離婚届の書き方を見本付きで解説!もらい方や提出方法など【最新版】
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚届は、離婚を成立させるために市区町村役所へ提出する重要な書類です。ところが、いざ記入しようとしても書き方に迷う方は少なくありません。記載事項には細かな決まりがあり、他にもさまざまな注意点があるため、不備があると受理されないおそれがあります。
この記事では、2026年4月からの新様式にも触れつつ、離婚届の正しい書き方や提出方法、注意点をわかりやすく解説します。
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離婚届とは?2026年4月から新様式に変更!
「離婚届」とは、夫婦が離婚の成立を市区町村役所へ届け出るための戸籍届出です。民法第763条では、夫婦は協議により離婚できるとされており、その成立には離婚届の受理が前提となります。
民法改正により親権の在り方が見直され、「単独親権」だけでなく、「共同親権」も選択できるようになりました。これを受け、2026年4月1日から離婚届の様式が変更され、子供の親権や監護に関する記載欄がより整理されています。
親権の指定を伴う届出で旧様式を使用すると、必要な記載事項が漏れて受理されない可能性があります。提出前には、最新の様式であるかを確認しておくと安心です。
離婚届の提出先・提出できる人・提出方法
離婚届は、「どこに・誰が・どのように提出するか」が決まっているため、あらかじめ理解しておくと手続きがスムーズに進みます。
- 提出先
夫婦の本籍地、または所在地の市区町村役所に提出します。所在地には一時的な滞在先も含まれます。なお、本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本が必要です。 - 離婚届を提出する人
協議離婚の場合、提出は夫婦の一方のみで行えます。第三者による提出も可能ですが、書類に不備がある可能性もあるため、本人が提出する方が安心です。調停や裁判で離婚が成立した場合は、基本的に申立人が提出します。 - 提出方法
窓口へ持参する方法が一般的です。休日・夜間窓口でも受け付けていますが、審査は平日に行われます。郵送による提出も可能ですが、受理までに時間がかかる点に注意が必要です。
離婚届の提出期限
離婚届の提出期限は、協議・調停・審判・裁判など、離婚する方法によって異なります。
| 離婚する方法 | 離婚届の提出期限 |
|---|---|
| 協議離婚の場合 | 提出期限なし |
| 調停離婚の場合 | 離婚調停が成立した日から10日以内 |
| 審判離婚の場合 | 離婚審判が確定した日から10日以内 |
| 離婚裁判の場合 | 判決離婚は、判決が確定した日から10日以内 和解離婚は、和解が成立した日から10日以内 |
離婚届はどこでもらえる?
離婚届のもらい方は、大きく分けて2つの方法があります。
役所で受け取る
離婚届の様式は全国共通なので、どの市区町村役所でも取得できます。必ずしも提出予定の役所でもらう必要はありません。窓口のほか、夜間・休日受付でも受け取れる場合があります。記入ミスに備え、あらかじめ複数枚もらっておくと安心です。
インターネットで入手する
各市区町村のホームページからダウンロードする方法もあります。ただし、印刷する際はA3サイズの白い用紙を使い、感熱紙は避ける必要があります。印刷条件を満たしていない場合、受理されないこともあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
離婚届の書き方と見本【記載例】
(ここをクリックして大きな画像で見る)
離婚届を書く際は、最新の様式に必要事項を漏れなく記入することが重要です。
令和8年4月1日の民法改正により、親権について「共同親権」の選択肢が加わったことで、離婚届の記載項目や構成も見直されました。
離婚届に記入する前に、離婚後の戸籍や子供の親権について、夫婦で十分話し合い整理しておく必要があります。
ここからは、変更点を踏まえた最新様式に基づき、見本とともに離婚届の書き方を詳しく解説します。
①届出日・宛先
離婚届の「届出日」には、書類を作成した日ではなく、実際に役所へ提出する日を記入します。
一般的に、離婚届は提出後に審査を経て受理されますが、戸籍ではこの届出日が「離婚日」として記載されます。
郵送で提出する場合、役所への到着日を正確に予測するのは難しいため、郵送する日を届出日として記入すればよいでしょう。
また、「宛先」は提出先の市区町村役所名を記入します。具体的には、届出人の本籍地または所在地の市区町村役所名を記入してください。
②氏名・生年月日
氏名については、婚姻中の氏名を戸籍どおり正確に記入します。
戸籍上で旧字体が使われている場合は、新字体に置き換えず、そのまま旧字体で記入しましょう。たとえば、「斉藤」と「齋藤」、「高橋」と「髙橋」、「浜崎」と「濵﨑」など、細かな字体の違いにも注意が必要です。
生年月日は、和暦(昭和・平成など)での記入が一般的です。多くの役所で和暦を基準に管理されているため、西暦ではなく和暦で統一しておくと、手続きが円滑に進む可能性があります。
また、「昭和」を「S」と略すなどの省略表記は避け、正式な表記で記入してください。
③住所
住所欄には、基本的に住民票に登録されている住所を記入します。
すでに別居している場合、住民票を移していれば新しい住所を、まだ移していなければ従前の住所を記入しましょう。
もっとも、離婚届の提出と同時に転居届を出す場合は、例外的に新しい住所を記入します。
相手に新住所を知られたくないなどの事情がある場合は、離婚届の提出後に住所変更手続きを行うことを検討しましょう。
住所は、マンション・アパート名、部屋番号まで省略せず正確に記入してください。表記も「〇丁目〇番地〇号」と正式に記入し、ハイフン(-)での省略は避けます。
用紙に「番地」や「番」が印字されている場合は、不要な項目を線で消すなどして体裁を整えると、記入ミスを防ぎやすくなります。
④本籍
本籍欄には、戸籍謄本に記載されている本籍地の住所と、筆頭者の氏名を正確に記入します。
筆頭者とは、戸籍謄本の1番上の欄に記載されている人を指し、夫婦のどちらか一方とは限りません。氏名に旧字体が使われている場合は、省略せず戸籍どおりに記入してください。
また、離婚届の提出と同時に転入届を出す場合は、新たに作成する住民票上の世帯主を記載します。
本籍地の記載は、ハイフンで省略せず、「丁目」「番地・番」などと正確に記入します。
手持ちの離婚届に、すでに「番地・番」が印字されている場合は、不要な方を横線で消すか、必要な方を〇で囲むなどして整えてください。
⑤父母の氏名・続柄
父母欄には、夫婦それぞれの実父母の氏名を記入します。
実父母が婚姻中で同じ氏を名乗っている場合は、母の氏の記入は不要です。一方、離婚などにより父母の氏が異なる場合には、母の氏も記載してください。
父母の一方または双方が亡くなっている場合でも、空欄にはせず漏れなく記入します。
続柄については、戸籍謄本の記載に従い、「長男」、「二男」、「長女」、「二女」などと正確に書きます。
なお、養父母がいる場合には、実父母欄の下に設けられている養父母欄に記入します。実父母と混同しないよう、それぞれの欄に分けて正確に記入することが大切です。
⑥離婚の種別
離婚の種別欄には、実際の離婚方法の該当箇所へチェックを入れます。
協議離婚の場合はチェックのみで足りますが、調停や審判など裁判所の手続きによって離婚した場合は、成立日や確定日もあわせて記入する必要があります。
⑦婚姻前の氏にもどる者の本籍
この欄は、婚姻により氏が変わった方が、離婚後の戸籍や氏の扱いを決めるための重要な項目です。
該当箇所にチェックしたうえで、「もとの戸籍にもどる」または「新しい戸籍をつくる」のいずれかを選択します。
【もとの戸籍にもどる場合】
婚姻前の本籍地および筆頭者の氏名を記入します。離婚届が受理されると、自動的に旧姓へ戻り、その戸籍に入り直すのが基本的な流れです。
【新しい戸籍をつくる場合】
新しく定める本籍地を記入します。本籍は日本国内であれば自由に設定できるため、生活拠点などを踏まえて事前に決めておくと手続きがスムーズです。
婚姻中の氏をそのまま使用したい場合、ここは空欄のままとし、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。提出期限は離婚日から3ヶ月以内と定められているため、忘れないように注意しましょう。
⑧未成年の子の氏名
未成年の子供がいる場合は、「未成年の子の氏名」欄の該当する箇所に、子供の氏名を記入します。
子供が複数いるときは、全員について親権者を明確に定める必要があります。
2026年4月1日施行の民法改正によって「共同親権」が導入されたことで、離婚届の様式も見直されました。
共同親権を選ぶ場合は、「父母双方が親権を行う子」の欄に子供の名前を記入します。親権の判断によって記入欄が異なるため、該当箇所を確認しながら記入することが大切です。
なお、離婚届で親権者を定めても、子供の氏や戸籍は自動的に変更されません。子供の氏や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可」を得たうえで入籍届を提出する必要があります。
また、従来は、子供の親権者が定まっていないと離婚届は受理されませんでした。
しかし、民法改正後は、親権者が決まっていない場合でも、離婚届の提出時点で親権者指定の審判または調停が申し立てられていれば、離婚届を提出することが可能です。
親権について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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⑨同居の期間
この欄には、夫婦が同居していた期間について記入します。
同居をはじめたときの日付
実際に一緒に生活を開始した日付を記入します。正確な日付がわからない場合は、おおよその時期を記載したり、結婚式の日付を基準にしたりする方法もあります。複数候補がある場合は、早い日を記入するとわかりやすいでしょう。
一方、同居期間がない場合は空欄でも問題ありません。
婚姻前から同棲していた場合は、同棲の開始時期を記入します。
別居したときの日付
別居を始めた日付、または今後別居予定であれば、その日付を記入します。
別居期間がなければ、記入せず空欄としておきます。
⑩別居する前の住所
夫婦がすでに別居している場合、別居前に一緒に住んでいた家の住所を記入します。
離婚届の提出時も一緒に暮らしている場合は、何も書かずに空欄のまま提出してください。
⑪別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
● 世帯の主な収入源となっていた仕事に該当する箇所をチェックしましょう。
※共働きの場合は、収入が多い方の仕事とします。
● 夫妻の職業は、5年ごとに実施される国勢調査がある年のみ記入が求められ、通常は記入不要です。
⑫その他
「その他」の欄は、通常の記入欄だけでは足りない場合に、補足事項を記入するための項目です。たとえば、記入が必要な欄をやむを得ず空欄とする場合、その理由を簡潔に記載します。
例として、婚姻中の氏をそのまま使用して新しい戸籍を作る場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄が空欄のままとなります。その理由として、「離婚の際に称していた氏を称する届を提出予定」などと記載しておくとよいでしょう。
そのほか、以下のような特別な事情がある場合も、「その他」の欄に記載できます。
- 外国の法律に基づいて離婚が成立しているケース
- 離婚裁判において、届出人とならない側が新しい戸籍を作りたい場合 など
⑬届出人署名
協議離婚の場合は、夫婦それぞれが婚姻中の氏を自筆で署名します。戸籍法の改正により、押印は任意となりました。
一方、調停、審判、裁判など裁判所の手続きで離婚が成立した場合、届出人は原則「離婚を申し立てた側」になるため、相手方の欄は空欄で構いません。
⑭証人の署名・生年月日・住所・本籍
協議離婚の場合、離婚届には当事者以外の証人2名の署名が必要です。これは、民法764条により、婚姻の規定(民法739条2項)が離婚にも適用されるためです。
証人欄には、氏名のほか、生年月日・住所・本籍も記入します。
氏名については本人が直筆で署名する必要がありますが、それ以外の項目は必ずしも自筆である必要はありません。
なお、証人に特別なルールはなく、成人であれば親族や友人などでも問題ないとされています。ただし、事実関係を確認できる立場の人に依頼すると、より安心でしょう。
また、以前は証人欄にも押印が求められていましたが、戸籍法の改正により、押印は任意となっています。
⑮親子交流(面会交流)・養育費の分担
平成24年の民法改正により、民法766条において、離婚時に取り決める事項として「子供との親子交流(面会交流)」や「養育費の分担」が明文化されました。
この改正を受けて、離婚届の様式にも、これらの取り決め状況や方法を確認する欄が設けられています。
もっとも、この欄に記載がなくても、離婚届が受理されないわけではありません。
ただし、子供の生活環境や成長に大きく関わる事項であるため、可能であれば事前に取り決めておくことが望ましいでしょう。
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メール相談予約受付離婚届の訂正方法
離婚届を書き間違えた場合、修正方法にも一定のルールがあります。
訂正する際は、誤記がある箇所に二重線を引き、正しい内容をその近くに分かるように記入しましょう。
訂正印は不要とされており、用紙左側にある「訂正の署名」欄に届出人が署名する形で対応します。
訂正するスペースが足りない場合は、「その他」欄に訂正箇所と正しい内容をまとめて記載すると分かりやすいです。どの部分を修正したのかが一目で分かるようにしておくことが大切です。
なお、修正テープや修正液は使用できません。これらを使うと受理されない可能性もあるため、訂正は決められた方法で行うよう心がけてください
離婚届を書く際の注意点
離婚届の書き方について、形式的な決まりや細かいルール、注意点について解説していきます。
署名は必ず本人が記入する
協議離婚の場合、離婚届の「届出人の署名」欄は、当事者本人が自筆で記入する必要があります。
以前は署名に加えて押印も必要とされていましたが、戸籍法の改正により、2021年9月から押印は任意となりました。
「証人の署名」欄についても同様に、証人本人が自筆で記入します。
一方、それ以外の記入欄については、当事者のどちらか一方や第三者が記入することも可能です。もっとも、氏名や住所などの個人情報は、本人が確認しながら記入すると安心でしょう。
なお、調停や審判、裁判といった裁判所の手続きによって離婚が成立した場合は、「届出人の署名」は提出する側のみで足り、相手方の署名や証人の署名は不要です。
消えるペンは使用しない
離婚届を記入する際は、黒のボールペンやサインペンを使用します。
ただし、いわゆる「消えるペン」は使わないようにしましょう。これは温度変化によってインクが無色になる性質があるため、離婚届への使用は認められていません。
実際、役所に提出された書類は長期間保存されるので、消えるペンで離婚届を記入しないよう呼びかけられています。
同様の理由から、鉛筆やシャープペンシルの使用も適していないとされています。記入後のトラブルを防ぐためにも、離婚届は黒のボールペンやサインペンを使うようにしましょう。
記載内容に不備があると受理されない場合がある
離婚届は公的な戸籍届出であるため、記載内容に漏れや誤りがある場合、受理されず補正(訂正)を求められることがあります。
【主な不備の例】
- 届出人の署名が不足している
- 証人欄が未記入である
- 本籍や氏名が戸籍の内容と一致していない
こうした不備があると、その場で受理されず再提出が必要となり、結果として離婚成立の時期が遅れる可能性もあります。スムーズに手続きを進めるためにも、提出前に記載内容を一通り見直し、誤りがないか丁寧に確認しておくことが大切です。
離婚届の書き方に関するQ&A
- Q:
離婚届の代筆は可能ですか?
- A:
協議離婚の場合、夫婦双方の署名が必要ですが、相手の同意を得ていれば、離婚届に代筆することができます。
ただし、法律の規定では、代筆できるのは「署名することができないとき」とされており、代筆した場合は「書面にその事由を記載しなければならない」とされています。
つまり、夫婦が自ら署名することが基本的なルールなので、手が不自由であるなどの事情がない限り、なるべく本人に記入してもらった方がよいでしょう。
- Q:
子供が2人いる場合、離婚届の親権欄はどう書けばいいですか?
- A:
子供が2人いる場合は、「未成年の子の氏名」欄にそれぞれの子供の氏名を記入し、親権の内容に応じて該当する欄に振り分けて記載します。
新様式では、「父母双方が親権を行う子」「父(夫)が親権を行う子」「母(妻)が親権を行う子」などの項目が設けられており、どの欄に記入するかによって親権者がわかる仕組みです。
そのため、子供が2人いる場合でも、親権をどうするのかは個別に決め、該当欄に正確に記入する必要があります。2人とも同じ区分にしたり、子供ごとに区分を分けたりすることも可能です。
- Q:
離婚届を書くときの証人は誰でもいいのでしょうか?
- A:
協議離婚の証人は、当事者以外の成人(満18歳以上)であれば誰でもなることができ、特別な資格や関係性は求められず、国籍も問われていません。
実際に、夫婦の両親や兄弟姉妹、親戚、友人など、身近な方に依頼するケースが多く見られます。
また、法律上は特別な関係は求められていないため、条件を満たしていれば第三者でも問題ありません。なお、離婚調停や離婚裁判など、家庭裁判所の手続きによって離婚が成立した場合、証人は不要とされています。
外国籍の方に証人を依頼することも可能ですが、その場合は氏名を本国名で記入するなど、記載方法に注意しましょう。
- Q:
離婚調停の場合、離婚届の書き方はどうなりますか?
- A:
離婚調停の場合、離婚届の「離婚の種別」欄で「調停」にチェックを入れ、調停成立日を正確に記入します。成立日は、調停調書に記載されている日付となります。
調停では、基本的に離婚届を提出する申立人1名の署名で足り、証人の署名や押印は不要とされているのが特徴です。
離婚届の提出時には、添付書類として「調停調書謄本」が必要になります。記載内容に誤りがあると受理されないこともあるため、調書の内容を確認しながら記入すると安心です。
- Q:
相手が外国人の場合の離婚届の書き方を教えてください
- A:
外国人の配偶者と離婚する場合、氏名は基本的にカタカナで記入します。ただし、中国籍や韓国籍の場合は、漢字での記入も可能です。
生年月日は、日本の和暦ではなく西暦で記載してください。
住所については、日本国内に住民登録(住民票)がある場合、その住所を記入します。本籍欄には戸籍上の本籍地に加え、外国人配偶者については国籍を記載します(例:「アメリカ合衆国」など)。なお、現在は押印が任意とされているため、離婚届は署名のみで提出することも可能です。
離婚届の書き方など、離婚については弁護士にご相談ください
協議離婚でも、調停や裁判などの手続きによる離婚でも、最終的には「離婚届の提出」が欠かせません。
ただし、離婚届の書き方にはさまざまなルールがあるため、不備があると訂正が必要になることもあります。
弁護士に依頼すれば、離婚届の作成や必要書類についてアドバイスを受けられるだけでなく、離婚前に決めておくべき条件についても見通しを立てやすくなります。
さらに、相手との交渉を代理するなど、手続き全体を見据えたサポートも可能です。
離婚届に関してお悩みの方は、弁護士にお気軽にご相談ください。スムーズに離婚の手続きを完了させられるよう、適切にアドバイス・サポートいたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











