経済的DVとは?対処法や離婚の進め方などを解説【チェックリスト】
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「生活費を十分に渡してもらえない」「お金の使い道を細かく管理される」「働くのを認めてもらえない」といった行為は、「経済的DV」にあたる可能性があります。
もっとも、夫婦間のお金の問題がすべて経済的DVになるわけではないため、「自分のケースはどうなのだろう」と判断に迷う方も少なくありません。
この記事では、経済的DVの具体例や対処法、離婚理由になるかなどについてわかりやすく解説します。
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メール相談予約受付経済的DVとは?
経済的DVとは、生活費を十分に渡さない、お金の使い道を制限する、働くのを認めないなど、お金を利用して配偶者を支配したり、精神的・経済的に追い詰めたりする行為をいいます。
経済的DVはDV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)の一種です。また、直接的な暴力を伴わずに相手を支配するという点では、モラハラの一種といえる場合もあります。
身体的暴力と違い、外からは見えにくいため、周囲だけでなく被害者自身もDVだと気付かないケースは少なくありません。
そのため、「おかしいかもしれない」と感じたら、一人で抱え込まず、まずはご自身の状況が経済的DVに該当するか確認してみましょう。
DVやモラハラについて、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
経済的DVの具体例【チェックリスト】
経済的DVの特徴は、上記のチェックリストをご確認ください。多くあてはまる方は、気付かないうちに経済的DVを受けている可能性があります。
生活費を渡さない・足りない
収入があるにもかかわらず生活費を渡さない行為は、経済的DVにあたる可能性があります。また、生活に必要な金額を大きく下回るお金しか渡さない場合も同様です。
ただし、「生活費が少ない」という理由だけで経済的DVと判断されるわけではありません。
例えば、独身時代の貯金を切り崩さなければ生活できない、親族から援助を受けなければ生活が苦しいといった状況であれば、経済的DVと評価される可能性が高まります。
働かせてくれない・働いてくれない
働くことを認めてもらえなかったり、仕事を辞めるよう強要されたりした場合は、経済的DVに該当する可能性があります。こうした行為は、相手を経済的に自立できない状態に置き、お金を利用して自ら支配しようとするものだからです。
また、病気や怪我などの特別な事情がないにもかかわらず、配偶者が働こうとせず、生活に支障が生じているケースも経済的DVとなり得ます。
夫婦には互いに協力して生活を支える義務があるため、一方に過度な経済的負担を負わせる行為は問題といえるでしょう。
自由に使えるお金がない
配偶者が家計を管理しており、「必要最低限の生活費しか渡してもらえない」「自由に使えるお金が一切ない」などのケースは、経済的DVに該当する可能性があります。
また、お金を使うたびに細かく説明を求められたり、レシートを出すよう強要されたりする行為も問題となる場合があります。
そのほか、必要以上の節約を強要し、管理者の許可がなければお金を一切使えないような状態にする行為も、経済的DVにあたるでしょう。
小遣いの制限が経済的DVにあたるかについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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配偶者が借金をする
配偶者がギャンブルや浪費のために借金を重ね、家計が苦しくなっている場合は、経済的DVにあたる可能性があります。
特に、家族には節約を強いて生活費を十分に渡さないにもかかわらず、自分は好きなように借金をしてお金を使っているケースは、経済的DVと判断されやすいでしょう。
給与や貯金の金額を教えてもらえない
配偶者が給与や貯金の額を明らかにせず、十分な生活費も入れないような場合は、経済的DVにあたる可能性があります。
夫婦には、同居し、互いに協力して生活を支える義務があります(民法752条)。そのため、婚姻生活に必要な費用は、夫婦それぞれの収入に応じて分担するのが基本です。
生活費の分担を適切に決めるためには、相手の収入や資産状況を把握する必要があります。
正当な理由なく給与や貯金額を隠し続ける行為は、配偶者に経済的不安を与えるだけでなく、夫婦間の信頼関係を損なう原因にもなり得ます。
「俺が養ってやっている」等お金に関する暴言
お金を渡さないなどの直接的な行為だけでなく、「俺が養ってやっている」「俺の金で買ってやっている」「誰が飯を食わせてやってると思っているんだ」等お金に関する暴言も、経済的DVにあたる可能性が高いです。
夫婦は仕事だけでなく、家事や育児などさまざまな面で支え合うのが基本です。
一方がお金を理由に優位な立場を誇示したり、相手の人格を否定したりすると、夫婦関係に深刻な影響を与えるおそれがあります。
経済的DVとはいえないケース
夫婦間でお金に関する問題があっても、次のようなケースは経済的DVにあたらない可能性が高いです。
- 夫婦で話し合って専業主婦(主夫)になることを決めた
夫婦が話し合い、お互いに納得したうえで専業主婦(主夫)になると決めた場合は、一般的に経済的DVとなりません。ただし、必要以上にお金の使い方を制限するといった行為がある場合は、別途検討が必要です。 - 一方が子育てや介護、家事を主に担っている
一方が収入を得ていなくても、子育てや介護、家事を主に担っている場合は、家計を支える重要な役割を果たしているといえます。夫婦で役割分担をしながら生活できているのであれば、大きな問題はないでしょう。
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メール相談予約受付経済的DVを受けている場合の対処法
経済的DVを受けている場合、そのまま我慢を続けても状況の改善は期待しにくいでしょう。生活や将来への不安を軽減するためにも、早めに対応を検討することが大切です。
ここでは、経済的DVを受けている場合に考えられる主な対処法を解説します。
夫婦で生活費について話し合う
まずは、夫婦で生活費や家計の状況について話し合います。
相手に悪意はなく、生活費としてどの程度のお金が必要なのかを十分に理解していないケースも多くあります。家計の収支を共有しながら話し合うことで、改善につながる場合もあるでしょう。
話し合いに応じてもらえない、言い争いになってしまうといった事情がある場合は、両親や親族、公的な相談窓口などの第三者に相談することも大切です。客観的な意見を聞くことで、状況を整理しやすくなり、解決につながる可能性があります。
また、生活費の請求や離婚・別居を視野に入れている場合は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
婚姻費用を請求する
経済的DVにより生活費が不足している場合は、婚姻費用を請求できる可能性があります。婚姻費用には、衣食住にかかる費用のほか、医療費や子供の養育費・教育費なども含まれます。
なお、婚姻費用は同居中だけでなく、別居中でも請求可能です。まずは家計簿などを用いて必要な生活費を具体的に示し、話し合いによる解決を目指しましょう。
話し合いで解決できない場合や、相手と直接話し合うのが難しい場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。
ただし、婚姻費用は基本的に請求した時点以降の分が対象となるため、過去の未払い分を遡って請求することは簡単ではありません。
別居を検討している場合や生活費が支払われていない場合は、できるだけ早く請求手続きを進めることが大切です。
婚姻費用や婚姻費用分担請求の方法について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
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経済的DVを理由に離婚できる?
経済的DVを理由に離婚することは可能です。
まずは、夫婦の話し合いによる「協議離婚」を目指すのが一般的です。
相手が問題を認めない、離婚に応じないといった場合は、弁護士に相談しながら交渉を進めたり、家庭裁判所の「離婚調停」を利用したりする方法があります。
それでも合意に至らなければ、最終的に「離婚裁判」を起こし、裁判所に離婚の可否を判断してもらうことになります。
ここからは、経済的DVが離婚理由として認められるのか、離婚の進め方とあわせて解説します。
離婚の方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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夫婦の合意があれば離婚できる
離婚したい理由が経済的DVであっても、夫婦の双方が離婚に同意していれば離婚できます。このように、夫婦の話し合いによって離婚する方法を「協議離婚」といいます。
協議離婚では、経済的DVの有無や程度を証明する必要はありません。夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を提出すれば成立します。
ただし、離婚後のトラブルを防ぐためにも、財産分与や養育費、慰謝料などの条件については事前にしっかり話し合い、書面に残しておくことが重要です。
相手が話し合いに応じない場合や、不利な条件を求めてくる場合は、弁護士に相談しながら進めると安心でしょう。
協議離婚の進め方について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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合意できなければ裁判で離婚を認めてもらう
配偶者が離婚に応じない場合は、離婚調停を経て、最終的に離婚裁判で判断されることになります。
裁判で離婚を認めてもらうためには、「法定離婚事由(民法770条に定められた離婚原因)」に該当する事情が必要です。
経済的DVは、法定離婚事由として明記されているわけではありません。しかし、継続的に生活費を渡さない、お金を利用して配偶者を支配するといった行為は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
また、十分な収入があるにもかかわらず生活費を渡さない場合は、夫婦の扶助義務に反する行為として、「悪意の遺棄」に該当するケースも多いです。
もっとも、裁判で離婚を認めてもらうためには、経済的DVの実態を客観的な証拠によって示す必要があります。離婚を検討している場合は、早い段階から証拠を確保しておくことが大切です。
裁判で離婚が認められる理由や離婚裁判の流れについて、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
経済的DVで離婚するには証拠集めが重要
経済的DVを理由に離婚を進める場合は、経済的DVを受けていた事実を示す客観的な証拠を集めることが重要です。特に、相手が「DVはしていない」と否定した場合、客観的な証拠がないと、調停や裁判でこちらの主張が認められないおそれがあります。
離婚を検討している場合は、できるだけ早い段階から証拠を確保しておきましょう。経済的DVの証拠としては、次のようなものが挙げられます。
- 生活費が足りず、生活が苦しい状況だったことがわかる家計簿
- 生活費が支払われていないことがわかる預金通帳
- お金に関する暴言を録音したデータ
- 経済的DVについて記録した日記
- 経済的DVによる精神的苦痛で心療内科や精神科を受診したときの診断書
DVの証拠となるものや集め方について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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メール相談予約受付経済的DVで離婚するときに相手に請求できるもの
経済的DVを受けていた場合、離婚が成立するだけでなく、お金に関するさまざまな請求が認められるケースもあります。被害の内容や夫婦の状況によって請求できるものが異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
慰謝料
経済的DVを受けて離婚する場合、加害者である配偶者に「慰謝料」を請求できる可能性があります。
例えば、生活費を渡さない、お金を使って相手を支配するといった行為が長く続き、「悪意の遺棄」にあたる場合は、慰謝料が認められることがあります。
慰謝料は、経済的DVそのものによる精神的苦痛や、経済的DVによって離婚を余儀なくされた精神的苦痛に対して請求するものです。
請求の可否や具体的な金額は、経済的DVの内容や期間、悪質性などによって異なるため、DVの実態や被害状況がわかる客観的な証拠を集めておくことが重要です。
DVで離婚する場合の慰謝料相場について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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財産分与
経済的DVを理由に離婚する場合も、相手に財産分与を請求できます。分与の対象となるのは、預貯金や不動産、保険、退職金など、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。
また、専業主婦(主夫)であっても、家事や育児を通じて夫婦の財産形成に貢献したと考えられるため、財産分与を請求できます。「収入がなかったから財産はもらえない」と諦めず、ご自身の取り分をしっかり請求しましょう。
財産分与の対象となる財産や流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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養育費
未成年の子供がいる場合、離婚後に子供と一緒に暮らす親は、子供と別居する親に対して「養育費」を請求できます。
養育費は、子供が社会的・経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費などのお金です。離婚後も父母には子供を養育する義務があるため、それぞれの収入や生活状況に応じて養育費を分担します。
経済的DVを受けている方の中には、離婚後の生活や子供の将来に不安を感じる方も少なくありません。子供が安心して生活できる環境を整えるためにも、離婚時は養育費の金額や支払期間、支払方法などを明確に取り決めておくことが大切です。
後のトラブルを防ぐため、合意書や公正証書などの書面に残しておくとよいでしょう。
養育費の基礎知識やDVがある場合の共同親権について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
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経済的DVはどこに相談すべき?
経済的DVは、一人で抱え込んでいると問題が深刻化してしまうケースも少なくありません。早めに第三者へ相談することで、状況を客観的に整理でき、適切な支援や解決策につながる可能性があります。
ここでは、経済的DVの主な相談先について解説します。
国や自治体などの公的機関
経済的DVについて相談したい場合は、次のような公的機関を利用できます。
- 配偶者暴力相談支援センター
配偶者からのDVに関する公的な専門相談機関です。相談内容に応じて、一時保護や自立支援、関係機関の紹介などを受けられます。 - 都道府県や市区町村の相談窓口
自治体によって、女性相談窓口や男女共同参画センターなどを設置している場合があります。経済的DVに関する悩みをはじめ、今後の生活や支援制度について相談できます。 - DV相談ナビ・DV相談+(プラス)
DV相談+では、専門の相談員に電話やチャットなどで相談できるため、悩みを打ち明けやすいといえます。
弁護士
経済的DVを理由に生活費の請求や離婚を検討している場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 配偶者との交渉を任せられる
- 離婚できる可能性や今後の見通しがわかる
- 適切な解決方法についてアドバイスを受けられる
- 調停や裁判の手続きをスムーズに進められる
- 慰謝料や養育費、財産分与についても相談できる
- 証拠収集についてアドバイスを受けられる
- 離婚後の生活設計についても相談できる
経済的DVの被害を受けている方の中には、「離婚できるのか」「離婚後の生活は大丈夫なのか」と不安を抱く方も少なくありません。弁護士に相談することで法的な見通しがわかり、今後の方針を立てやすくなります。
離婚について弁護士へ相談・依頼するメリットは、以下のページをご覧ください。
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経済的DVと離婚に関するQ&A
- Q:
専業主婦が経済的DVを理由に離婚する場合、子供の親権はとれますか?
- A:
専業主婦で収入や貯金がない場合でも、経済的DVを理由に子供の親権を取得できる可能性は十分にあります。
裁判所は、父母の収入だけで親権を判断するわけではありません。これまで主に子育てを担ってきたのはどちらか、子供との関係性は良好か、離婚後に安定した養育環境を確保できるかなど、子供の利益を最優先に考えて判断します。
なお、現在では離婚後も父母が共同で親権を行う「共同親権」を選択できるようになりました。
しかし、経済的DVによって夫婦間の信頼関係が損なわれ、円滑な話し合いが難しいケースでは、「単独親権」が認められる可能性が高いでしょう。
- Q:
共働きでも経済的DVに該当することはありますか?
- A:
共働きであっても、状況によっては経済的DVに該当する可能性があります。
経済的DVは、お金を利用して相手を支配したり、相手に過度な経済的負担を負わせたりしている場合に認められるのが一般的です。
例えば、次のようなケースでは、共働きでも経済的DVとみなされる可能性が高いでしょう。- 配偶者の給与をすべて管理し、自由に使えるお金を渡さない
- 生活費を十分に渡さず、一方に家計の負担を押し付ける
- ギャンブルや浪費によって家計を圧迫する
- 働き方や転職を不当に制限する
- お金の使い道を過度に監視し、自由な支出を認めない
「共働きで収入があるのだから経済的DVではない」とは限りません。不当な制限や負担を強いられている場合は、DVとなり得るため注意が必要です。
- Q:
経済的DVを理由に仕返しをしてもいいですか?
- A:
経済的DVを受けても、仕返しとして相手に不利益を与える行為はおすすめできません。
例えば、相手の財産を無断で処分したり、預金を勝手に引き出したりすると、かえってご自身が責任を問われるおそれがあります。また、そのような行為が協議離婚や調停、裁判において不利な事情として扱われる可能性もあります。婚姻費用や慰謝料、財産分与などの請求を適切に進めるためにも、感情的な行動は控え、冷静に対応することが大切です。
相手への怒りや不満を感じるのは自然なことですが、仕返しをするのではなく、経済的DVの証拠を確保したうえで、離婚や婚姻費用の請求など正当な手続きによる解決を目指しましょう。
経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう。
経済的DVの態様は家庭によって異なるため、「自分のケースが経済的DVにあたるのかわからない」と悩まれる方も少なくありません。そのような場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士であれば、経済的DVにあたるかどうかを法的な観点から判断し、婚姻費用の請求や証拠収集、離婚手続きについてもアドバイスができます。
弁護士法人ALGでは、離婚問題に詳しい弁護士がこれまでに培った経験を活かし、相手方との交渉から調停・裁判まで一貫したサポートが可能です。
経済的DVでお悩みの場合は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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