DVの離婚裁判

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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相手からDVを受けており、離婚することを決断したものの、協議離婚を通しての解決が難しく、離婚調停を行っても不成立となった場合等に、最終的な解決手段として行われるのが、離婚裁判です。離婚裁判で離婚を成立させるためには、裁判所に離婚することを認めてもらわなければなりません。では、DVを理由にした場合、離婚を認めてもらうことはできるのでしょうか。
本記事では、DVを理由に離婚裁判を行う場合に着目して、解説していきます。
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DVが原因で離婚裁判を申し立てる前には離婚調停が必要になる
離婚事件は、調停前置主義の対象であるため、離婚調停を申し立てずに離婚裁判を申し立てても、裁判所の職権で調停に付されることになるというのが原則です。なお、訴えが却下されるわけではありません。
つまり、DVが原因で離婚裁判を申し立てる前には、原則として、まず離婚調停を申し立てる必要があるということです。
ただし、例外的に、裁判所が調停に付すことが相当ではないと認めた場合には、調停に付されることなく裁判を進められるケースもあります。
離婚と調停前置主義についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
離婚裁判をする前にDV被害者が準備すること
裁判で離婚を成立させるため、また、相手のDV行為から身の安全を守るために、離婚裁判をする前に準備しておくべきことがあります。次項より確認してみましょう。
DVの証拠集め
離婚裁判において、裁判所に離婚を認めてもらうためには、そもそもDVがあったことを立証する証拠が必要です。DVで離婚したいと考えている方は、裁判を行う前に、DVの証拠になり得るものをきちんと集めておきましょう。
DVの証拠になり得るものについて、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
別居をする
DV被害によって離婚を検討されている場合、離婚を切り出すことで相手のDV行為が悪化するおそれがあります。まずはご自身の安全を確保するために、離婚を切り出す前に別居をすることをお勧めします。
なお、身に危険が迫っているようなケースでは、一時的な保護を受けるため、早急に相談機関に行き、DVシェルターを利用した方が良いでしょう。
離婚と別居についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
別居をしたら保護命令の申立てをしておくと安心
別居をしたとしても、相手に居場所がばれてしまうのではないか、ばれてしまった場合、また暴力を振るわれるのではないかと不安にかられる方もいらっしゃるかと思います。さらなる身の安全を図るためには、管轄の地方裁判所に申し立て、接近禁止命令(保護命令)を発令してもらうことをお勧めします。
接近禁止命令についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
DVの証拠は離婚裁判をするのに欠かせないので証拠として使えるか弁護士に確認しましょう
離婚裁判で、裁判所に離婚を認めてもらうためには、DVがあったことを立証できるかどうかが重要です。また、裁判所に保護命令の申立てを行う際には、身体的暴力や生命等に対する脅迫があったことの証拠が必要になります。このように、DVの証拠はとても重要になりますので、ご自身の状況に応じた適切な証拠を、きちんと集めておきましょう。特に別居をする場合には、相手に隠されたり、処分されたりするおそれがあるので、別居して家を出る前に証拠の収集を行うことをお勧めします。
証拠になり得るものは、個別の状況によっても異なりますので、悩まれた際には、弁護士に相談し、確認してもらうと良いでしょう。
DVの離婚裁判の流れ
DVを理由とする離婚裁判は、通常の離婚裁判と同様の流れで行われます。
詳しい内容を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
DVの離婚裁判にかかる期間
DVが原因での離婚裁判は、事情により長引く場合もあります。1年以内に終わることもあれば、2年以上になることもあります。
DVの離婚裁判にかかる費用
費用については、離婚裁判を起こす際に1万3000円かかります。これは離婚請求のみの場合であり、慰謝料等の請求には別途金額がかかります。
詳細は以下の記事をご覧ください。
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メールで相談するDVと離婚裁判に関するQ&A
- Q:
DV夫から離婚裁判を申し立てられた場合、離婚しないといけませんか?
- A:
DV夫は、法定離婚事由を作って婚姻関係を破綻させた者、つまり「有責配偶者」にあたる可能性が高いです。原則、有責配偶者が離婚を請求しても、裁判所には認めてもらえませんので、ご質問のケースでは、離婚請求は認められないでしょう。
なお、「別居期間が相当長い」「未成熟子がいない」「離婚後に配偶者が過酷な状況に置かれない」の3要件すべてを満たしている場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても、請求が認められるという例外的な扱いがなされることもあります。
- Q:
相手に借金があり、離婚裁判で離婚が成立した場合はDVの慰謝料はもらうことができますか?
- A:
相手に借金があったとしても、DVを受けたことや、DVを理由に離婚することによって精神的苦痛を強いられた場合には、慰謝料を請求することができます。ですが、裁判所は、相手の資力を含め、様々な事情を考慮したうえで慰謝料の金額を算定しているため、相手に借金がある場合、ご希望どおりの慰謝料金額を認めてもらうことは難しいでしょう。
離婚裁判で離婚が成立し、その際にDVの慰謝料請求も認められたら、認定された金額の慰謝料を支払ってもらうことができます。相手に借金があることで、支払いに応じてもらえない場合には、履行勧告や履行命令、強制執行による財産の差押えといった手段をとっていくことになります。なお、相手が自己破産してしまった場合には、基本的に相手の慰謝料の支払い義務は免責され、支払ってもらうことができなくなってしまいますので、ご注意ください。
- Q:
DVが原因で離婚した夫が妻名義の自宅に住んでいた場合、立ち退き請求等は可能ですか?
- A:
離婚が成立した際、家の財産分与について決めた結果、妻が家を所有することになり、妻名義の自宅となっている場合には、離婚後、夫に住む権利はありません。離婚後も夫が住み続け、出て行ってくれない場合には、所有権に基づき、立ち退き請求や賃料相当額の請求を行うことができます。
- Q:
一度DVをしただけで離婚裁判では離婚が成立してしまいますか?
- A:
一度だけのDVであったとしても、その内容や、DVを受けた側が負った怪我・かかった疾患の程度等によっては、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとされる場合があります。そのため、離婚裁判において、DVの証拠がそろえられた場合には、裁判所に法定離婚事由に該当すると判断され、離婚が成立する可能性があるといえます。
また、一度のDVをきっかけに別居している場合、別居期間が相当長くなることで、婚姻関係が破綻しているとして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されるケースもあります。
弁護士に依頼しておくと離婚裁判のときに相手と顔を合わせずに済みます
離婚裁判は、本人で行うこと(本人訴訟)もできますが、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。裁判において、適切な主張・立証をすることができなければ、裁判所に離婚を認めてもらえず、離婚できなくなってしまう場合があります。また、離婚が成立したとしても、法的知識が不足していることにより、財産分与や養育費等について、不利な条件で離婚することになってしまうおそれもあります。
この点、法的知識を有している弁護士であれば、ご依頼者の事情に応じた適切な主張・立証をすることができます。そのため、裁判所に離婚を認めてもらえる可能性が高まることはもちろん、有利な条件で離婚が成立しやすくなるでしょう。
特に、相手からDVを受けて離婚裁判に至っている場合、相手と直接会うことに恐怖を感じるDV被害者の方は多いと思われます。弁護士が代理人となることで、和解をする場合等を除いて、ご自身が裁判所に出廷する必要はなくなるため、基本的に相手と顔を合わせることなく裁判を進めることができます。これまでのDV被害により、すでに大きなダメージを受けていらっしゃるでしょうから、これ以上精神的な負担がかからないよう、DVを理由に離婚裁判を行う場合には、弁護士にぜひご依頼ください。
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