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浮気・不倫で慰謝料請求されたら?確認すべきことや、やってはいけないこと

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

不倫相手に配偶者がいる場合、その配偶者から不倫に対する慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料を請求された際、突然のことに戸惑い、請求された慰謝料額の正当性を見極めずにそのまま支払ってしまう方もいらっしゃるでしょう。

たとえ不倫が事実であっても、請求された慰謝料を全額支払う必要がない場合もあるため、すぐに応じるのではなく、慎重かつ適切に対処することが大切です。

そこで本記事では、不倫慰謝料を請求された方に向けて、不倫慰謝料を請求された際に確認すべき点や注意事項などについて、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

不倫で慰謝料請求されたらまず確認すべきことは?

不倫で慰謝料の請求をされたら、まずは以下の2点を確認します。

  • ① そもそも慰謝料を支払う責任があるのか
  • ② 請求された不倫慰謝料の金額は妥当か

これらの確認を怠ると、不利益を受ける可能性が高くなります。

不倫慰謝料とは、配偶者から不倫されたことによって受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭的な補償です。

不倫は、基本的に不貞行為(肉体関係を持つ)がなければ成立しないため、不貞行為がない場合には、慰謝料の支払い義務を負いません。また、慰謝料の金額も不倫期間や不貞行為の回数などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。

そもそも慰謝料を支払う責任があるのか?

肉体関係の有無の他にも、慰謝料の支払い義務を負わなくてよい場合があります。

  • ① 肉体関係はない
  • ② 不倫前から夫婦関係が破綻していた
  • ③ 既婚者だと知らなかった
  • ④ 不貞行為が自分の意思ではない
  • ⑤ 時効を過ぎている

これらの場合は、相手から不倫に対する慰謝料の請求を受けても、慰謝料を支払わずに済みます。

次項でもう少し深く掘り下げてみていきましょう。

肉体関係はない場合

不倫慰謝料が認められるのは、配偶者と配偶者以外の異性との間に不貞行為があった場合です。不貞行為の典型的なものが性行為・肉体関係があることです。
そのため、肉体関係がない場合は、基本的には慰謝料の請求を拒否できるでしょう。

しかし、頻繁にデートをしていたり、キスなどの行為をしているなどの、「夫婦が平穏・円満な共同生活」を侵害する可能性のある行為が不貞行為に当たると判断されるケースもあります。その場合には、肉体関係は無くとも慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

不倫前から夫婦関係が破綻していた場合

不倫する前から夫婦関係が破綻状態であった場合は、不倫により夫婦関係が害されないため、慰謝料を支払わずに済みます。夫婦関係が破綻状態であるかどうかは慎重に判断されますが、次のような場合には破綻状態であったと認められるでしょう。

  • 長期間別居していた
  • 離婚する意思があった
  • 長期間性交渉をしていなかった など

ただし、別居していても、「夫婦が日常的に連絡を取り合っている」「頻繁に家族旅行に行っている」などの場合は、夫婦関係の破綻が認められにくくなります。

既婚者だと知らなかった場合

不倫慰謝料の請求が認められるためには、あなたに「故意・過失」がある必要があります。
この場合の故意・過失とは以下のようなことを指します。

故意 不倫相手が結婚していると知っていたこと
過失 不倫相手が結婚していると簡単に知りえたにも関わらず、気づいていなかったこと

たとえば、通常、独身者が参加するお見合いパーティーで不倫相手と出会い、一貫して独身であるように装われていたような場合には、故意・過失がなかったと判断され、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

不貞行為が自分の意志ではない場合

強姦・脅迫など自分の意思に反して肉体関係を強要された場合、あなたには「故意・過失」がないため、慰謝料の支払いに応じる義務はありません。
しかしながら、自分の意思で容易に断ることができたと判断されるような場合には、慰謝料の支払いを拒否できない可能性があります。

慰謝料が発生するかどうかは具体的な状況次第であり、ご自身で判断するのは難しいかもしれません。
あなたの意思に反して肉体関係をもってしまったことに対して慰謝料請求された場合は、まずは弁護士に相談しましょう。

時効を過ぎている場合

不倫に関する慰謝料請求には、以下のような時効が定められています。

  • 不貞行為が発覚して不倫相手の名前や住所など素性を特定できた日から3年
  • 不貞行為が行われた日から20年(不倫相手を特定できない場合)

時効が成立している場合は、慰謝料の請求が認められないため、受けた請求を拒否できます。ただし、「時効が完成しているので請求を拒否します」と意思表示をしなければ、時効の効果が発生しない点に注意しなければなりません(これを「時効の援用」といいます)。

請求された不倫慰謝料の金額は妥当か?

不倫慰謝料の金額には、法律上の規定がないため、通常当事者同士の話し合いや裁判で決められます。一般的には、不倫相手の配偶者から慰謝料額が提示され、その金額に合意すれば解決となり、合意しなければ裁判で争う流れとなります。

なお、慰謝料の相場は、“夫婦が離婚するかどうか”によって異なります。
下表のとおり、夫婦が離婚する方が「配偶者が負う精神的苦痛は大きい」と考えられるため、慰謝料の相場は高くなります。

離婚しない場合 50万~100万円程度
離婚する場合 200万~300万円程度

ただし、この相場はあくまで相場でしかなく、不倫の期間や頻度などの個別事情によって慰謝料額は増減します。たとえば、次のようなケースでは、慰謝料を増額される可能性があります。

<慰謝料の増額が認められるケース>

  • 夫婦の婚姻期間が長い
  • 不倫期間が長い
  • 不倫の内容が悪質
  • 不貞行為の回数が多い、頻度が高い
  • 不倫相手の配偶者がうつ病など精神疾患を患った
  • 未成年の子供がいる・子供の人数が多い
  • 不倫相手との間に子供ができた など

不倫慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

不倫慰謝料を請求された際には、次の行動をしないように気を付ける必要があります。

  • ① 相手に言われるままに慰謝料を払う
  • ② 感情的になって相手を怒らせる
  • ③ 慰謝料請求を無視する
  • ④ 相手の脅しに折れてしまう
  • ⑤ 相手に有利な発言をする

注意せずにこれらを行ってしまうと、トラブルへと発展し、不利益を受ける可能性が高まります。
このような事態を回避するためには、「控えるべき行動」をきちんと理解しておく必要があります。

では、それぞれの行動について、次項で詳しく解説していきます。

相手に言われるままに慰謝料を払う

不倫慰謝料の金額は、当事者が合意すれば、いくらになっても構いません。しかし、突然、不倫慰謝料を請求されたら、「早く何とかしないと」という焦りから、相場よりも高い慰謝料に合意してしまったり、支払ってしまったりすることもあるでしょう。

また、支払い期限が設けられている場合もありますが、それはあくまで相手の希望にすぎません。
相手に言われるままに慰謝料を支払うような対応はせず、まずは冷静に請求された慰謝料額が相場と比べて妥当かどうか確認しましょう。

感情的になって相手を怒らせる

感情的になり相手を怒らせると、話し合いが難航する可能性が高くなります。

話し合いでは、不倫相手の配偶者から一方的に攻め立てられ、時には酷い言葉を浴びることもあるでしょう。しかし、その際に自分も感情的になるのは、相手の感情を逆なでする行為でしかありません。不倫が事実なのであれば、より相手の感情を逆なですることになるでしょう。話し合いの場面では、自分の非を認めたうえで冷静に対応し、謝罪する姿勢をみせることが大切です。

また、裁判においても、謝罪の有無や反省の姿勢が慰謝料の金額に反映する傾向にあるため、感情的になるのは控えましょう。

慰謝料請求を無視する

対応の仕方が分からなくても、慰謝料請求を無視する行動は控えましょう。
不倫が事実である場合は、円滑な交渉を実現するためにも期限内に何らかの返答をする必要があります。

相手に支払う意思があると思われないように、まずは以下のような簡単な返答を行うとよいでしょう。

  • 手紙を受け取った
  • 内容を確認してから連絡する など

何の返答もなしに放置すると、「話にならない」と相手が裁判を提起する可能性があります。裁判となれば、話し合いよりも大きな労力や手間がかかるため、できれば阻止したいものです。そのため、「慰謝料請求を無視すれば支払わなくても良いのでは?」などの安易な考えは捨てて、何らかの返答を行うことが大切です。

なお、慰謝料の請求方法は、メールやLINEなどを通して行われることもありますが、実務上は請求した内容と送付した事実が記録される内容証明郵便が利用されます。

相手の脅しに折れてしまう

状況によっては、不倫相手の配偶者から、
「すぐに慰謝料を支払わないと、会社にバラす」「周囲にバラす」
などと脅されるケースもあるかもしれません。これは、不倫相手の配偶者が“自分の受けた苦痛を違う形で味わわせよう”と考えているのです。

しかし、このような行為は、脅迫であり、犯罪として禁止されています。
そのため、いくらあなたが「自分が不倫をしたのが悪い」と思っていても、このような脅しに折れて従う必要はありません。

不倫相手の配偶者から脅されていて、ご自身で対応が難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、あなたの代理人として不倫相手の配偶者と交渉をすることができます。

相手に有利な発言をする

不倫相手の配偶者が、不倫を証明する証拠を十分に持っていなかったり、不倫の程度が不明のまま、慰謝料請求をしてくる場合もあります。

このときに、あなたの何気ない発言が不倫の証拠や、長期間の不倫の証拠となり、慰謝料が高額になるおそれがあるため、発言をする際は注意しましょう。
証拠が不十分の場合は、不倫をした事実はないと主張することで、慰謝料の支払いを拒否できる場合もあります。

また、「提示された慰謝料を支払う」といった発言が録音されていた場合、書面での合意がなくても、慰謝料の支払いに同意したとみなされる可能性があります。発言には十分注意が必要です。

不倫の慰謝料を払えない場合の対処法

不倫の慰謝料を払えない場合の対処法には、次のような対応が挙げられます。

  • ① 減額交渉をする
  • ② 分割払いをする
  • ③ 求償権を利用する

不倫が事実であり、慰謝料を支払う意思がある場合は、きちんと相手に謝罪したうえで上記対応を試みる必要があります。
では、それぞれの対応について、次項で詳しく解説していきます。

減額交渉をする

相手から請求された慰謝料を支払えない場合は、相手に真摯に謝罪し、自分の資力を開示したうえで減額交渉をする方法があります。ただし、この方法は相手が納得してくれないことも多くあるため、弁護士に任せる方が良いでしょう。弁護士であれば、相手との交渉で減額が認められやすい事情を法的に説明できます。

なお、慰謝料の減額が認められやすいのは、以下のような事情がある場合です。

  • 相場よりも高額な慰謝料を請求された
  • 夫婦が別居・離婚していない
  • 不倫の期間が短く、不貞行為の回数が少ない
  • 収入や資産が少なく、慰謝料を支払う経済力がない
  • 不倫に誘ってきたのが不倫相手の場合
  • あなたが真摯に反省・謝罪した場合 など

これらの事情は、不倫の悪質性や常習性を否定する証明になり得ます。伝え方には十分気を付ける必要がありますが、これらの事情が事実であると証明できれば、相手も減額を検討するでしょう。

不倫慰謝料の減額要素や交渉の流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

分割払いをする

一括では支払えないが、分割では支払える旨を交渉します。また、以下の条件を提案すれば、分割払いを認めてもらえる可能性が高まります。

【分割払いに応じてもらいやすい条件】

  • ① 月々の支払金額と支払い終期を設定する
  • ② 支払いが2回に渡り滞ったら、全額一括払いにする
  • ③ 支払いが2回に渡り滞ったら、公正証書の作成に応じる

これらの条件を提示して、合意書や不倫誓約書に明記することで、分割払いに応じてもらいやすくなるでしょう。

求償権を利用する

求償権とは、「不倫当事者のどちらか一方が自分の責任分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫当事者にその超過分の金銭を請求できる権利」です。

不倫の慰謝料を支払う責任は不倫当事者双方にありますが、不倫相手の夫婦が離婚しない場合は、不倫をした配偶者に慰謝料を請求しても家計のお金が巡るだけであるため、あなただけに慰謝料を請求するケースが多いです。
このとき、あなたの責任割合に応じた慰謝料額に相手の責任分が上乗せされていることがあります。
このような場合に、求償権の利用が可能です。

ただし、実務上は求償権の行使が難しいケースも多いため、求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求める方法がよく取られます。

不倫慰謝料を請求されてから解決までの流れ

不倫慰謝料の請求を受けてから解決するまでの流れは、主に以下のとおりです。

  • ① 相手方からの請求内容を確認する
    まずは、相手方から受けた請求内容が適正であるかどうかを確認します。
  • ② 交渉の方針を決める
    相手からの請求内容を理解した後は、どのように相手と交渉するかを決めます。
  • ③ 交渉する
    相手から受けた請求内容に応じて、慰謝料の金額や支払方法などの交渉を進めます。
  • ④ 示談書を作成する

慰謝料の支払いについて双方合意したら、水掛け論とならないように合意内容を示談書にまとめます。
不倫慰謝料の示談書には、一般的に以下の事項が記載されます。

  • 当事者の氏名、住所、署名、押印
  • 不倫の当事者と不倫の内容
  • 慰謝料額
  • 支払い方法(一括または分割、支払い期限、振込先口座情報など)
  • 接触禁止条項
  • 清算条項(この件については、合意した以上の債権債務は双方に存在しないことの確認) など

なお、不倫慰謝料の示談書については、以下のページでさらに詳しく解説しています。

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不倫慰謝料を請求された際に弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料を請求された場合、自分に非があれば、「すぐにでも支払わないと」と焦ってしまう気持ちも分かります。しかし、相手方が提示している慰謝料が適切であるかの判断は難しいのではないでしょうか。

弁護士であれば、不倫の程度や内容から適切な慰謝料額を算出することができます。
不倫相手の配偶者が提示する慰謝料の金額が相場よりも著しく高額である場合は、ご自身に代わり、相手方と減額や分割払いなどの交渉をしていくことも可能です。

以下では弁護士法人ALGが不倫の慰謝料を減額した解決事例をご紹介します。私たちは離婚や夫婦問題、不倫などに詳しい弁護士が多数在籍しており、解決実績も豊富です。
この他にもホームページにはさまざまな解決実績を掲載しておりますので、ぜひご参考ください。

不倫慰謝料を300万から70万円に減額できた事例

【事案の概要】

依頼者と相手方夫は出会い系アプリで知り合いましたが、そのときは独身と聞いていました。その後既婚者と知ってからも関係は続いていましたが、関係を終了させました。すると、相手方夫の携帯を見て関係を知った相手方妻から、ある日朝5時に喫茶店に呼び出され、半ば強引に300万円を支払う旨の示談書にサインさせられてしまいました。依頼者は、そんな大金も支払えないまま示談書にサインしてしまった焦りを感じ、弁護士法人ALGにご相談いただきました。

【担当弁護士の活動】

担当弁護士は、示談書にサインした経緯として次の点を相手方に内容証明郵便で伝え、適正な慰謝料の支払い額や支払い方法を協議したいと申し伝えました。

① 示談書の内容を十分に確認する余裕が心理的にも時間的にもなかった
② 示談書にある専門用語の理解もできず、動揺し、内容を正確かつ十分に理解しないままサインしている

【解決結果】

示談交渉で慰謝料70万円を支払うことで示談が成立し、慰謝料の金額が300万円から70万円へ大幅に減額することができました。

夫婦関係が破綻していることを主張して、大幅な慰謝料の減額が認められた事例

【事案の概要】

依頼者は、交際相手が既婚者であることを知った上で長年事実上の夫婦として過ごしていました。また、交際する際に交際相手から、妻とははるか昔から夫婦関係が終わっていると説明を受けていました。しかし、交際を開始してからかなりの時間が経過した後、妻に不倫がバレ、不倫慰謝料を求めて訴訟提起されました。
依頼者と交際相手の間には子供もいたことや、交際期間が長期にわたることなどを理由に請求額は1650万円と高額でした。

【担当弁護士の活動】

担当弁護士は、「夫婦関係が交際開始時にはすでに破綻していた」ことを裏づける主張を丁寧に行うことにしました。妻の言い分と矛盾する事実が無いかを確認し、証拠収集のため、当事者だけでなく、周囲の方から交際関係や当時の夫婦関係について詳細な聞き取りを行いました。そのうえで、交際開始当時より、事実上の妻は依頼者であるとの事実を主張し、慰謝料額の減額を目指しました。

【解決結果】

最終的に、200万円で和解することができ、当初の妻の提示額1650万円より大幅に減額することが出来ました。

不倫慰謝料の請求に関するQ&A

Q:

相手が弁護士を立てて慰謝料を請求してきた場合、こちらも弁護士を付けた方が良いですか?

A:

不倫の慰謝料を請求されたとき、相手が弁護士を立てている場合は、こちらも弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士を付けずに一人で対応することも可能ですが、相手は法律の専門家であり、交渉に慣れているため、不利な条件で話が進んでしまうリスクがあります。たとえば、慰謝料の相場よりも高額な金額を支払うことになったり、交渉がうまくまとまらなかったりする可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額が妥当かどうかを判断してもらえるほか、相手の弁護士との交渉もすべて任せることができます。また、交渉や裁判に有利となる証拠の集め方や対応方法についてもアドバイスが受けられます。

「慰謝料請求されたけど、どう対応すればいいかわからない」「不倫の慰謝料が高すぎる」とお悩みの方は、早めに弁護士へ相談することで、精神的な負担も軽減され、適切な解決につながります。

Q:

ダブル不倫で慰謝料請求された場合はどうなりますか?

不倫慰謝料を請求されてしまったら、お早めに弁護士にご相談ください。

不倫慰謝料の請求を受けて冷静に対応できる方は少なく、多くの方がその対応に困られます。

なかには、「自分に非があるから」と内容を精査せずに慰謝料を支払ってしまう方もいらっしゃいます。
確かに、不倫が事実である場合は、被害者である不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払う必要があります。しかし、適正な慰謝料額か分からないまま慰謝料を支払ってしまうのは危険であるため、まずはきちんと請求内容を精査することが大切です。

弁護士であれば、慰謝料の請求内容が適正かどうかを見極め、相手との交渉を一任できます。不利益を受けないように動いてくれるため、安心です。浮気相手の配偶者から慰謝料の請求を受けて対応に悩まれている方は、お気軽に弁護士へご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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