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離婚で慰謝料請求するには?条件や相場、請求の流れなど詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚慰謝料の請求方法

離婚する際、「相手に慰謝料を請求したい」と思われる方は多くいらっしゃいます。相手から言われた何気ない一言に苦痛を感じて、慰謝料の請求を望む方もいるでしょう。

しかし、離婚慰謝料は離婚時に必ず請求できるものではありません。離婚に至った責任が相手側にある場合に限り、精神的苦痛の補償として慰謝料を支払ってもらえます。

本記事は、「離婚慰謝料」に着目し、離婚で慰謝料を請求できる条件や離婚慰謝料を請求する際の注意点などについて、詳しく解説していきます。ぜひ参考になさってください。

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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛を補償するための賠償金です。離婚時の慰謝料は、主に次の2種類にわけられます。

  • 離婚自体慰謝料……離婚すること自体による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 離婚原因慰謝料……離婚の原因となった有責行為によって発生した精神的苦痛に対する慰謝料

実務上は2つをわけるのではなく、まとめて「離婚慰謝料」として請求するのが一般的です。

慰謝料は、離婚するときに必ず支払われるものではありません。離婚の原因をつくった配偶者に対して、もう一方が「心の傷を負ったこと」を理由に請求できるお金となります。

離婚で慰謝料を請求できる条件とは?

離婚で慰謝料を請求できる条件について、「離婚慰謝料を請求できるケース」と「請求できないケース」にわけて詳しく解説していきます。

離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料を請求できるのは、“相手に有責行為が認められるケース”に限られます。
有責行為とは、離婚の原因となった行為、つまり、「夫婦関係を破綻させた配偶者の行為」のことです。配偶者の有責行為により、もう一方が精神的苦痛を受けたときは、有責配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます。

たとえば、以下のような有責行為があれば離婚慰謝料の請求が可能です。

  • 不貞行為(浮気、不倫)
  • DV
  • モラハラ
  • セックスレス
  • 悪意の遺棄(正当な理由なしの別居等) など

ただし、有責行為をする前から既に夫婦関係が破綻していた場合は、離婚慰謝料の請求が難しくなります。たとえば、長期間に渡り別居している場合は、夫婦関係の破綻が認められやすいです。

離婚慰謝料を請求できないケース

離婚慰謝料の請求が難しいのは、“夫婦関係を破綻させた原因が100%相手側にあるとはいえないケース”です。たとえば、「性格の不一致」や「他に好きな人ができた」などが挙げられます。
他にも、以下のような理由で離婚する場合は、離婚慰謝料の請求が認められない可能性があります。

  • 信仰の違い
  • 価値観の違い
  • 健康上の理由
  • ダブル不倫(自分にも責任がある場合)など

また、相手にのみ有責性が認められるケースでも、別居や家庭内別居により既に夫婦関係が破綻していた場合は、離婚慰謝料を請求できない可能性が高いです。交渉次第では支払ってもらえる可能性もあるため、請求してみるのも良いでしょう。

「性格の不一致」「家庭内別居中の不倫」による慰謝料請求については、以下のページをご覧ください。

離婚慰謝料の相場はいくら?

慰謝料の請求金額を決める

離婚慰謝料の相場は、離婚理由や婚姻期間、子供の有無など、各家庭の事情によって変動します。一般的な相場は、以下のとおりです。

離婚に至る場合 200万~300万円程度
離婚に至らない場合 50万~100万円程度
不貞行為(浮気、不倫) 200万~300万円程度
DV、モラハラ 数十万~300万円程度
悪意の遺棄 数十万~300万円程度
その他(セックスレスなど) 数十万~100万円程度

夫婦が話し合いで解決を図る協議離婚や離婚調停の場合、相手の合意があれば慰謝料の金額は自由に決められます。

離婚慰謝料の相場について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

離婚慰謝料が増額・減額するケース

離婚慰謝料の金額は、相手から受けた精神的苦痛の程度によって増減します。
精神的苦痛の程度は、「離婚理由」や「婚姻期間の長さ」などの“要素”をもとに判断されます。

離婚慰謝料を増額・減額する要素は、以下のようなものです。

  • 離婚理由
  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無
  • 夫婦それぞれの年収
  • 不法行為の悪質性
  • 不法行為の頻度や回数 など

離婚裁判では、これらの要素を考慮して離婚慰謝料の金額が総合的に判断されます。
夫婦の話し合いで取り決める場合、慰謝料額は自由に決められますが、あまりにも高額だと同意を得るのが難しくなるでしょう。

離婚慰謝料の増額について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

離婚慰謝料の請求方法と流れ

離婚慰謝料は、離婚条件の1つとして、離婚と併せて請求するのが通常です。離婚と併せて請求する場合、一般的には以下のような方法・流れで進めます。

①話し合い(協議)
②調停
③裁判

まずは夫婦間で「①話し合い(協議)」を行い、合意を目指します。話し合いで解決できなければ「②調停」を、調停でも決められないときは「③裁判」を行うのが一般的です。

①話し合い(協議)

離婚協議

離婚慰謝料は、夫婦間で話し合って決めることができます。
夫婦が合意すれば、慰謝料の金額や支払方法、支払時期なども自由に決めて問題ありません。話し合う方法は、直接会う、電話やメールでやり取りするなどが一般的です。

裁判手続きを利用して慰謝料を決める場合、相場の範囲内となるケースが多いので、できるだけ高額な慰謝料を受け取りたい場合は、話し合い(協議離婚)で進める方が良いこともあります。

話し合い(協議離婚)で合意できた場合、後のトラブルを防ぐために「離婚協議書」を作成することが重要です。「強制執行認諾文言付の公正証書」を作成しておけば、不払いが生じたときに強制執行の手続きが可能となります。

「協議離婚で慰謝料を請求する方法と注意点」については、下記ページでも詳しく解説しています。

②調停

話し合いで離婚慰謝料を決められないときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
離婚調停とは、家庭裁判所(調停委員会)が夫婦の間に入り、離婚について話し合う手続きです。離婚慰謝料も話し合いの内容に含めることができます。

基本的に配偶者とは会わずに済むので、直接の話し合いに不安がある場合は、はじめから離婚調停のなかで慰謝料請求すると良いでしょう。
通常、夫婦双方が合意できれば調停は成立となり、離婚慰謝料を獲得できます。

離婚調停の手続きや流れなどは、下記のページで紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

③裁判

離婚調停でも合意できず“調停不成立”となったときは、最終手段として「離婚裁判」を行い、離婚と併せて慰謝料を請求していきます。

裁判では、裁判所がすべての判断を下すため、協議や調停のような“夫婦の合意”は必要ありません。たとえ相手が慰謝料の支払いを拒否しても、裁判所に請求が認められれば慰謝料を受け取ることができます。

裁判を行うときは、協議や調停よりもさらに高度な専門知識・スキルが求められます。有利な流れで進め、適正な金額の慰謝料を獲得するためには、弁護士の力が欠かせないといえるでしょう。

離婚裁判の詳細は、下記のページをご覧ください。

離婚慰謝料を請求する際の注意点

離婚慰謝料の請求では、事前に確認しておくべきことが複数あります。場合によっては、慰謝料を受け取れないおそれもあるので注意が必要です。
少なくとも以下の項目については、きちんと確認しておきましょう。

慰謝料請求には証拠が必要

慰謝料請求には証拠が必要

離婚慰謝料請求をする場合、相手の不法行為を明らかにする証拠を揃えることが重要です。
有力な証拠があれば、相手を説得したり、調停委員に事情を説明したりする際に役立つでしょう。調停が有利に進み、相手に慰謝料の支払いを促してもらえる可能性もあります。

特に裁判となった場合、裁判官に慰謝料の支払いを認めてもらうには客観的証拠がとても重要です。
たとえば、離婚理由が浮気であれば「ラブホテルに出入りしている写真や動画」、DVであれば「暴力を受けたときの診断書、怪我の写真や動画」などが証拠となり得ます。

DVやモラハラの証拠収集について、詳しくは以下のページをご覧ください。

離婚後の慰謝料請求は時効に注意

慰謝料請求の時効

離婚では「離婚原因(不法行為)に対する慰謝料」と「離婚すること自体への慰謝料」を請求できますが、それぞれ下表のような“時効”があるため注意が必要です。

離婚原因(不法行為)に対する慰謝料 不法行為があったときから20年
不法行為の事実および加害者を知ったときから3年(※不法行為によって生命または身体を害された場合は5年【例】DVによってケガをした→ケガをしてから5年)
離婚すること自体への慰謝料 離婚した日から3年

たとえば、離婚から21年後に元配偶者の浮気が発覚した場合、浮気をした日から20年が経過しているため、慰謝料の請求は難しくなります。時効が完成すると、浮気された側が慰謝料を請求できる権利が消滅するためです。

ただし、時効の効力を発生させるには、浮気した側が「時効が完成した」と主張(意思表示)する必要があります(時効の援用)。そのため、相手が時効の完成に気付いていなければ、まだ慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚慰謝料の時効について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

慰謝料請求の時効が迫っているときの対処法

内容証明郵便

慰謝料請求の時効が迫っている場合は、次の方法で時効を一時的に停止することができます。

  • 内容証明郵便を送付する
    内容証明郵便で慰謝料請求をすると、相手が書面を受領した時点から6ヶ月間、時効の完成を遅らせることができます。
  • 裁判上の請求をする
    裁判や支払督促、調停などを申し立てた場合、手続き中は時効が完成しません。
    確定判決や裁判上の和解をしたときから、新たに10年の時効が進行します。
  • 債務承認をさせる
    相手に慰謝料の支払義務を認めさせることを「債務承認」といい、相手が慰謝料の支払いを認めた日から新たに時効が進行します。

時効の数え方を間違えると、相手に慰謝料を請求できなくなるおそれがあります。時効が迫っている場合、弁護士に相談しながら進めるのが良いでしょう。

不貞慰謝料の二重取りはできない

不貞慰謝料は、浮気をした配偶者と浮気相手それぞれに請求できますが、二重取りはできません。

不貞行為は配偶者と浮気相手どちらにも責任があるため、連帯して慰謝料の支払義務を負いますが、受け取れる慰謝料が2倍になるわけではないことに注意が必要です。

たとえば、不貞慰謝料が“100万円”認められた場合、浮気をした配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できます。ただし、浮気をした配偶者が100万円すべて支払った場合、浮気相手からは慰謝料を受け取ることができません。

請求して受け取れる慰謝料額は、あくまで100万円までであり、二重取りはできませんので気を付けましょう。

浮気相手への慰謝料請求について、詳しくは以下のページをご覧ください。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

慰謝料を支払うと約束したにもかかわらず、相手が支払わない場合は、「強制執行」の手続きを行うことで、相手の給与や預貯金などを強制的に差し押さえることができます。

強制執行の手続きを行えるのは、次のようなケースです。

  • 強制執行認諾文言付の公正証書を作成している
  • 調停や裁判で決めており、「調停調書」や「判決書」がある

ただし、上記は不払いがあった事後の対策です。最初から不払いの可能性が高いケースでは、離婚時に財産分与で慰謝料分を調整する方法も検討すべきでしょう。

たとえば、慰謝料の代わりに、財産分与の現金を多めにもらったり、マイホームや自動車を分与してもらったりすると、慰謝料の未払いを予防できます。

離婚慰謝料は自分で請求できる?

離婚慰謝料の請求は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、早期解決や適正な金額の慰謝料を望むのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼せずに離婚慰謝料を請求すると、以下のようなリスクが生じやすくなります。

  • 慰謝料を請求できるかどうか正確に判断できない
  • 証拠収集や裁判の手続きなどがスムーズにいかない
  • 不利な内容で離婚が成立してしまう
  • 適正ではない金額の慰謝料で合意してしまう
  • 相手と直接交渉しなければならないため、精神的負担が大きくなる
  • やり方や流れが分からず、無駄な時間がかかってしまう など

リスクを避けるためにも、離婚問題に精通した弁護士の力を借りるのが有効でしょう。

離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、相手との交渉や裁判所の手続きなどでサポートを受けられます。具体的にどのようなメリットがあるのか、確認していきましょう。

慰謝料請求をスムーズかつ有利に進めることができる

弁護士は慰謝料請求の手続きに慣れていますし、有利に進めるためのポイントもよく知っています。
弁護士のサポートを受けながら慰謝料を請求することで、手続きをスムーズに進め、ご自身に有利な内容に導きやすくなるでしょう。

たとえば、慰謝料請求では、証拠集め、相手との交渉、調停や裁判での立ち振る舞いなどが重要になるため、それぞれポイントを押さえながら手続きを進めることが重要です。

ご自分だけで進めると、交渉で感情的になったり、適切な主張・立証ができず裁判で負けてしまったりするリスクがあるため、弁護士のトータルサポートを受けるのが得策です。

慰謝料以外の問題にもアドバイスができる

離婚時は、財産分与や子供の親権、養育費など、慰謝料以外にもさまざまな事項を取り決めなければなりません。弁護士は他の離婚条件も考慮しつつ、どのように慰謝料を請求すべきか適切なアドバイスができます。

すべてご自分で進めようとすると、相手との交渉で冷静に対応できず、ぶつかり合うこともあるでしょう。あえて強気に慰謝料請求をしたり、逆に穏便に進めたりするなどのさじ加減は、弁護士だからこそ判断できるものです。
弁護士が交渉にあたることで、相手の同意を得られる可能性も高まるでしょう。

離婚慰謝料の請求に関するQ&A

Q:

過去に夫の浮気で慰謝料を受け取りましたが、再度浮気が発覚した場合、追加請求は可能ですか?

A:

再度浮気が発覚した場合、慰謝料を追加で請求できる可能性があります。

過去に夫から受け取った慰謝料は、受け取った時点までに発生した精神的苦痛に対する賠償金です。つまり、それ以後に生じた精神的苦痛についてはまだ賠償されておらず、慰謝料も追加で請求できると考えられます。

ただし、過去に慰謝料を受け取ったときの取り決めによっては、追加請求が難しい場合もあるので注意しましょう。

Q:

離婚慰謝料はどのようにもらえますか?受取方法について教えてください

A:

離婚慰謝料の支払方法は、「一括払い」と「分割払い」の2種類です。受け渡し方法も、「銀行振込」と「現金手渡し」の2種類があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

●一括払い
慰謝料は離婚時に既に全額発生しているため、原則一括払いとなります。

●分割払い
まとまったお金を準備できない場合、分割払いとすることも可能です。
支払う側からみれば1回の支払い額を抑えられますが、受け取る側にとっては「未納」や「滞納」などのリスクが伴います。

分割払いにする場合は、トラブル防止のため、合意した内容を「強制執行認諾文言付の公正証書」にしておくことをおすすめします。また、不払いの場合の期限の利益喪失や違約金も定めておくと良いでしょう。

●銀行振込
慰謝料の受け渡し方法としては、銀行振込が一般的です。
高額な現金を持ち歩く必要がなく、相手と顔を合わせる必要もありません。通帳や取引履歴に入金が記録されるため、証拠にもなり得ます。

●現金手渡し
現金手渡しの場合、支払いの証拠として、支払義務者に領収証を渡すケースが多いです。

Q:

慰謝料請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用はどのくらいかかりますか?

A:

慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、事案や弁護士事務所によって異なります。

主に着手金や成功報酬といった費用がかかりますが、どのような離婚方法で慰謝料を請求するかによっても金額は変わります。
事案の内容次第では、弁護士費用が受け取れる賠償金(慰謝料を含む)を上回り、マイナスの結果となってしまうケースもあるため注意が必要です(費用倒れ)。

なお、弁護士費用は基本的に相手には請求できませんが、相手が不法行為(不貞など)をしたケースでは、弁護士費用の一部を請求できる可能性があります。
離婚裁判で慰謝料の請求が認められた場合、認定された金額の10%を、弁護士費用相当分として相手に請求可能です。

離婚の慰謝料請求でお困りのことがありましたら、ひとりで悩まずに、まずは弁護士にご相談ください

配偶者の不倫やDV・モラハラなどを受けて離婚する場合、離婚慰謝料の請求が可能です。
しかし、離婚理由や婚姻期間の長さ、子供の有無、不法行為の悪質性などによって慰謝料の相場は異なりますし、証拠の有無も重要となります。
離婚理由によっては慰謝料が請求できない可能性もあるため、お悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。

夫婦の事情を伺ったうえで、慰謝料請求できるかどうかを適切に判断し、証拠収集のアドバイスや相手との交渉、裁判手続きなどもしっかりサポートいたします。納得のいく結果が得られるよう尽力しますので、まずはお気軽にお問合せください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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