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離婚慰謝料の時効は3年!不倫のケースや起算点、更新する方法など解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者の不倫やDV・モラハラなどの不法行為が原因で離婚した場合、精神的苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求できます。

ただし、離婚慰謝料はいつでも請求できるわけではなく、時効がある点に注意が必要です。
時効が完成すると、慰謝料の請求が認められないおそれがあるため、あらかじめ時効の期間や起算点を把握しておきましょう。
また、時効が迫っている場合でも、適切な対応を取れば時効の完成を防げる可能性もあります。

本記事では、“離婚慰謝料の時効と起算点”や“離婚慰謝料の時効が迫っているときの対処法”などについて、詳しく解説します。

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離婚慰謝料の時効は何年?

離婚慰謝料の時効は、基本的に「離婚成立から3年」です。
この期間を経過し、相手が時効を主張した場合、慰謝料請求は認められにくくなります。

なお、不倫(不貞行為)を原因とする慰謝料には別の時効があります。具体的には、「不倫の事実と加害者を知った時から3年」または「不倫があった時から20年」です。

このように、離婚慰謝料と不倫慰謝料では、時効の考え方や起算点が異なる点に注意が必要です。

離婚慰謝料の時効は離婚した日から3年

離婚慰謝料の時効は、「離婚が成立した日から3年」(民法724条1号)です。

離婚慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
相手の不貞行為やDV、モラハラなどの不法行為により離婚に至った場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

なお、「離婚が成立した日」は一律ではなく、離婚方法によって異なります。
協議離婚であれば離婚届が受理された日、離婚調停であれば調停成立日、離婚裁判であれば判決確定日が起算点です。
そのため、ご自身のケースでいつから時効が進行しているのかを正確に把握することが重要です。

協議離婚 離婚届を市区町村役場に提出し、受理された日
離婚調停 調停が成立した日
審判離婚 裁判所の審判が確定した日
離婚裁判 裁判所の判決が確定した日

不倫慰謝料の時効は3年または20年

不倫慰謝料の時効は、「3年」または「20年」が基準となります。
不倫による慰謝料には、不貞行為そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料と、不倫が原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料の2種類があります。

不貞行為に対する慰謝料は、配偶者と不倫相手の“共同不法行為”として双方に請求できます。この場合の時効は、「不倫の事実と相手を知った時から3年」、または「不貞行為の時から20年」です。

ただし、配偶者に対する慰謝料請求については例外があります。民法では、配偶者に対する慰謝料請求権は、「離婚のときから6ヶ月間は時効が完成しない」と定められているため、離婚後6ヶ月まで時効期間が延長されます。

一方、不倫が原因で離婚した場合の離婚慰謝料の時効は、「離婚成立から3年」が適用されるため、誰に何を請求するかで時効の起算点が異なる点に注意しましょう。

不倫相手に慰謝料請求する場合

不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、不倫の事実を知り、かつ不倫相手の身元(名前や住所など)を特定できた時点から3年です。つまり、不倫の証拠をつかんでも、相手が誰なのかわからなければ、時効のカウントは始まらない可能性があります。

なお、不倫相手に請求できるのは「不貞行為に対する慰謝料」のみであり、「離婚に対する慰謝料」は基本的に請求できません。
離婚は夫婦間の問題と考えられており、不倫相手に離婚の結果まで責任を負わせるのは適切ではないと判断されるためです。

不倫相手に慰謝料請求する方法については、下記のページをご覧ください。

離婚後に不倫の事実を知った場合

離婚後に不倫が発覚した場合でも、元配偶者に対しては、その事実を知った時から3年以内であれば慰謝料請求が可能です。
また、不倫相手に対しては、不倫の事実を知り、かつ相手の名前や住所などを特定できた時点から3年以内であれば、離婚後であっても慰謝料を請求できます。

ただし、不倫相手が誰だか特定できないまま、不貞行為(不倫)から20年が経過すると、請求は認められにくくなるため注意が必要です。

民法改正により慰謝料請求の除斥期間が時効に変更

2020年4月1日の民法改正により、不法行為に基づく慰謝料請求について、「不法行為のときから20年間」とされていた除斥期間が「時効」に変更されました。

除斥期間とは、一定の期間が経過すると、特別な事情に関係なく権利そのものが消滅し、請求が一切できなくなる制度を指します。たとえば、相手と交渉中であっても、期間が過ぎれば例外なく権利行使が認められないという仕組みです。

これに対し、改正後の「時効」では、裁判の提起や差押えなど一定の手続きを取ることで、時効の完成猶予や更新が可能となりました。
法改正により、従来よりも状況に応じた柔軟な対応が認められ、慰謝料請求の機会が広がったといえるでしょう。

離婚慰謝料の時効が迫っているときの5つの対処法

慰謝料請求には時効があるため、期限が近づいている段階で何も対応せずにいると、請求が難しくなるおそれがあります。
時効が完成する前であれば、「時効の完成猶予」や「時効の更新」といった手続きを取ることで、慰謝料請求権を守ることが可能です。

時効の完成猶予 一定期間内、時効の完成が先延ばしにできること
時効の更新 時効の進行が一度リセットされ、またゼロから時効期間が進行すること

ここからは、時効が迫っているときの対処法を順に解説します。

  1. ① 相手に債務を承認してもらう
  2. ② 協議を行うことについて合意する
  3. ③ 内容証明郵便を送付して催告する
  4. ④ 裁判を通じて請求する
  5. ⑤ 仮処分・仮差押え・強制執行を行う

①相手に債務を承認してもらう

「債務の承認」とは、相手が慰謝料の支払い義務を認める意思を示すことをいいます。

相手に債務の承認をしてもらうと、その時点から「時効の更新(時効期間がリセットされ、新たにゼロから時効が進行すること)」が認められます。

たとえば、相手が慰謝料の一部を支払った場合や、支払期限の延長や減額交渉を持ちかけてきた場合、債務の承認として認められる可能性が高いです。

なお、債務の承認は口頭でも成立しますが、後で「言った・言わない」のトラブルが発生するのを防ぐため、証拠を残すことが重要です。
具体的には、慰謝料の金額や支払い方法を記載した書面に署名・捺印してもらうなど、債務を認めた事実を客観的に確認できる形で残すのが望ましいでしょう。

②協議を行うことについて合意する

慰謝料について話し合いを行う旨を、書面やメール・LINEなど記録に残る方法で合意した場合、一定期間は時効の完成が先延ばし(完成猶予)されます。
具体的には、次のうち最も早いタイミングまで時効が止まる仕組みです。

  • ①合意した日から1年が経過したとき
  • ②合意で決めた協議期間(1年未満)が終わったとき
  • ③どちらかが協議をやめる旨を書面で通知してから6ヶ月が経過したとき

そのため、慰謝料について話し合いを行う場合は、「協議を行うこと自体の合意」を書面やメールなどで明確に残しておくことが重要です。証拠があれば、後に時効の完成猶予が認められやすくなります。

③内容証明郵便を送付して催告する

相手に慰謝料の支払いを求める催告(支払いを求める通知)を行うと、催告のときから6ヶ月間は、時効の完成が先延ばしされます。
催告は口頭でも可能ですが、後から証明できないおそれがあるため、内容証明郵便といった記録が残る方法で行うのが一般的です。

もっとも、催告による時効の猶予は1回しか認められないため、猶予期間中に再度催告しても、時効の完成が更に延びることはありません。
よって、催告による時効の完成猶予は、時効が迫っているケースで、裁判手続きに進むまでの「時間を確保する手段」として活用するのが有効です。

④裁判を通じて請求する

裁判所に対して、慰謝料請求の裁判や支払督促、調停を申し立てると、その時点で時効の完成は先延ばし(完成猶予)されます。

また、判決が確定するなどして権利が正式に認められた場合は、時効が更新され、手続き終了時から新たに時効が進行します。
確定判決などによる権利の時効期間は「原則10年」とされており、比較的長期間にわたり権利を行使できるのが特徴です。

ただし、手続きを途中で取り下げた(終了した)場合は、終了時から6ヶ月が経過すると時効が完成するおそれがあるため注意が必要です。

⑤仮処分・仮差押え・強制執行を行う

慰謝料について「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成している、または調停・裁判によって支払い義務が確定しているにもかかわらず、支払いがない場合は、相手の財産に対する法的手続きが可能です。

これにより、時効の完成を一定期間止めることができます。

  • 仮処分:判決などで権利が確定する前に、金銭以外の権利を守るため、一時的に現状を維持する手続き
  • 仮差押え:判決前に預金などの財産が使われないよう、一時的に確保する手続き
  • 強制執行:確定した権利に基づき、財産を差し押さえて回収を図る手続き
手続き 時効への影響
仮処分 手続き終了から6ヶ月間、時効の完成が先延ばしされる(完成猶予)
仮差押え 手続き終了から6ヶ月間、時効の完成が先延ばしされる(完成猶予)
強制執行 手続き中は時効が完成せず、終了時に時効がリセットされ、新たにカウントが始まる(更新)

時効がきても離婚や不倫の慰謝料がもらえるケース

時効が完成すると、基本的に慰謝料の請求は難しくなります。
ただし、すべてのケースで受け取れなくなるとは限りません。次のような場合には、時効が完成しても慰謝料を受け取れる可能性があります。

  • 時効完成後に相手が任意に慰謝料の支払いに応じた場合
  • 時効完成後に相手が時効の援用をしない場合

時効は、期間が過ぎただけで自動的に効力が生じるものではありません。相手が「時効なので支払わない」と主張する意思表示(時効の援用)をして、初めて効力が確定します。

そのため、相手が時効の援用をせずに任意で慰謝料を支払った場合、あとから「やはり時効だったので返してほしい」と主張するのは難しいといえます。これは、支払いを受けた側の信頼を保護する必要があるためです。

離婚慰謝料について弁護士に相談するメリット

慰謝料請求について弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 正確な時効の判断ができる
    事案ごとに異なる起算点を踏まえ、適切に時効を見極めてもらえます。時効をめぐる争いにも法的に対応できます。
  • 時効による請求不能のリスクを抑えられる
    期限が迫っている場合でも、内容証明郵便の送付や裁判の提起など、状況に応じた対応によって時効完成を防げる可能性があります。
  • 当事者間の交渉負担を軽減できる
    弁護士が代理人として交渉することで、相手方とのやり取りを任せられ、冷静に手続きを進めやすくなります。
  • 適正かつ有利な条件で解決しやすい
    過去の裁判例や実務経験を踏まえ、法的に説得力のある主張・立証を行えるため、より納得できる内容での解決が期待できます。
  • 適切な手続きを判断できる
    交渉・調停・裁判など、状況に応じた最適な手続きを選択し、無駄な時間や費用を抑えながら解決を目指せます。

弁護士の介入により不倫慰謝料150万円を獲得できた事例

【事案の概要】

妻であるご依頼者は、夫の不倫を疑い、「不倫相手に対する慰謝料請求」と「夫との離婚」を希望して弁護士法人ALGに依頼されました。
なお、相談時点で不倫相手について判明していた情報は、名前と携帯番号のみという状況でした。

【弁護士方針・弁護士対応】

担当弁護士は、不倫相手の住所を特定するため、「弁護士会照会」を利用して携帯番号の契約者情報を確認しました。また、判明した不倫相手の住所宛てに、不貞行為に対する慰謝料として300万円を請求する内容証明郵便を送付しました。

その後、不倫相手にも弁護士が就いたため、以降は弁護士同士で交渉を進めることになりました。

【結果】

相手方弁護士と交渉した結果、最終的に不倫慰謝料として150万円を獲得することができました。

離婚慰謝料の時効に関するQ&A

Q:

離婚慰謝料の分割払いが未払いになったら時効はどうなりますか?

A:

離婚慰謝料を分割で支払う取り決めをしている場合、未払い分の時効は、原則として「支払期日が過ぎたことを知った時から5年」です。

分割払いは全体で1つの時効が進むのではなく、1回の支払いごとに別々に時効が進行します。
ただし、「一度でも支払いを怠れば残額をまとめて支払う」といった期限の利益喪失の条項がある場合は、最初に滞納した時点から、残りの全額について一括して5年の時効が進む可能性があります。

また、調停・裁判の判決や、強制執行認諾文言付き公正証書により支払義務が確定している場合、時効は原則として10年です。
未払いをそのままにしておくと、時効により回収が難しくなるおそれがあるので、状況に応じて強制執行も検討し、早めに対応することが大切です。

Q:

浮気から3年以上経っていたら離婚慰謝料は請求できませんか?

A:

浮気の発覚から3年以上経っていても、浮気が原因で離婚した場合、離婚成立日から3年以内であれば、元配偶者に対して離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛に対する賠償金であり、離婚が成立した時点が起算点となるためです。

一方、浮気相手に対する慰謝料請求は扱いが異なります。浮気の事実と浮気相手を知ってから3年以上経っている場合、時効により請求は難しいでしょう。
ただし、浮気相手の身元が分かっていない場合、時効のカウント自体が始まっていない可能性もあるため、身元の特定も含めて弁護士へ相談することが有効です。

Q:

10年前の浮気を後から知った場合でも離婚慰謝料は請求できますか?

A:

10年前の浮気が発覚した場合も、今から慰謝料請求できる可能性があります。
浮気相手に対する慰謝料請求の時効は、次のとおりです。

  • 浮気の事実と相手を知ったときから3年
  • 不法行為(浮気)があったときから20年

「10年前の浮気を最近知った」という場合、いずれの時効にも該当していないため、浮気相手に慰謝料請求できる可能性は高いといえます。

慰謝料請求の時効でお悩みなら弁護士法人ALGにご相談ください

離婚や不貞行為(配偶者の不倫)に基づく慰謝料請求には時効があり、判断を誤ると請求できなくなるおそれもあります。特に不倫慰謝料は、起算点がケースによって異なるため注意が必要です。

弁護士法人ALGでは、時効の正確な判断はもちろん、完成猶予や更新に向けた具体的な対応、相手方との交渉や裁判手続きまで一貫してサポートしています。これまでの豊富な解決実績を活かし、ご相談者様の状況に応じた適切な方法をご提案いたします。

「もう遅いかもしれない」と感じている場合でも、適切に対応すれば解決につながるケースも少なくありません。
慰謝料請求や時効でお悩みの方は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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