ダブル不倫の慰謝料相場はいくら?請求方法・注意点などを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
ダブル不倫とは、“不倫当事者が共に既婚者である状態”を意味します。
2組の夫婦それぞれに加害者と被害者が存在するため、「慰謝料を請求される側」にも「慰謝料を請求する側」にもなり得ます。
ダブル不倫の状況によっては、経済的利益が得られず、通常の不倫よりも慰謝料請求の権利関係が複雑になる可能性が高いです。では、どのような状況であれば、慰謝料を請求できるのでしょうか。
そこで本記事では、「ダブル不倫の慰謝料請求」に着目し、慰謝料の相場をはじめ、慰謝料の請求方法や慰謝料請求における注意点などについて、詳しく解説していきます。
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ダブル不倫の慰謝料とは

ダブル不倫の慰謝料とは、お互いが既婚者同士である事実を知っていたにもかかわらず肉体関係をもったことによって、不倫された配偶者の受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。
既婚者と独身者同士の不倫とは違って、不倫した2人のそれぞれの配偶者が被害者となります。誰が誰に対して慰謝料請求ができるのかといった権利関係が複雑になるのが特徴です。
ダブル不倫による慰謝料が発生するケースは次のとおりです。
- 双方の配偶者に浮気を知られたが、どちらも離婚しない場合
- 一方の配偶者に浮気が知られたが、どちらも離婚しない場合
- 双方の配偶者に浮気が知られ、一方の夫婦が離婚する場合
- 双方の配偶者に浮気が知られ、どちらも離婚する場合
【ケース別】ダブル不倫の慰謝料相場はいくら?
ダブル不倫の慰謝料相場は、「不倫期間」「婚姻期間」「不貞行為の回数」「離婚の有無」などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。そのため、不倫の状況次第で慰謝料の相場は異なりますが、一般的な相場は下表のとおりとされています。
ただし、当事者双方の合意があれば、相場に関係なく自由に慰謝料の金額を決められます。
双方の配偶者に浮気が知られたが、どちらも離婚しない場合 | 50万~100万円 ※この場合は、4人で話し合い「ゼロ和解(両方の夫婦が互いに慰謝料を請求しない)」が合意されるケースが多いです。 |
---|---|
一方の配偶者に浮気が知られたが、どちらも離婚しない場合 | 50万~100万円 |
双方の配偶者に浮気が知られ、一方の夫婦が離婚する場合 | 200万~300万円 |
双方の配偶者に浮気が知られ、一方の夫婦が離婚する場合 | 200万~300万円 |
ダブル不倫で慰謝料を請求する方法
ダブル不倫慰謝料の請求方法は基本的に次のとおりとなります。
- ① 当事者間で話し合う
当事者間の話し合い(交渉)の中で慰謝料を請求します。
話し合いの際に弁護士を介入させることも可能です。 - ② 内容証明郵便を送付する
相手が話しあいに応じない場合には、相手に慰謝料を請求する内容を記載した内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便を送ると、相手に心理的プレッシャーを与えることができ、話しあいや慰謝料の支払いを促す効果が期待できます。 - ③ 裁判を起こす
当事者間の話し合いをしても解決できない場合や、そもそも話し合いに応じない場合などは、裁判を提起します。
裁判では、裁判所が提出された証拠をもとに一切の事情を考慮して、不倫の有無や慰謝料額について判断をします。
ダブル不倫の慰謝料請求に必要な証拠
ダブル不倫の慰謝料請求には、以下の証拠が必要となります。
- 相手が既婚者だと知っていた事実を裏付ける証拠
- 不貞行為(肉体関係がある)があった事実を裏付ける証拠
通常の不倫慰謝料請求と同じで、基本的には上記2つの証拠がなければ、慰謝料の請求は困難です。しかし、きちんとした証拠があれば、不倫していた事実を認めざるを得ないため、慰謝料請求を有利に進められます。
必要となる証拠について、もう少し深く掘り下げてみていきましょう。
既婚者だと相手が知っていた証拠
不倫時の慰謝料請求が認められるには、相手が既婚者だと知りながら不倫した事実が必要です。
この事実は、不倫相手が既婚者だと知りながら「故意」に関係を持ち、または、注意を払えば相手が既婚者だと気付けたのに不倫した「過失」がある場合に認められます。
民法では、この「故意」と「過失」が不倫慰謝料請求において必要だと定められています。そのため、不倫した事実が確かであっても、不倫相手に故意または過失が認められなければ、不倫相手は慰謝料の支払義務を負いません。
なお、ここでいう故意と過失の意味合いが少し複雑ですが、主に以下のとおりと考えられています。
故意 | 相手が既婚者だと知っていたこと |
---|---|
過失 | 自分の不注意で相手が既婚者だと気付けなかったこと |
肉体関係があった証拠
次に、不倫時の慰謝料請求が認められるには、不貞行為(肉体関係がある)があった事実を裏付ける証拠が必要です。
具体的には、次のような証拠があると慰謝料の請求を有利に進められます。
- ラブホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係があると推認できるメール・SNSメッセージなどのやり取り
- ラブホテルの領収書、クレジットカード明細書(※)
- 肉体関係を認めた録音データ、自認書
- 肉体関係があると推認できる通話履歴(※)
- 探偵事務所や調査会社の報告書 など
なお、(※)の証拠については、証拠としての効力が弱いため、「ラブホテルに出入りする写真や動画」などの効力が強い証拠と併せて使用し、肉体関係があった事実の信憑性を高めます。
浮気・不倫における離婚慰謝料の基礎知識については、以下のページをご覧ください。
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メールで相談する不倫慰謝料が増額しやすいケース
不倫慰謝料が増額しやすいのは主に次のようなケースです。
- 不倫相手が高収入
- 不倫で受けた精神的苦痛が大きい
- 不倫前は夫婦仲が円満だった
- 婚姻期間が長い
- 不倫を主導したのが相手側だった
- 子供がいる
次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。
不倫相手が高収入
不倫相手が高収入である場合は、社会的評価を下げないようにするために高額な慰謝料請求に応じる可能性があります。
そもそも慰謝料とは、「被害者に生じた精神的苦痛に対する補償」であるため、被害者が負った損害内容や範囲が慰謝料額に大きく影響します。加害者の収入が高いのか低いのかは、言ってしまえば慰謝料額に関係ありません。
しかし、加害者の収入が高ければ、お金にある程度の余裕があり、話し合いや交渉次第で慰謝料の増額が認められる可能性が高まります。あくまで、増額となる可能性が高まるということに過ぎませんが、加害者の収入が低い場合と比べると歴然とした差があるでしょう。
不倫で受けた精神的苦痛が大きい
不倫が長期間にわたって行われていたり、肉体関係の回数が多かったりした場合には、不倫された配偶者が受ける精神的苦痛はそれに応じて大きくなると判断され、慰謝料額は増額する傾向にあります。
また、不倫された配偶者が配偶者の不倫が原因でうつ病などの精神疾患を患い、病院での治療を余儀なくされているような場合は、精神的苦痛の程度が大きいとして、慰謝料は増額する傾向にあります。
精神科医に作成してもらった診断書を示せば、有力な証拠となるでしょう。
不倫前は夫婦仲が円満だった
不倫前は夫婦仲が円満だった場合は、慰謝料が増額される可能性が高いといえます。
特に、不倫前は夫婦円満だったにもかかわらず、不倫が原因で離婚したケースでは、離婚していないケースよりも慰謝料は高額になるでしょう。
一方で、不倫前から夫婦関係が悪かった、すでに別居していたなど、夫婦関係が破綻していたと判断されれば、慰謝料請求をしても認められない、もしくは減額される可能性があります。
婚姻期間が長い
婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は増額する傾向にあります。
婚姻期間が長いほど、夫婦関係、家庭内の平和も安定し強固になっていくと考えられるので不倫による精神的苦痛は大きいと判断されるからです。
具体的には、婚姻期間が10年以上であれば、婚姻期間が長いとみなされるでしょう。
一方で、婚姻期間が短ければ(おおむね3年以下)、慰謝料額の減額要素として考慮される傾向にあります。
不倫を主導したのが相手側だった
「不倫を誘ってきた」「頻繁に連絡してきた」など、不倫相手が主導して不倫関係となった場合は、不倫慰謝料の増額が認められやすいです。簡単にいうと、“不倫当事者のうちどちらが積極的に誘ったのか”が、慰謝料額の認定に影響します。
例えば、不倫した二人は同じ勤務先で、不倫相手が上司の立場を利用して、部下である配偶者と肉体関係をもったケースでは、上司と部下という関係上、配偶者は上司である不倫相手の誘いを拒否しにくかったことが考慮される可能性があります。
子供がいる
夫婦に養育が必要な子供がいる場合、不倫によって家庭に与える影響が大きくなるため、慰謝料が増える傾向があります。
一方の親の不倫によって夫婦関係が悪化すれば、子供の生活や心身に深刻な影響を及ぼすこともあるでしょう。特に、子育てに集中すべき大切な時期に不倫が発覚した場合、裏切られた側の精神的なダメージは非常に大きいものです。
そのため、子供がいる家庭では、慰謝料の金額が高くなるケースが多く見られます。
また、育児の負担が重い場合や子供の人数が多い場合には、精神的な苦痛がさらに増すと判断され、慰謝料が増額される可能性も高くなります。
ダブル不倫の慰謝料請求における注意点
ダブル不倫の慰謝料請求では、主に以下の点に注意しましょう。
- 1. ダブル不倫の慰謝料請求には時効がある
- 2. 慰謝料請求することで不利になるケースもある
これらの点に注意し手続きを進めれば、慰謝料請求において不利益を受けずに済みます。
ダブル不倫の慰謝料請求をご検討されている方は、上記の点を念頭に置きながら手続きを進めましょう。
では、次項で詳しく解説していきます。
ダブル不倫の慰謝料請求には時効がある
ダブル不倫の場合は、双方の不倫をされた配偶者が不倫相手に慰謝料を請求できるため、各慰謝料の請求における時効の完成時期が同じとは限らない点に注意しなければなりません。
ダブル不倫に限らず、不倫の慰謝料請求には時効が設けられています。
時効は、「請求する相手」「請求する慰謝料の種類」によって、下表のとおり内容が異なります。
不倫慰謝料の請求 | ・不倫の事実および不倫相手の素性(氏名・住所)を知った日から3年 ・不貞行為を行った日から20年 |
---|---|
離婚慰謝料の請求 | 離婚した日から3年 |
互いに時効が存在するダブル不倫は、「一方の慰謝料請求の時効は完成しているが、もう一方は完成していない」といったケースも起こります。
離婚慰謝料の時効について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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慰謝料請求することで不利になるケースもある
ダブル不倫は双方に非があるため、不倫相手に対する慰謝料請求で不利益を受ける可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 自分の配偶者が不倫を主導した
- 相手夫婦の婚姻期間が自分達よりも長かった
- どちらの夫婦も離婚しなかった
- 不倫する前から既に夫婦関係が破綻していた など
上記に該当する場合は、「不倫相手に慰謝料を請求してもこちらの方が多く支払う」「慰謝料の請求が認められない」事態となる可能性があります。また、どちらの夫婦も離婚しない場合には、互いに慰謝料の請求を行わずに和解する“ゼロ和解”で合意するケースが多いです。
2組の夫婦状況や不倫内容によっては、慰謝料の請求で不利になるおそれがあるため、見極めが難しい場合には、弁護士に相談した方がよいでしょう。
ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
ダブル不倫の慰謝料請求は、泥沼化する可能性が高いため、できるだけ早めに弁護士に依頼して事態の解決を図るのをお勧めします。
なお、弁護士に依頼すると得られるメリットには、以下のような点が挙げられます。
弁護士が代わりに交渉(話し合い)を行ってくれる
ダブル不倫の慰謝料請求では、ご自身と配偶者、不倫相手とその配偶者の4人が関係するため、話し合いが複雑になりやすい傾向があります。
ご自身でそれぞれ立場の違う3人と対応するのは、極めて大変です。
弁護士が代わりに交渉すると、時間・労力・精神的負担が軽減できますし、弁護士は法的知識や経験に基づいて交渉しますので、有利に進められる可能性が高まります。
証拠の集め方をアドバイスしてもらえる
ダブル不倫の慰謝料を請求するさい、証拠集めは非常に重要です。
弁護士に相談すれば、必要な証拠やその収集方法などについて、詳細にアドバイスしてもらえます。
裁判になっても一任できる
交渉では解決できなかった場合は、裁判を提起して慰謝料請求することになります。
弁護士に依頼すれば、訴状をはじめとする書面作成や提出、裁判所とのやりとり、裁判所への出廷なども弁護士が行うことができるので、スムーズに進められます。
ダブル不倫の慰謝料をスムーズに請求するためにも弁護士にご相談ください
ダブル不倫の事実が発覚して、慰謝料請求を検討されている方は、早めに弁護士にご相談ください。
ダブル不倫は、通常の不倫より複雑ですので、適切な金額の慰謝料請求や、慰謝料請求した相手の出方に応じた臨機応変な対応をしなければ、状況によっては金銭的に損をする可能性があります。
慰謝料額はそれぞれの夫婦が離婚するかどうかや、婚姻期間、子供の有無、被った精神的苦痛の程度など様々な要素で変わってきます。
弁護士にご相談いただければ、個別事情を伺い、適切な慰謝料額をアドバイスして、どのような流れで、またどのような点を注意しながら慰謝料請求するべきかをお伝えしてサポートいたします。
ご相談者様の状況に応じた最善の対応を心がけていますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)