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同性同士の不倫は不貞行為になる?離婚や慰謝料請求、判例など解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「不倫」や「不貞行為」は、相手が同性でも離婚や慰謝料請求が認められる場合があります。
令和3年2月16日の東京地方裁判所の判決では、同性間の性的類似行為も「不貞行為」に該当するとして、慰謝料の支払義務が認められました。配偶者の不倫相手が同性だからといって、必ずしも諦める必要はありません。

この記事では、同性との不倫で離婚や慰謝料請求が認められるための条件、同性の不倫相手に慰謝料請求する際のポイントなどについて、わかりやすく解説します。

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同性との不倫を理由に離婚はできる?

配偶者の「同性不倫」を理由に離婚できるかは、離婚手続きによって判断が分かれます。
協議離婚や離婚調停では、夫婦が合意していれば理由を問わず離婚が可能です。そのため、同性との不倫であっても、話し合いがまとまれば離婚できます。

一方、裁判で離婚を争う場合は、民法で定められた「法定離婚事由」に当たるかが焦点になります。

夫婦が同意すれば離婚は認められる

協議離婚と離婚調停は、どちらも夫婦の話し合いにより離婚を目指す手続きです。

「協議離婚」は、夫婦だけで話し合い、離婚の可否や離婚条件を決定します。
「離婚調停」は、家庭裁判所の調停手続きを利用し、調停委員を間に挟んで話し合います。

どちらの方法でも、夫婦が合意していれば離婚理由は問われません。そのため、離婚の原因が“配偶者の同性不倫”であっても、双方の合意があれば離婚が可能です。

協議離婚と離婚調停については、以下の各リンクでも詳しく解説しています。

裁判で離婚が認められるには「法定離婚事由」が必要

夫婦で合意できない場合、離婚裁判で相手に離婚を求めることも可能です。協議離婚や離婚調停がまとまらないときは、裁判を起こすことも検討しましょう。
ただし、裁判で離婚を成立させるには、民法770条における「法定離婚事由」が認められる必要があります。

【法定離婚事由】

  • ①不貞行為(配偶者以外との性的関係)
  • ②悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居を拒む行為など)
  • ③3年以上の生死不明
  • ④その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚裁判や法定離婚事由については、以下の各リンクで詳しく解説しています。

同性との不倫は「不貞行為」に該当するのか?

裁判で離婚が認められるかどうかは、同性との不倫が「不貞行為」に当たるかが大きなポイントになります。

不貞行為とは、配偶者以外の人と自由意志により肉体関係を持つことです。これまでの判例では、同性間の関係については「不貞行為に当たらない」と判断されるケースが一般的でした。

しかし、近年は性の在り方や家族の形が多様化しています。そうした社会の変化を踏まえ、同性間であっても、婚姻関係を深く傷つける関係であれば、不貞行為に該当すると判断した判例もあります。
不倫を理由に離婚を求める場合は、相手の性別にかかわらず、「不貞行為」があったことを法的に主張することが重要です。

どこからが不貞行為に当たるかについては、以下のリンクで詳しく解説しています。

同性との不倫を「不貞行為」と認めた判例

同性同士の性的行為を「不貞行為」として認めた判例をご紹介します。

【令和元年(ワ)第30097号 東京地方裁判所 令和3年2月16日 判決】

事案の概要

原告(夫)が妻の不倫相手である被告(女性)に対して、妻との不貞行為を理由に、慰謝料請求を求めた事案です。
原告は、異性間の性行為がなくても、夫婦関係を破綻させるような性的類似行為があれば不貞行為といえると主張しました。一方、被告は、不貞行為は異性間の性行為に限られるため、本件では慰謝料を支払う必要はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、妻と被告の行為を以下のように判断し、「同性間の性的類似行為も不貞行為に該当する」と認めました。

「必ずしも、性行為(陰茎の挿入行為)の存在が不可欠であるとは解されず、夫婦共同生活を破壊し得るような性行為類似行為が存在すれば、これに該当するものと解するのが相当である」

結果

裁判所は以下のように判断し、被告に慰謝料10万円の支払いを命じました。

「既存の夫婦共同生活が離婚の危機にさらされたり、離婚に至らないまでも形骸化するなど、婚姻共同生活の平穏が害される事態も想定される」

判決のポイント

今回の判決では、異性間の不倫のみを「不貞行為」とするという考えを見直し、同性間の不倫も等しく「不貞行為」として、慰謝料の支払いを命じられた点がポイントです。

同性との不倫で慰謝料を請求できる?

同性との不倫であっても、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、同性同士の不倫について慰謝料請求を認めるかは、裁判所によって判断が分かれています。
不倫の期間や関係の深さ、婚姻関係に与えた影響などの事情次第では、慰謝料請求が認められるケースもあるでしょう。

近年は、性の多様性に対する社会の理解が大きく進んでいます。こうした変化を踏まえ、婚姻関係と同様に「保護すべき利益が侵害されたか」という視点から判断の流れが変わりつつあります。

同性不倫の慰謝料相場はいくら?

異性間の不倫の場合、慰謝料相場は50万~300万円程度とされています。
具体的な判断基準には、不倫が原因で離婚に至ったかどうか、婚姻期間の長さ、未成年の子供の有無、不倫の期間や内容、不倫相手が既婚者と認識していたか、などが挙げられます。

同性同士の不倫であっても、考慮すべき点は基本的に変わりません。性的類似行為の有無や回数、不倫関係が続いた期間などが、慰謝料額を決めるための要素になります。

なお、同性同士という理由だけで慰謝料額が大きく下がるとは限りませんが、判例が少ないため、相場を事前に決めるのは難しいのが現状です。
たとえば、以下のような慰謝料の支払いを命じた判例があります。

  • 東京地方裁判所 令和3年2月16日判決(同性同士の不倫)…10万円
  • 東京高等裁判所 令和2年3月4日判決(同性カップルの一方が異性と不倫)…100万円

双方とも決して高額ではありませんが、今後は判例が増えるにつれて、異性間の不倫慰謝料の相場に近づく可能性があります。

慰謝料の相場については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

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同性の不倫に関する慰謝料請求の流れとポイント

不倫慰謝料を請求する流れは、同性間でも異性間でも以下のとおりです。

  1. ① 当事者で話し合い
    配偶者や不倫相手に対して「慰謝料を請求したい」と伝え、話し合いましょう。相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を送るのも有効です。
    弁護士に相談すれば、代理人として交渉を任せることができます。また、弁護士名義の内容証明郵便であれば、相手も真剣に応じる可能性が高まります。
  2. ② 離婚調停で請求
    話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、話し合いによって問題解決を目指します。
    相手と直接顔を合わせずに進められるため、思いを正直に伝えたり、冷静に話し合ったりできるでしょう。
  3. ③ 裁判で請求
    調停が不成立となった場合は、裁判で慰謝料を請求します。裁判では、不倫の事実を客観的に示す証拠が必要です。裁判手続きに不安を感じる方も多いですが、弁護士であれば代理人として出廷し、主張・立証を適切に進めることができます。

慰謝料の請求方法については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料請求には証拠が必要

慰謝料を求めるには、不倫の事実を示す客観的な証拠が欠かせません。
裁判では、感情的な主張だけでは足りず、第三者が見ても「不倫があった」と判断できるような証拠が求められます。

異性との不倫であれば、“ホテルに出入りする写真”や“旅行の記録”などが有力な証拠となりますが、同性同士の場合は注意が必要です。
友人として自宅に泊まったり、旅行で同室になったりするケースは珍しくないため、同じ部屋に宿泊した事実だけで不倫を立証するのは難しいでしょう。

同性不倫では、友人関係を超えた親密さや、性的類似行為の存在をより具体的に示す必要があります。たとえば、肉体関係が推測できる写真や動画、親密な関係性が読み取れるメールやLINEなどが挙げられます。

有効な証拠がわからない方や、どのように証拠を集めるべきかお悩みの方は、弁護士への相談がおすすめです。

配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求が可能

不倫は「共同不法行為」に当たるため、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できます。
たとえば、慰謝料額を100万円とする場合、

  • ①配偶者にのみ100万円を請求する
  • ②不倫相手にのみ100万円を請求する
  • ③配偶者と不倫相手の両方に合計100万円を請求する

といった選択が可能です。
ただし、双方からの「二重取り」は基本的に認められません。どちらか一方から全額を受け取れば、もう一方への請求はできなくなります。

また、不倫相手に全額を請求した場合、不倫相手が配偶者に対して、「求償権(自分の責任部分を超えて支払った分を相手に求める権利)」を行使する可能性もあります。

浮気・不倫相手に慰謝料請求したい場合のポイントについては、以下のリンクもご覧ください。

同性不倫で離婚する際に決めておくべきこと

配偶者の同性不倫をきっかけに離婚する場合、トラブル防止のため、離婚条件を漏れなく決めておくことが大切です。

【慰謝料以外に決めておくべき離婚条件】

  • 財産分与
    夫婦が婚姻中に築き上げた財産を公正に分け合うことです。財産分与の対象には、預貯金・不動産・貯蓄型保険・有価証券・自動車・退職金・企業年金などがあります。
  • 年金分割
    夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金納付記録を分割することです。
    離婚時に一定の金額がもらえるわけではなく、年金受給年齢に達した際に、分割された厚生年金保険料納付記録に基づき年金が上乗せされることになります。
  • 親権
    夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚時に「親権者」を定める必要があります。
    法改正により、「単独親権」だけでなく「共同親権」も選択できるようになったため、父母双方が親権を持つことも可能です。
  • 養育費
    未成年の子供を監護・養育するために必要な費用です。
    離婚後に子供と一緒に生活して世話をする親(監護親)は、離れて暮らす方の親(非監護親)に対して、一定の養育費を請求できます。
  • 親子交流(面会交流)
    離れて暮らす親と子供が、定期的に交流を図ることです。離婚後も、子供にとっては父母であることに変わりないため、健全な成長のためにも積極的に親子交流を実施するのが望ましいでしょう。

同性不倫に関するQ&A

Q:

離婚後に妻の同性不倫が発覚しました。今からでも慰謝料を請求できますか?

A:

離婚後であっても、時効が完成していない限り、元妻や不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
離婚後の慰謝料請求権の時効は、以下の通り、元配偶者に請求する場合と不倫相手に請求する場合で異なります。

<元配偶者に対して>
●不倫を知ったときから3年
●不倫から20年

<不倫相手に対して>
●不倫の事実及び不倫相手(名前・住所・生年月日等)を知った時から3年
●不倫から20年

上記の時効期間を経過すると慰謝料を請求できなくなるため、注意が必要です。
また、慰謝料を請求するためには不倫の証拠がなにより重要になるので、時効期間が経過する前に、不倫の証拠を収集する必要があります。不安な方はお早めに弁護士にご相談ください。

Q:

夫から「結婚したけど同性が好き」と打ち明けられ、同性不倫が発覚しました。離婚しなくても慰謝料請求できますか?

A:

離婚しなくても、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することができます。離婚しない場合は、不倫相手のみに慰謝料を請求することも多いです。
異性間での不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で50万~100万円程度、離婚する場合で200万~300万円程度となります。

しかし、この相場はあくまでも「異性間の不倫」の場合です。同性間の不倫で慰謝料を認めた裁判例はまだまだ数が少ないため、相場が定まっていないのが現状です。
どの程度慰謝料を請求できるのかは、弁護士にご相談ください。

同性不倫で離婚や慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談下さい。

従来の判例では、同性の不倫は「不貞行為」として認められないのが一般的でした。しかし、近年は社会全体で性の多様性への理解が広まり、同性同士の不倫も「不貞行為」として認められつつあります。

不倫相手が同性だからという理由で、離婚や慰謝料請求を諦めていた方もいらっしゃるでしょう。しかし、相手が同性だからといって受けた精神的苦痛が軽くなるわけではありません。

同性不倫を理由とする離婚や慰謝料請求をお考えの方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお気持ちに丁寧に寄り添い、配偶者や不倫相手との交渉を進めていきます。

また、調停や裁判の手続きに移行する場合でも、弁護士が一貫してサポート可能です。明るい未来のためにも、まずは一度お問い合わせください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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