頑なに離婚を拒否する相手方との離婚
裁判
状況 | 離婚 離婚したくない |
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手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案概要
依頼者は、相手方との離婚を決意し、数年前より別居を開始しました。別居後すぐ、依頼者本人にて離婚調停を申立てて対応しましたが、相手方が「離婚したくない」の一点張りで、すぐに離婚調停は不成立にて終了しました。
数年後、依頼者は、相手方との離婚をすべく、手続き選択も含め弊所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士方針・弁護士対応
当初、依頼者は、再度の離婚調停(交渉)も検討していました。
しかし、担当弁護士は、離婚調停が相手方の「離婚したくない」との一点張りで不成立になった経緯を踏まえ、再度の調停や交渉では無駄に時間だけが過ぎ、何ら解決しないものと考え、手続き選択として「離婚訴訟」を提案しました。
また、担当弁護士は、既に別居から数年経過していること、別居期間中も当事者で別居解消に関する協議の場は設けられていないことから、訴訟を係属して別居期間を相当程度重ねれば、婚姻関係は既に破綻していると認定され、離婚が認められると予想しました。
結果
訴訟の争点は、①婚姻関係破綻の有無と②その原因でした。
相手方は、未だ婚姻関係は破綻されておらず(①)、仮に破綻していたとしてもその原因は依頼者にある(②)ため、離婚は認められないと主張しました。
これに対し、担当弁護士は、主たる婚姻関係破綻の根拠を相手方のモラルハラスメント、長期間の別居及びその間の没交渉にあること(①)、別居の原因は相手方にあること(②)等を丁寧に主張・立証を重ねました。
相手方は、一貫して依頼者との離婚を拒否していました。
そのため、尋問を行った後、判決となりました。
判決の結果は、離婚を認めるというものでした。
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