面会交流できない状態からフリーな面会交流を獲得した事案
妻と同居する子と面会交流できるようにしたい
| 状況 | 離婚 | 
|---|---|
| 離婚の争点 | 面会交流 | 
| 手続きの種類 | 調停 | 
| 担当事務所 | 東京法律事務所 | 
- 結果
- 【依頼前】
 面会交流したい
- 【依頼後・終了時】
 自由な面会交流
 
- 【依頼前】
事案概要
相談時、依頼者は、妻及び子2人と別居している状態だった。別居の要因は、妻のほうが激しやすいタイプで、夫婦間で口論が頻繁にあり、子の生活も荒れていたというところにあった。
        妻が子2人を監護するようになってから、依頼者は子2人と会うことも連絡をとることもできなくなっていた。
        もともと、父と子2人は良好な関係であり、会えない理由はないはずだった。そこで、早期に面会交流できるようにしたいというのが依頼者の希望だった。
    
弁護士方針・弁護士対応
面会交流の審判を申し立てた(監護者指定及び子の引き渡し審判と並行して申し立てた)。
        開始から数か月後、第二子のみ、弁護士立会いで面会交流できた。
        
しかしながら、面会交流の方法(立会人の有無等)について、見解が相違し、次の面会交流まで時間を要した。
調査官調査により、第二子は、父と会いたい気持ちは確認できていた。他方、第一子は、精神的にアンバランスなところがあり、父のみならず他者との接触を避けていた。このような子二人の違いはあったものの、第二子だけでも父子のつながりを保てるような方法を探った。
結果
最初は、妻側の知人の立会いありだったが、父子交流に妻も同行して一緒に遊ぶという方法になっていった。依頼者としては、一貫して、子のため、父子のつながりを保ことを最優先した選択だった。
        弁護士としても、相手方と対立するのではなく、子のために何が最良かということを考え、双方当事者をつなぐサポートをした。
次第に、月に複数回、泊りも含めて面会交流を実施するまでになった。
    
その結果として、面会交流審判は調停になり、「面会交流を実施する」という、とくに回数や頻度、時間などの制限を設けない、フリーな面会交流を約束する結果となった。
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