婚姻費用の審判後、即時抗告を申し立てて、婚姻費用を増額させた事例
離婚調停、婚姻費用分担調停
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | モラハラ |
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
手続きの種類 | 婚姻費用分担請求調停 調停 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用月額8万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用月額13万円
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、相手方と婚姻後、お子様が生まれたものの、夫からのモラハラを継続的に受けて、心身ともに疲弊しきっておりました。
ご依頼者様の親族が、ご依頼者様の様子がおかしいことを踏まえて、実家に戻ってくるように進言し、ご依頼者様はお子様を連れて逃げるように実家に戻ってきました。
そこで、今後、夫との離婚などをどのように進めていくべきか専門家である弁護士のアドバイスを受けるべく、ご依頼者様は、弊所にご相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、離婚については子供が小さいこともあり、落ち着いた状況、心身の状態のもとで考えればよいとアドバイスを行い、まずは、依頼を受けて調停手続きにて婚姻費用の請求を行うこととなりました。
他方で、相手方である夫から、離婚調停の申立てが行われたために、離婚調停についても依頼を受けることになりました。
婚姻費用については、夫と妻の収入を基礎として、金額が決まることが基本となるのですが、本件の問題点としては、夫側が自営業を営んでいるものの、確定申告をしておらず、正確な収入が分からないという点でした。
ただし、担当弁護士は、同居生活中の生活費の支出状況を踏まえて、かかる支出状況から推認される夫の収入額について合理的に主張立証を行いました。
第1審の家庭裁判所では、相手方夫の収入が認定されたものの、あまり適正な額とはいえない額が認定されていたため、ご依頼者様と相談の上、高等裁判所に対して即時抗告を行いました。
結果
結果としては、家庭裁判所では、月額8万円しか婚姻費用が認定されなかったのですが、高等裁判所では、月額13万円という婚姻費用が認定されるに至りました。
生活実態からして、家庭裁判所で認定された収入が合理的ではないと主張立証を続けたことによって、家庭裁判所の認定よりも金額の高い収入が認定されたことによって、婚姻費用が5万円も増額になったものといえます。
弊所では、離婚案件について数多くのご相談が来ておりますが、離婚について性急に判断をする必要はなく、やはりまずは、婚姻費用をしっかり獲得して、生活を落ち着けることが重要ともいえます。
婚姻費用については、夫と妻の収入をもとに適正な額を決めていくのですが、本件のような自営業など必ずしも収入が明らかであるケースばかりではありません。
適正な婚姻費用を獲得できないかなどとお悩みの方は、弁護士法人ALGの神戸法律事務所まで一度ご相談ください。
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