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相手方不正に出金した預金を一定程度取り戻すことができた事案

離婚

状況 離婚
離婚の争点 慰謝料の減額 財産分与
手続きの種類 裁判
結果
  • 【依頼前】
    離婚、慰謝料の減額、
    養育費の減額、財産分与(相手方が引き出した預金の解明)
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料0円、相手方から財産分与の支払い

事案概要

本件のご依頼者様は、ご相談前に離婚調停をご自身で対応されていました。相手方がご依頼者様名義の預金口座から引き出した預金を回収したいとのことで、弊所にご相談に来られました。

離婚調停時の相手方は、早期離婚を希望していましたが、ご依頼者様が納得できないということで、離婚調停が不成立となったのです。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様は、相手方名義の預金通帳及びお子様の預金通帳全てを把握しているわけではなかったため、ご依頼者様名義の預金通帳を調査し、相手方が行った不正な出金を紐解いていき、相手方から不正な出金を財産分与に持ち戻すべきという主張をすることとしました。

また、モラハラ・DVの事実がないにもかかわらず、相手方からモラハラ・DVの慰謝料を請求されていました。それに対して、全面的に争う方針を立てました。

結果

ご依頼者様は相手方名義及びお子様名義の預金通帳を全て把握しているわけではありませんでしたので、相手方名義及びお子様名義の預金通帳をくまなく調査することが困難な状況でした。

そこで、ご依頼者様と共同して、ご依頼者様名義の預金通帳を精査し、相手方の不正な出金を主張し、相手方名義の預金通帳を開示させることに成功しました。離婚訴訟の前半では、ご依頼者様が相手方に対し、財産分与を支払うような財産状況だったのですが、最終的には、相手方からご依頼者様に対し、財産分与を支払ってもらえるという結果で和解することができました

慰謝料についても、事実が存在しない上、相手方の証拠も乏しかったため、慰謝料0円という内容で和解することができました

配偶者に家計管理を任せてしまっていると、知らない間に預金を引き出されてしまい、別居して初めてその事態に気づくということが多くあります。

相手方名義の預金通帳を把握していれば、調査することができるのですが、そうでない場合には、追及が難しく、返還が認められる可能性は限りなく低いと言えます。

本件は、そのような場合でも、最後まで諦めず、ご依頼者様と協力して、主張し続けた結果、不正な出金の一部を回収することができた事案です。

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