財産分与について特有財産を考慮した解決ができた事例
遠方の実家に帰ることになる相手方との早期離婚
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 養育費 面会交流 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
その他 | 特有財産 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与2200万円
養育費:月額18万円 - 【依頼後・終了時】
財産分与:1730万円
養育費:月額12万6000円
- 【依頼前】
事案概要
本件は、妻側が子どもを連れて突然遠方の実家に戻って別居をした事案であり、妻側が代理人を立てて、協議離婚の申し出をしてきたことから、依頼者は、離婚条件の交渉をしていくために当法人にご相談に来られました。
依頼者としては、離婚自体は争わないものの、養育費と財産分与の負担をなるべく低く抑えないと考えていたことから、金額面での交渉をしていくとともに、また、妻側の居住地が遠方になることもあり、依頼者と子供たちの面会交流の取り決め方に工夫を要するところがありました。
弁護士方針・弁護士対応
本件の主な争点は、財産分与と養育費と面会交流でした。
財産分与については、主たる共有財産であった不動産について、依頼者が、依頼者の両親が支出してくれた特有財産を考慮した金額算定を求めていました。そのため、担当弁護士にて、特有財産が支出された流れについて、立証資料を依頼者と打ち合わせのうえで用意して、不動産の評価額jに対して特有財産をが占める割合を算定したうえで、特有財産の割合を考慮した分与額での合意を求めて、相手方と交渉をしていきました。
また、養育費については、相談時点では妻側は専業主婦であったものの、実家に戻った後には就労を開始した事情もあり、かつ、子どもたちも就学済みであるといった事情から、1年間丸々の就労の実績がなく、収入資料として源泉徴収票もない状況の中でも、給与明細等から想定できる収入を認定したうえでの養育費の金額を主張していきました。
面会交流については、相手方が遠方の実家に戻ってしまったこともあり、別居後中々面会交流が実現しない事情もあったものの、同居時の父子関係の良好だったことなどを主張して、別居中に何度か面会交流の実施することができるように交渉をしていき、最終的な合意内容としては、2か月に1回程度の面会交流を実施する内容での合意を主張していきました。
結果
妻側との交渉の結果、財産分与については依頼者が主張したかった特有財産部分をほぼ全額考慮した金額で不動産の財産分与の合意をすることができ、また、養育費について、妻側の収入を考慮した金額で合意することができたことから、妻側の当初請求から比較すると相当程度減額した内容での解決となりました。
面会交流についても、2か月に1回程度の面会交流を確保しつつ、子どもたちの成長に配慮して、頻度を増やす協議することを予定する条項を設けたり、電話での間接交流に関する条項を設けるなどして、可能な範囲で面会交流を充実させた合意をすることができました。
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