弁護士介入後、初回の調停期日実施後に充実した内容で離婚成立となった事例
離婚調停
| 状況 | 離婚 離婚したい |
|---|---|
| 離婚の原因 | 経済的DV DV・モラハラ DV モラハラ 性格の不一致 |
| 離婚の争点 | 慰謝料 離婚 婚姻費用 婚姻費用の減額 財産分与 |
| 手続きの種類 | 調停 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
婚姻費用:約150万円 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用等:0円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、相手方が、婚姻後に同居を開始して間もない頃から、ご依頼者様に対して経済的なモラハラや包丁を突き付けて脅すなどして別居に至ったというものです。
ご依頼者様としては、相手方との離婚を希望するのみならず、上記モラハラ等に関する慰謝料請求をしたいというご意向をお持ちでした。
以上のような前提で、ご依頼者様としては当事者間のみでの解決は困難と考え、離婚調停を申し立てるということで、当事務所にご依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
本件においては、主に下記の点が懸念されました。
①ご依頼者様が相手方から受けたモラハラや脅迫について被害届を出していなかったこと
②相手方にも弁護士が就いて、離婚が成立するまでの婚姻費用の支払いを請求されていたこと
まず、①については、ご依頼者様が担当弁護士にご依頼されるまで問題となった出来事が起こってから数か月程度経過していました。そのような前提のもとでは、相手方からのモラハラ等について刑事事件化されず、慰謝料請求が法的に認められない可能性も十分に考えられました。そこで、担当弁護士はご依頼者様に対して、速やかな被害届の提出を行うようお伝えしました。
また、②については、別居に至った経緯としては相手方からのモラハラ行為が原因としては考えられるものの、そのことのみをもって直ちに「相手方が有責配偶者であり婚姻費用の請求は認められない」との結論とならず、相手方からの婚姻費用請求が認められてしまう可能性が高いと考えられました。
結果
離婚調停については、初回期日のみの実施となりました。初回の調停期日については、ご依頼者様が相手方からモラハラを受けたことを理由として慰謝料を請求するとともに、婚姻費用の支払いは認められない旨の主張を強く行いました。
その結果、2回目の調停期日の実施を待たず、担当弁護士が相手方の代理人弁護士を通じての交渉を粘り強く行った結果、ご依頼者様が婚姻費用等の金銭的な負担もなく0円での離婚に至ることができました。
このような早期かつ金銭的な負担なく離婚に至ったのは、担当弁護士がご依頼者様に対して相手方のモラハラ行為に対する被害届の提出を勧めた結果、相手方も早期での離婚に応じなければ刑事事件化されてしまうことや慰謝料請求が認められる可能性がある点を懸念したことが理由のひとつであると考えられます。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件