弁護士介入後、財産分与を増額し、解決金の支払いも受けられた事例
依頼者が経済的に充実した状態での離婚
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 不倫・浮気 |
| 離婚の争点 | 慰謝料 離婚 財産分与 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
財産分与:400万円 - 【依頼後・終了時】
財産分与:600万円
解決金:700万円
慰謝料:200万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、不貞を行った相手方から離婚の要求を受けた事案です。
当初、相手方は財産分与や解決金、慰謝料として1000万円以上の支払いを約束していました。しかし、相手方に弁護士が入ると態度を一変させ、離婚調停の申立てを行い、財産分与として400万円のみを提案するようになりました。
ご依頼者様は、相手方の要望により主婦業に専念してきたため今後の生活費に関して不安を覚えておられ、弊所にご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
財産分与に関しては、相手方の従前の主張を検討したところ、未開示の財産が存在することが想定されました。そこで、そのことを指摘し、財産分与額の増額を目指しました。
また、相手方が不貞を認めている一方で、別居期間が1年間に満たなかったことから、こちらが離婚を拒否すれば裁判で離婚が認められる可能性は低い事案でした。
そこで、当初の段階から一貫して、離婚には納得する条件でなければ応じられないとの姿勢を示しました。具体的には、相手方が生活費に充てるための解決金を支払わなかったり、慰謝料として低額しか支払わないのであれば、離婚はしないことを主張してきました。
結果
調停結果として、
・相手方が当方に財産分与として600万円を支払うこと
・相手方が当方に解決金として700万円を支払うこと
・相手方が当方に慰謝料として200万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
相手方からの当初の提案は事案に比べて過小なものでしたが、ご依頼いただけたことで、相手方が不貞していたという事実がきちんと反映された内容での調停成立に至ることができました。
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