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協議により親権を獲得して早期離婚が成立した事案

離婚交渉

状況 離婚 離婚したくない
離婚の争点 親権 親子交流(面会交流)
手続きの種類 協議 交渉
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    離婚拒否
  • 【依頼後・終了時】
    離婚合意

事案概要

依頼者が離婚したい旨を申し入れても、相手方は離婚そのものを拒否しており、まともな協議もできていない状況でした。

弁護士方針・弁護士対応

協議の状況を確認したところ、相手方が離婚を拒否している理由が、子供と会えなくなることに対する懸念にあることが見込まれたため、面会に関する柔軟な調整により、離婚の協議の進行を図りました。

結果

相手方は、やはり子供と会えなくなることを強く懸念していたため、親権者にはこれまで監護養育を行ってきた依頼者がなった方が良いこと、親子交流(面会交流)に関して定期的な実施は合意できることを伝え、暫定的な親子交流(面会交流)を実施した上で、最終的に相手方の納得を得て依頼者を親権者として離婚が成立しました。

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