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不貞行為を行った配偶者からの保護命令の申立てを事実上却下する内容で和解できた事例

保護命令の相手方側

離婚の原因 不倫・浮気 DV 有責配偶者
担当事務所 姫路法律事務所
その他 保護命令 その他

事案概要

ご依頼者様は、配偶者である相手方に不貞行為をされ、精神的ショックを受けていたところ、突如相手方と連絡が取れなくなり、代理人を通じて保護命令の申立てがなされました。

ご依頼者様によると、不貞行為が発覚した後、相手方と喧嘩になってつかみ合い等になったことが複数回あったようで、別居直前の喧嘩では警察沙汰になる等の出来事がありました。

もっとも、ご依頼者様としては、相手方の不貞行為が発覚するまでは、円満な夫婦関係を築いており、自身が有責配偶者と認定されることは何としても避けたいとのご要望から、弊所へご依頼いただくこととなりました。

弁護士方針・弁護士対応

当職としては、不貞行為に関する証拠や発覚まで夫婦関係が円満であった証拠を収集するとともに、警察沙汰となった際の事件記録についても収集し、後々行われる婚姻費用の調停や離婚調停でご依頼者様が不利にならないよう、保護命令が出されることを何としてでも回避する方針を立てました。

結果

当職は、裁判所指定の期日までに答弁書を提出し、可能な限りご依頼者様にとって有利な証拠を提出し、保護命令を発令する要件を満たしていないことを粘り強く主張しました。

期日当日、ご依頼者様の審尋期日があり、裁判官から事実関係を聴取されるため、想定問答を行うなどして審尋に関する対策も行いました。

その結果、裁判所は、保護命令の要件を充足しているかは疑わしいとの心証を持つに至り、ご依頼者様が有責配偶者であることを前提とするような事実認定を回避し、ご依頼者様が有責配偶者ではないことを前提とした和解を成立させることに成功しました。

その後も婚姻費用調停や離婚調停が係属していますが、婚姻費用調停においても相手方が有責配偶者であることを前提として養育費相当額まで減額させるなど、ご依頼者様にとって有利な状況で話合いを進めていくことができました。

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