相手方からの自宅売却要求を退け、自宅居住の確保に加え、解決金100万円の支払を獲得した離婚調停事例
離婚調停(財産分与)
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 別居 |
| 離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 親権 養育費 親子交流(面会交流) |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
自宅:売却
婚姻費用:月額18万円
養育費:月額11万円
解決金:当方への支払はなし - 【依頼後・終了時】
自宅:依頼者が居住
婚姻費用:月額17万4000円(未払分も清算)
養育費:月額10万3000円
解決金:100万円(相手方→依頼者、一括)
- 【依頼前】
事案概要
本件は、別居中の夫婦間で離婚条件をめぐる対立が深刻化し、依頼者(夫)側にも代理人選任の必要が生じたためご依頼いただいた事案です。
受任時点では、相手方(妻)が長男を自宅に居住して監護しており、別居が継続している状況にありました。
依頼者の最大の関心事は、別居後の自宅(住宅ローン残債あり)に居住したいという希望でした。
これに対し、相手方は、自宅は売却すべきであり、依頼者は自宅を手放すべきというものでした。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、まず受任後速やかに離婚調停を申し立て、続いて相手方からの婚姻費用分担調停にも対応しました。
並行して、以下の方針で交渉・主張を組み立てました。
相手方の即時退去・売却要求に対し、住宅ローン名義・居住の必要性等を主張立証し、自宅の処分は財産分与の枠組みの中で総合的に判断すべきものとして、性急な売却処分に応じない姿勢を明確化しました。
結果として、相手方が自宅を退去して、依頼者が居住するという結果を得ることができました。
別居後の婚姻費用の支払状況および児童手当の取扱い等を精査し、相手方から依頼者への金銭給付を解決金として位置づけ、最終的に100万円の一括払いを認めさせました。
結果
離婚:調停離婚成立
親権者:相手方(妻)
養育費:月額10万3000円。原則18歳到達後最初の3月まで。長男が大学等に進学した場合は2年制・3年制・4年制の別に応じ、20歳/21歳/22歳到達後最初の3月まで延長
面会交流 段階的実施(①月1回写真・動画送付、②月1回電話、③直接交流は別途協議)
解決金:相手方から依頼者へ100万円を一括払(調停成立から1か月以内)
婚姻費用:別途調停にて月17万4000円で合意、未払分も清算済み
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