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相手方の過大な金銭請求をさけ、許容可能な条件で離婚成立となった事例

離婚調停

状況 離婚
離婚の原因 経済的DV DV モラハラ
離婚の争点 慰謝料 離婚
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所

事案概要

ご依頼者様は、相手方である夫の暴言等のモラルハラスメント及び経済的DVが原因で、別居と離婚を検討されていました。

ご依頼者様は、日常的に相手方から暴言を受けるだけでなく、同居期間中、給料の大半を相手方に渡すように強制されていたため、速やかな離婚とともに、慰謝料の支払いを希望されていました。

相手方の言動から話合いによる解決は難しいと判断して、別居後直ちに離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。

弁護士方針・弁護士対応

離婚調停では財産分与と慰謝料を求めましたが、相手方は、婚姻時から別居時までに夫婦共有財産は減少しているため分与するものはない・財産分与が認められるとしても分与する資力がない・慰謝料は支払わない、と主張したため、離婚調停は難航しました。

また、婚姻費用分担調停は、相手方が婚姻費用の支払いを拒否したため、調停不成立となり、審判に移行しました。

別居時には相手方の財産があまりなかったため、財産分与には期待できない状況でした。

他方、離婚調停が長引くほど相手方は支払う婚姻費用が累積していくため、調停が長引くことのデメリットを相手方に説明し、早期解決のために慰謝料を支払うことを説得しました。

結果

期日を重ねた結果、相手方は、未払婚姻費用及び解決金として、100万円を分割で支払うことに合意し、離婚調停が成立しました。

本件では、相手方が金銭賠償を拒否していたため、調停委員から慰謝料の請求は諦めたらどうかとも言われましたが、粘り強い交渉によってご依頼者様の希望する解決金の支払いを獲得することができました。

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