婚姻費用を払わない方法はない|払えない場合の対処法を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
婚姻費用は、受け取る側・支払う側の生活に大きな影響を与えます。
支払う側としては、これまで1世帯分で済んでいた生活費を2世帯分払うことになるため、状況次第では自身の生活がかなり苦しくなってしまいます。
当初は予測できなかった事態が発生し、一度取り決めた婚姻費用を支払うのが難しくなってしまう方もいるため、どのように対処すればよいのか知っておくことが重要です。
本記事は、婚姻費用が払えない場合の対処法について、ケース別に詳しく解説していきます。
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婚姻費用が払えないからといって遅延や未払いが続くとどうなる?
相手に何の断りもなく婚姻費用の支払いを遅らせたり、未払いを続けたりすると、相手から法的措置などをとられる可能性があります。
たとえば、婚姻費用を相手と協議(話し合い)で取り決め、合意内容を公正証書に残していない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てられるでしょう。
すでに調停や審判が行われた場合は、「履行勧告」や「履行命令」により裁判所から支払いを促される可能性があります。どちらの手続きも支払いを強制されるわけではありませんが、履行命令に従わないと10万円以下の過料に処される可能性があるため注意が必要です。
また、婚姻費用の支払義務は民法で定められているため、遅延や未払いが続くと、法定離婚事由である“悪意の遺棄”に該当するおそれもあります。
強制執行(差し押さえ)される場合も
以下のようなケースでは、婚姻費用を払わずにいると強制執行によって給料や預貯金口座等を差し押さえられるおそれがあります。
- 相手との協議により婚姻費用を取り決め、公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)を作成した場合
- 調停や審判で取り決めをした場合
強制執行について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。
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婚姻費用を払わない方法はあるのか?
婚姻費用を払わない方法は、離婚する以外にありません。
法律上、夫婦は婚姻費用を分担する義務を負っているため、婚姻関係が続く限り義務は果たす必要があります。
離婚を請求されている側の場合、早めに離婚に応じた方が支払う婚姻費用の総額は少なく済みます。
一方、離婚を請求している側であれば、離婚に早く応じてもらえるよう相手と交渉することが重要です。
夫婦の事情次第では、話し合いで離婚を成立させる協議離婚よりも、離婚調停や離婚裁判を行った方が早期に解決できるケースもあります。どのような離婚方法が適しているのか分からない方は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめします。
婚姻費用が払えなくなるケースと対処法
婚姻費用が払えない場合の対処法は、相手の合意の有無によって異なります。
- 相手から合意を得られた場合
相手から“婚姻費用の減額”や“支払期限の延期”などについて合意を得られれば、取り決めた内容を変更できます。ただし、口約束にならないよう、変更後の内容は公正証書に残しておきましょう。 - 相手から合意を得られない場合
相手が婚姻費用の減額などに応じない場合、「婚姻費用減額請求調停」を申し立てます。当初は予測できなかった事情の変更などが認められれば、婚姻費用の内容を変更できる可能性があります。
婚姻費用が払えなくなるケースで多いのは、次のような場合です。
- 1. 支払い期日までに間に合わない
- 2. 給料が下がった
- 3. 離職した・無職になった
- 4. 借金がある・自己破産した
- 5. 病気や怪我で長期入院となった
- 6. 相手から婚姻費用の増額請求をされた
婚姻費用の減額請求について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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支払い期日までに間に合わない
支払い期日に間に合わないようであれば、事前に相手に伝えておきましょう。無断で遅延が続くと相手の不信感を招き、強制執行を申し立てられるおそれがあります。
転職により給料日が変わるなど、支払い期日までに支払うのが難しくなった場合、期日の変更について相手と協議すると良いでしょう。
給料が下がった
会社の業績不振などで給料が大幅に下がった場合は、婚姻費用の減額請求調停や審判を申し立てることで、減額が認められる可能性があります。
ただし、給料が毎年変動することは珍しくないので、多少収入が減っただけでは減額は認められにくいでしょう。
また、自営業などある程度収入をコントロールできる状況で、正当な理由なく意図的に収入を減らした場合も、減額は認められないと考えられます。
離職した・無職になった
突然のリストラなど、やむを得ない理由で離職した場合は、婚姻費用の減額請求が認められる可能性が高いです。
しかし、稼ぐ能力があるにもかかわらず、以前よりも給料が大幅に下がる会社へ転職したような場合、減額が認められないケースが多いです。
借金がある・自己破産した
借金があっても、基本的に婚姻費用が減額されることはありません。夫婦の生活費を賄うため、以前から負っていた借金であれば考慮される余地はありますが、本来は最初の取り決め時に主張すべきことなので、後に減額請求を認めてもらうのは難しいといえます。
また、借金がかさみ自己破産したとしても、婚姻費用は「非免責債権」にあたるため、支払い義務がなくなることはありません。もっとも、自己破産するほどの経済状況であれば、減額請求が認められる可能性は高いでしょう。
病気や怪我で長期入院となった
病気や怪我で長期の治療が必要になり、以前のように働けなくなった場合や、高額な治療費を払い続けなければならなくなった場合は、予測不能な事情変更があるとして、婚姻費用の減額請求が認められる可能性が高いといえます。
相手から婚姻費用の増額請求をされた
相手から婚姻費用の増額請求をされても、今の収入ではこれ以上の金額を払えないような場合、婚姻費用の増額に応じる必要はありません。
ただし、相手がやむを得ない事情により減収した場合や、一緒に暮らしている子供に係る費用が一時的に増えた場合、婚姻費用の金額は双方の事情を踏まえながら柔軟に決めるべきでしょう。
特に、相手と一緒に暮らしている子供が病気や怪我を負い、高額な治療費が必要となった場合は、婚姻費用の増額請求が認められやすくなります。
婚姻費用の減額請求をすると金額はどのように決まるのか?
婚姻費用の減額請求が認められるのは、基本的に婚姻費用を支払う側の収入が減少した場合や、受け取る側の収入が増加した場合です。そのため、現在の収入を証明する資料をもとに、改めて婚姻費用算定表に沿って婚姻費用の金額を算出することになります。
婚姻費用算定表について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。
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婚姻費用を払えない場合に弁護士に相談するメリット
婚姻費用を払えない場合に弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 有効な証拠の収集について、適切なアドバイスをもらえる
婚姻費用の減額請求を認めてもらうには、減額が必要な事情を立証しなければなりません。弁護士であれば、事情を裏付ける証拠の準備についてアドバイスが可能です。 - 適切に主張・立証することで、より良い結果が望める
弁護士は、法的知識をもって適切な主張や立証が行えるため、一人で対応するよりも良い結果となる可能性があります。 - 相手との交渉や手続きを任せられるため、精神的負担を軽減できる
相手との交渉や裁判所の手続きを弁護士が代わりに行うことで、ご自身の手間や負担の軽減につながります。
婚姻費用が払えないケースの裁判例
婚姻費用の未払い分を請求されたが、分担額の合意が未成立であるとして却下された裁判例
【事件番号 平成28年(ワ)16791号 東京地方裁判所 平成29年7月10日判決】
夫が女性とメールのやり取りをしていることを知った妻が、子供を連れて家を出た事案です。
別居にあたり、妻が夫に対して引っ越し費用100万円と婚姻費用20万円を請求したところ、夫が異議を述べなかったため、妻は夫の同意なく通帳から上記の金額を引き出しました。
その後、夫は「婚姻費用として高すぎる」と考えつつも、約2年半にわたり毎月20万円に相当する金額を妻へ支払いました。しかし、妻には夫婦関係を改善し、別居を解消しようとする意思を感じなかったため、夫は月々の婚姻費用を、子供の養育費相当額である12万円に減額して支払うようになりました。
そこで、妻は婚姻費用の未払い分が存在するとして、452万円を請求する訴訟を地方裁判所に起こしました。裁判所は、本件では婚姻費用の分担額の合意が成立しているとは認められず、家庭裁判所の手続きで分担額を決定すべきであると判断し、妻の請求を却下しました。
収入が減ったことを理由に、婚姻費用の減額が認められた裁判例
【事件番号 平成26年(家)374号 横浜家庭裁判所川崎支部 平成26年7月1日審判】
当該夫婦の間には2人の子供がおり、夫婦の別居後は、妻が子供らを監護養育していました。
別居の際に、妻が婚姻費用分担請求調停を申し立てたところ、最終的に審判に移行し、夫に婚姻費用として毎月10万円の支払いを命じる決定が下されました。
しかし、当時の夫の年収は約486万円だったものの、2年後には約425万円に減少しました。そこで、夫は減収したことを理由に婚姻費用の減額請求調停を申し立てましたが、不成立となったため審判に移行しました。
審判では、夫に事情の変更があったものとして、月々の婚姻費用を7万円に減額することが認められました。
婚姻費用が払えない場合によくある質問
- Q:
長期間の別居で婚姻関係は破綻していても、婚姻費用を払わないといけないですか?
- A:
長期間の別居により、「婚姻関係はすでに破綻している」といえるような状態でも、婚姻費用は支払う必要があります。婚姻関係がある以上、夫婦は婚姻費用の分担義務を負うためです。
ただし、別居に至った経緯などによっては、婚姻費用の減額や免除が認められる場合があります。
たとえば、別居の原因が相手にある場合、つまり、相手方が“有責配偶者”である場合です。有責配偶者とは、婚姻関係の破綻となる原因(浮気、不倫、DVなど)をつくった側をいいます。これらの行為は民法上の不法行為に該当するため、行った配偶者は損害賠償責任を負います。また、有責配偶者でありながら婚姻費用を請求するのは倫理上問題があると考えられるため、婚姻費用の減額や免除が認められる可能性があります。
- Q:
リストラが原因で婚姻費用の減額請求をした場合、婚姻費用はどのように算定されますか?
- A:
リストラによる減収を理由に婚姻費用の減額請求をした場合、その点を考慮したうえで新たに婚姻費用の金額を算定するのが一般的です。
通常、仕事をするためには職業費(交通費などの経費)がかかるため、婚姻費用算定表の金額にも職業費が反映されています。給与所得者の場合は、約20%の職業費の発生を前提として基礎収入が算出されていますが、リストラの場合は職業費が発生しません。そのため、仕事をしていない場合は、算定表で算出した金額を修正する必要があります。
具体的な修正方法については、失業保険を受給しているかどうかなどで異なりますが、失業保険を受給している場合は以下の計算式を用いるケースが多いです。
●失業保険の金額を算定表の「総収入」にあてはめる場合
<計算式>
受給金額÷0.8=総収入
婚姻費用が払えない場合は一人で悩まず弁護士にご相談ください。
婚姻費用の支払義務は、婚姻関係が続く限り免れることはできません。
支払いが困難なときは、婚姻費用の減額請求を行う必要がありますが、裁判所の手続きでは事情変更がないと認めてもらえないのが実情です。
相手の承諾もなく婚姻費用を支払わずにいると、強制執行によって給料や預貯金などを差し押さえられる可能性もあります。最悪の事態を回避するためにも、なるべく早い段階で相手を説得することが重要です。
弁護士は、状況を整理したうえで、相手と論理的に交渉することができます。早期に離婚を望む場合も、有利な条件で離婚できるようサポートいたします。お一人で悩む前に、まずは弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











