離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

離婚はしないと言われた場合、婚姻費用はどうしたらいい?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚を望んでいても、配偶者に応じてもらえずお悩みの方は多いです。
「婚姻関係の破綻」を認めてもらうために別居を選択する方法もありますが、別居中の生活費は“婚姻費用”として分担しなければなりません。収入の多い側からすると、「早く離婚して婚姻費用の支払いを終わらせたい」と思われるでしょう。

本記事は、婚姻費用を支払わないとどうなるのか、婚姻費用を支払っているのに相手が離婚に応じてくれない場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

婚姻費用は離婚するまで分担する義務がある

夫婦は、民法760条により互いに婚姻費用を分担する義務を負っています。
婚姻費用とは、夫婦と子供が日常生活を送るために必要な生活費のことで、衣食住の費用や医療費、教育費などが含まれます。
別居中も婚姻関係は続いているので、別居の解消または離婚するまでの間は、婚姻費用を分担しなければなりません。

婚姻費用は、収入の多い方から少ない方に支払うのが基本です。妻が専業主婦であれば、夫が婚姻費用をすべて負担することになります。
一方、夫婦が共働きの場合は、それぞれの収入に応じて婚姻費用をどのくらい負担するのか決める必要があります。

婚姻費用の支払いが困難な場合の対処法などについては、以下のページをご覧ください。

別居はしても離婚しない理由は何か?

別居はするのに離婚しない理由は、夫婦によってさまざまです。経済的な不安から離婚したくないという方もいれば、子供への影響などを懸念する方もいるでしょう。 なかでも多いのは、次のような理由です。

  • 離婚条件で折り合いがつかないため
    離婚条件で折り合いがつかない場合、別居によって離婚の成立を先延ばしにし、有利な条件で離婚するための準備をしていると考えられます。
  • 経済的な問題があるため
    専業主婦の方は、スキルや年齢などの問題から定職に就きづらく、離婚後の生活費や子供の教育費をまかなえないおそれがあります。そのため、別居して婚姻費用をもらい続けようと考えている可能性があります。
  • 世間体を気にしているため
    結婚を祝ってもらった友人や親族に顔向けできないなど、世間体を気にして離婚を拒んでいる可能性があります。特に、夫婦間に大きなトラブルがない(浮気や暴力などをしていない)ケースでは、世間体が重要なポイントとなるでしょう。
  • 子供への影響を懸念しているため
    ひとり親は経済的な不安だけでなく、子供の成長やメンタルにも影響を及ぼす可能性があります。
    経済的な不安は、養育費や行政からの支援である程度まかなえますが、子供をひとり親にしてしまう事実は変わりません。
  • 夫婦関係の修復を望んでいるため
    別居中に関係を修復できるよう、準備している可能性があります。特に、「自分は不満がないのに、相手から突然離婚を求められた」といったケースが多いです。
  • 相手に再婚してほしくないため
    離婚を求められたうえに、「相手だけ再婚して幸せになるのが許せない」と感じる方もいます。プライドの高さから、離婚を拒否し続ける方は少なくないでしょう。

婚姻費用を払わないとどうなるか?

婚姻費用を支払わずにいると、以下のようなリスクがあります。
支払義務のある方は、相手に適正な婚姻費用をきちんと支払うようにしましょう。

離婚時に不利になる

婚姻費用を払わないと、離婚時に不利になるおそれがあります。

正当な理由なく婚姻費用を支払わずにいると、夫婦間の扶助義務(民法752条)を履行していないとして、法定の離婚事由である「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)とみなされる可能性があるためです。

悪意の遺棄が認められると、基本的に遺棄した本人からの離婚請求は認められません。また、相手から慰謝料を請求されるおそれもあります。

裁判所から支払いを求められる

調停や審判などで婚姻費用の取り決めをした場合、履行勧告や履行命令によって裁判所から支払いを促される可能性があります。履行命令に従わないと、10万円以下の過料を課せられるため注意が必要です。

また、別居時に「強制執行認諾文言付の公正証書」を作成しておくと、相手は裁判所の手続きを経ることなくすぐに強制執行ができます。
強制執行が行われると、自身の預貯金や給料といった財産が差し押さえられてしまうため、生活に大きな影響が出るでしょう。

婚姻費用の強制執行について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

遅延損害金が発生する

婚姻費用を支払わずにいると、「遅延損害金」が発生する可能性があります。
遅延損害金とは、婚姻費用の支払いが遅れた場合に請求される“ペナルティ”のようなものです。

調停や審判などで婚姻費用の支払義務が認められると、支払期限も定められるのが一般的です。
期限までに婚姻費用を支払わなかった場合、相手が調停を申し立てた月から、利率に応じた遅延損害金を請求される可能性があります。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらご覧ください。

婚姻費用を支払っているのに離婚してくれない場合の対処法

婚姻費用を支払っているにもかかわらず、相手が離婚に応じてくれない場合は、以下のような対処法があります。

  • 1. 減額を請求する
  • 2. 関係修復の努力をする
  • 3. 離婚調停を申し立てる
  • 4. 別居を続けて離婚裁判を起こす

別居中も婚姻関係は継続しているため、婚姻費用の分担義務も続きます。相手が離婚に応じてくれず、婚姻費用の負担が大きくなっている場合は、早めに対処することが大切です。

減額を請求する

婚姻費用を支払うのが難しい場合、相手に減額を求めましょう。夫婦双方が合意すれば、婚姻費用はいつでも減額可能です。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「婚姻費用減額請求調停」を申し立て、裁判官や調停委員を交えて協議します。

裁判所の手続きでは、以下のような婚姻費用を取り決めたときに予測できなかった事情の変更があれば、減額が認められやすいです。

  • 支払う側(義務者)が会社の倒産やリストラで失業し、減収した
  • 支払う側(義務者)が病気やケガで働けず、減収した
  • 受け取る側(権利者)が転職、昇進などで増収した など

調停を申し立てても、婚姻費用の支払義務が停止されるわけではないため注意しましょう。

婚姻費用の減額請求については、以下のページもご覧ください。

婚姻費用の目安を知りたい方は、以下の【婚姻費用計算ツール】をご利用ください。

さらに詳しく
婚姻費用計算ツール

関係修復の努力をする

別居中に、夫婦関係の修復に努めることも重要です。夫婦関係が修復して同居が再開すれば、婚姻費用の負担を減らすことができます。

夫婦関係の修復を目指すには、関係が悪化した原因を洗い出し、夫婦で解決方法を探る必要があります。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「夫婦円満調停」や「夫婦同居調停」を申し立て、裁判所を介して話し合うのも有効です。

別居期間を設けることで、お互いが冷静になり、関係修復しやすくなるケースもあります。
ご自身が婚姻費用を全額負担している場合や、婚姻費用の負担が大きいと感じている場合は、適切な方法で関係修復の努力をしてみると良いでしょう。

円満調停のメリットやデメリットについては、以下のページをご覧ください。

離婚調停を申し立てる

婚姻関係が継続している以上、離婚が成立するまでは婚姻費用を支払わなければなりません。そのため、早めに離婚の成立を目指すのも有効な手段です。

夫婦の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、裁判官や調停委員を介して協議します。調停では、調停委員が夫婦から個別に意見を聴取するため、互いに顔を合わせずに済むのがメリットです。

最終的に夫婦双方が合意できれば「調停成立」となり、離婚が成立します。一方、合意できなければ「調停不成立」となり、審判に移行するか、離婚裁判を起こす必要があります。

離婚調停について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

別居を続けて離婚裁判を起こす

別居を続けることで、裁判で離婚が認められやすくなる可能性があります。
離婚裁判では、長期間別居していると「夫婦関係がすでに破綻している」と判断され、離婚が認められる場合があります。離婚裁判も視野に入れる場合は、あえて別居の継続を選択するのも一つの方法です。

離婚を認めてもらうために必要な別居期間は、一般的に3~5年程度とされています。
ただし、明確な基準はなく、別居に至るまでの経緯や同居期間などの事情も考慮されるため、「○年以上別居すれば必ず離婚できる」というものではありません。

また、相手の不貞行為やDV、悪意の遺棄などの法定離婚事由があれば、別居期間が短くても離婚裁判で離婚が認められる可能性があります。

離婚裁判の基礎知識については、以下のページをご覧ください。

婚姻費用のお悩みは、早めに弁護士にご相談ください

婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の支払いは拒否できないのが基本です。相手が離婚に応じてくれず、別居する場合も、婚姻費用は負担しなければなりません。
「婚姻費用の負担が大きい」「婚姻費用を減らしたい」などとお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、婚姻費用の減額請求や、離婚の交渉を適切かつ円滑に進められます。相手が交渉に応じない場合は、「婚姻費用減額請求調停」や「離婚調停」の手続きなども任せられるため、負担を大きく軽減できるでしょう。

弁護士法人ALGには、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しており、豊富な経験や知識を活かした法的サポートが可能です。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事