親権変更は、離婚した今からでも検討できます
離婚後の親権問題は、
ぜひ弁護士にご相談ください
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離婚問題ご相談受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
共同親権について、
こんな不安はありませんか?
- 離婚するときは単独親権になったけど、子育てには今も継続的に関わっている
- 親子交流(面会交流)だけでなく、子供の進学や医療など重要な判断にも関わりたい
- 既に離婚している自分でも、法改正によって共同親権を申し立てられるのか知りたい
- 元配偶者との関係性が不安で、共同親権が認められるのか判断がつかない
- 養育費の支払い状況など、これまでの監護実績がどう評価されるか心配
- 共同親権が本当に子供のためになるのか、判断が難しい
共同親権は「選択制」であって、
「希望すれば必ず認められる制度」ではありません。
ご自身とお子さまの状況を整理したうえで無理なく実行できる、
かつお子さまの利益につながる選択は何なのかを考えることが大切です。
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2026年4月、
離婚後の親権ルールが変わりました
法改正により、離婚後の親権は単独親権のみでなく、「共同親権」も選択できる制度となりました。
【親権変更の流れ】
-
01
親権者変更調停の
申立て - 02 調停・審判の実施
- 03 親権者変更届の提出
既に離婚して単独親権となっている場合、法改正後も自動的に共同親権へ変わることはありません。変更を希望する場合は、家庭裁判所に対して“親権者変更調停”を申し立てる必要があります。裁判所は、子の利益を最優先に考えて最終的な判断を下します。
離婚済みでも、
共同親権への変更を申し立てることは可能です
離婚して単独親権となっている場合でも、法改正後は共同親権への変更を申し立てることができます。
ただし、裁判所が重視するのは「共同親権にしたい」という気持ちそのものではなく、変更が子の利益につながるかどうかです。具体的には、監護実績や父母間の連絡体制、生活の安定性などを総合的に考慮して判断します。
父母の意見が対立している場合は、「変更によって子供にどんな利益があるのか」を丁寧に説明することが大切です。
家庭裁判所は何を見て判断するのか
弁護士へ依頼するメリット
01共同親権に向く事情・不利になる事情を整理できる
弁護士に相談すれば、「どの事情が評価されやすいのか」「どの点がリスクになり得るのか」を事前に整理することが可能です。
親権者変更では、共同親権にしたいという希望そのものよりも、変更が子の利益につながるかどうかが重視されます。裁判所は、監護実績や養育への関与、子供との関係、父母の連絡状況、生活の安定性といったさまざまな事情を考慮し、総合的に判断します。
弁護士であれば、どの事情がプラスまたはマイナスに働くのかを適切に整理できるため、無理な申立てを避けて、現実的な方針を立てられるでしょう。
02感情的な対立を、裁判所に伝わる主張へ変えられる
弁護士は、父母間に感情的な対立がある場合でも、事実関係を整理し、重要なポイントを見極めたうえで、裁判所に主張することができます。
元配偶者との間に感情的な対立がある場合、裁判所が重視するのは「どちらの主張が正しいか」ではなく、その状況が子の利益にどのような影響を与えるかという点です。
弁護士に相談すれば、主張の順序や表現を整えながら、「なぜ親権変更が必要なのか」を説得力のある形で組み直すことができます。対立が強い事案ほど、伝え方を整えることで、結果が左右される可能性があります。
03調停・審判を見据えた現実的な方針を立てられる
弁護士に相談することで、調停や審判に必要な資料の整理はもちろん、共同親権への変更が難しい場合も、現実的な代替案などを検討できます。
親権者変更は、申立てをすれば必ず希望が認められる手続きではありません。調停が不成立となれば審判へ移行するため、証拠や資料の準備はしっかり行う必要があります。
裁判所は、子の利益を最優先に考え、父母と子供の関係や父母間の状況などを総合的に考慮して最終的な判断を下します。無理のない解決を目指すためには、子の利益を軸に早期段階で方針を立てることが重要です。
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わたしたちが選ばれる理由
reason-01
経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は、経験がものをいう
抱えている親権問題は、ご依頼者様によって異なります。
「夫婦の形は夫婦の数だけある」という言葉通り、皆さんが何に悩み、何に不安を抱いているのかは、ケースによってさまざまだからです。
親権問題は、弁護士がどんなに法律の知識を持っていても、実際の事案に取り組んでみないとわからないことが多くあります。
経験を積めば積むほど、親権問題の実態や実務上の傾向も多く知れるため、より心強い味方になれるでしょう。
弁護士法人ALGには、離婚問題や親権問題の経験と知識が豊富な弁護士が複数名在籍しており、培ったノウハウを活かした法的サポートの提供が可能です。
reason-02 「お客様満足度%※」の獲得
私たちは、ご依頼者様に感動していただける法的サポートの提供を常に目標としています。
ご依頼者様が心の底から「弁護士法人ALGに相談してよかった」と思えるよう、弁護士と事務局が一丸となって日々対応しています。
こうした日々の積み重ねにより、お客様満足度%という有難い結果を得ることができました。今後もご依頼者様に寄り添い、より質の高いサービスの提供を目指していきます。
reason-03
多くの弁護士が、離婚問題は誰でも
解決できると思っているが、そうではない
離婚問題は単純な法律問題ではなく、生活や安全、子供の成長にも深く関わる繊細な領域です。
表面的にはシンプルに見えても、背景にある夫婦の力関係や感情のもつれを見抜けなければ、適切に判断することはできません。
特に離婚後の親権変更については、お子さまの利益を最優先にしつつ、父母の関係性なども踏まえて慎重に進める必要があります。弁護士には、法令や裁判例の理解だけでなく、養育環境のアドバイスや子供の意思確認、証拠収集なども含めた総合的な対応が求められるでしょう。
私たちは、ご依頼者様とお子さまの“今”と“将来”を見据え、より良い解決へと導くために尽力します。
形式的な解決策に流されることなく、不要な衝突は避けながら、豊富な実績を活かして最良の形を実現していく。それが、私たち弁護士法人ALGが離婚問題や親権問題に向き合う姿勢です。
reason-04
弁護士法人AL東京法律事務所では、
「離婚を集中的に取り扱う」
民事事業部を設置
医療と同じく、法律にも専門分野があります。
離婚のお悩みは、離婚問題に強い弁護士へ
医療に外科や内科、眼科といった専門分野があるように、法律にもさまざまな分野があります。
親権の変更は、養育費の支払いや親子交流(面会交流)の実施状況、父母と子供との関係性などさまざまな要素を踏まえて慎重な対応が求められます。
決してお一人で抱え込まず、離婚問題や親権問題に詳しい弁護士にご相談ください。
私たち民事事業部は、ご依頼者様の気持ちに寄り添いながら、事実関係を丁寧に整理し、選択肢のメリット・デメリットをわかりやすくお伝えします。
ご依頼者様とお子さまの将来に向けて、後悔のない選択を一緒に考えましょう。
reason-05 柔軟な提案力と巧みな交渉力
離婚問題の解決には、法律の知識だけでなく、
柔軟な提案力と巧みな交渉力が求められます。
なかでも子供が絡む親権問題は、当事者の感情や家庭状況なども深く関わるため、法律の知識だけで解決できるほど甘くはありません。
法律の知識が豊富な弁護士はたくさんいますが、“豊富な実務経験”まで備えた弁護士であれば、ご依頼者様の状況に応じて柔軟に選択肢を見直すなどの対応もできます。
柔軟な提案力と巧みな交渉力は、経験を積めば積むほど磨き上げられるものです。私たちは、「経験があることで、知識が本当の力になる」と考えています。
弁護士法人ALGは、豊富な経験で得た提案力と交渉力をもとに、充実した法的サポートを提供できるように全力を尽くします。
これからの人生を一緒に考えていきましょう
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よくあるご質問
離婚後に共同親権を目指すことはできますか?
はい、可能です。
2026年4月の法改正により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで、親権変更を求められます。
ただし、申立てをすれば自動的に共同親権に変更されるわけではなく、裁判所が子の利益を最優先に考えたうえで判断します。離婚後の子供との関係性や父母間の状況、監護実績などを踏まえ、適切に主張できるよう事前に準備しておくことが重要です。
共同親権を必ず選ばなければならないのでしょうか?
いいえ、共同親権を選ぶことは義務ではありません。
従来、離婚後の親権は単独親権に限られていましたが、法改正後は「共同親権」も選択できるようになりました。
どの親権の形が適切かは、各家庭の事情によって異なります。例えば、DVや父母間の対立が激しい場合は、単独親権を維持する方が子の利益につながると判断されるケースも少なくありません。子供にとって最適な親権の在り方は、各家庭の状況に応じて検討されるべきものです。
共同親権になると、子供に関するすべてのことを元配偶者と話し合わなければなりませんか?
いいえ、すべての決定に父母の合意が必要になるわけではありません。
進学や転居、医療行為など、子供に大きな影響を与える重要な事項については、父母が共同で判断することが求められます。
一方、食事や学校生活といった日常に関することは、子供を監護している親が単独で判断できるのが基本です。重要事項について、父母間で合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを通じて調整が図られることもあります。
元配偶者と連絡が取れていなくても、共同親権は求められますか?
はい、求めること自体は可能です。
ただし、父母が最低限の連絡や協議を行えない場合、共同親権への変更は認められにくいといえます。
元配偶者とほとんど連絡が取れていなくても、今後関係性が改善する見通しを示せれば、共同親権への変更が検討される可能性もあるでしょう。
共同親権への変更を認めてもらうには、父母の関係性を改善できる可能性について、主張や証拠を整理して伝えることが重要です。
養育費を一部支払えていない時期がありますが、不利になりますか?
はい、不利になる可能性があります。
ただし、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。裁判所は、養育費未払いの事実だけでなく、その理由や経緯、現在の対応状況なども踏まえて総合的に判断します。重要なのは、子供の生活を支えようとする姿勢がみられるかどうかです。養育費を支払えていない期間がある場合は、事実関係を整理したうえで、事情を丁寧に説明することが大切です。
弁護士に相談したら、必ず申立てをしなければなりませんか?
いいえ、相談=申立てではありません。
弁護士への相談は、ご家庭の状況に応じて、共同親権が適しているかどうかを含めた現実的な選択を一緒にしていくことが目的となります。状況によっては、申立てをしない判断や、別の方法で子供との関わりを深める方針を立てることも可能です。
弁護士が無理に手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。
弁護士費用
弁護士法人ALGは2つのプランをご用意しております。
ご自身の状況に合わせてお選びいただけます。
離婚交渉サポート・離婚調停サポート
着手金
11万円(税込)~
諸経費
2万2,000円(税込)~
※交渉サポート・調停サポートには期間があります。
※サポート契約には、 書面作成費用は含まれません。
離婚協議書作成、その他書面作成が必要な場合には、別途費用が必要です。
弁護士代理交渉
着手金
33万円(税込)~
諸経費
3万3,000円(税込)~
成功報酬
33万円(税込)+ 経済的利益の16.5%(税込)
※着手金・成功報酬の金額は、事件の類型(同居・有責配偶者など)や難易度により異なります。
※上記の他、交渉の際の出張、調停・訴訟などの出廷の場合は、場所・回数に応じて別途出張日当・出廷日当を要します。
※その他、実費についてはご負担いただく場合があります。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。


















