孫との面会交流は認められる?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
娘や息子が離婚し、その相手(監護親)と暮らすことになった孫とは、もう会うことはできないのでしょうか。離婚しても、親子であることに変わりないのと同様に、祖父母と孫であることには変わりありません。これまで可愛がってきた孫に、離婚後も面会交流して定期的に会いたい、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、祖父母と孫との面会交流について解説していきます。
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祖父母が孫と面会交流することはできるのか?
面会交流とは、離婚後または別居中において、子供を監護・養育していない親(非監護親)が、子供との面会や、手紙・写真でのやりとり等を通して、交流することをいいます。民法上の面会交流の規定は親子を想定しており、面会交流権を有するのは子供の父母のみです。子供にとっての祖父母には面会交流権はありません。
監護親に孫と面会交流することを承諾してもらえない場合、裁判所の判断を仰ぐことになりますが、原則として祖父母と孫との面会交流は認められません。ただし、個別の事情によっては、例外的に、祖父母と孫との面会交流が認められることがあります。
孫との面会交流が認められる可能性のあるケース
面会交流のルールについて特に制限を設けていない限り、非監護親がどのように面会交流するかは、非監護親の自由です。裁判所の判断によらずとも、非監護親の面会交流に祖父母が同席するというかたちで、孫との交流を図ることができる場合もあります。
また、過去の裁判例(東京高等裁判所 昭和52年12月9日決定)において、祖父母が親代わりとなって孫2人を養育監護していたケースで、孫2人が新たな環境に慣れるまでの経過措置として、祖父母と孫との面会交流が認められています。
この事例は、離婚後の孫との面会交流を祖父母が求めたというものではなく、妻が亡くなり単独親権者となった夫が子供を置いて家を出て行った後、養育監護していた祖父母に対して子供の引き渡しを求めたというものでした。非常に特殊な事例といえますが、このように、個別の事情によっては、例外的に祖父母と孫との面会交流が認められるケースもあります。
孫との面会交流は、原則として認められない
祖父母には孫と面会交流する権利はないため、孫との面会交流は認められないというのが原則です。また、面会交流に(非監護親の)祖父母を同席させない旨の取り決めを行っており、公正証書や調停調書等の書面として残している場合、非監護親の面会交流に同席して孫と会うことも難しいでしょう。
孫との面会交流をお考えなら、一度弁護士にご相談ください
「子供が離婚することで、孫とまったく会えなくなってしまうのでは?」と危惧する方は、少なくないかと思います。
法的に、祖父母に孫と面会交流する権利はありません。ですが、監護親が任意に面会交流に応じてくれることはありますし、例外的に、裁判所に面会交流を認めてもらえるケースもあります。また、子供(非監護親)の面会交流時に同席して孫と会う、というかたちをとることも考えられます。
孫との面会交流をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。孫との面会交流を実現することはできるのか、実現するためにどのような行動をとっていくべきなのか、弁護士がご相談者様の状況に応じて適切にアドバイスし、サポートいたします。孫との交流を途絶えさせたくないと思われるのは、当然のことです。孫との面会交流についてのお悩みは、弁護士に相談し、解決を図ってみてはいかがでしょうか。
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メールで相談する孫との面会交流を求める方法
孫との面会交流を実現するには、その意思を監護親に伝えて面会交流を求める必要があります。具体的にどのような方法をとれば良いのか、次項より確認していきましょう。
協議で請求する
まずは、協議にて孫との面会交流を求めるという方法から始めるのが一般的です。監護親に対し、孫と面会交流したい旨を伝え、面会交流について話し合って決めていきます。
監護親の承諾が得られれば、孫との面会交流が可能になります。その際には、後にトラブルが生じることを防ぐため、取り決めた内容を書面に残し、可能であれば公正証書にしておいた方が良いでしょう。
調停を申し立てる
協議で監護親の承諾が得られなかった場合や、そもそも協議することが難しい場合には、裁判所の手続を行うことになります。子供の父母であれば、離婚調停を申し立てて離婚条件の一つとして決めるか、面会交流調停を申し立てて面会交流についてのみを決める、という方法をとることができます。
ですが、祖父母は、離婚調停や面会交流調停の申立人にはなれないため、一般調停として申し立てることになります。調停では、調停委員会を介し、面会交流について監護親と話し合っていきます。
調停を行ってもなお合意に至らなかった場合は、裁判所の判断により、審判がなされることがあります。実情としては、例外的なケースを除き、審判で孫との面会交流を認めてもらうことは難しいといえます。
孫との面会交流が実現しなかったときは
監護親との協議や裁判所の手続を経ても、孫との面会交流が実現しなかったときは、監護親に対して再度交渉するしかないでしょう。
再度交渉するにあたっては、なぜ監護親は孫との面会交流を拒否するのか、その原因を考え、監護親との関係修復を図った方が良いのではないでしょうか。
また、面会交流は、直接会うという方法だけではなく、写真や手紙でやりとりするというような間接的な方法も可能です。面会交流の方法を見直すことで、監護親の承諾が得やすくなり、孫との面会交流の実現に繋がる場合もあります。
孫との面会交流に関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください
祖父母には孫との面会交流権がないため、原則、孫と面会交流することは認められません。ですが、監護親との交渉次第で、任意に面会交流に応じてもらえる可能性はありますし、裁判所の判断において、例外的に面会交流が認められるケースもあります。
子供の離婚に際し、孫との面会交流について不安を抱えていらっしゃる場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、代理人となって監護親と交渉することができる他、裁判所の手続を利用することになっても、必要な手続を代わりに行うことができます。なかでも、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士は、様々な人間関係のトラブルに直面してきたことから、交渉にあたってより心強い味方となるでしょう。
弁護士法人ALGでは、離婚問題を集中的に取り扱う事業部を設けています。孫との面会交流に関して悩まれている方は、ぜひ弁護士法人ALGに相談することをご検討いただければ幸いです。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:41560)