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内縁関係が認められる条件

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

結婚する意思はあるものの、以下のような様々な理由があってあえて結婚せず、内縁関係でいることを選ぶ方々もいらっしゃいます。

  • 結婚して姓を変えたくない
  • お互いが自立した関係性でありたい
  • 結婚して同じ戸籍にすることの意義が見いだせない 等

内縁関係にあると、結婚している場合と同様に扱われることもあれば、異なる扱いを受けることもあります。
本記事では、内縁関係とは何なのか、結婚(=法律婚)とどのような違いがあるのか等、「内縁関係」から生じる様々な問題について取り上げたいと思います。

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内縁関係とは

内縁関係とは何なのかについて、法律による定めはありませんが、法的に内縁関係にあると認められるには、少なくとも次の2点を満たす必要があると考えられています。

  • ①お互いに婚姻の意思がある
  • ②結婚している夫婦同然の共同生活を送っている

②については、ある程度長期間の共同生活を続けることが求められます。一般的には、3年以上続けていれば、内縁関係の成立に必要な共同生活を送っていると認められやすいでしょう。

内縁関係のメリットとしては、婚姻届を提出しないため、姓を変えずに済む(=別姓となる)、親族付き合いに縛られにくい、別れても戸籍に何も残らない、といったことが挙げられます。

内縁関係が認められやすい条件

法的に内縁関係が成立しているといえるかどうかは、最終的には裁判所の判断によります。先ほど紹介した2点について、どのような状況なら内縁関係が認められやすいか確認してみましょう。

まず、①の“婚姻の意思がある”というのは、お互いに「結婚しよう」という意思を持っているということです。例えば、次のようなケースでは、婚姻の意思があると認められやすいでしょう。

  • 結婚式を挙げている
  • 親族や知人に「妻」や「夫」として紹介している

次に、②の“夫婦同然の共同生活”が認められるかどうかは、家計を同一にしている、日常生活を一緒に過ごしている等の事情から判断されます。別居している場合は、仕事の関係などでやむを得ないものでなければ、共同生活と認められるのは難しいです。

内縁関係を証明する方法

内縁関係を証明するには、「婚姻の意思」と「夫婦同然の共同生活」があったことの2点が認められるかが重要になってきます。
具体的な証明方法としては、次のような書類を証拠にして、内縁関係を証明していくという方法が考えられます。

  • 賃貸借契約書(同居人の続柄の欄に「内縁の妻」や「妻(未届)」などと記載されているもの)
  • 健康保険証(被扶養者になっている場合)
  • 住民票(続柄の欄に「妻(未届)」などと記載されているもの)

内縁関係の証明方法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

内縁関係と法律婚の違い

内縁関係と、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係を結んでいる法律婚とを比べると、次のようないくつかの違いがあります。

内縁関係 法律婚
名字の変更 変更なし 変更あり
→戸籍の筆頭者になる方の名字に変更される
法定相続人 法定相続人になれない 法定相続人になれる
子供と父親の関係 当然には法律上の父子関係は生じない
→生じさせるには「認知」が必要
当然に法律上の父子関係が生じる

名字の変更や住民票について

法律婚の場合、婚姻届を提出することで、夫婦の新しい戸籍が作られます。そして、戸籍の筆頭者になった方の姓に統一されます。つまり、一方の名字が変わるということです。

対して、内縁関係の場合、婚姻届は提出していないため、戸籍に変動はありません。そのため、どちらの名字も変わらず、別姓のままとなります。

なお、住民票上の記載を、内縁関係がわかるように変更してもらうことは可能です。具体的には、どちらか一方を世帯主にして、他方の続柄を「妻(未届)」や「夫(未届)」にするといったかたちです。

内縁関係の場合、法定相続人になれない

法律上の婚姻関係を結んでいる者は、夫(妻)が亡くなったとき、常に法定相続人になります。そのため、亡くなった夫(妻)の遺産を相続することができます。

しかし、内縁関係の場合には、法律上の婚姻関係を結んでいないため、法定相続人にはなれません。内縁の相手に自分の財産を渡したいのなら、生前贈与する、遺言書を作成して財産を渡すなどの方法を検討することになるでしょう。

生まれた子供と父親の関係性

結婚している夫婦の間に生まれた子供の場合、子供と父親は、当然に法律上も親子となります。そして、父母が共に子供の親権者となります。

一方で、内縁関係にある2人の間に生まれた子供の場合、法律上の父子関係は、当然には生じません。法律上の父子関係を生じさせるには、父親が子供を「認知」する必要があります。なお、親権については、父母の共同親権とすることはできず、特に手続きをしない限り、母親の単独親権となります。

認知とは何なのか、詳しい内容はこちらをご覧ください。

内縁関係でも法律婚同様に扱われるもの

過去の判例において、内縁関係は、「婚姻に準ずる関係」と認められています。そのため、以下のとおり、法律婚と同様に扱われる事柄もあります。

浮気した場合は不貞行為になる

法律婚と同様に扱われる事柄の例としてまず挙げられるのは、「不貞行為」です。
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。内縁関係でも、法律婚と同様、パートナー以外の人と浮気し、その浮気相手と肉体関係を持っていたら「不貞行為」になります。そのため、不貞行為を理由に慰謝料を請求することも可能です。

正当な理由なく内縁関係を解消されたら慰謝料を請求できる

内縁関係の場合も、法律婚の場合と同じように、正当な理由なく関係を解消されたら、慰謝料を請求できます。
どのような事情が“正当な理由”になるのかというと、民法で離婚理由として定められている内容に準じる事情が、正当な理由であると考えられています。具体的には次の5つです。

  • ①内縁の相手に不貞行為があった
  • ②内縁の相手から悪意の遺棄をされた
  • ③内縁の相手の生死が3年以上明らかでない
  • ④内縁の相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • ⑤その他、内縁関係を継続し難い重大な事由がある

こうした事情もなく一方的に内縁関係を解消された場合には、不当に内縁関係を解消されたとして、慰謝料を請求することが可能です。
内縁の夫(妻)への慰謝料請求について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

内縁関係を解消するときに財産分与ができる

離婚するときには、結婚している間に夫婦が協力し合って築いてきた財産(共有財産)を分配し合う、財産分与が可能です。

この点、内縁関係を解消するときも同様に、財産分与が可能です。
実際、離婚時の財産分与の規定を類推適用するとした裁判例もあります。

内縁関係を解消する際の財産分与について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

内縁関係の解消について

内縁関係の解消となるのは、結婚している夫婦同然の共同生活を終了したときです。法律婚の場合、離婚するには離婚届の提出といった手続きが必要ですが、内縁関係の解消にはこうした手続きは必要ありません。

基本的には、話し合ってお互いに合意したうえ、内縁関係を解消することになるかと思います。しかし、当事者間で話し合っても合意できない場合もあるでしょう。こうしたケースでは、「内縁関係調整調停」を行うという手があります。内縁関係調整調停とは、家庭裁判所の調停委員会を間に挟み、内縁関係の解消について話し合っていくというものです。解消に伴う財産分与や慰謝料についても、併せて話し合うことができます。

内縁関係の解消をお考えの方には、下記の記事も参考になるかと思います。ぜひ併せてご覧ください。

法律婚と内縁関係を並行している場合

内縁関係にある者の一方または双方に、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者がいる状態を、「重婚的内縁」といいます。

重婚的内縁では、通常の内縁関係と同じように、婚姻に準ずる関係として、これまで説明してきた慰謝料や財産分与の請求といった一定の保護を受けることは、基本的にできません。ただし、法律上の婚姻関係が破綻している場合には、例外的に保護される可能性があります。

重婚的内縁についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

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内縁関係に関するQ&A

Q:

内縁関係が認められるために、同居期間は何年必要ですか?

A:

内縁関係が認められるために必要な同居期間として、一般的な目安は3年程度といわれています。

しかし、「同居期間の長さ」は内縁関係が認められるための一つの判断要素にはなるものの、「親族や知人、職場の人から夫婦と認識されているかどうか」や「結婚式等の儀式の有無」といった、その他の具体的な事情も総合的に考慮したうえで、内縁関係にあるといえるかどうかを裁判所は判断します。

そのため、どれくらいの同居期間があれば内縁関係が認められる、と一概に言うことはできません。たしかに、同居期間が長い方が内縁関係と認められる可能性は高まりますが、同居期間が短くても内縁関係と認められる場合もあれば、反対に同居期間が長くても内縁関係とは認められない場合もあり、ケースバイケースとなります。

Q:

内縁関係でも遺族年金は受け取れますか?

A:

内縁関係でも、遺族年金を受け取れる可能性があります。
ただし、受け取るためには、受給要件を満たす必要があるので注意しておきましょう。

遺族年金は、亡くなった方が加入していた保険の種類によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けられます。いずれも、法律によって、配偶者・夫・妻には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする、と定められていますので、内縁関係にあたる者も例外ではありません。

そもそも、遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受け取るお金です。
内縁関係で遺族年金を受け取るには、内縁の夫(妻)によって生計を維持されていたことに加えて、そもそも内縁関係にあったことを証明する必要があります。

Q:

内縁の妻(夫)を扶養に入れるにはどうしたらいいですか?

A:

会社員等の場合、一定の条件を満たしていれば、加入している健康保険や厚生年金保険において配偶者を扶養に入れることができますが、これは内縁の妻(夫)でも可能です。

内縁の妻(夫)を扶養に入れたいときは、それぞれの戸籍謄本(または戸籍抄本)や住民票などを提出し、戸籍上の配偶者がいないこと、そして内縁関係にあることを証明する必要があります。

なお、ここで説明しているのは、あくまで社会保険の扶養に入れる場合です。内縁の妻(夫)は、税法上の扶養に入れることはできません。そのため、所得税の配偶者控除を受けたい等の場合には、対象となるのは婚姻に基づく配偶者(=戸籍上の配偶者)である点にご注意ください。

Q:

内縁関係だと相続できないというのは本当ですか?

A:

内縁関係にある場合、亡くなったパートナーの遺産を相続することは基本的にできません。
法律上の婚姻関係を結んでいる者なら、常に法定相続人になりますが、内縁関係にある者は、法定相続人にはなれないからです。

ただし、生前贈与で相手の財産を受け取ることは可能ですし、遺言書で特筆されている場合には、遺産を受け取れる可能性があります。このとき、ほかの相続人から、遺留分を侵害されたとして、金銭の支払いを請求されるおそれがあることには注意しておきましょう。

また、内縁関係にある相手に法定相続人がいない場合には、「特別縁故者」として認められ、遺産を受け取れる可能性があります。

Q:

内縁の夫婦間の子供はどちらの戸籍に入りますか?

A:

内縁の夫婦間の子供は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供、つまり「非嫡出子」となり、母親(内縁の妻)の戸籍に入ることになります。

このままでは、戸籍上、子供の父親は不明となってしまいますが、父親(内縁の夫)が子供を認知すれば、子供の戸籍で空白となっていた父親の欄に氏名が記載されます。
つまり、法律上の父子関係を明確にすることができるのです。

しかし、認知しただけでは、子供の戸籍は母親に入ったままです。子供の戸籍を父親の戸籍に移すためには、認知した後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を受けたら市区町村役場に入籍届を提出するという手続きが必要になります。

Q:

内縁関係だと児童扶養手当をもらえないというのは本当ですか?

A:

児童扶養手当は、ひとり親家庭における児童の福祉を図ることを目的とした手当です。
そのため、法律上の婚姻関係にある場合はもちろんですが、事実上の婚姻関係(内縁関係)にある場合も、児童扶養手当の支給の対象にはならないとされています。

また、離婚したとしても、元配偶者と同居し続けている場合には内縁関係にあるとみなされ、児童扶養手当はもらえない可能性が高いといえます。

内縁関係のトラブルは離婚・男女問題に強い弁護士にご相談ください

内縁関係にある場合、財産分与や慰謝料の請求など、法律婚の場合と同様の保護を受けられるものもあります。しかし、子供と父親との関係や、相続権などについては、法律婚の場合とは異なる扱いがなされます。

内縁関係に関わるトラブルが発生したときは、離婚・男女問題に強い弁護士にご相談ください。あなたの状況を伺い、どのような請求ができるのか、どう対処したらいいのか等、適切に判断してアドバイスいたします。また、手続きをサポートしたり、相手との交渉を代わりに行ったりすることも可能です。

あとで後悔する事態とならないよう、請求できるものはきちんと請求し、とるべき手続きはきちんと行いましょう。内縁関係の問題は、複雑になりがちであり、判断に悩むことも多いかと思います。少しでも負担を減らすためにはもちろん、不利益を被らないためにも、ご不安があるときは、弁護士の力を借りてみることをおすすめします。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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