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共働きでも年金分割はできる?分割方法や請求の流れなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

年金分割が受けられるとなれば、離婚後の老後の生活について、安心感を得られることでしょう。
共働き夫婦が多い現代、離婚をする際に共働き夫婦の年金分割はどうなるのでしょうか。

そこで、本記事では、“共働き夫婦の年金分割方法”や“共働きの年金分割の流れ”など「共働き夫婦の年金分割」に焦点をあてて、わかりやすく解説いたします。
共働き夫婦で離婚を検討している方は、ぜひご参考になさってください。

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共働きでも年金分割を請求できる?

共働き夫婦の場合でも、離婚時の年金分割の対象となります。

そもそも、年金分割とは、離婚する際に夫婦が加入していた厚生年金の保険料を給付した実績のうち、報酬比例部分について分割する制度をいいます。
年金分割というと、専業主婦の方のために、年金を分割する制度というイメージを持っている方が多いようですが、専業主婦の方だけではありません。

共働き夫婦間で収入が少ない方は、収入が多い他方の配偶者に年金分割を請求できます。

共働き夫婦の年金分割方法

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割とは、最大2分の1までを限度として、婚姻期間全体の厚生年金の保険料の納付記録をいかなる割合で按分するかを、夫婦の合意によって決める年金分割の方法をいいます。
夫婦間の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判などの裁判所の手続きで決めることになります。

3号分割とは、平成20年4月1日以降に、夫婦の一方が専業主婦(主夫)や扶養範囲内でのパートタイム勤務などで国民年金第3号被保険者であった場合に、その期間における保険料納付記録について、夫婦間の合意なしで、当然に2分の1ずつ年金を分割する方法をいいます。

また、合意分割は相手の協力が必要であるのに対し、3号分割は相手の協力なしにひとりで進められる違いがあります。
結婚してから離婚するまで、ずっと共働きで同等の収入を得ていたような場合には、合意分割を利用します。

合意分割と3号分割については、各下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合意分割と3号分割を併用するケース

例えば、夫は22歳から60歳まで会社員として厚生年金保険料を支払っており、妻は、婚姻してから10年間は会社員として保険料を払っていたものの、その後20年間は会社員としては退職して、扶養範囲内でパートタイム勤務をして第3号保険者だったケースでは、合意分割と3号分割を併用することになります。

妻が会社員で保険料を払っていた婚姻後10年間については合意分割となり、妻の退職後、扶養範囲内でパートタイム勤務をしていた20年間については、自動的に3号分割となります。

なお、年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に保険料を支払った分のみです。
夫が25歳のときに結婚して55歳のときに離婚した場合は、22歳~25歳までの独身時代と55歳~60歳までの離婚後に支払った保険料は年金分割の対象外となります。

なお、合意分割と3号分割を併用する場合は、合意分割の請求をすれば、3号分割の対象期間については自動的に3号分割されたとみなされて、分けて請求する必要はありません。

共働きで妻のほうが収入が多いケース

年金分割は、厚生年金保険料の納付実績が多い側から少ない側に対してなされる制度です。厚生年金保険料の金額は収入が多いほど大きくなるので、夫婦ともに厚生年金加入者で、夫より妻の方が高収入であれば、妻から夫に対して年金分割がなされることになります。

年金分割は、必ず夫から妻に対してなされるものではありません。

自営業のケース

年金分割の対象となる年金は、厚生年金(元共済年金を含みます)だけです。また、婚姻期間のうち、年金分割をする側の配偶者が当該年金保険に加入していた期間のみを対象とします。

しかし、自営業者はこれに加入できません。したがって、会社勤めをした経験がない等、配偶者が婚姻中に厚生年金保険に加入していた期間がない場合には、年金分割を請求することはできません。

その代わり、財産分与によって、夫婦間の不平等を是正することになります。

夫は自営業だが、妻がパートで厚生年金に加入していた場合

年金分割は、あくまで厚生年金保険料の納付実績を比べて、夫と妻のどちらが年金分割をする側・される側なのかを判断します。そのため、夫が自営業で厚生年金に加入しておらず、パートタイム勤務の妻が厚生年金に加入していた場合には、たとえ妻の方が収入が少なくとも、厚生年金保険料の納付実績が多い妻から夫に対して、年金分割がなされることになります。

もっとも、この場合にまで按分割合を2分の1にするのは不公平ですから、2分の1より少ない割合にするよう主張することが可能です。

共働きの年金分割の流れ

按分割合について話し合う

まず、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取り寄せて、情報通知書を確認して、合意分割の対象部分について夫婦間で按分割合について話し合います。
合意分割の場合の按分割合は、0~50%の間と定められます。

なお、3号分割の対象部分は、按分割合は2分の1(50%)ずつと定められていますので、特段話し合う必要はありません。

請求手続きをする

夫婦間での話し合いで合意分割について合意できた場合は、年金事務所に年金分割を申請する際に、夫婦双方の意思を確認するために、夫婦が年金分割に合意したことを証明する文書を提出する必要があります。

合意を証明するために有効な書類は次のとおりです。

  • 公正証書の謄本または抄録謄本
  • 公証人の認証を受けた私署証書
  • 私的に作成した離婚協議書(ただし、夫婦そろって年金事務所に行く必要あり)
  • 私的に作成した年金分割の合意書(ただし、夫婦そろって年金事務所に行く必要あり)

そして、離婚後、夫婦双方または夫婦の一方が、年金事務所に行って「標準報酬改定請求書」 に按分割合を明らかにできる書類を添付して手続きを行います。
手続きは、合意分割の場合も、3号分割の場合も必要になります。

なお、年金分割の請求期限は、基本的に「離婚の成立した日の翌日から2年以内」となっていますので、早めに手続きを行うようにしてください。

年金分割の手続きの流れや必要書類については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

話がまとまらない場合は調停・審判を申し立てる

合意分割において、夫婦間での話し合いでまとまらなかった場合は、家庭裁判所に「年金分割の按分割合を定める調停」もしくは「年金分割の按分割合を定める審判」を申し立てて、裁判所の手続きを利用して按分割合を決めます。

調停では、調停委員を介して話し合いによる解決が図られます。
審判では、裁判官が双方の主張や資料などをもとに年金の按分割合を決定します。

なお、離婚した日の翌日から2年を経過していると調停また審判の申立てができませんので注意が必要です。

共働きの年金分割に関するQ&A

Q:

共働きで年金分割しないとどうなりますか?

A:

共働き夫婦で相手より収入が少ない場合は、離婚時に年金分割の手続きをしないと、将来もらえる年金の受給額が減少します。
そして、老後の生活が不安定になるおそれがあります。

特に、婚姻期間が長ければ長いほど、年金分割を行わない場合と行った場合を比べると、もらえる年金額の差が大きくなりますので、離婚時にきちんと年金分割の手続きをするべきだと考えます。

Q:

相手の浮気が原因で離婚する場合、有責性は年金分割に影響しますか?

A:

影響しません。

年金分割は、夫婦間における、将来もらえる厚生年金額の不公平を是正するための制度です。たとえ相手が有責配偶者であったとしても、この夫婦間の不公平を是正する必要があることに変わりはありません。

そのため、ご質問の場合にも、年金分割に影響は及ばないと考えられます。

Q:

共働きでお互いに忙しいため、年金分割の手続きをひとりで行うことは可能でしょうか?

A:

3号分割であれば、夫婦揃って手続きをする必要はありません。
合意分割の場合には、基本的に夫婦2人で手続きをしなければなりません。

相手が代理人を立てれば、代理人と2人で手続きをすることが可能です。夫婦それぞれが代理人を立てることも可能なので、ご多忙であれば、代理人を立て、双方の代理人によって年金分割手続きをすることをお勧めします。

年金分割は法定の手続きなので、法律の知識を備えた弁護士を代理人として選任し、手続き等についてアドバイスを受けると良いでしょう。

共働き夫婦における年金分割に関するご相談、相手との交渉は弁護士へお任せください

共働き夫婦の年金分割は、夫婦双方の職種や収入、保険加入歴などが異なることから、年金分割によって、将来もらえる受給額がどうなるのかわからない場合があります。

年金分割は制度自体が複雑ですので、簡単に計算できるものではありません。
共働き夫婦の年金分割については、ぜひ弁護士にご相談ください。
制度に熟知した弁護士にご相談いただければ、分割された年金が老後の資金として、どのくらいあてにできるのかの見通しを立てられます。

また、弁護士であれば、代わりに相手と年金分割についての交渉も可能です。
仮に交渉が決裂して、調停や審判など裁判所の手続きに移行した場合は、煩雑な手続きを弁護士に一任することもできます。

離婚によって老後の生活が不安定にならないようにするためにも、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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