年金分割のための情報通知書とは?取得方法や見方について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚を考えている方や、すでに離婚された方でも、請求期限内であれば年金分割の手続きを行うことができます。その際に必要になるのが、「年金分割のための情報通知書」です。
本ページでは、年金分割のための情報通知書とは何なのか、その見方、請求方法などについて、詳しく解説していきます。
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年金分割のための情報通知書とは?
年金分割のための情報通知書とは、「年金分割をどのぐらいの割合で行うのか決める際に必要となる情報が記載されている書類」です。
情報通知書には、主に次のような内容が記載されています。
- 年金分割をする側(第1号改定者)とされる側(第2号改定者)の情報
- 年金加入期間、分割対象期間
- 年金分割が可能な分割する割合の下限
年金分割を行う際は、まず情報通知書を確認してから「合意分割」と「3号分割」のどちらの方法で分けるのかを夫婦で話し合い、決める必要があります。合意分割と3号分割の手続きは異なるため、分割方法を決めた後は、各方法の手順に沿って手続きを進めていきます。
そもそも離婚時の年金分割とは
年金分割とは、「離婚した際に夫婦が婚姻期間中に収めた厚生年金の保険料納付記録を分割して、自分の年金にできる制度」です。
年金分割を行う方法には、次の2種類があります。
3号被保険者とは、会社員や公務員などの配偶者に扶養されている配偶者で、専業主婦(夫)や一定収入以下のパート従業員等が該当します。年金分割を行うと、年金事務所が自動的に年金額を調整してくれ、増額もしくは減額した年金を振り込んでもらえます。
なお、年金分割の対象となるのは、「厚生年金」や「共済年金」のみです。
国民基礎年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などは分割の対象となりません。また、年金分割が行えるのは、“離婚してから2年以内まで”ですので、期限を過ぎないように注意する必要があります。
年金分割で情報通知書が必要な理由
年金分割で情報通知書が必要な理由には、以下のような点が挙げられます。
- 年金分割できるかどうかを確認するため
- 婚姻期間中に収めた保険料額や年金の種類などを正確に把握するため
- 公正証書を作成する際に必要になるため
- 年金分割で調停や審判を行う際に必要になるため
実際に年金分割するには、まず夫婦で「年金分割を行うかどうか」と「分割の割合」を話し合って決めなければなりません。情報通知書がなければ、夫婦が婚姻期間中に収めた保険料額や年金分割の対象期間などの情報を把握できないため、事前に取得する必要があります。
ただし、年金分割を3号分割の方法で行う際は、夫婦の合意が必要ないため、情報通知書を事前に取得する必要はありません。
年金分割のための情報通知書の見方
情報通知書には、専門的な用語が記載されています。その中でも特に重要な用語を抜粋し、解説していきます。
(1)対象期間標準報酬総額
年金分割の対象期間の厚生年金保険料納付記録を当事者それぞれの生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した合計額をいいます。
年金分割は、対象期間標準報酬総額が多い方から少ない方に対して、対象期間標準報酬総額の一部を分割します。
(2)第1号改定者、第2号改定者
第1号改定者とは、離婚した夫婦のうち対象期間標準報酬総額が多い方で、年年金分割をすることで年金額が減る側です。
第2号改定者とは、離婚した夫婦のうち対象期間標準報酬総額が少ない方で、年金分割を受けることで受け取る年金額が増える側です。
(3)按分割合の範囲
年金分割する割合の範囲をいいます。
按分割合の上限は50%(1/2)と定められています。
按分割合の下限は、年金分割を受ける側(離婚した夫婦のうち対象期間標準報酬総額の少ない方)が元々受け取る予定であった年金受給額を下回らないようになっています。
(4)対象期間
年金分割の対象期間を指し、基本的に夫婦の婚姻日から離婚日までの全期間です。
離婚前に情報通知書を請求した場合、対象期間の終期には、“年金分割情報通知書を請求した日”が記載されていますが、実際に年金分割する際は“離婚した日”を基準に計算します。
年金分割の情報通知書はどこでもらえる?取得方法
年金分割のための情報通知書を取得するには、まず「年金分割のための情報提供請求書」を作成します。書式は、日本年金機構の下記ウェブページからダウンロードすることも可能ですし、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターで直接もらうこともできます。
年金分割のための情報提供請求書には、請求者本人と配偶者の氏名、住所、基礎年金番号、生年月日などの情報や必要事項を記載します。
記入方法等についての説明書きもありますので、参考にして記載しましょう。
年金分割情報通知書の取得に必要な書類
情報提供請求書を作成したら、以下の必要書類と併せて、基本的に請求者の住所地を管轄する年金事務所(公務員等の場合は各共済組合)に提出します。
- (1)請求書に“個人番号”を記入した場合:「マイナンバーカード」等
請求書に“基礎年金番号”を記入した場合:「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」(郵送の場合は、写しでも可。) - (2)婚姻期間等を明らかにできる書類
<例>「戸籍謄本」や「当事者それぞれの戸籍抄本」など - (3)事実婚の関係を明らかにする書類(※事実婚の関係にあった期間を有する場合)
例としては、次のような書類が考えられます。ただ、個別の状況にもよりますので、年金事務所等に直接相談して確認することをおすすめします。- 「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載されている住民票
- 民生員に発委行してもらった事実婚証明書
- 被扶養者とされていることがわかる書類(例:健康保険証など)
事実婚の場合の年金分割については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
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年金分割情報通知書の有効期限
年金分割のための情報通知書の有効期限は、次のとおり、離婚後に請求して取得したものなのか、離婚前に請求して取得したものなのかによって、異なります。
●離婚後・・・有効期限は特段ありません。
ただし、年金分割の請求期限は、「離婚した日から2年以内」となりますので、注意が必要です。
●離婚前・・【原則】基本的に情報提供を受けた日から離婚をした日までの期間が1年以内のものは年金分割の際に利用可能です。
ただし、情報提供を受けた日から1年以内に、年金分割の割合を決めるための調停や審判を申し立てた場合は、有効期限が延長されます。
年金分割の情報通知書に関する注意点
年金分割の情報通知書をもらうときは、「誰が請求したか」と「いつ請求したか」によって、通知書が渡される相手が変わることに注意が必要です。
たとえば、夫婦が一緒に請求した場合は、2人それぞれに通知書が渡されます。一方で、どちらか一方だけが請求した場合は、離婚前なら請求した人だけに通知書が渡され、離婚後なら両方に通知書が渡されます。これは、離婚後はお互いに年金分割の内容を確認できるようにするためです。
ただし、離婚後に通知書が交付されると、自分の住所が書かれてしまい、相手に知られてしまう可能性があります。住所を知られたくない場合は、次のような方法で対策することができます。
<相手に住所を知られないようにする方法>
- 年金事務所に対して情報通知書に住所を記載しないよう求める
- 裁判所等には、住所をマスキングテープなどで隠した状態でコピーしたものを提出する
年金分割情報通知書に関するQ&A
- Q:
情報通知書を利用して年金分割の計算はできますか?
- A:
情報通知書を利用して、年金分割の計算をすることは可能です。情報通知書に記載してある「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」をもとに、分割割合を何%にするか仮定したうえ、分割後のそれぞれの老齢厚生年金の金額を計算していきます。
年金分割の具体的な計算方法については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
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- Q:
情報通知書をもらってからでないと、離婚調停を申し立てることはできないのでしょうか?
- A:
情報通知書がなくても、離婚調停を申し立てることはできます。
ただし、離婚するかどうかだけではなく、年金分割の分割割合についても、離婚調停の中で併せて取り決めたいのであれば、情報通知書を裁判所に提出する必要があります。
年金分割のための情報通知書について心配なことがあれば弁護士にお任せください
年金分割は、離婚後の老後の生活を少しでも豊かに暮らせるようにするためのものです。
そして、“年金分割のための情報通知書”は、年金分割の手続きを行う上で欠かせない書類となります。
年金分割のための情報通知書について心配なことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、情報通知書の見方のアドバイスはもちろん、情報通知書を参考にして、代わりに直接相手と年金分割の割合について話し合うことも可能です。
話し合いで解決できなかった場合は、調停や審判などの裁判所の手続きを一任することもできます。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











