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教育方針の違いを理由に離婚できる?親権や請求できる費用など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子供の教育方針をめぐって夫婦の意見が対立し、離婚を考える方は少なくありません。
進学先や受験、習い事、宗教観など、子育てに対する価値観の違いが積み重なることで、夫婦関係に深刻な亀裂が生じ、やがて離婚という選択につながるケースも見受けられます。

この記事では、「教育方針の違いで離婚は可能か?」という疑問に対し、協議離婚・離婚調停・離婚裁判の違いや、親権・養育費・慰謝料などの離婚条件について、わかりやすく解説します。

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教育方針の違いを理由に離婚できる?

教育方針の違いを理由に離婚することは可能ですが、選択する離婚方法によって成立のしやすさが異なります。
夫婦間の話し合いや調停による離婚であれば、夫婦双方が合意すれば離婚は成立します。
一方、裁判となると、教育方針の違いだけでは離婚が認められない場合もあるため、注意が必要です。

【教育方針の違いを理由として離婚に至るケースの例】

  • 夫または妻が教育に過度に介入し、または無関心すぎて、もう一方が精神的に疲弊している
  • 子供の進学、宗教、受験、習い事などをめぐって常に衝突し、家庭内の雰囲気が悪化している
  • 教育方針をめぐって配偶者への不信感や軽蔑が生じ、夫婦関係が破綻している

ここからは、離婚の方法別に「教育方針の違い」による離婚が認められるか見ていきましょう。

協議離婚の場合

教育方針の違いを理由に離婚を考える場合、協議離婚は最も柔軟に対応できる方法です。

【協議離婚とは?】
夫婦が話し合いによって離婚の可否や離婚条件を決め、合意のうえで離婚届を提出する手続きです。教育方針の違いが原因であっても、夫婦双方が納得していれば離婚は成立します。

協議離婚は、一見簡単な方法に思えますが、親権や養育費などの条件についても丁寧に話し合う必要があり、話し合いが長引くケースも少なくありません。

協議離婚については、以下のページで詳しく解説しています。

離婚調停の場合

夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚調停を利用することができます。

【離婚調停とは?】
家庭裁判所で調停委員を間に挟み、話し合いによって問題の解決を図る手続きです。教育方針の違いによって夫婦関係が悪化している場合でも、調停では感情的な対立を避けつつ、親権や養育費などの具体的な条件について冷静に話し合うことが可能です。

調停はあくまで「話し合い」の場であるため、離婚理由が教育方針の違いであっても、夫婦双方が合意すれば離婚は成立します。

離婚調停については、以下のページで詳しく解説しています。

離婚裁判の場合

離婚調停でも合意に至らなかった場合、最終的には離婚裁判へ進むことになります。

【離婚裁判とは?】
夫婦それぞれの主張や提出された証拠をもとに、裁判官が離婚の可否や条件について判断を下します。
離婚裁判では、民法第770条に定められた「法定離婚事由」に該当するかどうかが、離婚が認められるかの重要な判断基準となります。

法定離婚事由(民法第770条)

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
    ※2026年度施行の改正民法により削除予定
  • ⑤ その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

教育方針の違いだけでは法定離婚事由に該当しないため、夫婦関係がすでに破綻しており、婚姻の継続が困難であることを、客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。

離婚裁判については、以下のページで詳しく解説しています。

教育方針の違いで離婚裁判が難しいケース

教育方針に違いがあっても、以下のような状況では裁判で離婚が認められにくい傾向があります。

● 教育方針をめぐって頻繁に衝突しているものの、同居を続けている場合
➡生活を共にしていることで「婚姻継続の意思がある」と判断される可能性があり、破綻とは見なされにくくなります。

● 教育方針の違い以外に不満がなく、表面的には夫婦として生活している場合
➡家事や育児を分担し、外から見れば円満に暮らしているような状況では、教育方針の違いだけを理由に離婚を成立させるのは困難です。

教育方針の違いを理由に離婚する場合の親権者の決め方

教育方針の違いを理由に離婚を考える場合、親権者をどちらにするかが大きな争点になることがあります。
親権は、夫婦間の話し合いで決められますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が判断を下します。裁判所は、子供の福祉(しあわせ)を最優先に、以下のような要素を総合的に考慮します。

  • 子供との関係性(愛情・信頼)
  • 離婚後の養育環境(住居・経済力・教育方針)
  • 子供の意思(年齢や理解力に応じて)
  • 面会交流(親子交流)の実施状況

教育方針に対する考え方も判断材料の一つですが、「高い教育を受けさせたい」という希望だけで親権が認められるわけではありません。実際の養育能力や子供との関係性が重視されます。
※なお、2026年度中には共同親権を選択できるようになる予定です

親権については、以下のページで詳しく解説しています。

親権を獲得するためのポイント

親権を獲得するには、子供の福祉(しあわせ)を最優先に考えた養育環境を整えることが大切です。

【親権を獲得するためのポイント】

  • 子供の主たる監護者であること
    日常的な世話や教育を担ってきた実績があると、親権者として有利になります。
  • 離婚後も安定した生活環境を確保できること
    住居や収入、教育環境など、子供が安心して暮らせる環境が整っているかが問われます。
  • 子供との関係が良好であること
    愛情や信頼関係が築かれているかが、親権の判断に影響します。
  • 面会交流を積極的に実施する姿勢があること
    離婚後も、もう一方の親と子供の関係を尊重する姿勢が評価されます。

教育方針を理由に離婚した際に請求できる費用は?

教育方針の違いが離婚の原因であっても、離婚した際に請求できる費用は法的に定められた基準に基づいて判断されます。
ここからは、離婚時に請求できる可能性のある費用について見ていきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分け合う制度です。
分配の割合は夫婦の話し合いで自由に決められますが、一般的には公平を重視して2分の1ずつとするケースが多く見られます。

教育方針の違いが離婚原因であっても、財産分与の可否や割合には基本的に影響しません。
また、専業主婦(夫)であっても、家事や育児などへの貢献が認められれば、財産分与を受け取る権利があります。
対象となる財産には、預貯金のほか、不動産、車、退職金などが含まれます。

財産分与については、以下のページで詳しく解説しています。

養育費

養育費とは、離婚後に子供を育てる親が、もう一方の親に対して子供の監護・養育にかかる費用を請求できる制度です。
金額や支払い義務は離婚理由に左右されず、子供の年齢や人数、父母の収入などをもとに算定されます。

基本的には、子供が成人するまで支払われますが、口約束だけでは支払いが滞るリスクがあるため、公正証書など法的効力のある形で取り決めておくことが重要です。

養育費については、以下のページで詳しく解説しています。

慰謝料請求は難しい

教育方針の違いを理由とする離婚では、慰謝料の請求は難しいとされています。
慰謝料とは、配偶者の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に認められる損害賠償であり、不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄などが該当します。

一方、教育方針の違いは法律上の不法行為とはみなされないため、慰謝料の対象になりません。
ただし、教育方針をめぐる対立に加えて、DVやモラハラなどの行為があった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

離婚の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。

教育方針が合わないことを理由に離婚する際は弁護士にご相談ください

教育方針をめぐる対立が長期化すると、精神的な負担が積み重なり、「離婚」という選択を現実的に考える方も少なくありません。
とはいえ、離婚には親権や養育費、財産分与など複雑な法的手続きが伴い、感情的な対立を避けられないケースも多いです。冷静かつ適切に進めるためには、専門的な知識と経験が欠かせません。

教育方針の違いによる離婚でお悩みの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚問題に詳しい弁護士が、相手方との交渉や調停・裁判のサポートを通じて、精神的な負担を軽減しながら、納得のいく解決を目指して対応いたします。

離婚に関するお悩みは、お一人で抱え込まず、まずは私たちにお気持ちをお聞かせください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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