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スピード離婚の理由は?進め方や慰謝料・財産分与についても解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

近年、スピード離婚は特別な選択ではなくなりつつあります。令和6年厚生労働省の人口動態統計月報年計(概数)によれば、婚姻期間5年未満での離婚は全体のおよそ3割を占め、なかでも結婚2~3年の離婚割合が高い傾向にあります。

スピード離婚でも、離婚の手続き自体は通常と大きく変わりませんが、慰謝料や財産分与の条件が異なる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、スピード離婚の理由やメリット・デメリット、離婚の進め方などについて、分かりやすく解説します。

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この記事の目次

スピード離婚とは

スピード離婚に明確な定義はありませんが、一般的には結婚からおおむね3年未満で離婚するケースを指すことが多いです。結婚前には分からなかった性格や価値観の違い、家事やお金に対する考え方のズレが明らかになり、早期の離婚を検討する夫婦も少なくありません。

周囲から驚かれる場合もありますが、無理に関係を続けるより、将来を見据えて早い段階で離婚した方が手間や負担を抑えられるケースもあります。
スピード離婚は必ずしもネガティブな選択肢ではなく、状況次第では合理的な決断といえるでしょう。

スピード離婚する6つの理由

スピード離婚に至る理由は、夫婦ごとに異なります。一般的には、結婚生活の早い段階で“価値観のズレ”や“限界”を感じ、すぐに離婚を決断する例が多いです。
ここからは、スピード離婚に至りやすい6つの理由を解説します。

①性格の不一致

「性格の不一致」は離婚理由の中で特に多く、スピード離婚の原因としても珍しくありません。
例えば、結婚前に同棲していなかった場合、結婚して一緒に暮らすようになったことで生活リズムや価値観のズレが次々と現れる可能性があります。
結婚初期に感じた性格の不一致を乗り越えられず、スピード離婚に至るケースも多く見られます。

性格の不一致による離婚については、下記のページもご覧ください。

②相手のことをよく知らずに結婚した

性格や価値観など、相手の内面をよく知らないまま結婚すると、「こんな人だと思わなかった・・・」と後悔するおそれがあります。そのまま関係が悪化して修復不可能になり、スピード離婚するケースも珍しくありません。

特に、近年はマッチングアプリやSNSを通じて出会い、短期間で意気投合した流れで結婚に踏み切り、スピード離婚に至るケースも増えています。

③理想と現実にギャップがあった

結婚に対して明るいイメージばかり持っていると、現実との違いに戸惑う可能性があります。
結婚後は、家事や育児、生活費の管理などが負担となり、「想像していた夫婦生活と違う」と感じる方も少なくありません。こうした負担が積み重なり、早い段階で離婚を選ぶケースもあります。

主な原因は、結婚前に将来の話し合いを十分にしなかったことなどが挙げられます。
仕事の続け方や家事・育児の分担、親との関わり方、将来の希望などを共有せずに結婚すると、結婚後の生活にズレが生じ、「こんなはずではなかった」と後悔しやすくなるでしょう。

④浮気・不倫していた

配偶者の“不倫”や“浮気”をきっかけに離婚する方は多いです。
スピード離婚の場合、結婚前から複数の相手と関係を持っており、結婚後も関係を断ち切らないまま不倫が発覚するケースもあります。

また、交際中に相手が浮気していても、「結婚したら収まるだろう」と期待する方は少なくありません。
そんな中、結婚後も不倫や浮気を繰り返している事実を知り、早期に離婚を決意する方もいます。

不貞行為についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

⑤借金が発覚した

配偶者に借金があることが結婚後に発覚し、スピード離婚を選ぶ方もいます。
事実を隠されていたことで信頼関係が崩れ、夫婦生活を続けるのが難しくなるためです。

また、返済に追われて家計が苦しくなったり、信用情報に傷がついて住宅や自動車のローンを組めなかったりする場合もあります。
結婚生活を続ける自信がなくなり、すぐに離婚を決断する方も少なくありません。

⑥モラハラ・DVを受けた

結婚後に相手の本性が明らかになり、スピード離婚に至るケースもあります。
多いのは、交際中は穏やかな人だったのに、結婚後いきなり“モラハラ”や“DV”が始まったケースです。暴言や威圧的な態度が続くと、心身ともに疲弊してしまうため、早期に離婚するのも一つの選択でしょう。

離婚を検討する際は、モラハラやDVの事実を示す証拠を集めておくことが重要です。また、相手が感情的になりやすいため、弁護士に依頼して進めると安全かつ冷静に対応できます。

DVやモラハラを理由に離婚する方法については、下記の各ページもご覧ください。

スピード離婚のメリット

スピード離婚にはネガティブな印象もありますが、「早く決断してよかった」と感じる方も少なくありません。将来への不安が深まる前に決断できれば、新たな生活の準備もしやすくなります。

ここからは、スピード離婚のメリットを解説します。

無駄な時間を過ごさない

スピード離婚のメリットの一つは、無理に我慢し続けなくてよい点です。
何年も不満を抱えたまま過ごすより、早めに区切りをつけた方がストレスなく生活できるでしょう。

仮面夫婦として暮らすよりも、離婚して新たな出会いや自由を求めた方が、充実した人生につながると考えられます。

離婚時の決め事が少ない

離婚時は、財産分与や親権、養育費といった離婚条件も取り決める必要があります。

スピード離婚の場合、婚姻期間が短いため“共有財産”が少なく、子供がいないケースも多いです。そのため、話し合いが比較的スムーズに進み、争いが起きづらい傾向にあります。

離婚時の決め事を抑えられる点は、スピード離婚のメリットといえるでしょう。

精神的な苦痛が少ない

相手に不満や不信感を抱えたまま結婚生活を続けると、ストレスは溜まっていく一方です。
スピード離婚であれば、相手との関係をすぐに断ち切れるため、ストレスや苦痛を最小限に抑えられます。つらい生活から早く解放されるのは、スピード離婚の大きなメリットです。

スピード離婚のデメリット

スピード離婚は早期に問題を解決できる一方で、話し合いが不十分だと後からトラブルが生じたり、「もう少し考えればよかった」と後悔したりするおそれがあります。
メリットだけでなく、デメリットも踏まえて冷静に判断することが大切です。

恥ずかしい・世間体が悪い

親族や友人、職場の人から祝福を受けた後にスピード離婚を報告することに、恥ずかしさや世間体の悪さを感じる方もいます。周囲から理解されず、心ない言葉を受けることもあるかもしれません。

こうした反応を気にして離婚をためらうケースもありますが、“周囲の評価”と“自分の今後の人生”は明確に切り分けて判断することが重要です。

経済的に厳しくなる

スピード離婚後に「経済的に厳しい」と感じる方もいます。
例えば、結婚を機に仕事を辞めて専業主婦となった方は、離婚後の生活費を確保するため、新たに仕事を探す必要があります。

スピード離婚では、経済的自立の準備が不十分なまま離婚に至るケースもあり、後になって「もう少し収入が安定してから離婚すればよかった」と後悔する方もいるようです。

勢いで決めると後悔する

スピード離婚では、その場の感情に流され、勢いで離婚を決断してしまう場合があります。
冷静に話し合い、時間をかけて関係を見直せば、相手を受け入れられたり、離婚を回避できたりする可能性もあるため、即決するのはリスクが大きいでしょう。

こうした背景から、「もっと話し合えばよかった」と離婚を後悔する例も見られます。
また、勢いで行動しやすい方は、再婚しても再びスピード離婚に至るおそれがあるため注意が必要です。

スピード離婚すべきか迷っている場合の対処法

スピード離婚を悩んでいる段階であれば、本当に離婚すべきか、一度立ち止まって考えてみることも重要です。次に挙げる方法を試すことで、関係の改善や冷静な判断につながる場合もあります。

二人で話し合う

勢いでスピード離婚する前に、まずは二人で落ち着いて話す時間を設け、お互いの気持ちや不満を正直に伝えることが大切です。譲歩できる点や改善点を見つけることで、離婚以外の選択肢が見えてくる可能性もあります。

第三者に間に入ってもらう

夫婦で話し合っても、話が平行線のまま進まないケースは少なくありません。
話し合いがまとまらない場合は、親族や共通の知人など第三者の力を借りるのも有用です。客観的な意見をもらうことで、冷静な話し合いが期待でき、解決につながる可能性が高まります。

また、夫婦カウンセリングなど専門家のサポートを受けるのも一つの手です。
専門的な視点からアドバイスをもらうことで、自分たちでは気づかなかった解決策が見つかる場合もあります。

円満調停を行う

離婚ではなく、夫婦関係の修復を目指したい方は「円満調停(夫婦関係調整(円満)調停)」がおすすめです。
円満調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、スピード離婚を回避できる可能性があります。

円満調停についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

スピード離婚の進め方

離婚の方法

離婚の方法には、主に次の4つがあります。スピード離婚でも通常の離婚でも、基本的な流れは同じです。

  • 協議離婚
    夫婦間の話し合いによって離婚を成立させる方法です。役所へ離婚届を提出するだけでよいため、手続きが簡単で、最も多く利用されています。
  • 離婚調停
    話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合に、家庭裁判所へ申し立てる手続きです。調停委員が間に入り、話し合いによって解決を目指します。
  • 審判離婚
    調停で大筋の合意はあるものの、細かな条件で折り合わない場合に、裁判所が職権で離婚を成立させる例外的な方法です。
  • 離婚裁判
    調停でも合意できない場合に行う最終手段です。民法770条に定める「法定離婚事由」があれば、裁判(判決)で離婚が認められる可能性があります。

スピード離婚では争点が少ないケースも多く、双方が合意していれば協議離婚で円滑に進む傾向があります。
離婚の方法については、下記のページもご覧ください。

離婚後のトラブルを防ぐために離婚協議書を作成する

スピード離婚であっても、「離婚協議書」を作成しておくことが重要です。
婚姻期間が短い場合、「慰謝料は請求しない」「財産分与は行わない」といったシンプルな合意にとどまることもあります。しかし、これらを口約束のままにすると、後になって言った・言わないのトラブルに発展するおそれがあります。

養育費や金銭の支払いについても、書面がないと証明が難しく、支払いが滞るリスクもあるため、取り決め事が少なくても合意内容はしっかり書面に残しましょう。
より確実性を高めるため、離婚協議書を「公正証書」にするのもおすすめです。

離婚協議書について詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

スピード離婚でも慰謝料・財産分与は請求できる?

スピード離婚であっても、慰謝料や財産分与を請求できる場合があります。不貞行為など明らかな有責行為があれば、婚姻期間の長さにかかわらず慰謝料が認められる可能性もあるでしょう。

ただし、婚姻期間が短いと共有財産も少ない傾向にあるため、金額や条件は通常の離婚と比べて低くなる可能性があります。

離婚に至る原因によっては慰謝料を請求できる

スピード離婚でも、離婚の原因が相手にあり、不法行為によって精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
請求にあたっては、不貞行為やDVなどの事実を裏付ける証拠を確保しておくことが重要です。

慰謝料請求の対象となる離婚原因としては、次のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)
    慰謝料相場・・・200万~300万円程度
  • モラハラ(暴言や侮辱など嫌がらせ)
    慰謝料相場・・・数十万~300万円程度
  • DV(身体的・精神的・性的暴力)
    慰謝料相場・・・数十万~300万円程度
  • 悪意の遺棄(同居を拒否する、生活費を渡さないなど)
    慰謝料相場・・・数十万~300万円程度

もっとも、スピード離婚は婚姻期間が短いため、精神的苦痛の程度が比較的小さいと判断され、通常の離婚と比べて慰謝料額が低くなる可能性があります。

離婚慰謝料の条件や請求方法ついて詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

婚姻期間が短くても財産分与できる場合がある

スピード離婚でも、結婚を機に共同で購入した家財や車、結婚後に貯めた預貯金などは、財産分与の対象です。

一方、結婚前から各自が保有していた預貯金や不動産などは「特有財産」とされ、基本的に分与の対象にはなりません。婚約指輪や結婚式費用も、独身時代の資産から支出されるケースが多く、基本的には同様の扱いとなります。

もっとも、婚姻期間が短いと共有財産自体が少ないことも多く、分与の対象や金額が限定されるケースも見られます。そのため、具体的にどの財産が対象となるかを丁寧に整理しておくことが重要です。

離婚の財産分与について詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

スピード離婚で子供がいる・妊娠中の場合に取り決めること

スピード離婚であっても、子供がいる場合や妊娠中の場合は、次のような条件を取り決める必要があります。いずれも子供の生活や成長を最優先に考えて判断しましょう。

  • 養育費
  • 親権
  • 親子交流(面会交流)

養育費

スピード離婚でも、離婚後に子供と一緒に暮らす親は、もう一方の親に対して「養育費」を請求できます。

【養育費とは】
子供が経済的・社会的に自立するまでに必要な生活費や教育費のことです。
スピード離婚かどうかにかかわらず、金額は養育費算定表(家庭裁判所が示す基準)を参考に、夫婦それぞれの収入や子供の年齢・人数を踏まえて決めるのが一般的です。

妊娠中に離婚し、その後出産した場合も、父親に対する養育費の請求は可能です。
ただし、出産前後の生活費そのものを請求できるわけではないため、出産やその後の生活に向けてある程度の資金は確保しておく必要があります。

親権

離婚時に未成年の子供がいる場合は、親権について決める必要があります。
法改正により、「単独親権」だけでなく、父母が共に親権を持つ「共同親権」も選択可能となりました。
スピード離婚では子供が幼いケースも多く、これまでの監護状況や子供への愛情などが重要な判断要素となります。

親権の決め方や親権を獲得するためのポイントは、以下のページで詳しく解説しています。

親子交流(面会交流)

親子交流(面会交流)とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子供と定期的に会ったり連絡を取ったりして交流を持つことです。
交流の頻度や時間、場所、送迎方法など、具体的な条件を事前に決めておくと、後のトラブル防止につながります。
スピード離婚の場合、子供が乳児であるケースも多いため、無理のない範囲で親権者の同席を前提とするなど、子供の負担に配慮した方法を定めることが大切です。

親子交流(面会交流)について詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

スピード離婚に関するQ&A

Q:

子なし夫婦はスピード離婚が成立しやすいですか?

A:

子供がいない場合、親権や養育費、親子交流(面会交流)といった取り決めが不要となるため、離婚条件が比較的シンプルです。そのため、話し合いがまとまりやすく、スピード離婚が成立しやすい傾向にあります。

ただし、実際に円滑に進むかは、“夫婦関係の状況”や“配偶者の態度”によっても変わります。感情的な対立が激しい場合は、子供がいなくても協議が難航する可能性があるでしょう。

Q:

スピード離婚は最短だとどれくらいの期間で成立しますか?

A:

スピード離婚は、夫婦双方が離婚に合意していれば、最短1日で離婚成立が可能です。具体的には、離婚届に双方が署名し、役所へ提出して受理されれば、その時点で離婚が成立します。

ただし、離婚条件の整理や必要書類の準備に時間を要する場合もあります。
また、相手の合意が得られない場合は「調停」などの手続きも必要となり、一定の期間がかかる点に注意が必要です。

Q:

結婚して1ヶ月ですがスピード離婚は可能ですか?

A:

結婚して1ヶ月でも離婚は可能です。夫婦双方が合意していれば、婚姻期間の長さにかかわらず、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

しかし、婚姻期間が短いからといって、話し合いが不十分なまま離婚してしまうと、後でトラブルに発展するおそれがあります。
1ヶ月という短い期間でも、離婚条件はしっかり取り決めたうえで離婚することが重要です。

Q:

スピード離婚する夫婦の特徴は何ですか?

A:

スピード離婚に至りやすい夫婦には、いくつか共通する傾向が見られます。主な特徴は次のとおりです。

  • 自分の都合や感情を優先している
    相手の気持ちを十分に考えず、自己中心的な判断が続くと、関係の修復が難しくなります。
  • 子供に対する考え方が異なる
    子供を望むかどうかや時期について意見が合わないと、大きな対立につながりやすいです。
  • 夫婦で過ごす時間が少ない
    仕事の忙しさなどからコミュニケーションが不足し、すれ違いが積み重なる場合があります。

このような特徴が重なり、早い段階で離婚を決意するケースが多くみられます。

Q:

スピード離婚したらご祝儀などのお祝い金は返さないといけないですか?

A:

結婚式のご祝儀やお祝い金は、贈った側の祝福の気持ちによるものなので、法律上返す義務はありません。
これらは夫婦の共有財産として扱われるため、離婚時は財産分与の中で調整するのが一般的です。例えば、他の預貯金と合わせて分配割合を検討する方法です。

もっとも、財産分与については夫婦間の合意が優先されるため、事前に話し合っておくのが望ましいでしょう。

Q:

スピード離婚でも年金分割できますか?

A:

スピード離婚であっても、夫婦の一方または双方が厚生年金に加入していれば、年金分割を利用できます。
ただし、分割の対象となるのは「婚姻期間中に納めた保険料」に限られます。そのため、スピード離婚では年金分割の対象期間が短く、受け取れる年金額も比較的少額となるケースが多いです。

具体的な分割割合や将来受け取れる金額は、収入状況や加入期間などにより異なります。制度を理解したうえで、必要に応じて専門家へ相談しながら手続きを進めると安心です。

離婚時の年金分割について詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

スピード離婚をお考えの際には弁護士にご相談ください!

結婚して間もないのに離婚を考えていると、「周りからどう思われるだろう」と一人で悩みを抱えてしまう方も少なくありません。

スピード離婚を考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。婚姻期間が短いと「財産分与や慰謝料は少ないから大丈夫」と考えがちですが、十分に検討しないまま進めると、後から不利益を受けるおそれもあります。

弁護士に相談することで、状況に応じた適切な見通しが立ち、トラブルを回避しながらより良い条件で離婚を進めやすくなります。
ご相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスができますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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