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離婚調停の成立後に必要な手続きは?流れや期限など詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚調停が無事に成立してからも、その後にやるべき手続きがたくさんあります。
手続きするにあたって期限があるものもあるため、的確かつスピーディーに行う必要があります。

本記事では、調停調書の謄本請求や離婚届の提出、健康保険・年金の切り替え手続き、戸籍・氏に関する手続きなど『離婚調停が成立した後の手続きと流れ』をわかりやすく解説していきます。

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離婚調停の成立後に必要な手続き・流れ

離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて、話し合いで離婚に関する様々な問題の解決を目指す手続きをいいます。
離婚調停が成立した後は、以下の流れで次のような手続きを行う必要があります。

  1. ① 調停調書の謄本を請求する
  2. ② 離婚成立日から10日以内に離婚届を提出する
  3. ③ 健康保険・年金の切り替え手続きを行う
  4. ④ 離婚後の戸籍や氏の手続きを行う
  5. ⑤ 財産分与を行う
  6. ⑥ その他に必要な手続き

①調停調書の謄本を請求する

調停調書とは、離婚調停で合意した内容を記載した公文書をいいます。調停調書の謄本とは、調停調書の内容をすべて書き写した文書です。

調停離婚の場合、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に離婚届を提出するときに、調停調書の謄本を一緒に提出しなければならないため、調停成立後、謄本を取得する必要があります。

離婚届は調停が成立した日から10日以内に役所に提出する必要があるため、早急に調停調書の謄本(戸籍届出用)を取得しなければいけません。

調停調書の謄本の請求方法、交付に要する期間、必要書類は次の表のとおりです。

方法 交付に要する期間 必要書類
家庭裁判所で直接交付申請書を提出する 約2~3日 ・申請書
・交付申請の手数料(収入印紙)・・・費用は調停調書のページ数(1ページにつき150円)によって異なる
・身分証明書
インターネットで交付申請書を取得して必要事項を記載したうえで裁判所に送付する 約1週間 ・申請書
・交付申請の手数料(収入印紙)・・・費用は調停調書のページ数(1ページにつき150円)によって異なる
・郵送切手代
・身分証明書

②離婚成立日から10日以内に離婚届を提出する

正式な離婚日は「離婚調停が成立した日」ですが、自動で戸籍に離婚が記載されるわけではないため、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。

戸籍に離婚した旨を記載するには、調停が成立した日を含めて10日以内に市区町村役場に離婚届と調停調書の謄本を提出します。提出期限を過ぎても離婚調停で合意した内容は無効になりませんが、10日を過ぎると5万円以下の過料が課されるおそれがあります。裁判所から調停調書を受け取り次第、速やかに離婚届を提出することが大切です。

届出場所と届出義務者

離婚届の届出場所と届出義務者は次のとおりです。

【届出場所】
基本的に夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。
本籍地または所在地以外の役場で提出することも可能ですが、本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要です。

【届出義務者】
基本的に離婚調停を申し立てた“申立人“が離婚届を提出します。
ただし、調停条項に「相手方の申し出により、本日調停離婚する」という文言がある場合は、調停を申し立てられた“相手方”が離婚届を提出します。

離婚届を作成する際のポイント

離婚届の作成は協議離婚と離婚調停で少し異なるため、作成する際のポイントをいくつか押さえる必要があります。

【協議離婚と異なる点】
① 夫婦双方の署名が不要なこと
② 証人の署名が不要なこと

通常の離婚届は、夫婦双方の署名(戸籍法改正により「押印」は不要)が必要ですが、離婚調停の場合は、離婚届を届出する者の署名のみで足ります。調停調書の謄本があれば、離婚は成立済と分かるため、成年の証人2名の署名も不要です。

離婚届の書き方と注意点は、下記ページで詳しく解説しています。

③健康保険・年金の切り替え手続きを行う

婚姻中、配偶者の健康保険(社会保険)や厚生年金に加入していた場合は、離婚後に切り替え手続きを行う必要があります。
離婚調停で離婚が成立した日から14日以内が手続きの期限です。

健康保険の切り替え手続き

配偶者の社会保険に扶養家族として加入していた場合は、離婚により配偶者の社会保険から抜けるため、健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。

健康保険には、大きく分けて会社員が加入している「社会保険」と自営業者や無職の方などが加入している「国民健康保険」の2種類があります。婚姻前に加入していた保険からどの保険に加入するかで手続きが異なるため、注意が必要です。

【例:配偶者の社会保険に加入していた場合】
① 配偶者の勤務先に保険証を返還する
② 国民健康保険に加入する場合 → 相手の社会保険から「資格喪失証明書」を取得し手続きする
勤務先の社会保険に加入する場合 → 勤務先に加入手続きをしてもらう

離婚後の健康保険については、下記ページでも詳しく解説しています。

年金の切り替え手続き

婚姻中、会社員や公務員などで第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者ですが、離婚後に就職しない場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

変更手続きは、最寄りの市区町村役場か年金事務所で厚生年金喪失証明書や年金手帳、本人確認書類などを持参して行います。
一方で、離婚後に就職して、自ら厚生年金に加入する方は、勤務先で手続きをすることになります。

「年金分割」は離婚成立から2年以内に行う

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金保険料について、按分割合を決めて、それぞれ自分の納付記録にすることができる制度です。
年金分割の手続きはいつでもできるわけではなく、「離婚した日から2年以内」に行う必要があります。

年金分割には、相手の合意がなくても当然に2分の1ずつの分割割合が認められる「3号分割」と分割の割合を夫婦の合意または裁判所の手続きによって決める「合意分割」の2種類があります。

3号分割は、夫婦間の合意なしに1人で年金事務所の手続きが行えるため、離婚調停の対象にはなりません。
合意分割の場合、夫婦で合意できなくても、離婚調停において年金分割の割合を取り決めることができます。調停で合意すれば、年金事務所に調停調書省略謄本(年金分割用)、双方の戸籍謄本、年金手帳を持参して手続きを行います。

離婚後の年金分割について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

④離婚後の戸籍や氏の手続きを行う

婚姻する際に氏(姓)を結婚相手の氏に改めた場合は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、婚姻中の氏を継続して使いたい場合には手続きを行う必要があります。

その場合、離婚調停の成立日から起算して3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して手続きを行います。

届出先や届出人、必要書類は以下のとおりです。

届出先 届出人の本籍地・住所地または所在地の市区町村役場
届出人 離婚の際の氏を称し続ける当事者
必要書類 【離婚届と同時に提出する場合】
・離婚の際に称していた氏を称する届書
・戸籍謄本(夫婦の本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)

【離婚届と別の日に提出する場合】
・離婚の際に称していた氏を称する届書
・戸籍謄本(離婚後に戻った戸籍または新しく作った戸籍の本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)

この届出を行うと、自らが筆頭者の戸籍を新しく作れますが、一度手続きすると、婚姻前の氏に戻す際に家庭裁判所から「氏の変更」の許可を受ける必要が生じます。

離婚すると戸籍と名字はどうなるのかについて、下記ページでも詳しく解説しています。

子供を自分の戸籍に入れる場合の手続き

離婚後に子供の親権者が父親側・母親側どちらになっても、子供は今まで入っていた戸籍に残るため、子供の氏はそのままです。

たとえば、離婚する際、母親が子供の親権者となって母親が新戸籍を作ったとしても、子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままになります。

そのため、現在入っている父親の戸籍から母親の戸籍に子供を入れるには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」を行い、許可を得る必要があります。

子の氏の変更申立てを行うにあたって、申立先や申立人、必要書類、費用は次のとおりです。

【子供が父親の戸籍に入っているが、母親の戸籍に入って母親の氏を称したい場合】
申立先 子供の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人 子供が15歳以上の場合・・・子供本人が申立て
子供が15歳未満の場合・・・子供の代理人として親権者が申立て
必要書類 申立書
子供(父親)の戸籍謄本、母親の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
費用 収入印紙:子供1人につき800円
郵券:家庭裁判所によって異なる

家庭裁判所の許可が出たら、審判書を添えて市町村役場で入籍手続きを行います。

⑤財産分与を行う

離婚調停の際に財産分与に関する取り決めをした場合は、その内容が調停調書に記載されます。

財産分与とは、「夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚時または離婚後に分け合う制度」です。財産分与の手続きは、どの財産を分け合ったのかによって異なるため、財産別に必要な手続きを行います。

財産分与の対象には、主に次のような財産が挙げられます。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 保険
  • 自動車
  • 退職金
  • 有価証券 など

たとえば、不動産を財産分与で得た場合は、名義変更のため、法務局に所有権移転登記の手続きを行います。通常は夫婦双方の協力がなければ手続きできませんが、調停調書に記載がある場合は単独で行えます。

⑥その他に必要な手続き

離婚によって、氏名、住所、本籍地などに変更がある場合は、次表のとおり各種手続きをする必要があります。
なお、氏名、住所、本籍地などに変更がない場合は、離婚しても特に手続きを行う必要はありません。

運転免許証 新しい住民票や新住所に送付された公共料金の領収書などを管轄する警察署へ持参すれば、その場で変更してくれます。
新しい運転免許証は、公的な身分証明書として、ほかの名義変更手続きで必要となりますので、早めに手続きをするようにしてください。
パスポート パスポートの変更には、有効期間が新たにスタートする「切替申請」と、残存有効期間をそのまま引き継ぐ「記載事項変更手続き」があります。
必要書類は、各申請書、現在のパスポート、戸籍謄本、パスポート用写真となり、最寄り旅券の申請窓口で手続きを行います。
ただし、住所のみの変更の場合は、手続き不要です。
銀行口座 銀行に通帳、キャッシュカード、取引印鑑、本人確認書類を持参して手続きを行います。(ただし、各銀行により必要書類が異なる場合もあります)。
クレジットカード クレジットカード会社に架電して、氏名、住所の変更をしたい旨を伝えれば、必要書類を郵送してくれて、返送するかたちで手続きをする会社もあれば、電話で変更手続きを行ってくれる会社もあります。
自動車・不動産 名義が相手のままだと、勝手に売却されるおそれもありますので、きちんと名義変更の手続きを行いましょう。
名義変更は、自動車の場合は管轄の運輸支局で行い、不動産の場合は、管轄の法務局で行えます。
電気・ガス・水道 婚姻中に相手名義で住んでいた家に離婚後も引き続き住むような場合は、電気・ガス・水道の各会社に連絡して名義変更の手続きが必要です。また、料金を自動引落しで支払っていた場合は、口座切り替えまでに期間を要しますので、早急に手続きを行い、口座切り替えが完了するまでの使用分はどのように取り扱うのかも決めておきましょう。
印鑑証明 お住まいの市区町村役場に実印を持参して手続きを行います。

母子家庭の支援制度を利用する場合の手続き

離婚により母子家庭(ひとり親家庭)になると、様々な手当や助成金などの支援策があります。
具体的には、次のとおりです。

経済的支援制度
  • 児童扶養手当
  • 児童手当
  • 医療費助成制度
  • 住宅手当
  • 生活保護制度
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
  • 児童育成手当
障害のある子供がいる場合に受けられる手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
母子家庭(ひとり親家庭)が受けられる割引制度など
  • 電車やバスの割引制度
  • 粗大ごみ等処理手数料の減免制度
  • 上下水道料金の減免制度
  • 保育料の減免制度
  • 国民健康保険、国民年金の減免制度 など

母子家庭へ向けた手当や支援制度について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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離婚調停の成立後に相手が約束を守らないときの対処法は?

離婚調停で離婚が成立したにもかかわらず、相手が取り決めた約束を守らない場合には、次の対処法を講じられます。

  • 1. 履行勧告
  • 2. 履行命令
  • 3. 強制執行

上記の申立てを行えば、取り決めた約束を実現できる可能性が高まります。

履行勧告

履行勧告とは、「家庭裁判所の調停や審判で決定した取り決めを守らない相手に対して、家庭裁判所が守るようにと説得または勧告を行う制度」です。

履行勧告には、支払いを強制するなどの法的な拘束力はありませんが、費用をかけずに簡易的な手続きで、相手に心理的なプレッシャーを与えられます。調停や審判をした家庭裁判所に書面または口頭で申し出ると手続きを進めてもらえ、それでも相手が応じない場合には、履行命令の申立てを検討する必要があるでしょう。

履行命令

履行命令とは、「家庭裁判所の調停や審判で決定した取り決めを守らない相手に対して、家庭裁判所が期間内に履行するようにと命じる制度」です。

履行命令は、相手が正当な理由なく履行命令に応じない場合には、10万円以下の罰金を科すなどの法的拘束力があります。申立てには、収入印紙500円に加えて郵便切手代が必要で、家庭裁判所によって金額が異なる点に注意しなければなりません。

相手が履行命令にも応じない場合には、強制執行の申立てを検討する必要があります。

強制執行

強制執行とは、「相手の財産を強制的に差し押さえて、支払いを実現させる手続き」で、差し押さえる財産には、給与や預貯金、不動産などが挙げられます。

裁判ではない調停や審判の成立で強制執行ができるのは、調停調書が確定判決と同じ効力を有するからです。なお、強制執行には以下の2つの方法があり、相手に求める内容によって異なる方法が用いられます。

  • 直接強制
    相手の財産を直接差し押さえて、強制的に取り決めを実現させる方法
  • 間接強制
    間接強制金(制裁金)を課すことで相手にプレッシャーを与えて支払いを促す方法
 

離婚調停の成立後によくある質問

Q:

離婚調停の成立後に不服申立てや再調停はできますか?

A:

離婚調停が成立した後に、不服申立てや再調停は原則できません。調停調書は確定判決と同じ効力を有するからです。そのため、合意するにあたって納得いかない点や疑問点がある場合には、調停が成立する前に納得できるまで話し合うことが大切です。

ただし、調停成立後に自分や相手に事情変更があった場合には、例外的に取り決めた内容の変更が認められる可能性があります。たとえば、相手がリストラにより失業して減収した場合は、「養育費減額調停」を申し立てられます。また、どちらか一方が再婚して面会交流に再婚相手を同席させたい場合には、「面会交流調停」を申し立てて取り決めることが可能です。

Q:

離婚調停の成立後に離婚の取り消しはできますか?

A:

協議離婚の場合は、詐欺や脅迫などにより無理やり離婚届に署名させられたなどを理由に離婚の取り消しを求めることはできますが、離婚調停の成立後に離婚の取り消しを主張しても認められません。

ただし、離婚調停の無効や取り消しができなくても、同じ相手と再婚することは可能です。なお、再婚するには相手の同意が必要となります。

Q:

離婚調停成立後に慰謝料を請求できますか?

離婚調停成立後の流れや手続きについて不安なことがあれば弁護士にご相談ください

離婚調停が無事に成立してからも様々な手続きが必要です。

離婚調停成立後の手続きで不明点があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の事情に沿った適切なアドバイスをいたします。

また、離婚調停成立後の各種手続きを行うにあたって、相手とやりとりが必要な場合があります。
相手と直接連絡を取りたくない方は、弁護士が代わりに行うことも可能です。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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