セックスレスで離婚できる?慰謝料や後悔しないためのポイントを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
セックスレスを理由に離婚を考えるご夫婦は、実は少なくありません。しかし、こうしたデリケートな問題は周囲に相談しづらく、一人で悩みを抱えてしまう方も多いのが現実です。
セックスレスが原因で離婚を成立させるには、正しい法律の知識が必要になります。
この記事では、「セックスレスで本当に離婚できるのか?」という疑問にお答えしながら、慰謝料の請求や後悔しないためのポイントについても、わかりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
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セックスレスを理由に離婚することはできるのか?
セックスレスは、状況によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」として法定離婚事由に該当する可能性があり、裁判で離婚が認められることがあります。
具体的には、夫婦のセックスレスの事情が、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められると、離婚が可能です。
ただし、これはあくまで裁判で離婚を認めてもらう際に必要となる要件に過ぎません。
夫婦が話し合いで離婚を成立させる「協議離婚」や「離婚調停」では、離婚理由が何であろうと、夫婦双方が離婚に合意すれば、離婚することができます。離婚裁判では、セックスレスの程度や夫婦双方の意見などが重視されますが、協議離婚や離婚調停では“夫婦双方が離婚に合意するかどうか”が重視されます。
協議離婚や離婚調停について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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セックスレスとは
セックスレスとは、恋人や夫婦間で長期間性交渉がない状態を指し、「性生活の不一致」を意味します。
法律上、セックスレスに明確な定義はありませんが、婚姻時に夫婦は配偶者以外の異性と性交渉をしてはいけないという“貞操義務”を負います。そのため、夫婦間の性交渉は、円満な夫婦関係を維持するために重要であると考えられています。
セックスレスの原因は夫婦の数だけありますが、主な理由には次のようなことが挙げられます。
- 相手に性的な魅力を感じなくなった
- セックスのマンネリ化で意欲がなくなった
- セックスが好きではない
- 子供が生まれてからタイミングが取れない
- 拒否されてからトラウマになって誘う勇気がない
- 仕事が忙しくて性欲が生じない など
性交渉は、夫婦が互いに貞操義務を守り合い、一生を寄り添う夫婦関係を築いていくための大切なコミュニケーションツールであるため、セックスレスは深刻な問題といえるでしょう。
離婚が認められるための要件
裁判で離婚が認められるには、離婚理由が以下5つの法定離婚事由のいずれかに当てはまる必要があります。
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
見てのとおり、法律では、「セックスレス」自体を離婚理由とする規定はありません。そのため、セックスレスを理由とする離婚裁判では、セックスレスが原因で夫婦関係が破綻し、それが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される必要があります。
離婚裁判では、セックスレスの原因や期間、現在の夫婦関係などのさまざまな事情が考慮され、法定離婚事由に該当するかどうかが裁判官によって総合的に判断されます。
離婚裁判について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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セックスレスでの離婚率
最高裁判所が公表している令和6年度の司法統計によれば、婚姻関係事件の申立ての動機に「性的不調和」を挙げている人は、夫が全体の10.5%、妻が全体の6.6%でした。
性的不調和の動機がすべてセックスレスに直結しているわけではありませんが、セックスレスを理由に離婚を求める夫・妻が多いのが分かります。特に、夫婦のどちらかが子供を望む子なし夫婦の離婚理由となりやすいです。
なお、性的不調和のなかには、「性的嗜好が異なる」などの動機も含まれています。
セックスレスが離婚理由になるケース
セックスレスが離婚理由となるケースは次のような状況が考えられます。
正当な理由もないのに性交渉を拒絶する
「夫婦双方が若く健康で、不規則な生活を送っていない」など、性交渉の支障となる理由がない状態での性交渉の拒絶は、離婚理由として認められる可能性が高いです。
夫婦のどちらかが多忙による睡眠不足で、不健康である場合の性交渉の拒絶は、正当な理由による拒絶と認められます。しかし、このような正当な理由がない状態での性交渉の拒絶は、法廷離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。
浮気や不倫が原因でセックスレスになっている
相手が浮気・不倫にのめり込んだ結果、夫婦間の性交渉を疎かにしてセックスレスになった場合は、法定離婚事由である「配偶者に不貞な行為があったとき」にあてはまり、離婚が認められるでしょう。
子供が欲しいのに性交渉してくれない
早く子供が欲しい妻と、子作りを焦っていない夫と、夫婦間で子作りへの考え・意識の相違から夫婦関係に亀裂が生じるケースがあります。
特に、女性は妊娠・出産が遅くなると高齢出産となり、リスクが増加します。
妊娠を望んでいる妻との性交渉を拒み続けて、セックスレスである場合は、離婚は認められやすい傾向にあります。
セックスレスが離婚理由にならないケース
セックスレスが裁判で離婚理由と認められないケースとしては、次のような状況が考えられます。
セックスレスの原因が自分にある
「浮気や不倫がバレて相手が性交渉に応じてくれなくなった」など、セックスレスとなった原因が自分にある場合は、離婚理由として認められません。
法律上、浮気や不倫によって夫婦関係を破綻させた側は“有責配偶者”となり、その責任を負います。有責配偶者と認められる有責行為には、不貞行為の他にDVやモラハラなどが挙げられます。
夫婦関係の破綻を招いた有責配偶者からの離婚請求は、原則認められません。理由は、自ら離婚の原因をつくった有責配偶者からの離婚請求を認めるのは、あまりにも不公平だと考えられているからです。
有責配偶者からの離婚請求について、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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お互いに性交渉を望まない
夫婦双方が合意して性交渉をしていない場合は、離婚理由にならず、裁判で離婚が認められません。具体的には、夫婦が若く健康な生活を送っていて性交渉に支障がない状態でも、双方が性交渉を望んでいないケースなどが挙げられます。ただし、離婚理由がその他にある場合は、離婚が認められる可能性があります。
夫婦双方が性交渉を望まない理由は、夫婦それぞれですが、「お互い仕事が忙しく疲れ切っている」「お互い性交渉に関心がない」などが主な理由とされています。
病気で性交渉ができない
夫婦のどちらかが病気で性交渉ができない場合は、正当な理由によるものと認められるため、離婚理由になりません。具体的には、「心臓病で性交渉をすると負担がかかる」「病気により体力がなくなり性交渉ができない」などが挙げられます。
ただし、夫の勃起不全(ED)については、状況次第で離婚理由として認められる場合があります。以下のようなケースでは、夫のEDが離婚理由として認められる可能性が高いです。
<夫のEDが離婚理由として認められるケース>
- EDの治療を勧めても拒否されていた
- 子供が欲しいと話していたのに、婚姻前からEDであることを隠されていた
- 妻に対してだけEDで、不倫していた など
また、夫のEDによるセックスレス以外に不貞行為やDVなどの理由がある場合には、離婚が可能です。
物理的に性交渉ができない
単身赴任や長期出張などにより、物理的に性交渉ができない場合は、離婚理由にならない可能性が高いです。
ただし、セックスレスを改善するための努力を相手が行ってくれなかった場合には、離婚が認められる可能性があります。
裁判では、夫婦の年齢や努力の有無などのさまざまな事情が考慮され、最終的に離婚可能かどうかが判断されます。単身赴任であれば、どちらかが会いに行くことで物理的に性交渉が行えない問題を解決できるため、まずは夫婦の努力が重視されるでしょう。
セックスレスを理由に離婚慰謝料は請求できるのか?
セックスレスに正当な理由がない場合は、相手に対してセックスレスを理由とした離婚慰謝料を請求できます。
正当な理由には、「夫婦のどちらかが病気で性交渉を行えない」「不倫が原因で性交渉を行っていない」などが挙げられます。また、どちらが悪いとはいえないケースやそもそも相手に離婚慰謝料を請求できる有責性が認められないケースでは、離婚慰謝料を請求できません。
セックスレスを理由に協議離婚する際に、離婚慰謝料の取り決めをせずに離婚する方が多くいらっしゃいます。相手に責任がある場合は離婚慰謝料を請求できるため、忘れずにきちんと話し合いましょう。
離婚慰謝料の基礎知識については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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セックスレスの慰謝料相場
セックスレスを原因とする離婚慰謝料の相場は、一般的に50万~200万円程度とされています。
あくまでも相場であり、婚姻期間の長さや夫婦の状況やセックスレスの期間など個別の事情によって異なります。
場合によっては、セックスレスの期間が数ヶ月だと、慰謝料そのものが認められないケースもあります。
セックスレスの慰謝料が高額になるケース
セックスレスの慰謝料が高額になるのは、「セックスレスによる精神的苦痛がより大きい」と考えられるケースです。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 配偶者が不倫をしている
- セックスレスの期間が長い
- 配偶者がセックスレス解消の努力をしてくれない
- 婚姻期間が長い
- 配偶者がEDであることを隠していた
- セックスレスだけでなく、DVやモラハラを受けている など
このようなケースでは、慰謝料を請求する側の受けた心の傷は大きいとみなされ、慰謝料が高額になる可能性が高いです。また、精神的苦痛の程度ではなく、未成年者の子供がいる場合や慰謝料を支払う側の年収や社会的地位が高い場合にも、慰謝料が高額になりやすいです。
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メールで相談するセックスレスでの離婚で後悔しないための4つのポイント
セックスレスという苦痛から解放されて幸せになるために離婚を選んだにも関わらず、離婚成立後に後悔する人もいるのが現状です。
離婚を後悔しないために、離婚前に心構えと、可能な限りの準備として、次のようなことをしておきましょう。
また、離婚は慎重に考えてから決断するようにしましょう。
①離婚の切り出し方に注意する
セックスレスでの離婚で後悔しないためには、離婚の切り出し方に注意する必要があります。相手に離婚を切り出す際は、以下の手順を踏んでから切り出すと良いでしょう。
- ① 性交渉を求める
- ② 拒む理由を聞く
- ③ 自分に責任があれば改善する
まずは、相手に性交渉がしたい旨をきちんと伝えて、相手がどのように反応するのかを確かめます。相手から性交渉を断られたら、理由を聞くことが大切です。
このとき、自分に責任がある理由で性交渉を断られていたら、その事実を受け止め、改善する旨を伝えましょう。話し合いでは、相手に歩み寄り、努力する姿勢を見せることが重要です。言った言わないの水掛け論とならないように、話し合いの内容を記録しておくのも有効です。
なお、セックスレスでの離婚を拒否され、話し合いを重ねてもまとまらないような場合には、離婚調停の申立てを検討する必要があります。
離婚の切り出し方について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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②セックスレスを証明する証拠を集める
離婚裁判となれば、セックスレスの状況が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを裏付ける証拠が重要になります。証拠がなければ、離婚も慰謝料請求も裁判では認められません。また、話し合いで解決を図る協議離婚や離婚調停の場合も、相手がセックスレスを否定してきたときに、証拠があれば、説得する材料となります。
しかし、夫婦のデリケートな問題であるセックスレスは、他人が見ても分かる客観的な証拠を集めるのが難しいです。そのため、複数の証拠を組み合わせて有力な証拠としていくことが大切です。できる限り多くの証拠を収集しましょう。
では、具体的な証拠となるものを以下に挙げていきます。ぜひご参考になさってください。
日記やメール
夫婦のセックスレスについて記載してある日記は、証拠の一つになり得ます。
日記には、セックスレスによって精神的苦痛を受けていたことが分かるように自身の感情を詳しく記し、日付も忘れずに書きましょう。また、夫婦間でやりとりしたメールのなかに、セックスレスに関する内容が記載されているものがある場合には、そのメールも証拠として使用できる可能性があります。
夫婦の生活状況を示した表
夫婦の生活状況を示した表は、「生活時間がズレているわけではないこと」を明らかにし、性交渉できる時間があるのに拒否されているなどと主張するときの証拠として役立つでしょう。何時に帰宅・就寝・起床しているのか等、日々の生活サイクルがわかるものであればよく、詳細なものを作成する必要はありません。
夫婦での会話を録音したもの
夫婦の会話の中で、相手が性交渉を拒否する発言や、セックスレスの状態が続いていることがわかる内容を録音しておくと、離婚裁判などで有力な証拠になる可能性があります。
また、相手が一方的に性交渉を拒み、そのことについて謝罪している場面を録音できていれば、さらに証拠としての価値が高まります。こうした録音は、セックスレスが夫婦関係の破綻につながっていることを示す材料として役立つでしょう。
③早めに別居する
長期間の別居は、夫婦関係の破綻を示す事情となるため、離婚が認められる可能性が高くなります。そのため、改善の余地がないとはっきりした時点で別居を早めに開始するのも、セックスレスでの離婚を後悔しないためのポイントです。
ただし、別居を開始すると、夫婦間のやり取りがかなり減少するため、セックスレスの証拠などは同居中に入手しておいた方が安心でしょう。
なお、別居にかかる費用が不安で一歩が踏み出せない方も多くいらっしゃるはずです。別居費用に関しては、収入の低い方が高い方に“婚姻費用”として請求できます。
婚姻費用を含む別居の基礎知識については、以下のページをご覧ください。
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④弁護士に相談する
弁護士への相談は、セックスレスを理由とする離婚に限らず、すべての離婚問題において後悔しないための重要なポイントといえます。
離婚問題を得意とする弁護士であれば、セックスレスをはじめとする離婚問題の法的サポートを受けられます。どのように対応すれば良いのか分からない場合も、すぐにアドバイスをもらえるため、精神的負担の軽減につながります。
セックスレスはセンシティブな問題であるため、親しい友人や家族にも相談できず、一人で悩んでしまう傾向にあります。この点、弁護士は守秘義務があるため、相談した内容が他者に漏れる心配もありません。
セックスレスを理由に離婚が成立した裁判例
ここで、セックスレスを主な理由とする離婚請求が認められ、離婚が成立した裁判例をご紹介します。
妻から離婚を求めたケース
【事件番号 平成14年(タ)第902号 東京地方裁判所 平成16年6月29日判決】
事案の概要
不妊治療に途中から協力的でなくなった夫は、長期に渡り性交渉を拒否しました。妻は、セックスレスだけでなく夫からの暴力や性格の不一致を理由に離婚を求めました。しかし、円満な話し合いが全くできない状態が続いたため、妻から婚姻関係の破綻を主張して離婚裁判を求めた事案です。
裁判所の判断
裁判所は、妻に対して夫に対する愛情を完全に喪失しているだけでなく、嫌悪感を抱いており、夫婦として一緒に生活を続けていく意思が全くないと判断しました。一方の夫は、婚姻関係の継続を希望していました。しかし、妻が夫に対して抱いている不信感の根強さや、円満な家庭生活を送ることは期待できないこと等から、婚姻関係は既に破綻しているものと認めました。その結果、裁判所は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚を認める判決を下しました。
離婚とセックスレスに関するQ&A
- Q:
離婚原因が妊娠中のセックスレスの場合は認められますか?
- A:
妊娠中のセックスレスを理由に離婚を求めても、裁判所に認められるのは難しいことが予想されます。妊娠中の女性は体調が優れないことも多いですし、男性側としてもお腹の赤ちゃんへの影響を心配されるかと思います。そのため、夫婦のどちらが性交渉を拒否したとしても、正当な理由があり、やむを得ないものだと判断される可能性が高いと考えられます。
ただ、出産後も長くセックスレスの状態が続き、夫婦仲が悪化してしまった場合などには、離婚が認められる余地はあるでしょう。
- Q:
セックスレスが原因で子供を連れて離婚した場合、養育費は請求できますか?
- A:
-
離婚原因がセックスレスであろうと、通常の離婚と同様に、離婚する際に親権を得て、子供と一緒に暮らす一方の親は、他方の子供と離れて暮らす親に養育費を請求できます。
養育費は、夫婦での話し合いで自由に決めても問題ありませんが、裁判所のウェブページに公表されている「養育費算定表」を参考にして、金額を決めるのが一般的です。子供の年齢や人数と両親のそれぞれの収入が算出基準となっており、セックスレスなどの理由は考慮されません。
- Q:
セックスレスがどのくらいの期間続くと離婚が認められますか?
- A:
セックスレスによる離婚が認められやすいのは、1年以上の期間セックスレスの状態にある場合です。あくまで目安になりますが、セックスレスが1年以上続くと、「夫婦関係が既に破綻している」と判断され、裁判で離婚が認められやすい傾向にあります。
ただし、裁判では、セックスレスの期間だけでなく、夫婦双方の事情や努力の有無なども考慮されます。そのため、セックスレスの期間だけが重視されるわけではありません。また、結婚してから配偶者と一度も性交渉がない場合や極端に回数が少ない場合などは、セックスレスの期間が1年未満でも離婚が認められる可能性があります。
セックスレスで離婚をお考えの場合、一度、弁護士にご相談ください
セックスレスは、夫婦にとって繊細でデリケートな問題であり、他人にはなかなか相談できません。そのため、セックスレスを理由に離婚を考えている方は、長期に渡り、お一人で悩みを抱え込まれます。
弁護士は、夫婦の状況を伺い、法的観点からセックスレスを理由とする離婚請求や慰謝料請求についてのアドバイスが可能です。守秘義務がありますので、ご相談内容が他者に漏れる心配もありません。また、ご事情を詳しく伺った結果、セックスレスは表面的な問題で、より本質的な夫婦の問題が存在するケースも少なくありません。
セックスレスと離婚に関する問題は、自分では適切な判断が難しく、間違った判断をすれば不利になるおそれがあります。セックスレスで離婚をお考えの方は、決してお一人で抱え込まずに、ぜひ一度弁護士にご相談ください。適切な法的サポートをご提供いたします。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)