監護者指定とは?流れや判断基準、子の引き渡しなどについて解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監護者指定とは、父母のどちらが子供と一緒に暮らし、日常的な世話や教育を担うのかを決める手続きです。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が子供の利益を考慮して監護者を判断します。
特に、離婚前の別居中に一方の親が子供を連れて家を出たケースでは、「誰が監護者として適切なのか」が争点となりやすいため注意が必要です。
この記事では、監護者指定の概要や判断基準、調停・審判の流れなどについてわかりやすく解説します。
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監護者指定とは、子供と一緒に暮らしながら日常的な養育を担う「身上監護権」を持つ親を決める手続きです。
監護者は父母の話し合いで決めるのが基本ですが、合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用して決定します。例えば、離婚前の別居中に、子供の監護をめぐって意見が対立している場合などに利用されることが多いです。
親権者と監護者の違い
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、父母のいずれか一方を親権者として定めなければなりません。
親権者には、子供の財産を管理する「財産管理権」と、子供を養育・教育する「身上監護権」があります。これに対し、監護者は「身上監護権」だけを持ち、実際に子供と同居して日常的な養育や教育を担います。
通常は父母のいずれかが監護者となりますが、状況によっては児童福祉施設の長など、父母以外の第三者が指定される場合もあるでしょう。
親権と監護権の違いについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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監護者指定の判断基準は?
監護者指定では、父母の希望や都合ではなく、子供の利益が最も重視されます。つまり、「どちらと暮らす方が子供の健全な成長や安定した生活につながるか」という観点が重要です。
監護者を決定する際は、家庭裁判所がこれまでの養育状況や監護能力、生活環境、子供の年齢や意思などを総合的に検討します。
ここでは、監護者指定で重視される判断基準について、父母側と子供側の事情に分けて解説します。
父母の監護の実績・意欲・生活環境など
監護者指定では、子供の利益を最優先に考え、父母それぞれの監護状況が検討されます。父母側に関する主な判断要素は、次のとおりです。
- 監護の意欲(子供への愛情や養育に対する意識)
- これまでの監護実績
- 現在および将来の監護能力(年齢、心身の健康状態、経済力、親族の支援体制など)
- 生活・監護環境(住居環境、保育園・学校への通いやすさなど)
- 親子交流(面会交流)への理解や協力姿勢
子供の年齢・意思・人数など
監護者指定では、父母の事情だけでなく、子供自身の事情も重要な判断要素となります。主な判断基準は次のとおりです。
- 子供の年齢・性別
- 子供の意思
- 子供の人数(兄弟姉妹の有無)
- 子供の心身の健康状態
- 環境の変化による影響(学校、友人関係、親族との関係など)
なお、子供の希望がそのまま採用されるわけではありません。家庭裁判所は、子供の年齢や成熟度などを踏まえ、十分な判断能力があるかどうかも考慮したうえで監護者を決定します。
- 乳幼児期
これまで主に子供の世話をしてきた親や、現在の生活環境を維持できる親が監護者として認められる傾向にあります。 - 15歳以上
家庭裁判所が、子供本人の意思を確認したうえで判断するのが通常です。 - 18歳以上
2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、子供が18歳以上であれば基本的に親権者や監護者を指定する必要はありません。
監護者指定の流れ
監護者指定には、主に次のような手続きがあります。
- 当事者間の協議(話し合い)
- 子の監護者の指定調停
- 子の監護者の指定審判
まずは父母同士で協議し、どちらを監護者とするか話し合います。しかし、監護者をめぐる争いは感情的な対立を伴うことが多く、協議だけで解決できないケースも少なくありません。
そのような場合は、家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」や「子の監護者の指定審判」を申し立てます。なお、調停を行わずはじめから審判を申し立てることも可能です。
当事者間の協議(話し合い)
監護者は、まず父母の話し合いによって決めるのが基本です。離婚前の別居中であっても、父母が合意できれば、どちらを監護者とするか自由に定めることができます。
また、協議離婚の際に監護者について合意した場合は、その内容を「離婚協議書」に残しておくとよいでしょう。
監護者を誰とするのかを明確にしておけば、認識の違いによるトラブルを防ぎやすくなります。
離婚協議書について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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子の監護者の指定調停の申立て
父母の協議(話し合い)で監護者について合意できない場合は、家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申し立てます。
調停では、調停委員が間に入り、父母双方の意見や事情を聴きながら、子供の利益に配慮した解決を目指して話し合いを進めます。
一般的な調停の流れは、次のとおりです。
- ①申立て
- ②第1回調停期日
- ③第2回以降の調停期日(必要に応じて)
- ④調停成立または不成立
父母が監護者について合意し、その内容が子供の利益につながると家庭裁判所に認められれば、調停成立となります。一方、話し合いを重ねても折り合いがつかない場合は調停不成立となり、審判へ移行します。
子の監護者の指定調停について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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子の監護者の指定審判への移行
調停で話し合いを重ねても合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、「子の監護者の指定審判」へ移行します。
審判では、父母双方の主張や提出資料、これまでの養育状況、家庭裁判所調査官による調査結果などを踏まえ、裁判官が子供の利益を最優先に考えて監護者を決定します。
なお、監護者指定については、必ずしも調停を経る必要はありません。父母の対立が激しく話し合いによる解決が難しい場合には、はじめから審判を申し立てることも可能です。
早期に裁判所の判断を得られるため、当初から審判を選択するケースも多くあります。
子の監護者の指定審判について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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子の引き渡し請求を同時に行うケースもある
離婚前の別居中に、配偶者が子供を連れて家を出てしまった場合は、監護者指定だけでなく「子の引き渡し請求」も併せて検討する必要があります。
子供の連れ去りが問題となるケースでは、父母の対立が深刻化していることが多く、話し合いによる解決が難しい傾向にあります。そのため、次のような手続きを同時に進めるのが一般的です。
- 子の引き渡し審判
- 子の監護者の指定審判
- 審判前の保全処分(必要な場合)
特に、子供の生活や安全に危険が及ぶおそれがある場合は、審判の申立てと併せて「審判前の保全処分」を利用することがあります。
保全処分が認められると、審判の結論を待たずに、一時的な監護者の指定や子供の引き渡しが命じられる場合があります。そのため、子供の連れ去りが発生した場合は、監護者指定と同時に子の引き渡し請求も検討することが重要です。
子の引き渡し請求や子の引き渡し審判について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
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緊急性がある場合の「審判前の保全処分」
審判前の保全処分(仮処分)とは、子供に不利益が生じるおそれがある場合に、家庭裁判所が暫定的な措置を行う手続きです。例えば、子供が適切な養育を受けられていない場合や、育児放棄が疑われる場合には、早急な対応が必要になります。
監護者の指定審判や子の引き渡し審判と併せて「保全処分」も申し立てることで、審判の結果を待たずに、一時的な監護者の指定や子供の引き渡しを求めることができます。
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メール相談予約受付監護者指定に関するQ&A
- Q:
監護者指定で負けた母親(父親)はどうなりますか?
- A:
監護者指定の争いで監護者に選ばれなかった場合は、子供と一緒に暮らして養育する権利(監護権)を失い、子供と別居する親(非監護親)になります。
もっとも、監護者に指定されなかったからといって、親子の縁が切れるわけではありません。
非監護親となった後も、子供の親であることに変わりはなく、親子交流(面会交流)を通じて子供と会うこともできます。そのため、監護者に指定されなかった場合でも、子供とのつながりがなくなるわけではなく、親として成長を見守り続けることが可能です。
- Q:
監護者指定はどのくらいの期間かかりますか?
- A:
監護者指定に必要な期間は、選択する手続きや父母の対立の程度によって変わります。
父母の話し合いで合意に至れば比較的短期間で解決できますが、双方の考えが大きく異なる場合は、結論が出るまでに時間を要することもあります。審判では、父母双方の主張や提出資料を検討するほか、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が行われるため、一般的に半年から1年程度かかるケースが多いです。
個別事情によってはさらに長期間を要する場合もあり、一概に期間を断定することはできません。
- Q:
監護者指定の申立てはどのようにすればいいですか?
- A:
監護者の指定調停や監護者の指定審判の主な申立て方法は、次のとおりです。
- 申立書などの必要書類を準備する
- 管轄の家庭裁判所に書類を提出する
- 裁判所から指定された期日に出席する
費用は、子供1人につき収入印紙1200円分と、裁判所ごとに定められた連絡用の郵便切手代が必要です。
もっとも、必要書類や選択すべき手続きは個別の事情によって異なります。特に、「子供の連れ去りが問題となっている」「子の引き渡しも求めたい」といった場合には、監護者指定と併せて別の手続きも検討する必要があります。
申立書の書式などは、以下の裁判所のウェブサイトで取得可能です。
- Q:
離婚後に監護者を指定するにはどうすればいいですか?
- A:
離婚後に監護者を指定したい場合も、基本的な手続きの流れは離婚前と同様です。
主な方法は次のとおりです。- 父母で話し合う
- 子の監護者の指定調停を申し立てる
- 子の監護者の指定審判を申し立てる
もっとも、離婚後に監護者を変更する場合は、離婚時に定めた親権者から監護権を分ける形になります。
そのため、家庭裁判所は変更の必要性や子供への影響を慎重に検討し、子供の利益につながるかを重視して判断します。現在の監護環境が安定している場合は、離婚後の監護者指定や変更が認められるハードルは高いでしょう。
変更を求める際は、現在の監護状況に問題があることや、変更によって子供により良い生活環境を与えられる旨を具体的に示すことが重要です。
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監護者指定は、その後の親権や子供との生活に大きな影響を及ぼす重要な問題です。特に、「子供を連れて別居された」「監護者をめぐって父母の意見が対立している」といったケースでは、できるだけ早い段階で適切な対応を取ることが大切です。
弁護士法人ALGでは、これまで数多くの離婚問題を取り扱ってきた経験をもとに、ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、それぞれの事情に応じた解決策をご提案しています。
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