法定養育費とは|いつから・何歳まで・いくらもらえるなどの疑問を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
2026年5月までに施行予定の「法定養育費制度」は、民法改正によって新たに導入される制度です。これまで離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、請求には協議や調停・審判などの手続きが必要でした。しかし、新制度では法律に基づき、一定額の養育費を簡易に請求できるようになります。
この記事では、制度の概要をはじめ、請求の方法や対象となる人、金額の目安など、法定養育費に関する疑問点をわかりやすく解説します。
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法定養育費とは?
法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律に基づいて一定額を請求できる制度です。これまでは、父母間の協議や家庭裁判所での調停・審判を経て養育費を決定していましたが、話し合いがまとまらない場合、養育費を受け取れず生活が困窮するケースもありました。
新たに導入される制度では、養育費の支払い義務が法律で明確化され、請求の根拠がはっきりします。さらに、法定養育費には「先取特権」が認められており、他の債権よりも優先して回収できる仕組みが整えられています。未払いが発生した場合でも、調停や審判を経ずに、強制執行が可能となる点も大きな特徴です。
法定養育費制度が導入される目的とメリット
法定養育費制度は、離婚後に子供を育てる親が安定した生活を送れるよう支援する目的で導入されます。従来の養育費の支払いは、父母間の協議や家庭裁判所での調停・審判を経て決定されるのが一般的でした。しかし、相手が話し合いに応じない場合や、家庭裁判所での手続きが長期化することで、子供の生活に影響を及ぼすケースも少なくありません。
こうした課題を解消するため、法定養育費制度では、離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律に基づいて一定額を請求できるようになります。協議が難しい状況でも、比較的簡単な手続きで養育費を確保できるため、実効性の高い制度として期待されています。
法定養育費に関するよくある疑問
法定養育費制度は新しい制度であるため、「いつから始まるのか」「誰が請求できるのか」など、疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、制度の基本的なポイントを整理しながら、よくある質問に対してわかりやすく解説していきます。
法定養育費制度はいつから施行される?
法定養育費制度は、2024年5月24日に公布された改正民法に基づき、2026年5月までに施行される予定です。公布日から2年以内に政令で施行日が定められるため、現時点では正確な開始日は未定ですが、遅くとも2026年春までには制度が始まる見込みです。
施行後は、離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律に基づいて一定額を請求できるようになります。
法定養育費を請求できるケースとは?
法定養育費は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚をした場合に請求できます。協議離婚や調停・裁判による離婚など、離婚の方法にかかわらず、取り決めがなければ制度の対象となります。また、婚姻関係にない父母の間に生まれた子供についても、父親が認知していれば法律上の父子関係が成立するため、請求が可能です。
法定養育費制度は、養育費の支払いについて合意が得られなかった場合でも、子供の生活を守るために最低限の支援を受けられる仕組みとなっています。離婚後の生活に不安を抱える方にとって、法定養育費は重要な選択肢となるでしょう。
子供の認知と養育費の関係については、下記のページでも詳しく解説しています。
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法定養育費を請求できるのはどんな人?
法定養育費を請求できるのは、離婚後に子供を主に養育している親です。
親権者や監護権者であるかどうかは問われず、実際に子供と同居し、日常的な世話をしているかどうかが判断基準となります。
例えば、離婚後に母親が子供と暮らし、食事や通学の支援など生活全般を担っている場合、その母親が請求権を持ちます。
形式的な親権の有無ではなく、実質的な養育状況が重視されます。子供の生活を支える立場にある親が、法的に養育費を確保できるよう設計されている点が大きな特徴です。
法定養育費は遡って請求できる?
法定養育費は、離婚した日まで遡って請求できる可能性があります。
制度の施行後に離婚し、養育費の取り決めがなかった場合には、その期間の未払い分をまとめて請求することが認められています。また、将来分の養育費についても、継続的な支払いを求められます。
婚姻外で生まれた子供については、父親が認知した日から法定養育費の請求権が発生します。つまり、認知が成立した時点まで遡って、過去分の養育費を請求できる可能性があります。
離婚や認知の時点から未払いが続いていた場合でも、法定養育費制度を利用することで、経済的な不利益を避けやすくなるでしょう。
法定養育費の金額と計算方法
法定養育費制度では、子供1人当たり月額2万円を基準とする方針が、2025年8月に法務省から示されました。この金額は、子供の最低限の生活を維持するために必要な標準的な費用をもとに算出されたものです。
従来の養育費は、父母の収入や子供の人数・年齢に応じて個別に決定されていましたが、法定養育費は全国一律の基準額が設けられる見込みです。
ただし、この金額は、教育費や医療費などの追加の支出には対応していない点に注意が必要です。
法定養育費制度で注意すべきこと
法定養育費制度は、離婚後の子育てを支える有効な仕組みですが、すべてのケースに適用されるわけではありません。請求できる期間や対象、相手の支払能力など、制度の限界や注意点を理解しておくことが重要です。
法定養育費をもらえるのは長くても子供が18歳になるまで
法定養育費は、離婚した日から、次のいずれか早い時点まで請求できます。
- ① 父母の協議により養育費の分担が定められた日
- ② 養育費の審判が確定した日
- ③ 子供が成年(18歳)に達した日
つまり、法定養育費はあくまで暫定的な制度であり、正式な取り決めが成立した時点で効力を失います。支払期間の上限は子供が18歳になるまでとされており、それ以降は法定養育費としての請求はできません。
18歳以降も教育費や生活費として養育費が必要になる場合は、別途協議や家庭裁判所での取り決めが求められます。法定養育費制度は、最低限の生活を保障するための制度であるため、長期的な支援を希望する場合は、個別の合意形成が重要です。
法定養育費制度の導入前に離婚した場合は請求できない
法定養育費制度が導入される前に離婚していた場合は、制度を利用して養育費を請求することはできません。過去に離婚し、養育費の取り決めがなかったとしても、法定養育費の請求権は発生しないため注意が必要です。
制度の対象外となる場合は、従来どおり父母間での協議や、家庭裁判所を通じた調停・審判によって養育費を取り決める必要があります。
法定養育費制度は、あくまで制度施行後に離婚したケースを対象とした新たな支援策です。すでに離婚している場合には適用されない点を、あらかじめ理解しておくことが大切です。
相手の経済状況によっては法定養育費を受け取れないことがある
法定養育費制度では、相手の経済状況によって支払いが免除される場合があります。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 相手に支払い能力がない場合
収入が極端に少ない、無職で生活保護を受けているなど、養育費を支払えるだけの経済的余裕がないと判断される場合には、法定養育費を受け取れない可能性があります。 - 養育費の支払いによって相手の生活が著しく困窮する場合
養育費を支払うことで、相手自身の生活が成り立たなくなると認められる場合には、支払い義務が一部または全部免除される可能性があります。
法定養育費導入後も合意で取り決めるのが望ましい
法定養育費制度は、離婚時に養育費の取り決めがなかった場合に、最低限の支援を受けられる仕組みです。
ただし、制度で定められた金額が、すべての家庭にとって最適とは限りません。支援額は、子供の基本的な生活を維持するための基準に基づいており、教育費や医療費、習い事などの追加的な支出まではカバーされない可能性があります。
そのため、制度に頼るだけでなく、父母間で子供の実情に応じた適正な金額の話し合いが望まれます。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することで、より柔軟かつ公平な内容で養育費を定めることが可能です。
法定養育費について不明点があれば弁護士法人ALGにご相談ください
法定養育費制度は、離婚後の子供や親の生活を支えるために設けられた新しい仕組みです。ただし、実際に制度を利用する際には、「自分のケースが対象になるのか」「いつから請求できるのか」「相手の収入が少ない場合でも請求できるのか」など、状況によって判断が分かれることもあります。
また、制度の対象外となるケースや、合意による取り決めが必要な場面もあるため、内容を正しく理解したうえで対応することが重要です。
法定養育費について、少しでも不安や疑問がある方は、私たち弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。離婚や養育費請求に関する豊富な経験と知識をもつ弁護士が、ご相談者様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。お子様の将来を守るためにも、まずは一度、お話をお聞かせください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











