再婚による養育費の免除は可能なのか

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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養育費の支払い義務者やその元配偶者が再婚したとしても、子どもと実の両親との親子関係が途絶えるわけではありません。
養育費の支払義務は、親子関係から生じているだけでなく、養育費を受けとることは子どもの権利でもあるため、義務者自身の再婚という事情に左右されることなく、義務者は養育費を支払い続けなければいけません。
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この記事の目次
支払い義務はあるが、減額や免除ができる可能性がある
義務者・権利者の一方又は両方の再婚により、養育費の支払義務が直ちに消滅することはありません。
しかし、再婚により家族構成が変更された結果、義務者の扶養家族が増加したり、逆に権利者の世帯収入額が増加した等の事情をもとに権利者に対して請求した結果、実際に減額や免除がされる可能性が出てきます。
逆に増額請求をされてしまうこともある
再婚によって養育費の減額や免除がされる可能性がある一方で、義務者あるいは権利者のどちらか一方又は双方ともに再婚した場合、増額請求をされる可能性もあります。
例えば、義務者の再婚相手が高所得者であり大幅に世帯収入が増加したり、権利者が再婚し出産した場合などが挙げられます。
減額請求が認められた時にどれくらい減額されるのか
義務者が養育費の減額を請求した場合には、元夫婦双方の収入状況や家族構成等の事情を考慮して、適正な養育費が算出されるため、減額請求が認められる場合であってもいくらの減額になるというわかりやすい金額的な相場はありません。
ただし、減額請求後の養育費の算出にあたり、養育費算定表やその基となっている標準算定方式と呼ばれる計算方法を使って検討する余地があるため、現在の養育費額と算定表(標準算定方式)から想定される養育費支払い額の差額が目安となり得ます。
再婚したら双方の事情を考慮した上で養育費を決定する
再婚したからといって、養育費が減額される、増額されるという関係にはありません。双方個別の事情を加味したうえで、養育費の金額が変更されることになります。ただし、養育費の支払い対象となっている子供が相手方の再婚相手の養子に入った場合には、養育費を減額する余地が大いにあります。
そのため、養育費の減額を請求する場合は、子供の戸籍を確認するなどして、養育費の減額事由がないか調査するとよいでしょう。
養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ
再婚後の養育費の支払い額は、元夫婦の収入額やその間に生まれた子どもの数だけでなく、再婚相手の収入額や子どもの有無・人数によっても左右されるため、交渉の仕方次第で支払額が変わってしまうこともあり得ます。
義務者としては再婚後の家庭のためにも、減額できるように考えるでしょうが、養育費の減額は、相手方が容易に承諾してくれることは多くなく、調停や審判まで争いになることがほとんどです。
さらに、再婚を理由とした養育費の減額請求は、公表され検索可能な審判例があまり多くなく、選ばれた弁護士によっては結果に差が生じてしまう分野であると考えています。
弁護士法人ALGでは養育費に関する数多くの事案を解決していますので、是非ご相談下さい。