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養育費の不払い(未払い)があったらどうする?対処法や時効など解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

養育費の不払い(未払い)とは、話し合いや裁判等の手続きで取り決めた養育費がきちんと支払われない状態を指します。

子供と離れて暮らす親は、離婚後に養育費を支払う義務を負いますが、不払いの場合は子供の健全な成長のためにも養育費を回収しなければなりません。相手との交渉や強制執行の手続きが必要なケースもあり、弁護士への依頼で養育費を回収できる可能性を高められます。

本記事は、「養育費の不払い」に着目し、3つの対処法や注意すべき時効などについて、詳しく解説します。

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養育費の不払い(未払い)は回収できる

養育費の不払いは、いくつかの方法で回収できる可能性があります。

そもそも、養育費が不払いである世帯は統計上でも多く、ひとり親家庭の貧困問題を深刻化させる主な原因として長年問題視されていました。そのため、養育費の不払いに対する法的措置がいくつか設けられています。

2020年4月の法改正では、相手の勤務先や口座情報が取得しやすくなるなど、養育費の不払いに対する対応が強化されました。養育費は、子供が健全に成長するために必要な費用であり、支払い義務を軽視する行為は許されません。養育費の不払いが生じたときには、なるべく早めに対処する必要があります。

養育費の不払いを取り締まる法律はある?

養育費の不払いを取り締まる法律には、次のようなものが挙げられます。

  • 民事執行法
  • 家事事件手続法

2020年4月1日には、民事執行法が改正されて以前よりも養育費の回収が行いやすくなりました。具体的には、以下の点が変更されています。

(1) 財産開示手続きについて
財産開示手続きとは、養育費を支払わない相手を裁判所に出頭させて財産状況を開示させる手続きです。改正により、罰則が強化、申立要件が緩和されました。

(2) 第三者からの情報取得手続きについて
第三者からの情報手続きとは、養育費を支払わない相手以外の第三者(銀行や年金事務所、市区町村役場など)から相手の財産に関する情報を取得できる制度です。法改正により、新設されました。

養育費の不払いに対する3つの対処法

養育費の不払いが生じたときの対処法には、次の3つが挙げられます。

  • ① 元配偶者に連絡して直接請求する
  • ② 家庭裁判所の手続きを利用して請求する
  • ③ 弁護士に依頼して請求する

基本的には、①から順番に手続きを進めていきます。まずは、相手と連絡を取り、不払い分を直接請求するところから始めて相手の出方をみることが大切です。相手の出方次第では、②の対応を検討する必要があります。

➀元配偶者に連絡して直接請求する

養育費が支払われない場合は、電話や手紙、LINE、メールなどで相手と連絡を取り、直接請求します。
相手と連絡が取れた後も支払いに応じない場合は、「内容証明郵便」による請求が有効です。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どんな内容の書面を差し出したかを日本郵便が証明してくれるサービスです。内容証明郵便に強制力はありませんが、心理的なプレッシャーを与えられるため、相手が支払いに応じる可能性が高まります。また、裁判等の手続きの際にも、相手に不払い養育費を請求した証拠として使用できます。

離婚後、相手の住所が分からない場合には、戸籍の附票や住民票を取得すれば、相手の住所が判明し、内容証明郵便が送れます。不払い分の養育費を請求するために必要な場合であれば、婚姻関係を解消していても元配偶者の戸籍の附票や住民票を取得できます。

②家庭裁判所の手続きを利用して請求する

相手に連絡して直接請求しても養育費が支払われない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。
このとき、取り決めた養育費の内容を公正証書化しているかどうかで、利用できる手続きが異なります。正確にいうと、“段階を踏まずに最終手段の法的措置を取れるかどうか”が異なります。

  • 養育費の支払い義務を定めた強制執行認諾文言付の公正証書を作成している場合
    → 必要な手順を踏まずに強制執行できる
  • 養育費の支払い義務を定めた強制執行認諾文言付の公正証書を作成していない場合
    → 必要な手順を踏まないと強制執行できない

強制執行は養育費を回収するための最終手段といえますが、強制執行認諾文言付の公正証書がなければ、基本的に以下の手順を踏まなければなりません。

  1. 1. 養育費請求調停を申し立てる
  2. 2. 履行勧告・履行命令を申し立てる
  3. 3. 強制執行を行う

公正証書化するメリットや作り方などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

養育費請求調停

養育費を取り決めた際に公正証書を作成しておらず、相手に請求しても養育費が支払われない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。

養育費請求調停では、裁判官や調停委員を交えて養育費について話し合い、解決を目指します。
話し合いで合意できなかった場合には、審判手続きに移行して、裁判官が養育費について判断します。

ただし、調停では、当事者それぞれの収入状況に応じた養育費の相場をもとに話し合いを進めていきます。以前自分たちで取り決めた養育費の金額よりも低くなる可能性がありますので注意が必要です。

養育費の調停について、下記ページで詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

履行勧告・履行命令

調停や審判で取り決めをしたにもかかわらず、相手が養育費を支払わない場合には、家庭裁判所に履行勧告または履行命令を申し立てましょう。

  • 履行勧告
    家庭裁判所が調停や審判などで取り決めた義務を守らない者に対して、注意喚起や説得をしてくれる手続きです。
  • 履行命令
    家庭裁判所が調停や審判などで取り決めた義務を守らない者に対して、義務を果たすように命じてくれる手続きです。
    ※命令に従わない場合には、10万円以下の罰金が科せられます。

履行勧告と履行命令の違いは、“制裁の有無”にあります。どちらも支払いを促すための手続きであり、法的強制力はありませんが、履行命令に従わない場合には罰則が科せられます。相手が養育費の支払いに応じない場合は、①履行勧告の申立て→②履行命令の申立ての順に手続きを行うとよいでしょう。

強制執行

履行勧告や履行命令をしても相手が養育費の支払いに応じない場合は、強制執行の手続きを行います。

強制執行とは、相手の財産を差し押さえて強制的に債権を回収する手続きです。基本的に生活必需品以外であれば、差し押さえが可能とされています。

また、給与の差し押さえは、手取り金額の4分の1までが原則となっていますが、養育費が不払いの場合には2分の1まで差し押さえられます。さらに、強制執行の効力は将来分の養育費にも及ぶため、将来もらう予定の養育費についても差し押さえが可能です。これにより、継続的な養育費の回収が実現できます。

強制執行は、養育費の不払いを回収するための最終手段とされているため、手続きまでにいくつかの手順を踏まなければなりません。しかし、強制執行認諾文言付の公正証書がある場合には、養育費の不払いが生じたときに手順を踏まずに強制執行が行えます。

強制執行の流れや必要書類などについては、以下のページをご覧ください。

③弁護士に依頼して請求する

養育費の不払いが生じた際に請求の代理業務を弁護士に依頼すると、次のようなメリットを得られます。

  • 最適な回収方法を提案してくれる
    不払いの状況を踏まえて、どのような進め方が最適なのかを提案してもらえます。
  • 相手と直接やり取りしなくて済む
    相手とのやり取りはすべて弁護士がしてくれるため、精神的負担を大きく軽減できます。
  • 養育費の不払い分を回収できる可能性が高まる
    弁護士が最適な方法で不払い分の回収を円滑に進めてくれるため、単独で行うよりも回収できる可能性が高まります。
  • 裁判等の手続きに移行しても、対応をすべて任せられる
    裁判等の複雑な手続きも弁護士にすべて任せられるため、精神的負担を大きく軽減できます。

養育費の不払い請求には時効がある

養育費の不払い請求には、以下のような時効が定められているため、注意しなければなりません。

  • 養育費の支払いを夫婦の話し合いで取り決めた場合 → 5年
  • 養育費の支払いを調停や審判などの手続きで取り決めた場合 → 10年

不払い分の請求権は、夫婦が話し合いで養育費の支払い期日や金額を取り決めた場合は、支払期日の翌日から5年が経過した時点で時効により消滅します。

公正証書を作成していた場合も同様です。一方で、取り決めを調停や審判などで行っている場合、請求権は10年で消滅します。

時効が完成すれば、相手に養育費を請求できなくなるため、特に注意しなければなりません。ただし、時効の効力が発生するのは、相手が時効の完成を主張したときになります(時効の援用)。

養育費の時効を止める方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。

不払いの養育費に関するQ&A

Q:

相手方の両親に不払いの養育費の請求をすることはできますか?

A:

養育費の支払いをお願いするのは自由ですので、相手方の両親が支払いに応じてくれるのであれば問題ありません。
しかし、相手方が養育費を支払わないとしても、相手方の両親が代わりに養育費を支払う法的な義務はないため、支払いに応じてくれないのであれば強制はできません。

ただし、例外的に相手方の両親に養育費相当額を請求できるケースもあります。
ひとつは相手方の両親が養育費の支払義務の連帯保証人になっている場合です。もうひとつは相手方の両親が裕福で、自分たちの生活を維持するのに余るだけの経済的な余裕があれば、生活扶助義務に基づき、養育費を請求できる場合があります。

Q:

借金や再婚を理由に不払いとなった養育費を回収できますか?

A:

相手が借金や再婚を理由に養育費の支払いを拒む行為は法律上認められませんので、不払い養育費は問題なく回収できます。

養育費の支払いは、未成熟子の親が負わなければならない「生活保持義務」に基づいているため、借金や再婚を理由に子供の生活を困窮させてはなりません。借金や再婚によって養育費の支払義務はなくならず、再婚しても子供の実親である事実に変わりはないため、不払いとなった養育費は請求できます。

ただし、相手が再婚により再婚相手の子供と養子縁組をした場合や子供が生まれた場合には、相手から養育費の減額を主張される可能性があります。

Q:

養育費の不払いに対して刑事上の罰則は課されないのでしょうか?

A:

養育費の不払いについて、現時点で刑事罰の対象にはなりません。
しかし、不払い分の養育費を回収するための強制執行を行う際の「財産開示手続」を拒否すると、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。

財産開示手続とは、強制執行により相手の財産を差し押さえて強制的に養育費を回収するにあたり、必要となる財産状況の開示を相手に求める手続きです。相手が正当な理由なく財産開示手続の期日に出頭しない場合や虚偽の報告をした場合には、罰則が科せられる可能性があります。

Q:

不払い養育費を国が立て替えるなどの支援はありませんか?

A:

今のところ、不払い養育費を国が立て替えるなどの制度はありません。

ただし、養育費の立て替えや養育費確保の支援を行っている地方自治体はあります。
例えば、養育費を支払ってもらえない親が民間の保証会社と契約して、督促や回収を代行してもらう事業がありますが、宮城県仙台市では、その際にかかる保証料を補助しています。

そのほかにも兵庫県明石市は1ヶ月の不払い分を立て替え、相手に督促する制度があり、それぞれ独自の支援を開始しています。
詳しくは、お住まいの市区町村役場に確認するのをおすすめします。

養育費の不払いでお困りの際は弁護士法人ALGにご相談ください

養育費は子供が健やかに成長するための大切なお金です。
養育費の不払いが生じた場合は、早急に請求しましょう。
請求しても支払われない場合は、必要に応じた法的な手続きをとるべきです。

養育費の不払いに関するお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください。
個別の事情を伺い、具体的な回収方法をアドバイスします。

弁護士に依頼して、弁護士名義で内容証明郵便を送付したり、直接交渉したりすることで、相手に心理的プレッシャーを与え、養育費の支払いを促す効果があります。
調停・審判や強制執行などの難しい手続きも、依頼者に代わって迅速かつ適切に対応いたします。

不払いになっている養育費を回収するために、ぜひ弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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