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離婚時の財産分与で夫名義の住宅ローンが残る家はどうなる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫名義の住宅ローンが残っている家を離婚時に財産分与する場合、ローンが残っていることがどのように影響するのか、気になる方も多いでしょう。
財産分与では、住宅ローンの名義だけでなく、家の名義や残債、現在の価値などを確認することが重要です。

本記事では、夫名義の住宅ローンが残る家を財産分与する際の確認事項や具体的な方法、注意点、弁護士に相談するメリットなどについて、詳しく解説します。

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離婚時の財産分与で夫名義の住宅ローンが残る家はどうなる?

離婚時に夫名義の住宅ローンが残っている家も、財産分与の対象になります。

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚時に公平に分ける制度です。
ただし、住宅ローンの名義、住み続ける人の有無、売却の予定、家の現在価値やローン残高などによって、具体的な分け方は異なります。

そのため、家をどちらが取得するのか、売却するのか、ローン返済を誰が負担するのかなどを整理したうえで、個々の状況に応じて確認することが大切です。

夫名義の住宅ローンが残る家の財産分与で確認すべきこと

夫名義の住宅ローンが残る家を財産分与する際は、まず家の名義人やローンの状況を正確に把握することが重要です。
具体的には、以下の点を確認しましょう。

  • 土地・建物の名義人を確認する
  • 住宅ローンの契約内容を確認する
  • ローン残高や住宅の評価額を確認する

土地・建物の名義人を確認する

土地と建物の名義が夫婦のどちらか一方になっているのか、夫婦の共有名義になっているのかを確認しましょう。

名義を確認するには、最寄りの法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得するほか、Web上の「登記情報提供サービス」を利用して登記情報を確認する方法もあります。

住宅ローンの契約内容を確認する

住宅ローンの契約内容を確認しましょう。

住宅ローンが残っている家を財産分与する場合、家を売却して売却代金を分ける方法や、どちらか一方が住宅を取得して住み続ける方法があります。
いずれの場合も、住宅ローンの取扱いを決める必要があるため、契約内容の確認が重要です。
名義人が夫・妻のどちらなのか、連帯保証人が設定されているのかなどを確認しましょう。

契約内容が分からない場合は、借入先の金融機関に問い合わせるとよいでしょう。

ローン残高や住宅の評価額を確認する

「ローンがいくら残っているのか」と「住宅にどれくらいの価値があるのか(評価額)」を確認しましょう。
財産分与を検討するうえで、重要なポイントとなります。

  • 住宅ローンの残高
    金融機関から受け取っている返済予定表や残高証明書で確認できます。金融機関の窓口や電話で問い合わせることも可能です。現在の正確な残高を確認しておきましょう。
  • 住宅の評価額
    土地や建物が現在いくらで売却できるのか、不動産会社などに査定を依頼して、おおよその金額を把握しましょう。

財産分与では、住宅の評価額から住宅ローンの残高を差し引いた金額をもとに、分与について検討することになります。そのため、双方の金額をできるだけ正確に把握しておくことが重要です。

夫名義の住宅ローンが残っている家を財産分与する方法

夫名義の住宅ローンが残っている場合、主に「家そのものを分与し、夫婦の一方が住み続ける方法」と「家を売却して、その代金を分配する方法」があります。

ただし、住宅ローンの残高や住宅の評価額、離婚後に誰が住み続けるかによって、財産分与の方法は異なります。夫が住み続ける場合、妻が住み続ける場合、家を売却する場合に分けて、それぞれの注意点を確認していきましょう。

①夫が住み続ける場合

夫が家を取得し、そのまま住み続ける場合、住宅ローンの名義も夫であれば、離婚後も基本的に夫がローンの返済を続けるのが一般的です。

家の時価評価額が住宅ローンの残高を上回っている場合は、その差額が財産分与の対象となります。
たとえば、家の時価評価額が2000万円、ローン残高が1000万円なら、差額の1000万円が財産として評価されます。この場合、夫が家を取得する代わりに、妻へ財産分与として相応の金銭を支払う方法が考えられます。

ただし、夫は家に住み続けられるものの、離婚後も住宅ローンを返済し続けなければなりません。さらに、財産分与として妻に支払う金額が大きくなると、夫の経済的な負担も大きくなります。

ローンの返済額や妻への支払額を確認し、夫が無理なく支払えるかを考えたうえで、支払い方法や時期についても双方で十分に話し合うことが大切です。

②妻が住み続ける場合

妻が住み続ける場合、住宅ローンの名義人である夫と実際に住む妻が異なるため、離婚後のローンの支払いについて、あらかじめ具体的に決めておくことが重要です。

住宅ローンの名義を夫から妻へ変更する場合は、夫婦間の合意だけでは変更できず、金融機関の同意が必要です。妻に安定した収入があるか、ローンを継続して返済できるかなどについて、金融機関の審査を受ける必要があります。
審査を通過して借り換えができた場合は、住宅ローンだけでなく、不動産の名義も妻へ変更しておくとよいでしょう。

一方、金融機関の審査を通過できず、住宅ローンの名義を変更できない場合は、夫が金融機関に対して支払義務を負い続けることになります。そのため、財産分与の際には、妻が毎月夫へ住宅ローン相当額を支払うなど、離婚後の返済方法や負担について具体的に取り決めておくことが大切です。
支払いが滞った場合の対応についても、あらかじめ話し合っておくと安心でしょう。

離婚の財産分与による不動産の名義変更については、以下のページで詳しく解説しています。

③家を売却する場合

住宅ローンが残る家を売却する場合は、売却価格とローン残高の関係によって、財産分与の方法が異なります。
次項の項目で詳しくみていきましょう。

  • アンダーローンとは
    家の売却価格が住宅ローン残高を上回る状態。ローン完済後に残った売却益が、財産分与の対象になります。
  • オーバーローンとは
    売却価格がローン残高を下回る状態。売却しても残債が残るため、その負担方法を検討する必要があります。

アンダーローンの場合

アンダーローンの場合、家を売却した代金で住宅ローンを完済できるため、ローンを返済した後に残った売却代金が財産分与の対象となります。

たとえば、家を3000万円で売却し、住宅ローンの残高が2000万円だった場合、ローン返済後に1000万円が残ります。この1000万円を夫婦の共有財産として考え、通常はその半額にあたる500万円を妻の取り分として、夫から妻へ支払う方法が考えられます。

オーバーローンの場合

オーバーローンの場合、家を売却しても売却代金だけでは住宅ローンを完済できず、売却後も残債が生じる可能性があります。
この場合、家は実質的にマイナスの財産となるため、通常、家そのものは財産分与の対象とはしません。

ただし、預貯金や自動車など住宅以外の夫婦共有財産がある場合は、それらを含めて財産分与を協議します。
また、売却後に残る住宅ローンを誰が負担するのかについても、事前に取り決めておくことが大切です。

離婚時の財産分与で夫名義の住宅ローンがあるときの注意点

手続きやローンの返済だけでなく、離婚後のトラブルを防ぐための準備も重要です。
特に、財産分与を請求できる期限や、夫婦間で決めた内容を証拠として残しておくことに注意しましょう。

  • 財産分与の請求には期限がある
  • 取り決めた内容を書面で残しておく

財産分与の請求には期限がある

財産分与は、離婚時だけでなく離婚後に請求することもできますが、いつまでも請求できるわけではありません。離婚した時期によって請求期限が異なるため、注意が必要です。
2026年3月31日までに離婚した場合は、原則として離婚成立から2年以内に請求する必要があります。

一方、2026年4月1日以降に離婚した場合は、民法改正により請求期限が5年に延長されています。期限を過ぎると、基本的に家庭裁判所に財産分与を求めることができなくなるため、早めに手続きを進めることが大切です。

取り決めた内容を書面で残しておく

住宅ローンが残っている家を財産分与する場合、離婚協議書や公正証書などを作成し、夫婦で決めた内容を書面に残しておくことが大切です。

口頭だけで約束すると、離婚後に「そんな約束はしていない」など、認識の違いからトラブルになる可能性があります。特に、住宅ローンは長期間にわたって返済が続くため、誰が住み、誰がローンを返済するのかを明確にしておきましょう。

【書面に記載しておきたい主な内容】

  • 家の評価額・住宅ローン残高
  • どちらが住み続けるのか、または売却するのか
  • 住宅ローンを誰が返済するのか
  • 住宅ローン・所有権の名義変更を行う時期
  • 代償金を支払う場合の金額、支払期日、支払方法

このように、離婚後のお金や家に関する取り決めを具体的に書面化しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

離婚協議書については、以下のページで詳しく解説しています。

夫名義の住宅ローンや財産分与を弁護士に相談するメリット

夫名義の住宅ローンが残っている家の財産分与は、家の評価額やローン残高、所有権、返済義務などを整理する必要があり、複雑になりやすい問題です。
特に夫婦間で意見が対立しそうな場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 法的な観点からアドバイスを受けられる
    財産分与の対象や住宅ローンの扱いなどについて、状況に応じた適切な助言を受けられます。
  • 相手方との交渉を任せられる
    自分で相手と直接話し合う負担を減らし、財産分与の条件について交渉を任せられます。
  • 調停や裁判にも対応できる
    話し合いで解決できない場合も、家庭裁判所での調停など、必要な手続きをサポートしてもらえます。

夫名義の住宅ローンと財産分与についてよくある質問

Q:

住宅ローンが夫名義でも妻は家に住み続けられますか?

A:

住宅ローンの名義が夫でも、離婚後に妻が住み続けることは可能です。
ただし、夫名義のまま住み続ける場合は、以下のようなリスクが伴います。

  • 夫がローンを滞納すると、家を差し押さえられる可能性がある
  • 家の売却などをめぐって、将来トラブルになる可能性がある

そのため、誰がローンを返済するのか、家の名義をどうするのかを明確にし、将来のリスクも考えて取り決めることが大切です。

Q:

妻が夫名義の住宅ローンの連帯保証人の場合、離婚後も支払い義務はありますか?

A:

妻が夫名義の住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になっている場合、離婚しても、その義務が自動的になくなるわけではありません。

夫が返済できなくなった場合、妻に返済を求められる可能性があります。保証人から外れるには、金融機関の承諾や手続きが必要です。
一方、住宅ローン契約に関与していない場合は、基本的に妻に返済義務はありません。まずは契約内容を確認し、金融機関に相談することが大切です。

Q:

財産分与後、夫が住宅ローンを滞納した場合、妻にも影響がありますか?

A:

妻が連帯保証人または連帯債務者となっている場合、離婚して夫婦関係が解消されたとしても、金融機関から返済を求められる可能性があります。

また、夫名義の家に妻が引き続き居住するケースでは、夫によるローンの返済が滞ると、家が競売の対象になることがあります。結果、妻がその家に住み続けることが難しくなり、退去を求められる可能性もあります。

離婚の財産分与で夫名義の住宅ローンがある場合は弁護士にご相談ください

離婚時に夫名義の住宅ローンが残っている場合、家の評価額やローン残高、所有権、返済義務など、確認すべきことが多くあります。
また、妻が家に住み続ける場合や連帯保証人になっている場合には、離婚後の生活にも影響するため、慎重な取り決めが必要です。

弁護士法人ALGでは離婚問題に詳しい弁護士が、財産分与や住宅ローンの問題について法的な観点からアドバイスが可能です。相手との交渉だけでなく、調停や裁判にも対応できるため、複雑な問題も安心して任せられます。

住宅ローンが残る家の財産分与でお悩みの場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、早めにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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