離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

NISAは離婚時の財産分与の対象になる?評価基準や方法について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

近年、NISAを利用して、資産運用をされる方が増えています。
しかし、NISA口座にある金融資産も「財産分与」の対象となる可能性があります。

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で一緒に築いた財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です。したがって、NISA口座に積み立てられた資産が、婚姻期間中に形成されたものであれば、財産分与の対象となるでしょう。

この記事では、NISAと財産分与の関係や、NISA口座の資産をどのように分与するのかといった点について、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

NISAは離婚時の財産分与の対象になる?

結婚後に積み立てたNISA資産は、財産分与の対象となります。
これは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた「共有財産」とみなされるためです。

共有財産とは?
婚姻していた全期間において、夫婦の協力によって形成・維持された財産のことで、財産分与の対象となります。
共有財産は、基本的に「どちらの名義か」「どちらがいくら稼いだか」にかかわらず、財産分与によって公平に分配されます。

一方、贈与や相続によって得たNISA資産は財産分与の対象外です。次項で詳しく見ていきましょう。

贈与や相続で得たNISAは対象外

親族からの贈与や相続によって得たNISA資産は「特有財産」として扱われるため、財産分与の対象とはなりません。

特有財産とは?
婚姻前に形成した個人的な財産や、婚姻中であったとしても夫婦の協力を得ずに取得した財産のことで、財産分与の対象とはなりません。具体的には、婚姻前から夫婦どちらかが貯蓄していた銀行預金や夫婦の一方が婚姻中に相続によって得た財産などが該当します。

なお、NISA口座の資産が、「特有財産」であると主張する場合には、その根拠となる証拠の提示が求められる場合もあります。
有効な証拠としては、以下のような書類が挙げられます。

  • 贈与契約書
  • 相続税の申告書
  • 不動産登記簿 など

NISAを財産分与する際の評価方法は?

NISA口座の資産評価は、基本的に離婚時の時価評価額を基準に行われますが、離婚までに別居が先行していれば、別居時が基準となります。ただし、別居後に資産を売却していた場合は、売却時の金額が評価基準です。

【具体例】
● 例1:株価上昇
・ 別居時点の株価:100万円
・ 離婚時点の株価:150万円
・ 財産分与額:150万円×1/2=75万円(離婚時点の時価で評価)

● 例2:売却済み
・ 別居時点の株価:500万円
・ 売却額:300万円
・ 財産分与額:300万円×1/2=150万円(売却時点の金額が基準)

〈例外的なケース:株価の大変動や短期売買など〉
短期売買を頻繁に行う投資スタイルの場合、別居時点と離婚時点で保有銘柄や資産総額が大きく異なることがあります。この場合には、公平性の観点から、別居時点の評価額や複数時点の平均額などを用いるなど、例外的な評価方法が採用されるケースもあります。

離婚時にNISAを財産分与する方法

財産分与の方法には、主に以下の3種類があります。

  • ① 現物分割…財産を現物のまま分与割合に応じて分ける方法
  • ② 代償分割…財産の価値を評価して、夫婦の一方がその財産を取得し、他方はその財産と同程度の価値のある財産を取得する方法
  • ③ 換価分割…財産を売却して現金化し、その現金を分割割合に従って分ける方法

NISA口座の資産を財産分与する一般的な方法は、「換価分割」です。
ただし、夫婦のどちらか一方が、資産を売却せずに離婚後も保有したい場合には、代償分割を選択することもあります。

NISAを財産分与の対象外にすることはできる?

NISA口座にある資産は、婚姻期間中に積み立てられたものであれば、財産分与の対象となるのが基本です。
しかし、相手方の同意があれば、NISA口座にある資産を分与対象から除外することができます。

また、NISA口座の資産をそのまま保有したい場合には、代償分割という方法が有効です。これは、NISA口座の資産を売却せずに保持しつつ、相手方に財産分与相当額を現金や預貯金、別の証券口座の資産など、ほかの財産によって支払うことで、分与の公平性を保つ方法です。代償分割によってNISA口座の資産を動かさずに済む可能性があります。

ただし、こうした対応には、資産の評価や分与方法についての専門的な判断が必要になるため、弁護士などの専門家に相談したうえで交渉を進めることをおすすめします。

よくある質問

Q:

結婚前から積み立てたNISA資産は財産分与の対象ですか?

A:

結婚前に積み立てたNISA資産は、基本的に財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が築き上げた「共有財産」であり、婚姻前に個人で形成した財産は「特有財産」として扱われます。
したがって、婚姻前に積み立てたNISA資産は、「夫婦の共同生活とは関係ないもの」とみなされ、財産分与の対象外となります。

ただし、婚姻後にその資産を売却し、新たな投資に回した場合は、その新たな資産が婚姻期間中に形成されたものと判断されて財産分与の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。

Q:

別居後に積み立てたNISA資産は財産分与の対象ですか?

A:

別居後に積み立てたNISA資産は、原則として財産分与の対象外です。
別居によって夫婦の協力関係が事実上終了したとみなされるため、その後に取得・積み立てられた資産は「特有財産」として扱われます。

ただし、財産分与の対象となるのは、別居時点でのNISA口座の残高です。
そのため、別居時点の資産状況を証明できる資料(口座明細や取引履歴など)を準備しておくことが重要となります。
こうした判断には専門的な知識が必要になることもあるため、弁護士に相談しながら進めるとより安心です。

離婚する際のNISAの財産分与について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

離婚時のNISA資産の財産分与は、資産の評価や分与方法、対象となる範囲など、専門的な判断が求められます。ご自身にとって不利な結果を避けるためにも、弁護士へご相談ください。

弁護士に相談することで、NISA資産が婚姻期間中に積み立てられたものかどうかや、別居後の資産の変動、代償分割の可否など、ご自身の状況に応じた適切な対応が可能になります。
また、弁護士は代理人として相手方と交渉も行えるため、感情的な対立を避けながら、スムーズな解決が期待できます。

NISA資産の取り扱いは、離婚後の生活設計にも大きく影響します。離婚後の安心のためにも、NISAの財産分与については、私たちにご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事