財産分与に税金はかかる?課税されるケースや離婚時の税金対策を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に分け合うことをいいます。婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の対象となるものが多かったり、高額になったりするのが一般的です。
では、財産分与において、受け取る側、渡す側には税金がかかるのでしょうか?
本記事では、離婚時の財産分与にかかる税金について、財産分与を受ける側と渡す側にわけて詳しく解説していきます。税金対策や注意点についても解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
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離婚時の財産分与に税金はかかる?
| 財産を受け取る側 | 基本的に税金はかからない(例外あり) |
|---|---|
| 財産を渡す側 | 譲渡所得税(税金が発生しない場合もあり) |
離婚時の財産分与に税金がかかるおそれがあるのは“渡す側”で、受ける側はかからないのが基本です。
ただし、受ける側でも、「多額の財産分与を受けた」「不動産を譲渡された」などの場合は、例外的に税金が課される可能性があるため、注意が必要です。
財産分与を渡す側は、渡す財産が現金以外である場合に譲渡所得税が課される可能性があります。
譲渡所得税とは、土地や建物等の資産を譲渡(売却)して得た利益に対して課される所得税の一種です。譲渡した不動産等の時価が購入時の金額を上回ったことにより生じた利益に対して課されるため、譲渡(売却)時の価格が購入時の金額を下回る場合、譲渡所得税は課せられません。
財産分与を受ける側に税金が課されるケース
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産を離婚時に清算する手続きなので、基本的に受ける側に税金はかかりません。受ける側は新たに財産をもらうわけではなく、「本来の持ち分を受け取る」に過ぎないからです。
しかし、受ける側でも、以下のような場合は税金が課される可能性があります。受ける側なら、いかなる場合も税金が課せられないというわけではないため、注意しましょう。
多額の財産分与を受けた場合【贈与税】
夫婦の共有財産の1/2を超えるような多額の財産分与を受けた場合は、贈与税が課される可能性があります。贈与税とは、個人が他の個人から無償で金銭や不動産等の財産を譲り受けた際に課される税金です。
離婚に伴う財産分与は「夫婦の共有財産の清算」なので、基本的に贈与税の対象にはなりません。
しかし、受けた財産分与の金額が共有財産の1/2を超えるような場合は「贈与」とみなされ、標準的な財産分与額を超える部分に対して贈与税が課される可能性があります。
たとえば、婚姻期間が短いにもかかわらず、一方が高額な不動産や現金等を受け取ったケースでは、贈与税が課される場合があるでしょう。
不動産の財産分与を受けた場合【不動産取得税】
不動産取得税とは、購入や贈与によって新たに不動産を取得したときに、一度だけ支払わなければならない税金です。
財産分与は「共有財産の清算」なので、不動産を受け取った場合はもともと自分がもっていた財産を名義変更しただけと考えられます。新たに財産を取得するわけではないので、不動産取得税も課されないのが基本です。
ただし、離婚時に「慰謝料」や「扶養」として不動産を受け取った場合は、不動産取得税が課される可能性があります。
不動産の名義変更をした場合【登録免許税】
財産分与で不動産を取得したときは「所有権移転登記(名義変更)」を行いますが、手続きをする際は「登録免許税」を納める必要があります。登記は不動産の所有権を第三者に対して主張し、所有権を失うリスクを防ぐために重要な手続きです。
所有権移転登記でかかる登録免許税の税率は、「固定資産税評価額×2%」です。
たとえば、不動産の評価額が3000万円の場合、登録免許税は60万円かかります。登録免許税を負担するのは原則不動産を譲渡された側ですが、法律上の義務はないため、当事者間の合意によって決めることも可能です。
財産分与を渡す側に税金が課されるケース
財産分与を渡す側は、現金以外の財産を譲渡する際に「譲渡所得税」が課される可能性があります。たとえば、不動産や株式、債権等を譲渡した場合です。
財産を譲渡する可能性のある方は、譲渡所得税について理解を深めておきましょう。
不動産や株式等を渡す場合【譲渡所得税】
財産分与として、土地・建物等の不動産、株式・債権等の有価証券、ゴルフの会員権等を譲渡したときは、「譲渡所得税」がかかる場合があります。
財産分与時の価格が購入時の金額を上回っている場合、譲渡によって生じた利益に対して譲渡所得税が課せられます。一方、財産分与時の価格が購入時の金額を下回る場合、譲渡所得税は課されません。
現金の譲渡が譲渡所得税の対象外なのは、「現金は価値が変動しない、譲渡ではなく支払いとなる、譲渡所得の対象資産に含まれないから」等が主な理由とされています。
譲渡所得税の算出方法
譲渡所得税の算出方法は、課税譲渡所得金額に一定の税率をかけて計算します。課税譲渡所得金額の計算式は、以下のとおりです。
【課税(長期または短期)譲渡所得金額=財産分与時の時価-(取得費用+譲渡費用)-特別控除】
※取得費用:不動産の購入金額、購入手数料、土地の改良費など
※譲渡費用:仲介手数料、測量費、契約書の収入印紙代など
※特別控除:マイホームを売却した際に適用される特例にあてはまる場合は、一定額が差し引かれます。
所得税と住民税は、長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日から所有期間が5年を超えるもの)と短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日から所有期間が5年以下のもの)によって異なり、税率は下表のとおりです。
| 種類 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
2037年までは、上記所得税に復興特別税が加算されるため、長期譲渡所得は所得税と住民税を足して20.315%、短期譲渡所得は39.63%の税金が課せられます。
財産分与を行う際の税金対策・注意点は?
財産分与を行う際の税金対策には、以下のような方法があります。
- 1. 共有財産の1/2を大幅に超える財産分与を受けない
- 2. 離婚前に自宅を配偶者へ譲渡しない
- 3. 3000万円の特別控除など各種控除制度を利用する
税金対策では、贈与税・不動産取得税・譲渡所得税等のリスクを理解し、適切な手続きや制度を活用することが重要です。
以下では、実務で有効とされる税金対策を詳しく解説していきます。
共有財産の1/2を大幅に超える財産分与を受けない
夫婦の共有財産の1/2を超える財産分与は、贈与税の発生につながるため、避けることが大切です。
夫婦の合意があっても、極端に多くの財産が分与されている場合は「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性が高いです。共有財産の額やその他の事情を考慮したうえで、標準的な金額を大幅に超えないよう注意しましょう。
贈与税を発生させないためには、適度な割合で財産分与することが重要です。判断が難しい場合、弁護士や税理士といった専門家に相談すると良いでしょう。
離婚前に自宅を配偶者へ譲渡しない
財産分与として家や自宅(居住用財産)を譲渡する際は、「3000万円の特別控除」を受けるため、必ず離婚成立後に譲渡の手続きを行いましょう。
居住用財産を分与する場合、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3000万円の特別控除を受けられます。適用条件には「離婚後の財産分与であること」等が含まれるため、離婚前に家や自宅を譲渡するのは控えるのが得策です。
譲渡利益が3000万円以下であれば、特別控除を受けることで課税を回避できます。
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3000万円の特別控除など各種控除制度を利用する
財産を渡す側、受け取る側がそれぞれ条件を満たせば、控除制度を利用できます。
財産分与が離婚する前か後かで受けられる控除が異なるため、注意が必要です。
下表でわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| 制度名 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 3000万円までの譲渡所得税が免除になる |
|
| 所得軽減税率の特例 | 譲渡所得税の税率軽減を受けることができる |
|
| 制度名 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 基礎控除110万円のほかに最高2000万まで贈与税が免除になる |
|
| 基礎控除 | 年間110万円以下の財産を受け取る場合、贈与税が免除になる | 特になし |
財産分与時の税金に関するQ&A
- Q:
離婚時の財産分与の税金はいくらから課されますか?
- A:
財産分与を受ける側については、基本的に税金はかかりません。
例外的に贈与税が課される場合も、基礎控除が年110万円まで認められているので、110万円までの贈与であれば非課税です。財産を渡す側については、現金で財産分与すれば所得税などの税金はかかりません。
不動産・有価証券・ゴルフの会員権等を譲渡したときは「譲渡所得税」の対象となりますが、税額は実際に生じた利益の大きさによって異なるため、一概にいくらかかるとはいえません。譲渡所得税は、財産分与時の価格が購入時の価格を上回ったことで生じる利益に対して課されるものだからです。
- Q:
財産分与にかかる税金は確定申告が必要ですか?
- A:
財産分与にかかる税金は、確定申告が必要です。
本来、財産分与は夫婦が築いた共有財産を“清算”する手続きなので、財産を受け取る側・渡す側いずれも税金はかからず、確定申告も不要とされています。
しかし、例外的に税金が課されるケースに該当する場合は、確定申告が必要となります。たとえば、財産分与を受ける側に贈与税が課される場合、納税地の税務署に対して贈与税の申告を行わなければなりません。
財産分与を渡す側も、譲渡所得税が課される場合には、納税地の税務署に対して譲渡所得税の確定申告を行う必要があります。不動産の名義変更時にかかる登録免許税については、登記時に納付するため、確定申告は不要となります。
財産分与の税金について気になる方は弁護士にご相談ください
離婚時の財産分与では、財産を受け取る側には基本的に税金がかかりません。
ただし、財産の分け方次第では、贈与税がかかるおそれがあります。財産を渡す側も、譲渡所得税等がかかる場合があるため注意が必要です。
「自分が離婚すると、税金はかかるのか?」「税金はいくらかかるのか?」とご心配な方は、財産分与する前にぜひ弁護士にご相談ください。家庭ごとの事情を伺い、財産の種類や財産分与の方法について適切にアドバイスいたします。
財産の分け方で相手と揉めているという方も、弁護士にご依頼いただければ、相手との交渉を弁護士に任せることが可能です。より納得のいく結果につながりやすくなるでしょう。
財産分与は、離婚後に安定した生活を送るためにとても重要なものです。財産分与やかかる税金でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











