小遣いを制限されるのは経済的DV?離婚や慰謝料請求は認められる?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「小遣い制で生活費が足りない」「夫(妻)から小遣いの使い道を細かくチェックされる」などの理由で、離婚を検討される方は少なくありません。このような“小遣いの制限”は経済的DVに当たる可能性があり、DVと認められれば離婚や慰謝料の請求も可能です。
ただし、すべてのケースが経済的DVに当たるわけではありません。
本記事では、「配偶者による小遣いの制限」に着目し、経済的DVに当たるケースや離婚時の慰謝料請求などについて、詳しく解説していきます。
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【動画で解説】小遣いを制限されるのは経済的DV?離婚や慰謝料請求は認められる?
小遣いの制限は「経済的DV」に当たるのか?
配偶者による小遣いの制限は、「経済的DV」に該当する可能性があります。
経済的DVとは、相手の金銭的な自由を奪い、経済的・精神的ダメージを与える行為をいいます。例えば、“生活費をほぼ渡さない”などの行為が代表的です。
一方、相手が生活費を渡してくれなくても十分に生活できるケースは、経済的DVに該当しません。
例えば、共働きで自分にも一定の収入がある場合、生活費をもらえなくても経済的・精神的ダメージは小さいと考えられます。
経済的DVは、「相手の行為により苦しい生活を強いられている状況」でなければ認められないのが基本です。
経済的DVの詳細は、以下の記事もご覧ください。
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小遣い制限が経済的DVに当たるケース
小遣いの制限が経済的DVに該当するのは、以下のようなケースです。
- 1. 自由に使えるお金がないため行動が制限される
- 2. 小遣いの使い道を細かくチェックされる
- 3. 相手は浪費しているのに小遣いをもらえない
- 4. 小遣いについての話し合いに応じてくれない
- 5. 小遣いがなくて働きたいのに働かせてくれない
自由に使えるお金がないため行動が制限される
小遣いを制限されているせいで自由に使えるお金がほとんどなく、行動を著しく制限されている場合、経済的DVに当たる可能性があります。
例えば、交通費がなくて実家に帰省できない、病院の診察料も払えないなどの場合、「制限の程度が深刻である」と判断され、経済的DVが認められると考えられます。
小遣いの使い道を細かくチェックされる
小遣いの使い道を細かくチェックされるなど、実質的に金銭の自由を奪われているような場合、経済的DVが認められる可能性があります。
例えば、小遣いを使う度にレシートを見せなければならない、使い道や使い方に文句を言われるなどのケースです。
小遣いをもらえたとしても、使い道を厳しく制限されれば自由に買い物もできません。ストレスが溜まり、苦痛を感じることも増えるでしょう。
相手は浪費しているのに小遣いをもらえない
相手が浪費しているにもかかわらず、自分は小遣いをもらえていないという状況は、経済的DVになり得ます。ただし、相手が浪費している金額によっては、経済的DVとまではいえないと判断されることもあります。
例えば、ギャンブルのために多額のお金を使う、ブランド品が好きで必要以上にブランド品を買いあさるなどの行為は、浪費と判断されやすいでしょう。
小遣いについての話し合いに応じてくれない
相手が小遣いについての話し合いに応じない場合、経済的DVに該当する可能性があります。
婚姻中に協力して得た財産は「夫婦の共有財産」となるため、小遣いのルールも夫婦で取り決めるのが基本です。相手の意見を一切聞かず、話し合いにも応じない姿勢は、夫婦の「同居・協力・扶助の義務」を放棄する行為ともいえます。
相手とまともに話し合えない場合、調停や裁判を検討するのもひとつの方法です。
しつこく話し合いを持ち掛けると事態を悪化させるおそれがあるため、「これ以上は話にならない」と感じたらすぐに弁護士に相談しましょう。
小遣いがなくて働きたいのに働かせてくれない
小遣いがなくて働きたいのに、相手が働くことを許してくれない、仕事を辞めさせられるなどの状況は、経済的DVに当たる可能性があります。
自由に働くことを妨害し、精神的に追い詰める行為は、たとえ家族でも許されるものではありません。
特に専業主婦(夫)の方は、相手から「家事に専念してほしい!」と強く希望され、家事を1人で担うケースが多いです。その場合、働きに出ることを許してもらえず、説得が難しくなることが予想されます。
妻(夫)から小遣いを制限されている場合の対処法
- 警察、市区町村の相談窓口、弁護士などの第三者へ相談する
第三者に相談することで、状況を打破する糸口が見つかるかもしれません。弁護士に相談すれば、婚姻費用や離婚の可否などについても法的観点から適切にアドバイスしてもらえます。 - 離婚を検討する
離婚すれば、相手に縛られることなく自由にお金を使うことができます。夫婦生活を続けることに限界を感じた場合、離婚を視野に入れてみても良いでしょう。 - 婚姻費用を請求する
相手の収入の方が多い場合、相手に婚姻費用を請求できます。
婚姻費用とは、家族の生活に必要な費用のことで、夫婦は同居・別居を問わず、婚姻費用を分担する義務があります。小遣いを制限されて生活が苦しいときは、早急に婚姻費用の請求を検討しましょう。
婚姻費用の詳細は、以下のページをご覧ください。
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メールで相談する小遣いを制限する経済的DVを理由に離婚はできる?
協議離婚や離婚調停で夫婦が合意すれば、小遣いの制限を理由に離婚することが可能です。
話し合いでの解決を図る“協議離婚”や“離婚調停”では、夫婦の合意があれば基本的に離婚理由は問われないためです。
一方、相手が強く離婚を拒否しているような場合、小遣いの制限を理由に離婚するのは難しいでしょう。
離婚裁判で争う場合、離婚を認めてもらうには「法定離婚事由」が必要です。
小遣いの制限が経済的DVに当たり、かつ程度が深刻な場合は、「婚姻関係の継続が困難な状況にある」と判断され、離婚が認められる可能性があります(その他婚姻を継続し難い重大な事由)。
「法定離婚事由」について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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経済的DVによる離婚で慰謝料請求は認められる?
小遣いの制限による経済的DVを理由に離婚する場合、心に相当なダメージを受けたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の相場は数十万~300万円程度とされており、経済的DVの内容や婚姻期間などによって相場が異なります。
相手から「経済的DVなんてしていない!」と反論された場合や、裁判に発展した場合は、経済的DVを証明する証拠を提示することが重要です。
具体的には、以下のような証拠を揃えておきましょう。
- 生活が困窮していることがわかる家計簿
- 小遣いが制限されていることを記録した日記
- 相手の浪費を示す領収書やクレジットカードの明細 など
離婚の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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経済的DVに関するQ&A
- Q:
妻が十分な小遣いを渡してくれません。昼食代もままならないのですが、経済的DVに当たりますか?
- A:
家計が厳しいわけでもないのに、妻が十分な小遣いを渡してくれない場合、経済的DVに当たる可能性があります。
最終的な判断は裁判所に委ねられますが、実際に昼食を抜かざるを得ないほど小遣いが足りていないというのは、深刻な状況だといえるでしょう。
- Q:
小遣いを使わずに貯金していた分は、離婚時の財産分与の対象になりますか?
- A:
もらった小遣いを使わずに貯金していた場合も、財産分与の対象になります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に2人で分け合う制度です。一方が専業主婦(夫)でも、共働きで収入差があっても、財産は半分ずつ分け合うのが基本です。
小遣いも夫婦の収入から出される以上、財産分与の対象となります。
財産分与の詳細は、以下のページもご覧ください。
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- Q:
小遣いを貯めたお金で車を買おうとしたのですが、夫にしつこく反対されます。これは経済的DVに当たりますか?
- A:
小遣いの使い道を強制することは、経済的DVになり得ます。
小遣いで車を買うことをしつこく反対されている場合、家庭の状況によっては経済的DVに当たる可能性があります。
また、行動を制限していることから「モラハラ」に該当する余地もあるでしょう。経済的DVやモラハラに該当すると判断されれば、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判所に離婚が認められる可能性があります。
ただし、DVの程度などによっては離婚が認められない場合もありますので、留意しておきましょう。下記の記事では、モラハラを理由とした離婚について詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
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- Q:
小遣いが少なすぎるために借金したのですが、離婚の際に不利になりますか?
- A:
小遣いが少なすぎるために、少額の借金をしたという程度であれば、離婚の際に不利になることはないでしょう。
ただし、家計が回らなくなるほど高額の借金をした場合は、借金を負った側に離婚の主な責任がある(=有責配偶者である)と判断され、離婚の際に不利になる可能性があります。渡される小遣いが十分でないときは、すぐに借金をするのではなく、まずは「婚姻費用」の請求を検討してみましょう。婚姻費用とは、結婚生活を送るうえで必要な費用のことであり、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。請求が認められれば、生活費を確保することが可能です。
小遣いを制限する経済的DVでお悩みなら弁護士法人ALGにご相談ください
小遣いを制限する行為は、場合によっては経済的DVに当たる可能性があります。ただし、制限の内容や程度はケースごとに異なるため、「自分の状況は経済的DVに当たるのか?」と悩まれる方もいるでしょう。
弁護士なら、法的知識と豊富な経験に基づき、経済的DVに当たる可能性があるかどうかを適切に判断し、アドバイスできます。
離婚を望まれる方には、離婚に向けてどうすべきかアドバイスし、相手との交渉を代わりに行うことも可能です。煩雑な裁判所の手続きをサポートしてもらえるのも、大きなメリットです。
小遣いを制限されていると、次第に息苦しさを感じることでしょう。相手に縛られる生活から抜け出し、離婚したいと思うのも当然です。小遣いを制限する経済的DVで離婚を考えたときは、まずは弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











