離婚時に行う財産分与とは

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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離婚の際、ほぼ必ずと言っていいほど行われるのが「財産分与」です。離婚後の生活を考えると、なるべく多くのお金を持っていた方が何かと安心です。財産分与は、簡単に言うと“夫婦の財産を分け合う”というものですが、その金額は高額になることもあります。そのため、離婚時に取り決める条件のなかでも、財産分与は、とても重要な項目の一つといえます。
本記事では、離婚条件のうち「財産分与」に特化して解説していきます。そもそもどういったものなのか、どのような財産が対象となるのか、分配する割合はどのくらいなのか等、基本的な事項について説明しながら、幅広い知識をお伝えします。ぜひお役立てください。
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財産分与とは
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産(夫婦の共有財産)を、それぞれの貢献度に応じて分け合うことです。“それぞれの貢献度に応じて”といっても、財産分与の割合は、原則2分の1となります(※この点について、詳しくは後ほど説明します)。また、別居期間がある場合には、基本的に別居している間に築いた財産は、夫婦の共有財産とはなりません。
財産分与を請求する権利は法律で定められており、収入の有無にかかわらず、権利を行使することができます。そのため、例えば収入のない専業主婦(主夫)の方も、財産分与を受けることは可能です。
なお、離婚に関するお金としてイメージしやすい、「離婚慰謝料」とはまったく別の性質を持つため、浮気(不貞行為)等、離婚原因を作った配偶者、いわゆる有責配偶者からも財産分与を請求することができます。
こちらの動画では、財産分与について簡単に紹介していますので、ぜひご覧ください。
財産分与の種類
財産分与には、以下の3種類があります。
清算的財産分与
一般的に、財産分与の中核となるのが「清算的財産分与」です。先ほどご紹介した、財産分与とは何なのか?という説明も、この「清算的財産分与」を前提にしています。
離婚に伴い、夫婦の共有財産を分け合って清算することを目的としたものであり、もっと簡単に言うと、「夫婦2人で築き上げた財産なのだから、2人で公平に分け合い、清算しましょう。」という考え方をもとに行う財産分与のことです。目的は清算することにあるので、分け合った金額は、基本的には一括払いとなります。
扶養的財産分与
離婚することにより、夫婦の一方が生活に困窮してしまうケースもあります。例えば、病気を患っている方や、専業主婦(主夫)の方などの場合が想定されます。
こうした離婚後に生活に困窮してしまう配偶者に対し、経済的に自立するまで生計を支えるという扶養的な目的で行う財産分与が、「扶養的財産分与」です。生活を保障するためのものなので、一般的には、一定額を定期的に支払うかたちがとられます。
慰謝料的財産分与
性質が違う「離婚慰謝料」と「財産分与」は、本来、別々に算定して請求するのが原則です。しかし、この二つを明確に区別せず、「財産分与」としてまとめて請求することもできます。このように、慰謝料請求の目的もかねて行われる財産分与を、「慰謝料的財産分与」といいます。
例えば、夫婦の一方が浮気(不貞行為)等をした有責配偶者であり、慰謝料が発生した場合には、「慰謝料分を含めて財産分与しよう」ということで、慰謝料的財産分与が行われることがあります。ただし、財産分与だけでは慰謝料の金額をまかなえない場合は、足りない分を別途慰謝料として請求することができます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた「共有財産」であり、具体例は以下のとおりです。共有財産かどうかは、財産の名義ではなく、実質的に夫婦の協力によって形成・維持されてきたといえるか否かにより判断されます。
現金、預貯金
婚姻期間中に働いて得た収入等をもとに貯めた現金や預貯金は、共有財産となります。預貯金通帳の名義が夫婦のどちらであっても、あるいは子供であっても、夫婦の協力により築いたお金を貯めたものであれば、共有財産となり、財産分与の対象に含まれます。
下記の記事では、子供名義の預貯金の財産分与について、詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
不動産
結婚してから購入した不動産は、購入資金が共有財産であれば、財産分与の対象となります。不動産の財産分与には、①売却代金を分ける方法、②片方が取得し、もう一方に評価額の半額相当を現金で分ける方法等があります。
なお、ローンが残っている場合、アンダーローン(ローンの残額が不動産の評価額を下回ること)であるときには、不動産は財産分与の対象となりますが、オーバーローン(ローンの残額が不動産の評価額を上回ること)であるときには、無価値のため財産分与の対象とはなりません。
家やマンション、土地といった不動産の財産分与について、詳しくは下記の各記事をご覧ください。
自動車
婚姻期間中に購入した自動車は、共有財産にあたるお金で購入したものなら、財産分与の対象となります。自動車の財産分与の方法は、不動産と同様です。
なお、離婚する際、自動車のローンの支払いが残っているときは注意が必要です。アンダーローンであるかオーバーローンであるかによって、処理の仕方が変わってきます。自動車の財産分与の方法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
有価証券、投資信託
結婚後、資産運用のため、株式・債券などの有価証券、投資信託を購入した方もいるかと思いますが、その購入資金の出どころが夫婦の共有財産である場合には、財産分与の対象として分け合うことになります。
有価証券のなかには値動きがあるものもあり、投資信託は値動きがある有価証券等に投資されるのが通常です。そこで、いつ時点の評価額で財産分与するのか?という疑問が生まれるでしょう。この点、基本的には“離婚成立日の評価額”で、財産分与額が算出されます。
下記の記事では、特に株式の財産分与について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
保険の解約返戻金相当額
生命保険や学資保険等、家族のことを考えて結婚後に加入した保険のなかには、解約すると解約返戻金というお金が支払われる保険もあります。このような保険は財産分与の対象となり、一般的には保険の解約返戻金相当額を分け合います。
ただし、結婚前に貯めていたお金で保険料を支払っていた期間がある場合、その部分の解約返戻金相当額は、財産分与の対象にはならない特有財産となります。特有財産が入り混じっていると、財産分与額の算出が複雑になることが予想されます。揉めてしまい、裁判所の判断を仰ぐことになったら、特有財産であることを立証しなければなりません。
家具・家電等
家具や家電等は、結婚してから夫婦の共有財産で購入したものに限り、財産分与の対象となります。夫婦の一方が結婚前に購入して使っていたものや、親からもらったもの等の場合には、財産分与の対象にはなりません。
美術品、貴金属等、金銭的価値の高い品物
婚姻期間中に購入した美術品や貴金属等、金銭的価値の高い品物は、財産分与の対象となります。ただし、共有財産といえるお金で購入したものに限られます。
また、夫から妻、あるいは妻から夫にプレゼントしたものである場合には、財産分与の対象にはなりません。贈与によって得たものとみなされ、贈られた側の個人の財産(=特有財産)となるためです。
退職金(将来もらえる確実性が高い場合のみ)
退職金は、働いた期間のうち婚姻期間に相当する分が、財産分与の対象となります。また、退職金が既に支払われているケースだけではなく、まだ支払われていないケースでも、退職金を将来もらえる確実性が高い場合には、財産分与の対象となる可能性があります。
退職金の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
年金(厚生年金保険、かつての共済年金保険)
年金については、ほかの財産とは異なり、財産分与ではなく「年金分割」という制度で考えます。年金分割とは、厚生年金保険とかつての共済年金保険を対象に、夫婦の一方の年金保険料の納付実績を一部分割してもう一方に付与することで、それぞれの離婚後の受給年金額を調整する制度です。婚姻中に支払った年金保険料に対応する部分を対象として分割するため、婚姻年数が長いほど、年金分割後の受給年金額は、増減する幅が大きくなります。
年金分割のしくみは、下記の記事でご確認ください。
負債
マイナスの財産である負債も、婚姻中に夫婦の共同生活を営むために生じたものであると認められる場合等には、財産分与の対象となり得ます。しかし、収入・生活レベルに見合わない浪費やギャンブルのための借金等は、財産分与の対象にはなりません。
負債(借金)の財産分与について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産分与の対象にならない財産
夫婦が協力して築いた財産とはいえず、どちらか一方の個人の財産とみなされるものを「特有財産」といい、これは財産分与の対象にはなりません。具体的には、次のような財産が挙げられます。
- 結婚前に夫婦それぞれが得た財産
- どちらかの親や親族から贈与された、または相続した財産
(※婚姻期間中に得た場合でも「特有財産」となります。) - 別居期間中に夫婦それぞれが得た財産
ただし、一方の特有財産だったとしても、他方の貢献があってその財産の価値が維持された、または増加したというようなケースでは、財産分与の対象となる可能性があります。
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メールで相談する離婚したときの財産分与の割合

財産分与の割合をどのくらいにするのかについて、法律上の規定はありませんが、実務上、夫婦の貢献度に応じて決めるべきであるとされています。そして、特段の事情がない限り、夫婦の貢献度は同等である、つまり2分の1の割合で分け合うのが原則とされています。
ただ、特段の事情がある場合には、2分の1ではない割合に修正される可能性があります。例としては、夫婦のどちらかが医師やスポーツ選手、芸術家などで、高額な収入を得ている場合が考えられます。このようなケースでは、特殊な資格や才能、特別な努力等によって高額な財産が形成されているのだとして、その者に多く財産が分配されることがあります。
専業主婦、専業主夫の場合
一方が専業主婦や専業主夫の場合、他方配偶者が働いて収入を得られているのは、専業主婦(主夫)が家事労働によって支えているからこそであり、夫婦で協力して財産を築いたと考えられるため、専業主婦(主夫)も財産分与を受けることができます。そして、財産分与の割合は、収入がないからといって不利に扱われることはなく、原則として2分の1とされています。
下記の記事では、夫の収入を頼りに生活している専業主婦の方の場合、離婚するときの財産分与はどうなるのかについて、詳しく解説しています。ぜひこちらもご参照ください。
共働きの場合
共働きの場合、夫婦それぞれで収入を得て独自に財産を形成していますが、お互いに支え合いながら財産を形成できていると考えられます。そのため、双方の財産(※特有財産にあたるものは除きます)を合わせたものが財産分与の対象となります。夫婦の収入額に差があったとしても、財産分与の割合には基本的に影響せず、原則2分の1ずつで分け合います。ただし、それぞれの収入からどれだけ生活費を捻出していたか、家事等により財産形成にどれだけ寄与していたかが考慮され、例外的に2分の1とは異なる割合がとられることもあります。
共働き夫婦が離婚する場合の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
財産分与する前にやっておくこと
離婚時に財産分与を受けたいと考えている方は、財産分与する前に、財産分与の対象となる夫婦の共有財産がどのくらいあるのか、きちんと調べて把握しておくことが大切です。婚姻期間中、気づかないところでへそくりをされているケースや、財産分与を請求したことで財産を隠されてしまうケース等もあるためです。このような場合、相手が持っている財産を明らかにできなければ、適切な財産分与を受けられないおそれがあります。
集めるべき証拠
共有財産がどのくらいあるのか把握できたら、「財産分与の対象となる共有財産がある」ということが証明できるよう証拠を集めておくべきです。証拠としては、次のようなものが有効になり得ます。いずれもコピーをとっておきましょう。
- 預貯金通帳
- 証券口座の明細
- 生命保険の保険証券
- 不動産の登記簿謄本(または登記済権利証)
隠し財産(へそくり)がないか調べる
隠し財産(へそくり)の有無を調べるためには、家の中に現金が隠されていないか、口座に預貯金として隠されていないか、といったように探していく必要があります。しかし、特に口座の存在を隠されている場合には、見つけることは非常に困難でしょう。
へそくりの調べ方等、詳しくは下記の記事をご覧ください。
相手の預貯金を知っておく
共有財産をきちんと把握するためには、相手の預貯金がどのくらいあるのかを知っておく必要があります。教えられている口座があったとしても、そのほかに隠し口座を持っている可能性もあるので、注意しましょう。また、口座にある預貯金がすべて財産分与の対象になるとは限りません。相手が持っている口座の調べ方や、預貯金のなかで財産分与の対象になるものについて、悩まれたときは弁護士に相談することをおすすめします。
預貯金の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
財産分与の決め方と手続
財産分与について、離婚時に離婚と併せて取り決める場合には、まずは当事者間での話し合い(協議)を行い、協議での解決が難しいときには家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停委員会に間に入ってもらって話し合いを行います。それでもお互いに納得できなければ訴訟を起こし、「離婚裁判」を行うというのが通常の流れです。
また、離婚が成立した後に、財産分与についてのみ取り決めることも可能です。この場合には、「協議」で決めるか、「財産分与請求調停」または「財産分与請求審判」を行って決めることになります。なお、離婚成立後2年を過ぎてしまうと、財産分与を請求することはできなくなってしまうので、ご注意ください。
財産分与は、離婚条件のなかでも特に揉めやすい事項といえます。夫婦で話し合っても決着がつかない場合、最終的には裁判所の判断を求めることになり、その際にご自身が不利な状況にならないようにするには、適切な主張・立証ができるかどうかがカギとなります。専門的な知識を要するため、財産分与で揉めてしまったときは、弁護士に依頼し、サポートを受けることをおすすめします。
財産分与の支払方法
財産分与について夫婦で話し合って取り決める際には、どの財産をどのくらいの割合で分け合うか?ということだけではなく、財産を渡す側から受け取る側への支払方法も忘れずに取り決めましょう。また、後になって相手から「そんなこと約束した覚えはない」と言われてトラブルになる可能性は否定できないので、取り決めた内容は書面にまとめ、公正証書にしておくことをおすすめします。
財産分与の支払方法には、以下の3種類があります。
現物払い
不動産や株式といった財産を、そのまま譲渡する方法です。
一括払い
取り決めた財産分与の金額を、金銭で“一括して”支払う方法です。不払いのリスクが少ないため、次に挙げる「分割払い」よりも、できる限り「一括払い」とすることをおすすめします。
分割払い
取り決めた財産分与の金額を、金銭で“分割して”支払う方法です。財産分与の金額が高額になるにつれ、この「分割払い」を選択するケースが多く見られます。しかし、分割払いを選択すると、全額が支払われるまで、不払いのリスクがつきまとうことになります。
請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しよう
財産分与は、一般的に離婚と同時に取り決めますが、離婚の際に取り決めなかった場合でも、後から請求することができます。ただし、財産分与の請求には、「離婚成立後2年以内」という期限があります。また、離婚後すぐであれば、共有財産の内容を十分に把握できており、財産も散逸していないので、適切な財産分与を受けられる可能性が高いといえます。したがって、財産分与の請求をお考えの方は、なるべく早めに手続することをおすすめします。
財産分与したときには税金がかかる場合も
財産分与したときには、税金がかかる場合があります。財産を受け取る側、渡す側それぞれにかかる可能性がある税金について説明していきます。
財産を受け取る側にかかる可能性がある税金
財産を受け取る側にかかる可能性がある税金は、基本的に、不動産の名義変更の際にかかる登録免許税や毎年の固定資産税だけです。
「贈与税や不動産取得税がかかるのではないか?」と不安に思われる方も多いかもしれませんが、財産分与は、あくまで夫婦間の財産の清算が主な目的であって、新たに財産を取得するわけではないため、基本的にどちらの税金もかかりません。ただし、財産分与として譲り受ける財産が相場より著しく多い場合、多すぎると判断された部分については贈与税がかかる可能性があります。また、財産分与が、夫婦間の財産を清算するためではなく、離婚後の一方の生活をサポートするため(扶養のため)や、慰謝料として支払うため、という目的で行われる場合には、不動産取得税がかかることがあります。
財産を渡す側にかかる可能性がある税金
財産を渡す側には、譲渡所得税がかかる可能性があります。これは、不動産や株式、ゴルフの会員権等を渡したときにかかる可能性がある税金で、現金を渡したときにはかかりません。具体的には、不動産等の売却時の価格が購入時の価格と比べて高い場合にかかります。財産分与においても、分与時の価格が購入時の価格と比べて高いケースでは、同様のことがいえます。
なお、譲渡所得税の節税方法としては、以下のような特例を受けることが考えられます。
特別控除を受ける
居住用財産を売った場合、所定の要件を満たすと、「特別控除」という特例を受けることができます。この特例を受けられれば、最大3000万円までの譲渡所得には税金がかかりません。そのため、特別控除を受けて居住用財産を売却し、譲渡所得税のかかる財産を金銭に換えてから財産分与すれば、譲渡所得税の節税になります。
また、夫婦間や親子間でのやりとりに対しては、特別控除は適用されませんが、離婚により夫婦でなくなれば適用されます。そこで、離婚が成立してから財産分与を行い、3000万円までの譲渡所得について特別控除を受けることが、もう一つの節税方法として考えられます。
長期譲渡所得についての軽減税率の特例を受ける
所有期間が10年を超える居住用財産を売った場合、所定の要件に当てはまれば、長期譲渡所得(5年を超えて所有している不動産等を譲渡・売却して得た利益)について、譲渡所得税の税率が低くなる、「軽減税率」の特例を受けられます。そのため、財産分与の対象となる財産が10年を超えて所有してきた居住用財産である場合、特例を受けることができれば、節税になります。
配偶者控除を受ける
これは、財産を“受け取る側”にかかる可能性がある贈与税の節税方法になりますが、参考までに紹介します。婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与を行った場合には、所定の要件を満たすことで、2000万円まで贈与税がかかりません。この特例を「配偶者控除」といいますが、年間110万円の贈与税の基礎控除を併せて受ければ、最高で2110万円まで贈与税がかからないことになります。しがたって、婚姻期間中に配偶者控除を利用し、財産分与として不動産を贈与してもらえば、節税になるといえます。
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メールで相談する離婚の財産分与に関するQ&A
- Q:
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財産分与を放棄する・放棄させることは可能ですか?
- A:
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財産分与を請求するかどうかは本人の自由であるため、請求せずに財産分与を放棄することも可能です。ただし、「やっぱり請求したい」と思い直した場合、一度放棄していると、離婚成立後2年以内という財産分与の請求期限内であったとしても、再び請求することは困難です。そのため、放棄するかどうかは、慎重に判断すべきです。
また、例えば、離婚原因が相手の浮気等の場合、「財産を渡したくない」という気持ちを抱いてしまうのは自然なことです。しかしながら、相手に財産分与を請求しないようにと、無理やり放棄させることはできません。
下記の記事は、財産分与したくないと思われている方に向けて作成したものです。こちらもぜひご覧ください。
- Q:
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財産分与で家を受け取る場合、名義変更はした方が良いですか?
- A:
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財産分与で家を受け取ることになったものの、その家が相手の名義になっているのであれば、名義変更をしてご自身の名義にしておいた方が良いといえます。名義変更をしなかった場合、家の所有名義人は相手のままとなるので、勝手に売却されてしまうリスクがあり、もし売却されてしまったら取り戻すことは困難です。こういったトラブルに見舞われないよう、財産分与で家を受け取る場合には、きちんと名義変更をしておきましょう。
財産分与時の家の名義変更について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。名義変更の方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
- Q:
-
離婚時の慰謝料と財産分与の違いは何ですか?
- A:
-
離婚慰謝料は、基本的に、離婚の原因を作った配偶者(=有責配偶者)が、もう一方の配偶者の精神的ダメージを金銭で賠償するために支払うものです。これに対し、財産分与は、夫婦の共有財産を清算するものであり、夫婦のどちらに離婚に至った原因があるのかとは関係なく、どちらからでも請求できます。
また、離婚慰謝料は、通常、離婚してから3年で請求することができなくなりますが、財産分与は、離婚してから2年で請求することができなくなり、請求期限の点でも違いがあります。
なお、離婚慰謝料を「財産分与」としてまとめてもらう場合、正確な慰謝料額が算出できずに、本来もらえるはずだった金額よりも少なくなってしまうおそれがあるため、離婚慰謝料と財産分与は別々に請求することをおすすめします。
- Q:
-
一度決めた財産分与を変更することはできますか?
- A:
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相手の同意が得られない場合、原則として、お互いに合意して取り決めた財産分与の内容について、後から変更することはできません。ただし、相手に騙されたり、強迫されたり等して取り決めたものであれば、例外的に変更できる場合があります。また、一方の離婚後の生計を支えるために財産分与を行った、つまり扶養的財産分与であった場合には、離婚後のそれぞれの事情の変化に応じて、財産分与の変更が認められる可能性があります。
- Q:
-
財産分与に期限はありますか?
- A:
-
財産分与は離婚後であっても請求が認められており、請求できる期限は離婚成立から2年となっています。期限を過ぎてしまった場合、相手が任意で応じてくれるようであれば、財産分与について夫婦間の話し合いで決めることができます。しかし、調停や審判を申し立てることはできなくなってしまうので、注意しましょう。
なお、この“2年”という期間は、「消滅時効期間」ではなく「除斥期間」となります。除斥期間は、時効と同じく一定期間が経過すると権利が消滅するという制度ですが、時効と異なり更新すること(一旦リセットして新たに期間を進めること)はできません。
- Q:
-
婚姻期間にそれぞれで貯めた貯金も財産分与の対象になりますか?
- A:
-
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力により築かれた財産です。そして、共同生活を送っている以上、夫婦それぞれが自身の名義で貯金し財産を増やしても、双方の貢献があって財産が増えたと考えられるため、原則として財産分与の対象となります。
なお、婚姻中であっても、別居後に得た財産は、夫婦の協力によって築かれたとはいえないため、基本的に財産分与の対象とはなりません。
財産分与と婚姻期間の関係について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産分与のことでわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
財産分与をご自身に少しでも有利な内容で取り決めるためには、相手にどのような請求ができるのかをしっかり理解したうえで交渉を進めることが重要です。例えば、財産分与の対象ではないと思っていた財産が、実は対象であったというような場合、知らずに同意してしまうと、その分損をしてしまいます。こうした事態を防ぐためにも、財産分与をはじめ、離婚に関する様々な問題は、正確な知識に基づいてアドバイスをしてくれる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
財産分与は、離婚後の新たな生活を大きく左右しかねない非常に重要なものです。弁護士法人ALGには、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が数多く在籍しています。ご依頼者様の一番の味方となり、新たな一歩を踏み出すためのサポートをさせていただきますので、ぜひ弊所への依頼をご検討ください。
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