介護離婚とは|慰謝料と親権について

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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介護離婚とは、介護のストレスを原因として離婚することです。介護の対象は、(義)両親をはじめ、配偶者、子供、その他の親族というように幅広いです。特に離婚に発展することが多いのは、義両親の介護を一身に任せられた場合です。高齢化社会を迎えた現代では、多くの方にとって、介護は無関係なものではありません。
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介護離婚とは
介護離婚とは、介護のストレスを原因として離婚することです。介護の対象は、(義)両親をはじめ、配偶者、子供、その他の親族というように幅広いですが、特に離婚に発展することが多いのは、妻が夫の両親(義両親)の介護を一身に任せられた場合です。このような場合、妻は義両親を介護しながら一日のほとんどを過ごすことになり、吐き出し口のないストレスを蓄積させていきます。それが限界を迎えると、妻から離婚を切り出すことが多いようです。
例に出したのは女性(妻)の場合ですが、男性(夫)が介護を一手に担い、その結果離婚に至ってしまうケースもあります。高齢化社会を迎えた現代では、多くの方にとって、介護は無関係なものではありません。
介護が原因で離婚まで発展してしまう理由
一番の理由は介護によるストレスだと思われますが、介護する対象によっても、離婚に至る理由は変わってくるものと考えられます。
そこで、次項より、介護対象別に考えられる理由を説明していきます。
義両親の介護が原因で離婚する場合
義両親は、配偶者の実親ではあるものの、自身との血の繋がりはありません。そのため、義両親との関係性によっては、ただでさえ負担の大きい介護によるストレスがより大きくなりがちです。
特に現在介護を受けている年代層には、未だに「義両親の介護は嫁の仕事」という価値観が根強いこともあり、妻が義両親の介護を一手に担っていることがあります。このような場合に、夫や義両親、その他の親族が、妻の献身を「当然のもの」として感謝の気持ちを持たずにいると、ストレスに耐え切れなくなった妻から離婚を切り出されてしまうことがあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
実親の介護が原因で離婚する場合
実親の介護も、配偶者の理解がない場合には、介護離婚に至るきっかけとなってしまうことがあります。
例えば、配偶者から、「実家のことばかり気にして、家庭をおろそかにしている」「親は施設に入れたら?」等と無理解な言葉をかけられたとしたら、どうでしょうか。育ててくれた親に孝行をしたい気持ちを理解してくれない配偶者に愛想をつかせて、離婚という選択をすることは、決して珍しいことではありません。
夫・妻の介護が原因で離婚する場合
介護の対象となるのは、(義)両親だけではありません。時に夫婦の一方が介護の対象となってしまうこともあります。例えば、近年増加傾向にある、若年性認知症や血管の病気を発症してしまうと、若いうちから介護が必要になることがあります。
愛情があっても介護は相当な負担となりますし、それまでの夫婦関係によっては、介護に意欲がわかないケースもあるでしょう。また、認知症等では、介護をしている配偶者のことすら認識できなくなってしまうケースもあり、虚しさから離婚を決意する方もいらっしゃいます。
夫・妻の介護を理由に離婚するケースについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
その他の場合
他にも、妻(夫)が介護を一手に担っているにもかかわらず、感謝されないばかりか、要介護者や親族から不満を言われたり、夫(妻)や血縁関係のある親族が介護に協力してくれなかったり、最悪なケースでは、配偶者が介護を自分だけに任せて不貞していたりする場合に、介護をしている妻(夫)の忍耐が限界を迎え、離婚に発展することがあります。
介護を理由に離婚することはできるのか
そもそも介護を理由に離婚することはできるのかというと、個別の事情によって異なります。具体的に離婚できる場合・できない場合については、次項より説明しています。
離婚できる場合
夫婦が合意すれば、どのような理由であれ離婚することができるため、介護離婚の場合も問題なく離婚できます。これに対して、配偶者の同意が得られない場合には、裁判によって離婚の成立の可否を判断してもらう必要があります。
離婚裁判を成立させるためには、民法770条に列挙されている法定離婚事由があると認められる必要がありますが、介護離婚の場合には、介護が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たることを証明しなければなりません。つまり、介護が原因で夫婦関係が破綻しているといえる場合に限り、離婚が認められます。
法定離婚事由の詳細については、下記の記事をご覧ください。
離婚が難しい場合
配偶者が離婚に同意しておらず、離婚を切り出した配偶者が有責配偶者の場合には、介護離婚を成立させることは難しいといえます。
介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか
夫婦の一方が介護をするよう強要されたり、要介護者や配偶者の言動が原因で、うつ病等の精神的な病を発症してしまったりした場合には、要介護者や配偶者に対して、モラハラを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚に伴い請求できる慰謝料について、詳しくは下記の記事で説明しています。
正当な額の慰謝料をもらうために弁護士に依頼しておきましょう
要介護者や配偶者等の言動がモラハラ行為に該当する場合、モラハラ加害者である要介護者や配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。もっとも、モラハラは目に見える証拠が残らないため、立証が困難であるという問題があります。
そこで、弁護士の出番です。弁護士に相談し、共同してモラハラの証拠集めにあたることで、おひとりで取り組むよりも有力な証拠を集められる可能性が高くなります。また、交渉のプロである弁護士は、口が達者なモラハラ加害者との交渉でも引けを取ることはありません。
モラハラを立証して正当な額の慰謝料をもらいたいとお考えの方は、弁護士への依頼をお勧めします。
介護が必要な子供がいる場合の養育費と親権について
障害があり介護が必要な子供がいる場合でも、一般的に、家庭裁判所の「養育費算定表」を使って養育費を算出します。したがって、子供に障害があるというだけで、無条件に養育費が増額することはありません。
また、親権者を決定する際には、父母側・子供側のいろいろな事情が考慮されますが、子供が小さい場合には、母親が親権者として指定される可能性が高いでしょう。詳しくは下記の記事で説明しています。
介護離婚を回避するためにできること
介護離婚を回避する対策としては、以下のようなものが考えられます。
・健康に配慮する
そもそも介護をすることがなければ、介護離婚に発展することはありません。したがって、介護が必要な状態にならないように、両親や配偶者の健康に配慮しておくことが重要です。
・介護施設等の利用を検討する
介護をする必要がある場合でも、介護施設に入所してもらう、またはデイサービスを利用する等して、介護者の負担を減らすことで、介護離婚に発展するおそれを小さくすることができます。
・夫婦や親族間で話し合い、介護に協力してもらう
介護離婚の原因のひとつとして、要介護者の親族が介護に非協力的であったり、協力しないのに口だけ出したりする等して、介護者に負担が集中することが挙げられます。夫婦や親族間で話し合って介護を分担してもらい、介護の負担がひとりに集中しないようにすることも、介護離婚を回避するうえで大切です。
・介護離婚をする前に、別居する等、冷静に考えられる状況を作る
介護離婚を考える状況ということは、介護のストレスに大変追い詰められている状況であるということでしょう。離婚すれば介護の負担から解放されるとはいえ、デメリットもあります。一度落ち着ける場所に別居する等して、冷静に考えてみると、また違う解決策が見つかるかもしれません。
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メールで相談する介護離婚に関するQ&A
- Q:
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夫と死後離婚した場合、義両親の介護は拒否できますか?
- A:
-
死後離婚をするにせよしないにせよ、通常は義両親の介護義務を負うことはありません。そのため、通常は介護を拒否することができます。
- Q:
-
離婚する際、介護が原因でうつ病になった事情がある場合には慰謝料を多くもらえますか?
- A:
-
介護が原因で慰謝料が多くもらえる、という場面はあまりないでしょう。介護のほかにモラハラ等の慰謝料発生原因があれば、モラハラ等だけを理由にするよりも、多額の慰謝料が獲得できる可能性は上がるといえます。
- Q:
-
介護を拒否すると離婚原因になりますか?
- A:
-
介護を拒否したことそれ自体が離婚原因となることは、原則としてありません。もっとも、離婚協議において、相手方から介護拒否が離婚原因として主張されることはあるでしょう。
- Q:
-
離婚するときに、押しつけられた介護を理由に介護費用をもらうことはできますか?
- A:
-
介護者と被介護者の関係によりますが、原則として、介護をする義務は被介護者の実子等に生じますから、介護義務がなくなった介護者は、もらうことができる可能性があります。
- Q:
-
介護離婚の際、財産分与はどのように行いますか?
- A:
-
財産分与は、婚姻期間中に形成した夫婦の財産を、離婚を契機に、原則として半分ずつに分ける制度です。介護離婚の場合も、原則として夫婦で形成した財産を半分にすることになるでしょう。
経験豊富な弁護士に依頼しておくと介護離婚の手助けをしてもらえます
介護離婚は、離婚後のデメリットを考えればできるだけ避けたいものです。しかし、介護のストレスを限界まで我慢し続けては、心身の調子を崩してしまいかねません。ご自身のためにも、要介護者のためにも、介護の問題をおひとりで抱えるべきではありません。そのような場合には、離婚も選択肢に入れてみると良いでしょう。
介護離婚を思い立ったときは、介護離婚の問題を取り扱った経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。なぜなら、介護を理由とした離婚は、他の離婚原因と比較して離婚が認められにくいからです。そこで、介護離婚に関する交渉についての実績を持ち、配偶者や調停委員、裁判官等に説得的に主張・立証することができる弁護士を選ぶことをお勧めします。
行き詰った状況を打破するためにも、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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