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裁判で離婚する際に必要な民法770条の離婚原因とは?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦間で話し合っても、家庭裁判所の調停手続きを通しても離婚の合意ができなかった場合には、最後の手として「離婚裁判」を行うことになります。

離婚裁判では、夫婦の合意は必要なく、裁判所が離婚するかどうかを決定するのですが、離婚が認められるためには“民法770条1項が定める離婚原因”が認められ、夫婦関係が破綻していることが必要です。

民法770条1項が定める離婚原因とはどのような内容なのでしょうか?また、具体的にどんなケースだと該当する可能性があるのでしょうか?本記事で詳しく確認していきましょう。

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離婚に必要な要件とは

離婚の種類には、主に次の3種類があります。

  • 協議離婚:夫婦間の話し合いによって離婚する方法。
  • 離婚調停:家庭裁判所の調停委員が仲介役となり、離婚について話し合っていく方法。
  • 離婚裁判:裁判所が離婚するかどうかを決定する方法。

そして、離婚に向けては、以下の流れで進めていくのが一般的です。

  1. ①夫婦間で話し合い、協議離婚することを目指す。
  2. ②夫婦間での話し合いでは合意できそうにない場合は、離婚調停を行い、調停での離婚成立を目指す。
  3. ③調停でも合意できずに不成立で終了した場合は、離婚裁判を申し立てて裁判所に判断を求める。

見てわかるとおり、「離婚裁判」は離婚するための最終手段といえます。裁判で離婚するためには必要な条件があり、それが民法770条1項に定められている離婚原因のために婚姻関係が破綻していることです。離婚原因のうちいずれかに該当する事情がなければ、裁判で離婚することはできません。

協議離婚・離婚調停・離婚裁判の詳細については、下記の各記事をご覧ください。

さらに詳しく
裁判離婚の流れ

民法770条1項 裁判上の離婚原因

民法770条1項では、以下の5つの離婚原因(法定離婚事由)がある場合には、離婚を求めて訴えを起こすことができるとされています。つまり、裁判で離婚が成立するためには、5つの法定離婚事由のうち、いずれかに当てはまる事情があると認められなければならないのです。

裏を返せば、法定離婚事由があると認められれば、夫婦の一方が離婚したくないと言っても、離婚できる可能性があるということです。

法定離婚事由

民法第770条【裁判上の離婚】
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為(民法770条1項1号)

不貞行為(民法770条1項1号)

夫婦には、配偶者以外とは性行為をしてはいけないという貞操義務があります。この貞操義務に反する行為、つまり配偶者以外の人と自由意思で性行為をすることを「不貞行為」といい、法定離婚事由の一つとして定められています。

裁判所に不貞行為があったと判断してもらうためには、相手が不貞行為を行ったことを確認できる、あるいは推認できる証拠が必要です。証拠になり得るものとしては、例えば次のようなものがあります。

  • 不貞相手との肉体関係を匂わせるメール画面を印刷した資料
  • 決定的な写真やビデオ(配偶者と不貞相手がベッドの上で服を着ていない状況を撮影したもの等)
  • 音声データ(不貞行為を認める旨の発言を録音したもの等)
  • 探偵社や調査会社の調査報告書
  • その他、ラブホテルの領収書、第三者の証言など

悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄(民法770条1項2号)

「悪意の遺棄」とは、夫婦は同居し、協力して扶助し合わなければならないという、民法に規定されている同居・協力・扶助義務に反する行為のことです。

「具体的には、十分な収入があるのに生活費を家庭に入れない、分担している家事を一切しない、理由もなく別居するといった行為が、悪意の遺棄にあたる可能性があります。

悪意の遺棄にあたるかどうかは、行為の目的、期間、経緯などの事情を総合的に考慮して判断されます。こうした事情を踏まえて正当な理由があるといえない場合には、悪意の遺棄にあたると判断します。

悪意の遺棄の証拠となり得るものの例としては、次のようなものがあります。

  • 正当な理由もなく家を出て行ったことがわかる置き手紙やメモ、メール
  • 生活費を支払わなくなったことがわかる預貯金通帳の入金履歴、家計簿
  • 家事を一切してもらえないことを記録した日記

配偶者の生死が3年以上明らかでない(民法770条1項3号)

配偶者の生死が3年以上明らかでない(民法770条1項3号)

「配偶者の生死が3年以上明らかでない」というのは、配偶者と最後に連絡を取ってから3年以上、音信不通で生死不明の状態が続いていることを意味します。

なぜ3年以上の生死不明が法定離婚事由の一つにされているのかというと、配偶者が生死不明である場合には、生涯共同生活を送るという婚姻の目的を達成することはできないため、裁判での離婚請求を認める必要があるからです。

なお、3年以上の生死不明を理由に離婚が成立した後、配偶者が生きていたことが判明したとしても、確定した離婚判決は取消しにはならず、婚姻関係も復活しません。

強度の精神病で回復の見込みがない(民法770条1項4号)

強度の精神病で回復の見込みがない(民法770条1項4号)

「強度の精神病で回復の見込みがない」とは、夫婦生活を送っていくうえで必要な協力扶助義務を果たせないほどの重症な精神病を患っており、回復する見込みがない状態をいいます。回復の見込みについては、医師によって判断されます。

ただ、「強度の精神病で回復の見込みがない」という法定離婚事由に当てはまっていたとしても、裁判所はなかなか離婚を認めません。離婚を認めてしまうと、精神病を患っている者を見捨てるようなかたちになるおそれがあるからです。離婚が認められるためには、相手が今後も治療や生活を問題なく続けていくための具体的な対策を考え、それが実現する見込みをつけることが重要なポイントになってきます。

婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、一般的に、婚姻関係が破綻していて修復が非常に困難である状況を指します。
主観的要素(夫婦が婚姻継続の意思を失っていること)と客観的要素(婚姻生活が回復する見込みがないこと)によって、婚姻関係が破綻しているかどうかが判断されます。客観的要素については、特に別居の有無や期間が重視されます。

この法定離婚事由に該当するか否かが問われるのは、例えば次のような理由から離婚を求めるケースです。

  • セックスレス
  • 同性愛、性交不能、性的異常
  • DV、モラハラ
  • 別居
  • 家庭内別居
  • 金銭問題
  • 配偶者の親族との不和
  • 宗教
  • 犯罪行為で服役
  • 別居
  • 性格の不一致
  • 家事や育児に非協力的
  • 子供ができない

以上の理由が「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるのかどうかについては、後ほど詳しく解説していきます。

不貞行為が離婚原因にならない場合とは

民法770条1項1号では、「不貞行為」を離婚原因として規定しています。しかし、不貞行為があれば必ず離婚原因になるのかというと、そうとは限りません。事情によっては、離婚原因にはならない場合もありますし、ときには離婚が認められない場合もあります。いくつか例を挙げて確認していきましょう。

夫婦関係が破綻している場合

不貞行為をした当時、すでに夫婦関係が破綻している場合には、法定離婚事由でいうところの不貞行為にはあたりません。例えば、長いこと別居していたケースなどでは、夫婦関係が破綻している状態にあったと判断される可能性があります。

不貞行為が離婚原因になるのは、不貞行為のせいで夫婦の平穏な生活を壊された場合です。もともと夫婦関係が破綻していたのであれば、不貞行為と夫婦関係の破綻には何の関係もありませんので、離婚原因にはなりません。もともとの夫婦関係の破綻を理由に離婚を求めていくことになるでしょう。

すでに解決済みの不貞行為

相手の不貞行為を許していたなど、すでに解決済みの不貞行為は、離婚原因とするのは難しいでしょう。夫婦関係は修復したものと判断されることが予想されるからです。

そのため、あとから離婚したくなって過去の不貞行為を持ち出しても、離婚原因にはあたらないとして、離婚が認められない可能性があります。

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「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるケース

一般的に、婚姻関係が破綻しており回復する見込みがない場合に、婚姻を継続し難い重大な事由があるとされます。判断にあたっては、妻も夫も婚姻を継続する意思がないという「主観的要素」と、夫婦関係を修復するのは非常に難しいまたは不可能であるという「客観的要素」が考慮されます。

では、具体的にどのような事情がある場合に、婚姻を継続し難い重大な事由が存在するとされるのでしょうか?以下、説明していきます。

セックスレス

性交渉を持つことは、夫婦が円満な婚姻生活を送っていくうえで重要な要素と考えられています。そのため、互いに健康体であるなど、性交渉に支障がない状態で、正当な理由なく長期間にわたって性交渉を拒否してセックスレスになり、婚姻関係の破綻に至った場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。

セックスレスを理由とした離婚について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

さらに詳しく
セックスレスと離婚

同性愛・性交不能・性的異常

同性愛
同性愛者であることを隠して結婚し、発覚後夫婦間の愛情がなくなり夫婦生活がうまくいかなくなってしまった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。

性交不能
性交不能とは、身体的・精神的な要因により性交渉ができない状態をいいます。
結婚後、病気や加齢などで性交不能になることもあるかと思いますが、こうしたケースでは婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められないでしょう。しかし、性交不能であることを知りながらその事実を伝えずに結婚した場合には、当該事由があると認められる可能性があります。

性的異常
性的異常とは、性行動に関して、問題行動や大きな偏りがみられる状態をいいます。例えば、無理やりポルノビデオを見せるなど、相手が嫌がることを強要し、夫婦間の信頼関係が築けなくなってしまった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。

DV・モラハラ

配偶者からのDVは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると認められやすいです。

当該事由の有無は、程度や期間などの個別の事情を考慮して判断されます。たとえ一度だけの暴力行為であったとしても、その程度が重ければ当該事由があると認められる可能性がありますし、程度が軽くとも長期間にわたって行われていれば、当該事由があると認められ得るでしょう。

また、言葉や態度で相手の心を傷つけるモラハラについても、程度や期間などによっては、当該事由があると認められる可能性があります。モラハラの場合、ある程度継続しており、そのために愛情がなくなり婚姻関係が壊れたといえる状況にあるなら、当該事由があると認められやすいでしょう。

さらに、配偶者だけでなく、子供に対するDVやモラハラであっても、当該事由があると認められる場合があります。

DVやモラハラを理由とした離婚について、詳しくは下記の各記事をご覧ください。

別居

別居が長期間に及ぶ場合も、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。なお、単身赴任などでやむを得ず離れて暮らしている場合は、離婚原因としての別居にはなりません。

当該事由が認められる可能性が高いのは、“相当長期”にわたって別居しているケースです。一般的な目安は、3~5年程度といわれています。ただし、同居期間や別居するまでのいきさつなどを踏まえて判断されますので、個別の事情によっては必要な別居期間は異なることもあります。

一方で、当該事由が認められない可能性が高いのは、別居後も頻繁に連絡を取り、交流をしていたケースなどです。こうしたケースでは、たとえ長期間別居していたとしても、婚姻関係が破綻しているとは判断されにくいでしょう。

離婚に必要な別居期間など、別居に関する詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

家庭内別居

家庭内別居状態のケースでも、場合によっては婚姻関係の破綻が認められることがあります。一つ屋根の下で生活していても、ほとんど顔を合わせることもなく、顔を合わせても会話はおろか挨拶すらせず、食事を一緒にすることも外に一緒に出かけることもなく、もちろん寝室は別、といった状態です。

こうした家庭内の状況は他者からはわかりづらく、一見すると夫婦関係はうまくいっているように見えるため、婚姻関係の破綻は認められにくいのが実情です。

しかし、家庭内別居中で離婚について話を進めている状況にあるといったように、家庭内別居後の状況などによっては、婚姻関係は破綻しているものと認められる可能性があります。

金銭問題

一方配偶者の浪費癖や借金癖などの金銭問題で家計が苦しくなり、夫婦仲が冷めきっている場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。

例えば、夫がギャンブルに依存して借金を繰り返し、生活費までギャンブルに使ってしまい家庭にお金を入れなかったり、妻が仕事も家事もせずに、借金をしてまで生活レベルに見合わない高価な買い物ばかりしたりしている場合には、当該事由があると認められやすいでしょう。

親族との不和

「配偶者の親族と仲が悪いから」という理由だけでは、離婚は認められにくいです。しかし、親族との不和を知りながら、配偶者が何の協力もせずに見て見ぬふりをしているなどの場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。

また、親族との不和でよくあるのが、嫁姑問題です。姑が嫌みを言ってきたり、無視したりするなどのモラハラ行為をしているケースもあるでしょう。姑のモラハラに何も言わずに妻を助けない、姑の味方をして一緒に嫌みを言ってくるといった状況にあるなら、離婚できる可能性があります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

宗教

宗教を信仰する自由は憲法で保障されており、夫婦間においても守られる必要がある自由です。そのため、配偶者が宗教を信仰しているから、夫婦で信仰している宗教が違うから、といった理由だけでは婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められません。

ただ、あまりに宗教活動にのめりこみ、育児や家事、仕事などに支障をきたし、家族に損害を与えているような場合もなかにはあります。このように、宗教活動によって婚姻生活がうまくいかなくなってしまった場合には、当該事由の存在が認められることがあります。

犯罪行為で服役

殺人等の重大犯罪で服役しているような場合を除き、一方配偶者が罪を犯し服役したからといって、直ちに婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められません。

しかし、配偶者に対する犯罪によって服役しているような場合や、犯罪を何度も繰り返し、家族の日常生活に困難を生じさせている場合には、当該事由があると認められる可能性があります。軽微な犯罪であっても同様です。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しにくいケース

性格の不一致

配偶者と性格が合わないというだけでは、通常、婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められません。なぜなら、夫婦といえども別の人格である以上、性格の不一致や価値観の相違があって当然だからです。

性格の不一致のために長期間の別居が続いているなど、婚姻関係が破綻するほどに性格が合わないといえる場合にのみ、性格の不一致を理由として、当該事由の存在が認められ得るでしょう。

性格の不一致による離婚について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

家事・育児に非協力的

家事・育児に非協力的であるというだけでは、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるのは難しいです。

当該事由の存在が認められるためには、配偶者が家事・育児に協力しないことが原因で夫婦間に愛情がなくなるなど、婚姻関係が破綻して改善が著しく困難になったと判断される必要があります。

なお、専業主婦(主夫)である配偶者が、家事・育児を放棄した場合には、「悪意の遺棄」として法定離婚事由となり得ます。

子供ができない

子供ができないことだけで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められることは基本的にありません。しかし、子供ができないことを理由に、夫婦間の会話がなくなるなどして、婚姻関係が破綻していると判断できる場合には、当該事由が認められる可能性があります。

また、配偶者が子どもを望んでいることを知りながら、健康上の理由などで子供を作れないことを隠して結婚したような場合には、当該事由が認められ得るでしょう。

さらに、不妊が原因でうつ病になってしまうこともありますが、このような場合に離婚が認められるかなどについては、下記の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

民法770条(法定離婚事由)についてよくある質問

Q:

うつ病は「強度の精神病」として離婚原因になりますか?

A:

「強度の精神病」とは、夫婦間の協力扶助義務を果たすことができないほどの重症な精神病のことをいいます。
この点、うつ病の病状には程度がありますから、うつ病というだけで「強度の精神病」に該当し、離婚原因になるとは限りません。

また、離婚原因とされているのは「回復の見込みのない強度の精神病」ですが、この状態に該当する場合でも、精神病を抱えている配偶者が離婚後の治療や生活などに困らないように、公的保護や財産分与などで対策しなければ離婚は認められないので、注意が必要です。

Q:

何年間別居すれば離婚できますか?

A:

何年間別居したからといって、自動的に離婚が成立するわけではありませんが、一応の目安はあります。過去の裁判例をみると、3~5年程度を目安に離婚を認めていると思われます。ただ、あくまでも目安なので、参考程度にとどめておきましょう。

なお、有責配偶者(離婚の主な原因を作った配偶者)からの離婚請求は基本的に認められませんが、例外的に認められるケースもあります。判例(最高裁 昭和62年9月2日大法廷判決)では、①相当長期の別居が続いており、②未成熟子がおらず、③離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないことを、有責配偶者からの離婚請求を認めるための要件としています。このうちの「①相当長期の別居」について、一般的な目安は7~10年程度といわれています。

Q:

働けるのに働かない夫と離婚できますか?

A:

裁判例によると、ご質問のようなケースでは、働かず家計に協力しないことによって、「夫婦の共同生活の維持を困難にさせ、信頼と愛情を失わせ、これによって、婚姻関係を深刻に破綻させ回復の見込みがない」状態に至った場合に限り、婚姻を継続し難い重大な事由があるとし、離婚を認めています。

したがって、ご主人が病気等で働けない、または夫婦の話し合いで専業主夫となることを決めているといった事情がなく、上述の状態に至った場合には、離婚が認められ得るでしょう。

離婚、男女のトラブルに関するお悩みは弁護士がアドバイスさせていただきます

民法770条1項には、裁判で離婚するために必要な離婚原因が定められています。離婚裁判を行うことになったら、ここに規定されている離婚原因(法定離婚事由)があるかどうかが重要なポイントになってきます。

「これって法定離婚事由になるの?」「裁判で法定離婚事由を主張・立証していくのに不安がある…」などのお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士の力を頼ってみてください。弁護士なら、法的知識に基づいて適切に判断し、お一人おひとりの状況に合わせたアドバイスができます。また、あなたの代わりに、裁判官に対して論理的な主張や立証をしていくことも可能です。

離婚はもちろん、内縁関係婚約破棄といった男女のトラブルに関するお悩みについても、弁護士にお任せください。最善の解決を目指してサポートさせていただきます。

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