セックスレスによる離婚と慰謝料請求について

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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離婚しようと考える理由は、ご夫婦によって様々あるかと思います。なかには、「セックスレス」を理由に挙げる方もいらっしゃるでしょう。セックスレスであってもお互いがそれで問題ないと考えているのであれば良いのですが、性交渉に対する価値観にズレが生じ、どちらかが不満を抱くと、離婚に至る場合もあります。
それでは、セックスレスを理由に離婚することはできるのでしょうか?本記事で詳しく解説します。
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セックスレスの定義
特殊な事情が存在しないにもかかわらず、合意のうえ行う性交渉またはセクシャル・コンタクトが1ヶ月以上なく、このようなことが長期にわたると予想される状態のことをセックスレスといいます。1994年に、日本性科学会により定義付けがなされました。
セックスレスを理由に離婚することはできるのか
協議や調停によって離婚する場合、基本的に当事者間で合意していれば離婚は成立するため、理由を問わず離婚できます。
そして、協議や調停により離婚に至らなかったとしても、セックスレスを理由とした離婚では、裁判において離婚できる可能性があります。裁判所に離婚を認めてもらうには、民法770条1項に定められている離婚事由(法定離婚事由)が必要ですが、「セックスレス」は、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合があるためです。
では、具体的にどのような場合に、セックスレスが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして、裁判所に離婚を認めてもらえる可能性があるのでしょうか?次項より確認していきます。
離婚が認められやすいケース
「配偶者を異性として見られなくなったから」等、正当な理由なく相手から性交渉を拒否されてセックスレスになっている場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして、裁判所に離婚を認めてもらえる可能性があります。
ただし、性交渉を拒否した回数がほんの数回だけと少なかったり、セックスレスの期間が短かったりする場合には、婚姻関係が破綻しているとまではいえないと判断され、離婚が認められないケースもあります。
なお、相手が不貞行為をしていてセックスレスになっている場合には、不貞行為自体が他の法定離婚事由に当たるため、不貞行為を理由として離婚できる可能性が高いです。
離婚が認められにくいケース
「病気や怪我により性交渉ができないから」等、相手が性交渉を拒否することに正当な理由がある場合には、裁判所に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとは判断されにくいといえます。
また、共働きの夫婦等で、生活時間のズレから夫婦の時間を確保することが難しく、セックスレスになっている場合も、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断される可能性は低いでしょう。
セックスレスを理由に裁判で離婚するには証拠が必要
セックスレスを理由に離婚するため裁判を行うことになったとき、相手がセックスレスの事実やその理由について認めている場合は問題になりませんが、争いがある場合には、セックスレスであるということを立証する必要があります。セックスレスを立証するための証拠になり得るものとしては、「セックスレスについて記載されている日記」「相手から性交渉を拒否されたことがわかるメモやメール」「相手がセックスレスについて謝罪している手紙」「セックスレスについての夫婦間の会話を録音したもの」等があります。
しかしながら、セックスレスは夫婦間のとてもプライベートな事柄であるため、第三者からみてセックスレスであるとわかるよう立証するのは、非常に難しいといえます。
セックスレスの原因
そもそも、どうしてセックスレスに至るのでしょうか?次項より、いくつかの例を挙げて確認してみましょう。
夫が拒否するケース
夫が性交渉を拒否する理由には、妻を女性として見られなくなったから、性欲がないから、不貞行為をしているから等が考えられます。
妻が拒否するケース
妻が性交渉を拒否するのには、夫が拒否する理由と同様のことが当てはまりますが、例えば妊娠を機に性交渉に対して身体的・精神的負担を感じ、拒否するというのは、妻側に特有の理由といえます。
産後のケース
妻側としては育児による疲労や寝不足で性交渉をする体力や気力がないから、夫側としては出産に立ち会ったことで妻を女性として見られなくなってしまったからというような理由で、セックスレスになることがあります。
セックスレスを理由に離婚する場合、慰謝料を請求できるのか
セックスレスを理由に離婚する場合、ケースによっては、受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できることがあります。例えば、自分は性交渉を望んでいるにもかかわらず、正当な理由なく相手から性交渉を拒否されてセックスレスになっており、このことが原因で離婚に至った場合には、慰謝料を請求できます。
つまり、離婚の原因となったセックスレスが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、その原因を作って婚姻関係を破綻させた有責性が相手にある場合には、慰謝料を請求できる可能性があるということです。
慰謝料が高額になる可能性があるケース
裁判において、離婚の慰謝料請求が認められた場合、金額は100万~300万円の範囲内に収まるケースが多いです。しかし、個別の事情によっては、この相場よりも高額になる可能性があります。
セックスレスを理由とした離婚では、例えば、「セックスレスの期間が長い(一般的には3年以上)」「結婚してから一度も性交渉をしていない」等の事情があると、慰謝料が高額になる傾向にあります。また、婚姻期間が長い場合も、慰謝料は高額になりやすいといえます。
離婚する方法
主な離婚方法には、協議・調停・裁判があります。また、少ない事例ですが、離婚自体に争いはなくても、細かい条件等で意見がまとまらずに調停不成立となった場合、裁判所の判断で審判がなされて離婚が成立することもあります。
これらの離婚方法についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
セックスレスを主な理由とする離婚が成立した裁判例
ここで、セックスレスを主な理由とする離婚請求が認められた裁判例を2つご紹介します。
福岡高等裁判所 平成5年3月18日判決
事案の概要
夫(被告)は、結婚当初から夫婦生活を嫌い、長男をもうけたものの、その後約1年半の間、全く性交渉を拒否するようになり、セックスレスの状況にありました。その反面、夫自身はポルノビデオを見て自慰行為をしていること等が、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして、妻(原告)が離婚等を請求したという事案です。
裁判所の判断
原審では、夫婦関係を継続し難い重大な事由があるものといえると判断し、妻の離婚請求を認めました。
そこで、この原判決は不当であるとして夫が控訴しましたが、棄却されました。控訴審では、性交渉は入籍後約5ヶ月内に2、3回程度と極端に少なく、平成2年2月以降は全く性交渉がない状態であるのに、夫(控訴人)自身はポルノビデオを見て自慰行為をしており、性生活に関する夫の態度は、正常な夫婦の性生活からすると異常というほかないこと等から、婚姻生活は既に破綻しているものといわざるを得ず、婚姻を継続し難い重大な事由があると認め、原判決は相当であると判断しています。
東京地方裁判所 平成15年2月18日判決
事案の概要
妻(被告)が、長女の出産(平成7年)後、性交渉を拒否し続け、セックスレスとなっていたこと、平成8年頃から、家事育児をほとんどしなくなったことにより、平成11年頃から別居状態となり、夫(原告)が離婚等を請求したという事案です。
裁判所の判断
裁判所は、3年以上の別居状態が続いていることから、婚姻関係は破綻しているものと認め、婚姻関係が破綻に至った原因は、妻が性交渉を拒否し、家事育児をほとんどしなかったことにあるとして、夫の離婚請求を認めました。
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メールで相談する離婚とセックスレスに関するQ&A
- Q:
新婚でもセックスレスを理由に離婚することはできますか?
- A:
協議や調停による離婚では、基本的に双方の合意があれば、どのような理由であれ離婚が成立するので、新婚でもセックスレスを理由にした離婚は可能です。
ですが、裁判によって離婚するためには、法定離婚事由がなければなりません。セックスレスという離婚理由が法定離婚事由に該当すると裁判所に判断してもらえるかどうかは、ケースバイケースです。新婚でも、正当な理由がないにもかかわらず相手から性交渉を拒否されており、結婚後一度も性交渉していないといったケースでは、法定離婚事由に該当すると判断され、離婚を認めてもらえる可能性があるといえます。
- Q:
セックスレスで離婚したら親権に影響はありますか?
- A:
裁判所が親権者を決める場合、子供への愛情や経済的な安定性、これまでの監護状況等、様々な事情を総合考慮したうえで、子供の利益を重視して夫婦のどちらが親権を獲得するのが適切かを判断します。親子の問題と夫婦の問題は別に考えられるため、セックスレスを理由に離婚することになったとしても、そのことが親権問題に影響することは基本的にありません。
なお、借金によって家計が破綻し、離婚に至っている場合や、DVが原因で離婚し、子供に対しても暴力が振るわれていた場合等、個別の事情によっては、子供の成長に悪影響をもたらすと判断され、離婚に至った理由から親権獲得が不利になることはあります。
- Q:
夫婦仲は良いのですがセックスレスです。ほかに不満はないのですが、離婚できますか?
- A:
まずは、セックスレスを理由に離婚したいと思っていることを相手に伝え、話し合ってみましょう。話し合って相手の同意が得られれば、離婚することができます。
もし相手の同意が得られない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停による離婚を目指すことになります。それでも相手が離婚に同意してくれない場合には、裁判を起こし、裁判所に離婚の成否を判断してもらいましょう。ご質問者様が性交渉を望んでいるのに、相手が正当な理由なく性交渉を拒否し、セックスレスになっている等の場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当たるとして、離婚を認めてもらえる可能性があります。そうして裁判所に離婚を認めてもらえれば、離婚することができます。
- Q:
配偶者が単身赴任のためセックスレスです。離婚できますか?
- A:
ご質問のケースでは、裁判所に離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。単身赴任は、仕事の都合上やむを得ない事情であるため、単身赴任により別居状態となり、セックスレスになってしまったとしても、正当な理由または特別の事情があるとして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとは判断されにくいでしょう。
なお、別居期間が相当長期であった場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして、裁判所に離婚を認めてもらえることがあります。しかしながら、単身赴任は、ここでいう“別居期間”には原則として含まれません。したがって、たとえ単身赴任による別居状態を離婚理由にしたとしても、離婚を認めてもらうのは難しいといえます。
- Q:
婚姻時に子供を希望していたのにセックスレスになった場合、離婚することはできますか?
- A:
セックスレスになっている原因が相手からの性交渉の拒否であり、拒否に正当な理由がない場合には、裁判において、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして離婚を認めてもらえる可能性があります。
また、ご質問者様は子供を望まれていたとのことですので、正当な理由がないのに相手が性交渉を拒否していた場合、夫婦の協力義務違反であると判断され、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するという考え方がなされる可能性もあります。
配偶者との話し合いが難しい場合は弁護士に相談してみませんか?
セックスレスを理由に離婚したいと悩んでいても、周囲に相談しづらく、ひとりで抱え込んでいる方もいらっしゃるかと思います。しかしながら、セックスレスを理由に離婚するというのは、決してめずらしいことではありません。弁護士であれば、法律知識に基づき、ご相談者様の状況に応じて適切にアドバイスすることが可能です。また、配偶者との交渉や裁判における主張・立証を代わりに行うこともできますので、よりスムーズに離婚を成立させ、適切な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
配偶者との話し合いが滞ってしまいお困りの場合や、そもそも話し合うこと自体が難しい場合には、まず弁護士に相談することをご検討いただければ幸いです。
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