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協議離婚|話し合いの際の注意点や決めるべき内容などの基礎知識

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

協議離婚とは|必要となる証人や進める際の注意点、決めるべき内容について

夫婦が離婚について話し合って、役所に離婚届を提出し離婚を成立させることを「協議離婚」といいます。日本では、離婚する夫婦の約90%が協議離婚を選択しています。

ただし、協議離婚は、当事者だけで離婚条件や内容を決めますので、あとで後悔しないように注意しなければいけないポイントがあります。
また離婚時に決めておくべき内容を明確に定めておかないと、離婚後トラブルになるケースもあります。

本記事では、協議離婚を進める際の注意点や協議離婚において決めるべき内容など、協議離婚の基礎知識を詳しく解説します。

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協議離婚とは

協議離婚とは、裁判所の手続きは行わずに、夫婦で話し合って離婚する方法のことです。役所に「離婚届」を提出して、受理されたら離婚成立となります。夫婦の合意さえあればいいので、離婚理由は問われません。

そのほかには、「離婚調停」や「離婚裁判」などによって離婚するという方法がありますが、どちらも裁判所の手続きを利用するため、時間がかかりますし、手続きは煩雑です。そうしたこともあってか、より手軽に行える「協議離婚」の方法を選ぶ夫婦が大半を占めているのが実情です。

各離婚方法の概要を簡単にまとめると、下表のようになります。

協議離婚 夫婦間で話し合って離婚する方法
離婚調停 家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、離婚を目指す方法。成立には夫婦の合意が必要
離婚裁判 家庭裁判所が離婚するかどうかを決める方法。夫婦の合意は不要

協議離婚と調停離婚の違い

協議離婚と離婚調停の違いは主に次のとおりとなっています。

●話し合う方法
協議離婚の場合、当事者同士が直接話し合います。
一方で、離婚調停は、第三者である調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成)が仲介して話し合います。

●戸籍への記載
協議離婚の場合、戸籍には、離婚日のみが記載されます。
一方で、離婚調停は、【調停成立日】が記載され、離婚調停をしたことがわかるようになっています。

●作成書面と効力
協議離婚は、離婚条件や内容をまとめた「離婚協議書」を自分たち、もしくは弁護士が作成します。場合によっては任意で公証役場で公正証書を作成することもできます。
離婚調停は、調停が成立すると「調停調書」を裁判所が作成します。
公正証書も調停証書も不履行のときに強制執行ができる執行力がありますが、公正証書で強制執行できるのは金銭の支払いを目的にするものに限られています。

また、協議離婚と離婚調停のそれぞれのメリットとデメリットも次のとおり、まとめました。

協議離婚 調停離婚
メリット
  • 費用がかからない
  • 早期に離婚できる可能性が高い
  • 当事者双方の都合がつけば、場所・時間は自由に決めて話し合いができる
  • 相手と直接対面して話し合う必要がない
  • 調停委員会が仲介してくれるのでスムーズに話し合える可能性が高まる
  • 調停が成立すれば、調停調書が作成される
デメリット
  • 相手と直接話し合う必要がある
  • 気付かないうちに不利な離婚条件・内容で離婚してしまう可能性がある
  • 離婚成立まで時間がかかる可能性がある
  • 裁判所に平日の日中に出廷しなければいけない

協議離婚を弁護士に相談・依頼すべきケース

協議離婚を目指しているものの、次のようなケースの場合は、弁護士に相談・依頼した方がいいでしょう。

  • 相手が話し合いに応じてくれない
    弁護士を通して離婚を求めることで、あなたの本気度が伝わり、話し合いに応じてくれる可能性があります。
  • 相手と直接やりとりをしたくない
    DVやモラハラを受けている場合などでは、相手と直接やりとりすることに不安を感じるでしょう。弁護士に依頼すれば、代わりに相手との連絡や交渉をすべて行ってもらえます。
  • お互いに離婚条件を譲らない
    本人同士では感情的になってしまいがちですが、弁護士が間に入れば落ち着いて話し合いやすくなります。また、弁護士なら争っている離婚条件の落としどころを見極められるので、話し合いがまとまる可能性が高まります。
  • 相手に弁護士がついている
    弁護士は離婚の交渉に慣れていますから、対等に話し合うことは難しく、いつの間にかあなたに不利な流れになっていることもあるでしょう。相手に弁護士がついたときは、こちらも弁護士をつけるべきです。

協議離婚を進める際の4つの注意点

協議離婚は、夫婦の合意さえあればいつでも離婚できるとても手軽な方法です。しかし、そうすんなりと話し合いが進むとは限りません。
また、仮に話し合いがまとまったとしても、気をつけておかないとあとで後悔する事態となったり、思わぬトラブルに発展したりすることもあります。

協議離婚を進める際、具体的にどのような点に注意しなければならないのか詳しく解説していきます。

離婚協議書は公正証書で作成する

「離婚協議書」は夫婦で話し合いをして合意した財産分与、慰謝料、親権、養育費などの離婚条件を書面にまとめたものです。
約束した内容を書面に残しただけに過ぎませんので、もし相手が約束を守らなかった場合は、自ら相手に連絡して督促するしかありません。
したがって、離婚協議書を元に公正証書に作成しておくことをお勧めします。

「公正証書」は、公証人が作成する公文書です。
公証役場で当事者双方が立ち合いのもと、公証人が、離婚する条件・内容に問題ないかを確認しながら作成します。
公証人が作成するので、高い信用力があり、偽造されるリスクもなく、原本が公証役場に保管されているので、紛失のおそれもありません。

また、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、支払義務者が財産分与や慰謝料や養育費などの支払いを怠ったとき、強制執行の手続きで、支払義務者の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

協議が長引きそうなら離婚届不受理申出をする

「離婚届不受理申出」をしておけば、知らぬ間に相手が離婚届を出してしまっても、受理されないようにすることができます。

協議離婚は、離婚届が役所の職員に受理されることで成立しますが、提出された役所側としては、夫婦の合意のもとであるかどうかまでは確認しません。それをいいことに、まだ話し合いがまとまっていないにもかかわらず、どちらか一方が勝手に離婚届を出してしまうケースもあります。一度受理されてしまったら、離婚を無効とするためには家庭裁判所の手続きを行わなければならず、大変手間がかかります。

相手が離婚を急いでいるなど、離婚届を無断で出されるおそれがあるときは、事前に役所で「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

詳しい内容は下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

相手が同意してくれるような条件を考える

話し合いのなかで、“これは相手から反対されそう”と思う条件を突きつけたら、協議離婚の成立は遠のいてしまうでしょう。
なるべく早く離婚を実現させるには、譲れる部分は譲り、相手が同意してくれるような条件を考えてみるのも一つの手です。

例えば、提案する条件のなかに、譲れない条件と譲れる条件を織り交ぜておき、譲れないものについては「譲れない」と強く主張し、反対に譲れる条件は話し合いながら徐々に下げていくということは、一般論として有益だと思います。

DVやモラハラなどがある場合の協議は慎重に

DV・モラハラ行為を行う相手とは、なかなか当事者だけでは冷静な話し合いは難しいと考えられます。

話し合い中に、相手が感情的になって暴力を振るうおそれや脅迫まがいな言動でむりやり相手が有利になる条件で離婚を迫られるおそれもあります。
そのため、話し合いをするときは、人目のある場所で話し合ったり、第三者を交えて話し合ったりするようにしましょう。
また、早い段階で弁護士に依頼して、代わりに協議離婚を進めてもらうのも有益です。

DV加害者と離婚する方法は、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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協議離婚において決めるべき内容

協議離婚において決めることは、「離婚するかどうか」だけではありません。次のような内容も併せて決めておくべきといえます。(※ご家庭によっては、例示した内容以外のことも話し合う必要が生じるケースもあります。)

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

なかには、離婚後に決められるものもありますが、離婚してからでは、相手が話し合いに応じてくれなかったり、連絡がとれなくなったりする可能性も考えられます。そうなると、裁判所の手続きが必要になってしまうので、協議離婚する際に決めておいた方がいいでしょう。

例示した離婚条件について、それぞれ詳しく確認していきます。

慰謝料について

相手に離婚の責任がある場合には、離婚により受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求できます。離婚慰謝料が認められる可能性があるのは、浮気(不貞行為)、DV、モラハラなどです。

協議離婚の場合、相手の同意があれば慰謝料を支払ってもらうことができますし、金額も自由です。しかし、証拠がなければ請求にはなかなか応じてもらえないでしょう。そのため、相手がした行為を裏付ける証拠を集めることが重要です。

おひとりで証拠を集めるのが難しいときは、探偵に依頼するという方法もあります。弁護士法人ALGでは、グループ会社であるALG探偵社と連携を取って、慰謝料請求を進めていくことが可能です。

詳しい情報については、こちらをご参照ください。

さらに詳しく
ALG探偵社

また、下記の各ページでは、DVやモラハラの証拠について紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築きあげた財産を、離婚時に分け合うことをいいます。

夫婦のそれぞれの貢献度に応じて公平に分配するという考えに基づき、基本的に2分の1ずつに分け合います。
対象となる財産の名義や、夫婦がそれぞれ得ている収入の額は関係ありません。

ただし、婚姻前に得た財産や、親族から生前贈与や遺産相続によって得た財産は対象となりません。

具体的には、次のような婚姻期間中に夫婦で形成・維持した財産が財産分与の対象となります。

  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 自動車
  • 有価証券
  • 保険解約返戻金
  • 退職金 など

そのほかに、離婚時には年金分割についても取り決めておくべきです。
年金分割については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

親権について

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、協議離婚するときは親権について決める必要があります。通常、親権を持った方が、子供を育てていくことになります。

「離婚届」には親権者について記載する欄があり、未成年の子供がいるのにこの欄が空白になっていると、役所は受理しません。つまり、親権は協議離婚する際に必須の条件ということです。

養育費について

親権者となり、これから子供と一緒に生活していく方は、離れて暮らす相手に対し、養育費を請求できます。養育費とは、簡単に言うと、子供の生活費のことです。離婚して、夫婦の関係は解消しても、親子関係までもが当然に解消されるわけではありません。離れて暮らす親にも子供を扶養する義務があるため、養育費の支払いが発生するのです。

協議離婚に向けて話し合うときは、子供の養育費をどうするのかも話題にあげて決めておくべきです。具体的に決める内容としては、次のようなものがあります。

  • 金額
  • 支払い方法
  • 支払日
  • いつまで支払うか

「養育費」についての詳しい内容は、下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

面会交流について

離婚や別居によって子供と離れて暮らす親と子供が、直接会ったり、電話や文通、メールなどをやり取りしたりして、親子の交流をもつことを「面会交流」といいます。

面会交流については、親同士の都合ではなく、子供の年齢、生活リズム、生活環境などを考慮して、子供の負担にならないように親同士でしっかり話し合って、決めていくのが大切です。

具体的に面会交流について取り決める必要のある内容・ルールは次のようなものが挙げられます。

  • 頻度
  • 時間
  • 場所
  • 連絡方法
  • 子供との待ち合わせ方法・場所
  • 学校や習い事の行事への参加の有無
  • プレゼントの可否 など

協議離婚には証人が必要

協議離婚の場合は、役所に提出する離婚届に2名の証人の署名が必須となります。
協議離婚は離婚届を役所に提出すれば、いつでも離婚が成立するという性質をもっていることから、証人を付けて他人に離婚届の作成へ関与させることで、「偽造の防止」や「離婚意思の再確認」の効果があるとされています。

離婚届の証人は、当事者以外の18歳以上の成人であれば、誰でも構いません。
離婚届の証人になってもらっても、何か法的な義務や権利が生じることもありませんし、不利益を被ることもありません。

ただし、夫婦のどちらかが、相手が離婚を同意していないにも関わらず勝手に作成した離婚届を提出した場合、当事者だけではなく、証人も私文書偽造に加担したと疑われたり、責任を問われたりするおそれはあります。

協議離婚するためにかかる期間

協議離婚するまでにかかる期間は、夫婦ごとに違いますが、一般的には数ヶ月で成立するケースが多いようです。

協議離婚は、話し合ってお互いに合意し、離婚届を提出して受理されれば成立します。そのため、どのくらいの期間を要するかは、「いかに話し合いをスムーズに進められるか?」にかかっています。スムーズに進めば、最短1日で離婚成立となるケースもありますし、揉めてしまって1年以上かかってしまうケースもあります。

とはいえ、離婚したいという気持ちが強くても、焦って進めてしまうことは避けるべきです。後々トラブルにならないよう、離婚条件についてしっかりと検討したうえで、曖昧な部分は残さず取り決めましょう。

協議離婚の話し合いがまとまらない場合

話し合いがまとまらなければ、協議離婚はいつまで経っても成立しません。そのような場合には、以下のような方法を検討してみましょう。

別居する

お互いに感情的になるあまり、話し合いがまとまらなくなっているケースもあります。そのようなときは、別居して、冷静に考える時間を持つという方法を検討してみましょう。

何年くらいの別居が必要かは、お互いの気持ち次第ですので一概には言えませんが、まずは自分の気持ちが落ち着くまで待ち、それから相手の様子を伺ってタイミングを計るといいかと思います。

ただし、別居する際には次のような注意点がありますので、気をつけましょう。

  • 正当な理由なく勝手に家を出て行くと、離婚で不利な立場になるおそれがある
  • 別居前に共有財産の確認をしておかないと、財産分与で損するおそれがある
  • 別居してからでは相手の行動をつかみにくくなるので、浮気の証拠などは別居前に集めておく

別居する際の注意点は、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

離婚調停に移行する

一向に話し合いがまとまる気配がないなら、協議離婚にこだわらず、「離婚調停」に移行することも検討してみてはいかがでしょうか。
家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、話し合いを進めてくれるため、本人同士ではまとまらなかった話し合いがスムーズにまとまる可能性があります。

特に相手からDVを受けている場合などでは、初めから離婚調停を行った方がいいでしょう。離婚したいと告げた途端、DV行為が悪化してしまうおそれがあるからです。

なお、離婚は“調停前置主義”の対象なので、「離婚裁判」をしたいと思っても、まずは離婚調停を行う必要があります。調停前置主義とは、裁判の前に調停を行わなければならないとするルールのことです。

「離婚調停」についての詳しい解説は、下記のページをご覧ください。

弁護士に相談する

夫婦間で離婚について話し合っても、感情的になって話が進まない、慰謝料・財産分与・養育費など金銭面で折り合いがつかない、夫婦ともに親権を譲らないと主張している等の理由で協議離婚の話し合いがまとまらない場合があります。

弁護士に相談すれば、適切な離婚の進め方や重要なポイントなどのアドバイスを受けることができます。
さらに弁護士に依頼すれば、弁護士が相手と代わりに交渉(話し合い)を行いますので、法的な観点に基づいて相手の説得を行い、有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

なお、協議離婚するにあたって弁護士に相談して依頼をすると、弁護士費用が発生します。
弁護士費用は、相手に請求するのは難しく、基本的に自己負担となります。

協議離婚に関するQ&A

Q:

協議離婚の進め方について教えてください

A:

まずは相手に「離婚したい」と告げ、協議離婚に向けて話し合いを進めていきます。
最終的には役所に「離婚届」を提出して受理されれば離婚成立となりますが、話し合いでは離婚するかどうかだけではなく、離婚条件についてもきちんと決めておきましょう。

また、あとでトラブルが生じることもあるので、「離婚協議書」を作成し、「公正証書」にしておくことをおすすめします。一連の進め方を大まかにまとめると、次のようになります。

  1. ①離婚することで合意
  2. ②離婚条件(慰謝料や財産分与など)を決める
  3. ③合意した内容(離婚することと各離婚条件について)を「離婚協議書」に残す
  4. ④万一に備えて「離婚協議書」を「公正証書」にする
  5. ⑤役所に「離婚届」を提出する

協議離婚の進め方については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

Q:

協議離婚の成立後、取り消すことはできますか?

A:

民法で、詐欺や脅迫によって無理に離婚させられた場合には離婚の取り消しが認められるとされています。ただし、離婚を取り消すには、騙されたことを知ってから3ヶ月、あるいは脅迫を免がれたときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ離婚取り消しの調停を申し立てる必要があります。

調停で、裁判官や調停委員を交えて話し合いをして、相手と離婚の取り消しについて合意できれば、合意に相当する審判が出されます。

しかし、相手と話し合いをしても離婚の取り消しを認めない場合は、調停不成立となり、次に家庭裁判所に離婚取り消しの裁判を提起して、裁判所に離婚の取り消しについて判断を仰ぎます。

Q:

協議離婚に向けての話し合いを、直接会わずにメールで済ませることは可能ですか?

A:

メールだけで話し合いを済ませ、協議離婚することは可能です。
協議離婚するには、夫婦で話し合い、お互いが離婚に合意していることが必要ですが、話し合いの手段については問われません。メールで済ませてもいいですし、電話や手紙、LINEといったツールを活用しても問題ありません。

例えば、別居中で相手が遠方に住んでいる場合など、直接会って話し合うのが難しい状況のときは、対面以外の手段を検討するといいでしょう。

Q:

協議離婚したいものの配偶者が協議に応じない場合はどうしたらいいですか?

A:

まずは、書面の内容等の記録が郵便局に残る「内容証明郵便」で、離婚の意思や協議に応じて欲しい旨を相手に知らせます。このとき、弁護士を通して内容証明郵便を送ると、より強いプレッシャーを相手に与え、協議に応じてくれる可能性が高まるでしょう。

それでも応じない場合、「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所の調停委員会を間に挟んだ話し合いの場を設けることを試みます。調停も無視して欠席するようなら、最終手段として「離婚裁判」を起こし、裁判所に判断を求めることになります。

Q:

相手からのDVでシェルターへ逃げた場合、協議離婚が成立するまでにかかる期間は長くなりますか?

A:

DVシェルターに入っている間は、基本的に外部との連絡はとれなくなり、離婚に向けて相手と話し合うことはできないので、協議離婚が成立するまでにかかる期間はその分長くなります。
なお、DVシェルターを利用できるのは、通常2週間程度です。

ただ、DVをするような相手ですから、話し合いをしたところで離婚に素直に応じてくれるとは考えにくく、長引く可能性があります。そこで、協議離婚はあきらめて、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停によって離婚することを目指すのも一つの手です。

調停では、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合いを行うため、基本的に相手と顔を合わせずに済みます。さらに、DV被害を受けているという事情を説明すれば、相手と鉢合わせしないよう裁判所が配慮してくれることがあります。

協議離婚で不安なことがあれば弁護士にご相談ください

夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚は、最もよく利用されている離婚方法です。お互いの合意さえあれば離婚できるため、早期の離婚成立を目指せます。

ただ、必ずしもスムーズに話し合いがまとまるとは限りません。離婚する際には決めることがたくさんあるので、揉めてしまうケースもあるでしょう。

話し合いが行き詰ってしまったときは、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。法律のプロからアドバイス・サポートを受けることで、話し合いがまとまりやすくなるばかりか、離婚条件をご自身に有利なものにできる可能性も高まります。

協議離婚についてご不安を感じている方は、後々のトラブル回避のためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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