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離婚不受理届を出したら離婚はできない?有効期限や申出方法を解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚について決めている最中で、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を役所に提出してしまうという事態が発生することがあります。
提出を受けた役所は、記載内容は確認しますが、夫婦がお互いに合意しているかまでは確認しません。そのため、知らぬ間に離婚届が提出されたとしても、内容に不備がなければ受理されてしまいます。

しかし、勝手に離婚届を出されたうえに離婚が成立してしまうなんて、たまったものではありませんよね。こうした事態を防ぐためにある制度が、「離婚不受理届」です。

離婚不受理届とは一体何なのでしょうか?申出の方法なども含めて、本ページで詳しく解説していきます。

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離婚不受理届とは

離婚不受理届とは、役所に対して、相手が提出した離婚届を受理しないように申し出る制度です。戸籍法27条の2で定められており、不受理届が出されていると、申し出た者本人の意思が確認できない限り、役所は離婚届を受理することはできません。

離婚不受理申出の目的

離婚届を不受理にしてほしいと申し出る制度が設けられているのは、本人の意思に基づかない離婚届が出されたせいで、戸籍に虚偽の内容が載ってしまうのを防ぐためです。

たとえ勝手に離婚届を出されたとしても、記載内容に不備がなければ役所には受理されてしまい、形式的には「協議離婚」が成立したことになります。しかし、本来、協議離婚には夫婦お互いの合意が必要ですから、勝手に出された離婚届で成立した離婚は無効です。

ただ、すぐに戸籍の記載を訂正してもらうことはできず、協議離婚を無効にするための裁判所の手続きを行う必要があります。こうした手続きをとるのは非常に面倒であるため、もしもの事態に備えた対策として、あらかじめ離婚不受理届を出せるようになっているのです。

申出をした方がいい場合

不受理の申出をした方がいいのは、例えば次のようなケースです。こうしたケースでは、相手が無断で離婚届を提出してしまう危険性が高いと考えられますので、受理されないように対策しておくことが重要になってきます。

  • 離婚条件を後回しにして、先に離婚届の作成準備を進めている場合
  • 過去に夫婦喧嘩の勢いで離婚届にサインして、相手に渡している場合
  • 相手が離婚を急いでいる場合
  • 相手が離婚の話し合いを面倒だと思っている場合
  • 相手が親権の獲得を強く望んでいる場合
    →離婚届の親権者の欄を勝手に記載して提出してしまうおそれがあります。その場合、無効にするには裁判所の手続きで争わなければなりません。親権を取られてしまわないようにするためにも、事前に離婚不受理届を出しておいた方がいいでしょう。

申出の有効期限

不受理の申出に有効期限はありません。申出を取り下げるまでは基本的に無期限で効力が続き、この間に相手が提出した離婚届は無効となります。

したがって、話し合いが整って離婚することに決まったら、取下げの手続きをする必要があります。ただ、申出をした本人が役所に行くのであれば、事前に取下げの手続きをしなくても構いません。離婚届を提出すれば不受理の申出を取り下げたとみなされます。

なお、以前は期限が決められており、受理されてから6ヶ月までとされていましたが、平成20年5月1日以降、戸籍法の改正によってこのルールはなくなりました。

申出をすることのメリット・デメリット

不受理の申出をすることには、次に挙げるとおり、多くのメリットがあります。

【メリット】

  • 知らない間に離婚届を提出されてしまっても、受理されずに済む
  • 基本的に取り下げるまでは効力が続く
  • 無料で手続きできる
  • 離婚に関する話し合いを、焦らずじっくりと行える

一方で、デメリットはほとんどないといえるでしょう。強いて言うなら、次のようなことぐらいです。

【デメリット】

  • 申出をする本人が、役所に直接出向いて手続きしなければならない
    (※基本的に郵送等での申出はできない)
  • 配偶者に不受理の申出をしたことがバレたとき、言い争いになるおそれがある

離婚不受理申出の方法

離婚届の不受理申出をするためには、「①申出書を入手する→②必要事項を記入する→③必要なものを持参して役所に提出する」という流れで進めていきます。
申出時に必要なものや申出場所、申出ができる人など、詳しい手続きの内容を、以降よりご紹介します。

申出時に必要なもの

申出時に必要なものは、主に次のとおりです。

  • 離婚届不受理申出書
  • 申出人の本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 申出人の印鑑(※朱肉を使うタイプの印鑑。シャチハタやゴム印は不可)

申出書の用紙は、役所の窓口で入手することができますが、市区町村によっては、ウェブサイト上でダウンロードできるようにしているところもあります。

書き方はそれほど難しくありません。所定の欄に氏名や生年月日、住所、本籍などを記載して、署名押印するだけです。なかには、以下のように、記入例をウェブサイトに掲載してくれている市区町村もありますので、作成する際には参考にするといいかと思います。

申出場所

基本的に、申出人の本籍がある市区町村役場が申出場所になります。役所に行ったら、離婚不受理届の受付を担当する課(例:戸籍担当課、市民課など)の窓口にて、申出書を提出して手続きをします。

なお、申出人の本籍地ではなく、住所地や所在地の市区町村役場に申し出ることも可能です。その場合には、本人確認をして受理された後、原本は本籍地の役所へ送られ、謄本(原本の内容をすべて写したもの)が申出場所の役所に保管されます。

本籍地以外の役所に提出した場合の注意点

申出書を本籍地以外の役所に提出した場合には、原本が本籍地の役所に送付されるまでにかかる時間に注意しましょう。原本が到着するまでの間に相手が勝手に離婚届を提出してしまったら、受理されて戸籍に虚偽の記載がなされてしまうおそれがあります。

離婚届よりも先に提出したことがわかれば、役所が戸籍を訂正してくれる可能性はあると考えられますが、急ぎの場合は、なるべく本籍地の役所に申出書を提出した方がいいでしょう。

申出ができる人(申出人)

「離婚届を受理しないでほしい」と申出ができるのは、基本的に夫婦本人のみです。夫婦ともに申出人になれるので、例えば先に夫が申し出ていたとしても、後から妻が申し出ることは可能です。

また、申し出るときは、必ず本人が役所の受付窓口に直接行って手続きしなければならないのが通常であり、その際には運転免許証などの本人確認書類の提出が求められます。そのため、郵送での申出や代理人による申出は、基本的に認められません。

ただし、入院中でどうしても本人が直接申し出ることができない等の事情があれば、例外として認められる可能性もありますので、申出場所の市区町村役場に相談し、確認してみることをおすすめします。

離婚不受理届の取下げについて

離婚不受理届をした後、夫婦間で離婚に関する話し合いがまとまり、合意のうえ離婚届を提出することになったら、不受理の申出を取り下げる必要があります。取下げができるのは、申出をした本人のみであり、手続きする場所は申出をしたときと同様です。

具体的な取下げ方法は、必要な書類が「取下書」に変わる以外は、申出の際と同じ流れとなります。なお、申出人本人が離婚届を提出する場合には、あらかじめ取下げの手続きをしておく必要はありません。離婚届を提出することで、不受理の申出を取り下げたものと扱われます。

離婚届を勝手に提出すると罪になる

離婚届を勝手に提出することは犯罪であり、次の罪に問われるおそれがあります。

  • 有印私文書偽造罪:夫または妻の署名や印鑑を勝手に使い、離婚届を偽造した罪
  • 偽造私文書等行使罪:偽造した離婚届で役所に届け出た罪
  • 公正証書原本不実記載等罪:虚偽の届出をして、戸籍に虚偽の事実を記載させた罪

このような複数の罪に問われるおそれがあるという事実が一般的にあまり知られていないせいか、軽い気持ちで離婚届を提出してしまう人も多いようです。知らぬ間に離婚届が提出されないよう、離婚不受理届は早いうちに行っておいた方がいいでしょう。

離婚不受理届が間に合わなかった場合

離婚不受理届が間に合わず離婚届が受理されてしまった場合には、形式上は協議離婚が成立し、無効にするためには裁判所の手続きを行わなければなりません。すぐさま戸籍の記載内容を変更してもらうことはできませんので、よく覚えておきましょう。

具体的な手続きの流れとしては、まず「協議離婚無効確認調停」を申し立てて、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合いをします。どちらか一方でも同意しなければ調停は不成立となり、その場合は「訴訟」を起こし、裁判所に判断してもらいます。

裁判所の手続きで協議離婚を無効にできたら、役所で戸籍訂正の申請を行えるようになります。こうして、戸籍に記載されてしまった離婚に関する部分を、訂正してもらうことができるのです。なお、戸籍訂正の申請は、調停や裁判の結果が確定してから1ヶ月以内に行う必要があり、申請の際には準備しなければならない書類もありますので、スケジュールには十分に注意してください。

離婚不受理届に関するQ&A

Q:

裁判で離婚が成立したら、離婚不受理届がされていても離婚になりますか?

A:

「離婚裁判」では、裁判所が離婚することを認める判決を下した場合、その判決が確定した日に離婚が成立します。離婚届の受理によって離婚が成立する「協議離婚」とは違います。

判決が確定した後、役所に離婚届を提出する必要はありますが、この手続きは単なる報告に過ぎません。離婚不受理届がされていても、すでに離婚は成立していますので、離婚届が受理されないことはありません。

Q:

離婚不受理届を出したら相手にバレてしまいますか?

A:

離婚不受理届を出しても、役所から相手に連絡がいくことはないので、基本的に相手にバレてしまう心配はないと考えられます。

ご質問者様が離婚不受理届をしたということを相手が知るのは、相手が無断で離婚届を役所に提出したときくらいでしょう。離婚不受理届の効力が働き、相手が提出した離婚届は受理されないことになるためです。

Q:

離婚不受理届が出されている場合、離婚する方法はないのでしょうか?

A:

離婚不受理届が出されていて、相手に「離婚したい」「不受理申出を取り下げてほしい」と求めても応じてくれない場合、離婚するためには【離婚調停】や【離婚裁判】を行うことになります。

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会という第三者が2人の間に入り、話し合いを進めていく手続きです。基本的にお互いが合意することができれば、離婚成立となります。

調停を行っても合意できないときは、離婚裁判を申し立てます。裁判では双方の合意はいらず、裁判所が離婚すると判断したら離婚することが可能です。

離婚不受理届についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

勝手に提出された離婚届が受理された場合、形式的にでも離婚が成立してしまい、無効にするためには裁判所の手続きを行わなければならなくなります。

一方で、あらかじめ離婚不受理届をしておけば、あなた以外が提出した離婚届が受理されることはありません。そのため、余計な手間や労力がかからずに済みます。

離婚不受理届についてわからないことがあるときは、弁護士に相談するのも一つの手です。法律の専門家である弁護士なら、それぞれの状況に応じた個別具体的なアドバイスができます。弁護士法人ALGでは、これまで数多くの離婚問題を解決してきました。離婚に関する様々なトラブルに対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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