不利にならない別居の方法と必要な手続き

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
-
夫婦関係が悪化したために、離婚を視野に入れて別居するという方は多くいらっしゃいます。しかし、別居する際には気を付けなければならない点がいくつかあり、よく考えないままに焦って行動に移すと、離婚に向けての交渉で自分が不利になってしまうおそれがあります。
このページでは、離婚に向けて別居する場合に必要な知識について解説していきます。
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離婚前に別居する目的とは
離婚前に別居する目的は、人によって様々です。本当に離婚に向けて進んでしまって良いのか、一旦相手のもとを離れて冷静に考えるために別居する方もいらっしゃるでしょう。一方、相手からのDVやモラハラ等の被害から逃れるため、不貞行為をした相手と生活を共にしたくないため、同居している義理の両親とのトラブルが絶えないため等、離婚の意思は強くても、離婚成立を待っていられない事情があって別居に踏み切るというケースもあるかと思います。
別居すると離婚しやすくなるのは本当か
別居していない夫婦に比べ、別居している夫婦の方が離婚しやすいといえます。というのも、別居期間が相当長期にわたることで、裁判所に婚姻関係が破綻していると認められ、民法上の離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして、離婚が成立する場合があるからです。
離婚時に不利にならないために…別居の注意点
早く相手のもとから離れたいと思っても、焦りは禁物です。注意しないと、別居したことで離婚時に不利な状況になってしまうおそれがあります。別居する際の注意点について、確認していきましょう。
別居するには正当な理由が必要
民法では、夫婦には同居義務があると定められているため、別居するには正当な理由が必要になります。正当な理由があれば、自ら家を出て行ったとしても、離婚に向けての交渉で不利になることはありません。
なお、正当な理由とは、誰が聞いても「別居するのは仕方がない」と思えるような理由のことをいい、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 相手が不貞行為(性的関係を伴う浮気・不倫)をした
- 相手からのDVやモラハラがある
- 相手が生活費を一切払おうとしない
- 相手が重度のアルコール依存症である
- 相手が多額の借金を隠していた
- 相手が遊び歩いてばかりで家庭を顧みない
相手に別居することの同意を得ておく
別居する際には理由を明確にして、相手の同意を得ておきましょう。なぜなら、正当な理由なく一方的に別居すると、同居義務違反だとして、「悪意の遺棄」という法定離婚事由に当たると主張される場合があるからです。その場合、婚姻関係を破綻させた有責配偶者として、離婚請求が認められなかったり、相手から慰謝料を請求されたりするおそれがあります。
可能であれば、相手も別居に同意した事実を書面に残しておくと良いですが、メールやSNS等でのやりとりでも証拠になり得ます。
相手のDVやモラハラがひどく話し合いができない場合は、手紙やメール等で伝えておいても良いでしょう。
親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する
離婚時に親権を獲得したい場合は、なるべく子供と一緒に別居するようにしましょう。裁判では、どちらの親に親権を持たせた方が子供の利益になるか、という点が重視されます。
基本的には、子供と長期間一緒にいて面倒をみていた親に親権を与えた方が、子供の現状が維持され、利益につながると判断されることが多いです。
ただし、相手との話し合いが可能な状況にもかかわらず、無理やり子供を連れて行くと、かえって親権獲得に不利になってしまうおそれはあるので気を付けましょう。
子の連れ去りが親権獲得に与える影響について、詳しくは下記のページをご覧ください。
共有財産の確認をしないと損する可能性あり
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産は、どちらの名義になっているかにかかわらず共有財産となります。離婚の際には、この共有財産を二人で分け合う財産分与を行いますが、離婚の前に別居している場合、通常は離婚時ではなく別居開始時の財産を財産分与の対象とします。
しかし、別居してしまうと、相手が持っている財産を把握することは難しくなってしまいます。そのため、別居する前に、必ず相手の預貯金通帳や源泉徴収票、給与明細書、確定申告書、保険証券といったものを探して控えをとっておきましょう。
相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく
相手が浮気していた場合、別居してしまうと相手の行動を把握しづらくなるため、証拠を集めることが難しくなります。相手に不貞行為があったことを証明できれば、離婚も認められやすくなるので、別居する前に証拠を確保しておきましょう。
別居するメリット・デメリット
離婚の前に別居することのメリットとデメリットを以下に挙げたので、別居を検討する際の参考にしてください。
<メリット>
- 離婚が認められやすくなる
- 離婚の決意が固いということを相手に伝え、プレッシャーを与えることができる
- DVやモラハラ等がある場合に避難することができる
- 将来について冷静に考えることができる
- 離婚に向けての準備を、余裕をもって進めることができる
<デメリット>
- 離婚を撤回したくなっても元の夫婦生活には戻れない可能性がある
- 別居を理由に有責配偶者にされ、婚姻費用を請求しても減額されたり、慰謝料を請求されたりするおそれがある
- 共有財産の資料や不貞行為・DV等の証拠の収集が難しくなる
- 婚姻費用がすぐに支払われないと、経済的に苦しくなることがある
- 持ち出し忘れた所有物を捨てられてしまうおそれがある
別居を決めたら持ち出すものと行っておくべき手続
別居する際には、以下に挙げたものを忘れずに持ち出すようにしましょう。なお、共有財産や相手名義のものを勝手に持ち出すとトラブルになりかねないので、注意しましょう。
貴重品等
- 現金
- 預貯金通帳
- キャッシュカード、クレジットカード
- 保険証券(生命保険等)
- 実印、銀行印
- マイナンバーカード
- 運転免許証、パスポート
- 健康保険証
- 年金手帳、母子手帳
- 携帯電話、充電器
- ノートパソコン、タブレット端末
- 宝石、貴金属
生活用品
- 常備薬、処方薬
- 当面の衣類
- 子供が学校で使う教材
その他
- 配偶者の直近の源泉徴収票(控え)
- 配偶者の直近3ヶ月の給与明細書(控え)
- 共有財産に関する資料(控え)
- 不貞行為やDV等の証拠となり得るもの
- 子供の思い出の品
別居に伴う手続
別居に伴い、以下に挙げた手続を行っておきましょう。
・別居する旨の通知
置き手紙を残す、メールやLINEを送る等して、相手に別居することを通知しておきましょう(何も告げないと、警察に捜索願等を出される危険があります)。
・相手の課税証明書の取得
婚姻費用を算定するため等の理由から、相手の課税証明書が必要になる場合もあるかと思いますが、住民票を移す前でないと取得が難しくなるので、注意が必要です。
・住民票の異動
住民票は、引っ越した日から14日以内に移す必要があります。
住民票を移さないと、子供の転校手続がスムーズにいかなかったり、役所等からの重要な郵便物が届かなかったりするおそれがあります。
なお、住民票を移したとしても、同じ戸籍に入っている人であれば、転出先を簡単に調べることができてしまうので、相手からDVやストーカー行為の被害を受けている方は、住民票を移す際に役所に相談して閲覧制限をかけてもらいましょう。
・別居中の生活費を請求する
夫婦には「生活保持義務」という、自分と同程度の水準の生活を相手にも保障する義務があります。そのため、別居中であっても、生活するために必要な費用は夫婦で分担する義務があり、このお金を「婚姻費用」といいます。相手の収入の方が高い場合等には、別居中の生活費を婚姻費用として請求しましょう。
婚姻費用について、詳しくは下記のページをご覧ください。
・児童手当の受給者変更
住民票を移した方が、スムーズに手続できます。(なお、離婚の協議中であることが確認できる資料等の提出が求められる場合があります。)
・乳幼児医療証・子ども医療証の住所変更
それまで住んでいた市区町村外に転出する場合は、乳幼児医療証や子ども医療証は転出前の役所に返却し、転出先の役所で新たに発行してもらいましょう。
・子供の転園・転校手続等
別居によって子供の幼稚園や学校を変える必要がある場合は、事前に手続を進めておきましょう。
・子供を連れて別居する場合は支援制度の利用を検討する
場合によっては、「児童扶養手当」というひとり親家庭に向けた支援制度を受けられることがありますので、お住まいの地域の役所に相談してみると良いでしょう。
子供を連れて別居する際の注意点について、詳しくは下記のページをご覧ください。
別居後、生活が苦しくなってしまった場合
もし生活が困窮し、緊急性が高いようであれば、別居中であっても生活保護の申請が認められる可能性は十分にあります。ただし、申請するには以下のような要件があるので、役所に詳しい状況を伝えて相談しましょう。
- 病気等の理由で働けない、または働いていても収入が最低生活費に達していない
- 不動産や車といった資産がない
- 他の支援制度を受けても生活が難しい
- 親族や配偶者からの援助が受けられない
これらの要件からわかるように、生活保護を申請するより先に、配偶者からの援助が受けられないかを検討する必要があります。そのため、まずは別居している配偶者に婚姻費用を請求し、別居中の生活に必要な費用の確保を試みましょう。相手が任意の請求に応じてくれない場合には、婚姻費用分担請求調停や審判を行うことになります。
ただ、調停と審判、いずれにしても成立・確定までには時間を要します。「明日の生活もままならない」といった方は、早急に生活保護を申請するのもやむを得ないでしょう。
婚姻費用分担請求調停の流れについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
なお、生活保護を受けられたとしても、後日調停や審判の結果が出て婚姻費用が支払われたら、きちんと役所に申請しないと不正受給になるおそれがありますので、ご注意ください。
離婚が認められる別居期間は?
別居すると離婚が成立しやすくなるといえますが、別居自体が当然に離婚原因になるわけではありません。裁判所に離婚を認めてもらうには、相当な期間、別居を続けたことで、夫婦としての実態がなくなったと判断してもらう必要があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
復縁は可能?円満調停とは
夫婦関係調整調停には、「離婚調停」と「円満調停」の2種類があります。このうち円満調停とは、悪化した夫婦関係の修復を目的として行う調停のことです。あくまでも婚姻中に申し立てる調停であり、離婚後の復縁のために利用することはできません。
円満調停が成立するのは、夫婦双方が「もう一度円満な家庭を築く努力をしよう」「離婚はしないが当面の間は別居しよう」「関係を修復できないので離婚しよう」といった合意に至った場合です。一方、こういった合意に至らなければ、調停は不成立となります。不成立となっても審判に移行することはありませんが、逆に相手に離婚裁判を起こされる可能性はあります。なお、今後の方向性が決まり、後は夫婦での話し合いが見込めるような場合は、調停の取下げも可能です。
また、別居している相手に対しては、「同居調停」を申し立てることもできます。同居調停では、不成立になった場合、審判に移行することが可能です。ただし、同居を命じる審判が出されても強制力はないので、結局は相手の意思次第となります。
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メールで相談する別居と離婚に関するQ&A
- Q:
-
離婚しないで別居しても養育費はもらえますか?
- A:
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「養育費」相当分である、別居中の子育てにかかる費用は、「婚姻費用」として請求することができます。ただし、婚姻費用は、過去に支払われなかった分は原則として請求することができませんので、子供を連れて別居する方は、別居後なるべく早期に請求しましょう。婚姻費用の請求に不安がある場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
- Q:
-
別居中の連絡を無視されています。離婚の話し合いができないのですが、どうしたら良いでしょうか?
- A:
-
様々な理由で相手方が連絡を無視することがあり、弊所でもよくご相談を受ける問題です。弁護士が間に入って促すことにより話し合い(協議)が進む場合もありますが、どうしても話し合いに応じてくれない場合や協議による解決が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたり、離婚裁判を行ったりします。離婚裁判において、裁判所に離婚を認めてもらえれば、たとえ相手方が裁判を欠席したとしても離婚が成立します。
- Q:
-
家庭内別居は別居と認められますか?
- A:
-
家庭内別居の場合、客観的には「一つ屋根の下で一緒に生活している」といえるため、基本的に離婚原因としての「別居」とは捉えられないことが多いと思われます。
家庭内別居を「別居」と主張するためには、家庭内での生活状況(寝室は別なのか、炊事・洗濯・掃除といった家事はそれぞれが独立して行っているのか、家計はそれぞれ独立しているのか、住居の造り等)をもとに、お互いが独立して生活していること等を立証していく必要があります。
なお、家庭内別居に至った理由が相手の不貞行為やDV等であれば、そちらを離婚原因として離婚を請求することも可能です。
- Q:
-
単身赴任は別居になりますか?
- A:
-
単身赴任は、仕事の都合上やむを得ないことであるため、基本的に離婚原因としての「別居」とは認められません。ただし、単身赴任中であっても、婚姻関係が破綻していることが客観的に判断できる事実があれば、別居と認められる可能性はあります。
- Q:
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別居して1ヶ月後に夫が不貞をしました。慰謝料は請求できますか?
- A:
-
基本的に、相手が不貞をした時期が、婚姻関係が破綻する前であれば慰謝料請求が認められることが多いですが、破綻した後だと慰謝料請求は認められません。
ただし、別居しているからといって、ただちに婚姻関係が破綻していると判断されるわけではないため、別居して数ヶ月程度で相手が不貞行為をした場合は、まだ婚姻関係の破綻に至っていないということで、慰謝料を請求できる可能性は高いでしょう。
- Q:
-
1年くらい冷却期間として別居を考えています。住民票は移した方が良いのでしょうか?
- A:
-
転居した場合、転居日から14日以内に住民票を移す手続をしなければ、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。そのため、離婚を前提とした別居であれば、別居日から14日以内に住民票を移すべきです。
もっとも、住民票を移すと転居後の住所が相手に発覚してしまう可能性も高くなります。例えば、相手による暴力や子供への虐待行為が原因で別居となったり、別居後、相手からストーカーされていたりするケースでは、相手に住所が発覚してしまうことはとても危険なので、住民票を移す際に一緒に閲覧制限の手続も行っておきましょう。
- Q:
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別居して10年。別居後に購入したマンションは財産分与の対象になりますか?
- A:
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原則として、別居開始時に有していた財産を基準に、財産分与の対象となるかどうかを判断します。別居後に購入したマンションは、財産分与の原則の基準時の後に取得したものなので、財産分与の対象にはならないでしょう。
ただし、家庭裁判所は、一切の事情を考慮したうえで財産分与について判断するため、マンション購入の経緯や原資、その他の夫婦の共有財産の内容等によっては、財産分与の中で考慮される可能性もあります。
離婚時の財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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離婚は人生において大きな選択であり、精神的に苦しい思いをされている方も多くいらっしゃるかと思います。そのような重要な問題を任せるのであれば、実績があり、信頼できる弁護士に依頼したいと考えるのは当然のことです。
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