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家庭内別居とは?離婚の理由になる?メリットデメリットについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

家庭内別居の状態が続くと、最終的に離婚へと進むご夫婦もいます。家庭内別居の離婚率については正式な統計データがないため、はっきりとしたことは言えませんが、こうしたケースは決して珍しくはないでしょう。

それでは、家庭内別居を理由に離婚することはできるのでしょうか?家庭内別居の概要や、メリット・デメリット、家庭内別居中の生活費についても併せて、本記事で詳しく解説していきます。

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家庭内別居で離婚することはできるのか

夫婦間の話し合い(協議)や、家庭裁判所の調停委員を通した話し合い(調停)の場合、基本的に夫婦双方の合意があれば、家庭内別居が理由でも離婚することができます。

一方、裁判の場合には、家庭内別居を理由に離婚することは難しいです。というのも、裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由に該当する必要があるからです。この点、「家庭内別居をしているから」というだけでは、法定離婚事由に該当するとは判断されにくいでしょう。

ただし、家庭内別居に至った理由や家庭内別居中の状況によっては、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」などに該当すると判断されるケースもあります。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が修復する見込みがない状態のことをいいます。例えば、夫婦間で離婚の話が出ており、別居しているのとほとんど変わらないような生活が長く続いているなら、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性があります。

法定離婚事由について、詳しくは下記の記事で解説していますのでぜひご覧ください。

家庭内別居とはどんな状態?

家庭内別居とは、同じ家に住んではいるものの、実際の夫婦関係は悪化状態にあることをいいます。明確な定義付けはなされていませんが、一般的にはこうした意味で使われることが多いです。

具体的に次のような状態にある場合は、家庭内別居といえるでしょう。

  • 別々の部屋で過ごしていて、寝室も別々
  • 一緒に食事をしない
  • 会話がない、または必要最低限の会話しかない
  • 目を合わさず、お互いの存在を無視している
  • それぞれで家事を行っており、お互いのための家事はしない

家庭内別居と仮面夫婦の違い

家庭内別居と似た言葉に「仮面夫婦」があります。仮面夫婦とは、一般的に、内心ではお互いに愛情を感じていないものの、表面上は仲が良さそうに振る舞っている夫婦のことを意味します。

実際の夫婦関係が悪化しているという点では、家庭内別居と共通します。しかし、仮面夫婦の場合、家庭内別居ほど家での生活がはっきりとは分かれていませんし、家庭内別居よりも会話がある・人前で夫婦一緒に行動することがあるなど、日々の暮らしぶりに違いがあります。

家庭内別居をする理由・メリットとは?

夫婦仲は上手くいっていないものの、離婚ではなく家庭内別居をする理由・メリットとは何なのでしょうか?次項より確認していきましょう。

子供への影響が小さい

家庭内別居の場合、離婚するよりも子供への影響は小さくなるというメリットがあります。離婚したらどちらか一方が子供の面倒を見ていくことになり、転校や引越しが必要になる可能性があります。

しかし、家庭内別居の場合、こうした必要はなく、子供を取り巻く環境を変えずに済みます。また、父親と母親の両方と暮らせた方が、子供の成長に与える影響は少なくなるでしょう。

ただ、両親の仲の悪さを子供が感じ取ってしまうこともあります。子供のためを思って家庭内別居を選んだにもかかわらず、かえって子供に悪影響を及ぼしてしまっては本末転倒です。

下記の記事では、子供がいた場合の家庭内別居について詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

経済的な負担が少ない

離婚したら自分で生計を立てていかなければなりませんが、家庭内別居ならまだ婚姻関係は続いているので、夫婦で生活費を分担することができます。こうした経済的な負担の少なさも、家庭内別居のメリットとして挙げられます。

特に専業主婦(主夫)の方にとっては、離婚してすぐに自分で生計を立てられるか不安が大きいでしょう。そこで、離婚ではなく家庭内別居を選ぶケースもあるようです。

世間体を守れる

離婚すると、職場や子供が通う学校などへの手続きが必要になることもあり、周囲に離婚を隠すのは難しいでしょう。対して家庭内別居の場合、ほかの人からすれば、夫婦生活は上手くいっているように見えます。周囲に夫婦仲が険悪になっていることを気づかれにくいため、世間体を守れるという点も、家庭内別居の一つのメリットになります。

面倒な手続きをせずに済む

離婚の手続きには、時間や労力を要します。というのも、離婚する際には、財産分与慰謝料といった様々な離婚条件を決めていくことになりますし、子供がいれば親権養育費など、決める内容はさらに多くなります。

また、話し合いで離婚条件を決められない場合、最終的に裁判を行うことになり、離婚するまでの時間は長引いてしまうでしょう。晴れて離婚が成立したら、最後に役所への離婚届の提出が必要です。

このような面倒な手続きをせずに済むことも、家庭内別居のメリットとして挙げられます。

家庭内別居をするデメリットとは?

家庭内別居にはメリットだけではなく、デメリットもあります。具体的にどのようなデメリットがあるのか、一例を紹介していきます。

同じ家にいるだけでストレスを感じる

お互いに干渉せず、会話をしなかったとしても、顔を合わせる場面はあるでしょうし、相手の些細な行動でイラつくこともあるでしょう。その結果、相手と同じ家にいるだけでストレスを感じるというのは、家庭内別居のデメリットといえます。こうした事態が続くと、相手への不満は募る一方ですから、完全別居や離婚を検討することになるでしょう。

家庭内別居で離婚を認めてもらうことは難しい

離婚理由が家庭内別居のみでは、裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいといえます。この点は、ゆくゆくは離婚を考えている方にとって、特に大きなデメリットになるでしょう。

完全別居の場合、別居期間が相当長期にわたると、すでに夫婦関係は破綻しているとして、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。しかし、家庭内別居の場合、同じ家で生活しているので、はたから見て夫婦関係が破綻しているとはわかりにくいです。そのため、法定離婚事由に該当するとはなかなか判断されず、離婚を認めてもらうのは難しいケースが多いでしょう。

家庭内別居中の浮気・不倫への慰謝料請求が難しい場合がある

家庭内別居中に相手が浮気・不倫をしたとしても、慰謝料請求は難しい場合があります。というのも、家庭内別居の生活状況から、夫婦関係が破綻していると判断される可能性があるからです。相手が浮気・不倫をした当時、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、相手への慰謝料を請求することはできません。

慰謝料請求が認められるためには、相手が浮気・不倫をした当時、夫婦関係は破綻していなかったと主張・立証することが重要になります。おひとりで対応するのにご不安があるときは、弁護士のサポートを得ると安心です。お困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。

家庭内別居中の生活費(婚姻費用)について

家庭内別居中でも、生活費は「婚姻費用」として請求することができます。
婚姻費用とは、結婚生活を営んでいくうえで必要な費用のことです。別居中でも同居中でも、離婚するまでは、夫婦それぞれの収入等に応じて婚姻費用を分担する義務を負います。通常は、収入の少ない方が多い方に対して請求することができます。

ただ、家庭内別居の場合、住まいは同じなので、一般的な相場の金額から調整が必要になる可能性があります。下記の記事では、《家庭内別居時の婚姻費用》をテーマに、相場の扱いも含めて詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

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家庭内別居から完全別居する場合の注意事項

相手と同じ家にいるストレスに耐え切れなくなった場合や、将来的に離婚を本格的に考え始めた場合などには、家庭内別居から完全別居に移ることになるでしょう。

完全別居は、家庭内別居とは異なり、住まいは別々になります。そのため、同居で感じていたストレスから解放される、別居期間が相当長期になると離婚が認められる可能性があるといったメリットがあります。

ただし、家を出て行くときには次のような注意事項があるので気を付けましょう。

  • 別居には正当な理由が必要
    正当な理由なく勝手に家を出て行くと、法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄」にあたると判断され、離婚時に不利な立場になるおそれがあります。
  • 相手に別居の正当な理由の連絡をしておく
    後のトラブルを防ぐため、別居する際は相手に別居を決めた正当な理由を連絡していた方が安心です。直接話すのが難しいときは、手紙等で伝えておきましょう。
  • 共有財産の確認をしておく
    別居すると相手の財産は調べにくくなるので、離婚時の財産分与で損しないよう、夫婦の共有財産は家を出て行く前に調べて確認しておきましょう。
  • 相手が浮気している場合は証拠を確保しておく
    別居すると相手の行動を掴みにくくなり、相手が証拠を隠すおそれもあるので、家を出て行く前に浮気の証拠を確保しておくことをおすすめします。

別居時の注意点について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

家庭内別居と離婚に関するQ&A

Q:

長年、家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象になるのはいつまでですか?

A:

家庭内別居が「夫婦間の協力関係がなくなった状態である」と考えられる場合、財産分与の対象は、“家庭内別居を始めた時まで”に築き上げた共有財産となる可能性があります。

そもそも財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦が力を合わせて築いた財産(=共有財産)です。そのため、夫婦間の協力関係がなくなったら、それ以降に築き上げた財産は、基本的に財産分与の対象にはならないと考えられます。

通常、完全別居していなければ“離婚時”、完全別居している場合は“別居時”に、夫婦間の協力関係はなくなったとみなされます。

Q:

熟年夫婦の場合、離婚と家庭内別居はどちらの方がいいですか?

Q:

どのくらいの期間、家庭内別居をすれば離婚できますか?

A:

家庭内別居の場合、何年続けば離婚が認められるかはケースバイケースですし、長期間になれば必ずしも離婚が認められるわけではありません。住まいが一緒である家庭内別居は、一見すると夫婦関係は上手くいっているように見え、婚姻関係が破綻しているとはなかなか認められないからです。

一方、完全別居の場合、一般的に別居期間が3~5年程度だと、婚姻関係は破綻しているとして離婚が認められる可能性があります。

家庭内別居で離婚するためには、家計を別にしていること、LINEやメール、通話の履歴がほぼなく、交流を断っていること等を証明し、婚姻関係が破綻していることを示す必要があります。どのように証明していけばいいのかは悩まれたときは、まずは弁護士にご相談ください。個別の事情に合わせて適切に判断し、アドバイス・サポートいたします。

Q:

夫婦で会話なし、無視が続く状態は「婚姻関係が破綻している」とみなされますか?

A:

同居していても夫婦で会話なし、無視が続くという状態だけでは、婚姻関係が破綻しているとみなされるのは難しいでしょう。そのため、裁判で離婚することは困難です。

ただし、家計を別にしている、食事を一緒にとらないといった、夫婦関係が冷めきっていることを示すそのほかの事情もいくつかあり、別居しているのとほとんど変わらない生活状況が長く続いているのであれば、婚姻関係の破綻が認められる可能性はあります。

また、夫婦がお互いに離婚に同意しているなら、「会話なしで無視が続く状態だから」という理由だけでも、離婚することは可能です。

家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

家庭内別居のみを理由に離婚を求めても、裁判所に認めてもらうのは困難です。しかし、家庭内別居の状況やそのほかの事情によっては、離婚が認められる可能性もあります。弁護士は、そうした状況や事情がないかを探して適切にアドバイスすることができます。

また、裁判所に判断を仰がずとも、相手の同意が得られれば、理由は何であれ離婚することが可能です。この点、弁護士ならご依頼者様の代わりに相手と交渉できます。夫婦間で話し合うとどうしても感情的になってしまいがちですので、弁護士に交渉を任せた方が、スムーズに離婚を成立させられる可能性が高まるでしょう。

家庭内別居から離婚へと進もうと考えているものの、ご不安やお困りのことがあるときは、あとで後悔する事態とならないよう、お早めに弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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