同居中でも婚姻費用は認められるのか

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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夫婦で同居をしているけれど、相手が家計に生活費を入れてくれない、または入れていても非常に少なくて、生活ができず困っているという方もいらっしゃることでしょう。特に夫婦関係に溝ができてしまい、家庭内別居状態となっているケースで、このような問題はよく見受けられます。
相手が十分な生活費を入れないのであれば、婚姻費用を請求したいところですが、同居中であっても請求は認められるのでしょうか。このページで解説していきます。
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同居中でも婚姻費用の請求は認められる
婚姻費用の請求は、一般的に別居をしている夫婦の間で行われますが、同居中であっても請求は可能です。夫婦には婚姻費用を協力して分担する義務があります。この義務は同居・別居といった居住形態に関係なく、戸籍上夫婦である限り発生します。
そのため、収入の多い方の配偶者が相応な額の婚姻費用を支払わないようであれば、他方の配偶者は支払いを求めることができます。
同居中の場合、婚姻費用はどうやって算出する?
婚姻費用の算出の際によく参考にされる算定表があります
しかし、この算定表は夫婦が別居していることを前提としているため、同居中の夫婦にそのまま当てはめることができません。算定表の金額を参考にしつつ、現在の生活状況や家計の収支、これまでの生活費の負担割合等を考慮したうえで、双方にとって公平な結果になるように調整します。
同居中の婚姻費用から控除されるもの
同居をしている夫婦だと、一方の口座から住居費や水道光熱費、携帯電話の通信費、生命保険料等を引き落としにしているケースがよくあります。婚姻費用を支払う側の配偶者が、すでにこういった費用を負担しているようであれば、算定表で算出した金額から負担額相当分を控除して調整することになります。
ただし、控除する金額は実費そのものとは限りません。同居している以上、婚姻費用を支払う側の配偶者も住居費等の支払いによる対価を得ているはずなので、家計の統計資料等を参考にしたりしながら、双方の負担割合を検討することになります。
同居中の婚姻費用のお悩みは弁護士へお任せください
同居中に請求する婚姻費用は、算定表をそのまま利用して算出することができないため、住居費や水道光熱費といった個々の費用を、夫婦のどちらがどの程度負担しているかということを精査していかなければなりません。そのため、算出方法が複雑になりやすく、双方の意見も対立してしまいがちです。
夫婦での話し合いや調停が長期化し、いつまでたっても婚姻費用が受け取れないという事態になることを避けるためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、ご依頼者様の状況を踏まえたうえで、過去の似たような事例を参照しつつ、適正な金額の婚姻費用を算出することができます。また、法的根拠をもって相手や調停委員に主張していくので、早期に問題が解決する可能性が高まります。
同居中に受け取れる婚姻費用はいつからいつまでの分?
婚姻費用は原則として、「請求したとき」以降の分しか受け取ることができません。これは別居中でも同居中でも同様です。
一方、いつまでの分を受け取れるかという点ですが、最終的に離婚をすれば「離婚したとき」までの分しか受け取れませんが、そのまま同居し続けるようであれば「生計を一にする日」まで、つまり日常の生活費等を共にする日まで請求することができるのが通常です。
同居の場合の婚姻費用分担請求調停
同居中の婚姻費用について話し合いで決まらないようであれば、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。調停の申立て方法や流れは、別居の場合と同様です。基本的に調停申立時以降の分しか婚姻費用の請求は認められないので、早めの対応をお勧めします。
調停や審判の結果が待てない場合
生活費が不足して困窮しており、婚姻費用の調停や審判の結果を待てないほどに緊急性が高い場合、「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」を申し立てることで、早期に婚姻費用の仮払いを受けられる可能性があります。
相手がどうしても婚姻費用を支払ってくれないときは
調停や審判で婚姻費用について取り決めがなされたにもかかわらず、相手から支払いがない場合は、強制執行を申し立てることで、相手の給料や預貯金口座等を差し押さえることができます。詳しくは下記のページをご覧ください。
同居中に婚姻費用を請求する際に主張する内容
同居中に婚姻費用を請求する場合、まず相手から十分な生活費が支払われていないという事実を主張することになります。また、請求できる金額は、算定表が別居夫婦を前提として作成されていることから、どうしても算定表の基準より低くなる可能性が高いです。そのため、自分がこれまで家庭の生活費のうち何の費用を負担してきたのかをはっきりさせなければなりません。
主張の際には、現状が第三者からも客観的に判断できるような証拠資料を一緒に提示する必要があります。具体的には、夫婦それぞれの収入がわかる給与明細書や源泉徴収票等の他に、住居費や水道光熱費等の請求書や領収書、家計簿や日記といった日々の生活の記録も参考になるので、しっかりと残しておきましょう。
同居を解消したら婚姻費用はどうなる?
同居中に婚姻費用を請求して支払いを受けていたけれど、途中で同居を解消することになった場合、婚姻費用はどうなるのでしょうか。
同居を解消したのが離婚のためというケースであれば、離婚に伴い婚姻費用の分担義務がなくなるので、婚姻費用を受け取ることはできなくなります。一方、離婚をせずに別居となったケースであれば、同居中であったために控除していた分の費用を取り決めた婚姻費用に上乗せできる可能性があります。ただし、自動的に増額してもらえるわけではないので、増額について相手と合意ができそうになければ、改めて婚姻費用の増額請求調停を申し立てる必要があります。
弁護士が同居中の婚姻費用に関する様々なご相談にお答えいたします
同居中に婚姻費用を請求する場合、その算出方法がとても複雑になるので、専門家である弁護士に相談するべきです。もし同居中に婚姻費用を請求しようと思っているが、その後別居や離婚をすることも視野に入れているようであれば、弁護士が今後の進め方についても具体的で戦略的なアドバイスをさせていただきます。
弁護士法人ALGには、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しており、婚姻費用に関する問題への対応実績も豊富です。ご依頼者様の安定した生活のために、ひとりひとりの弁護士やスタッフが最大限の努力をするよう心掛けておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
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