離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

婚姻費用の支払いを拒否したい | 拒否できるケースとリスク

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「婚姻費用の支払いを拒否したい……」そのようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、少なくないでしょう。別居中の婚姻費用の支払いによって、自身の生活に経済的な余裕がなくなってしまい、生活の質を落とすことになってしまったというお話をよく伺います。

このページでは、婚姻費用の支払いを拒否できる場合があるのか、拒否し続けるとどうなるのかといったことについてご説明します。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

婚姻費用の支払いは拒否できる?

婚姻費用の支払いを拒否することは、基本的にできません。なお、婚姻費用の支払い義務は、離婚成立または再同居のときまで続きます。

なぜ婚姻費用の支払いを拒否できないのかというと、法律上、お互いの資産や収入等を考慮して、婚姻から生じる費用は夫婦で分担しなければならないと定められているからです。通常は、収入が多い方が少ない方に対し、婚姻費用を支払います。たとえ別居することになったとしても、夫婦であることに変わりはないため、婚姻関係が続いている限り、婚姻費用を分担する義務はなくなりません。

相手が有責配偶者の場合は拒否できる可能性がある

婚姻費用の支払いは基本的に拒否できませんが、請求してきた相手が有責配偶者の場合には、婚姻費用の請求は認められず、拒否できる可能性があります。

有責配偶者とは、夫婦関係を壊す原因を作った者のことです。例えば、相手が浮気やDV等をして、そのせいで別居することになった場合には、婚姻費用を拒否できる可能性があります。

ただし、支払いを拒否できる可能性があるのは、あくまでも相手の生活費分です。婚姻費用のうち子供にかかる養育費については、親の有責性は関係ないため、支払う必要があります。

請求された婚姻費用を拒否し続けるとどうなる?

相手から婚姻費用を請求され、話し合いを持ちかけられたものの拒否し続けた場合には、次のような事態になるおそれがあります。

婚姻費用分担請求調停を申し立てられる

婚姻費用分担請求調停とは、家庭裁判所の調停委員会に仲介してもらい、夫婦間で婚姻費用について話し合う手続きです。話し合いがまとまらずに調停不成立となったら、自動的に審判の手続きに進み、裁判所によって判断されることとなります。

財産の差押えなどの強制執行を受ける

調停や審判の手続きで婚姻費用を支払うことが決まった場合、その取り決めも無視して婚姻費用を支払わずにいると、財産の差押えなどの強制執行を受けるおそれがあります。

差押えの対象となる財産は様々ありますが、なかでも痛手となるのは「給料」でしょう。通常は、給料の手取り額の4分の1までしか差し押さえることができませんが、婚姻費用の場合、基本的に手取り額の2分の1までの差押えが認められてしまいます。

なお、相手が差押えを取り下げてくれれば、差押えを回避することは可能です。

勝手に別居した相手への婚姻費用の支払いを拒否できる?

相手の勝手により別居したとしても、婚姻費用の支払いは基本的に拒否できません。通常、相手の収入の方が少ない場合には、婚姻費用を支払う義務を負うためです。

ただし、浮気をして出て行ったなど、別居の原因が相手にあった場合には、子供の養育費分を除き、婚姻費用の支払いを拒否できる可能性があります。養育費分は負担するにしても、大きな減額となり得ますので、心当たりのある方は弁護士に相談してみることをおすすめします。

離婚を前提として別居しているため婚姻費用の支払いを拒否したい

たとえ離婚を前提とした別居であっても、婚姻費用の支払いを拒否することは基本的にはできません。相手より自分の方が多くの収入を得ているにもかかわらず、婚姻費用を支払わずにいると、「悪意の遺棄」をしている有責配偶者とみなされてしまう余地があります。

夫婦は、同居し、お互いに協力して助け合う義務を負うものと、法律で定められています。悪意の遺棄とは、この夫婦の同居・協力・扶助の義務を、正当な理由もないのに怠ることを意味します。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

婚姻費用の支払いを拒否できないなら、せめて減らしたい

婚姻費用の金額は、通常、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」をもとに決めますが、事情によっては算定表の金額よりも減額できる場合があります。
減額できる可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

  • 婚姻費用を支払う側が、婚姻費用を受け取る側の住居の家賃を支払っている場合
  • 婚姻費用を支払う側が、婚姻費用を受け取る側の住居の光熱費を負担している場合
  • 婚姻費用を支払う側が、婚姻費用を受け取る側の住居の住宅ローンを支払っている場合

婚姻費用を減額したい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。減額を求めて調停や審判を行う場合、適切な主張・立証ができるかどうかがより重要になってくるため、弁護士によるサポートは非常に心強いものとなるでしょう。

なお、婚姻費用を取り決めた後でも、場合によっては金額を変更して減額できることがあります。詳しくは下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

弁護士の主張により婚姻費用を減額できた事例

ここで、弁護士の主張により、婚姻費用の減額に成功した弊所の解決事例を紹介します。

依頼者は、相手方から婚姻費用分担請求調停を申し立てられ、月額9万円以上の婚姻費用と、出産費用の全額を請求されたため、対応に困って弊所にご依頼くださいました。

調停で、相手方は稼働能力が0であり、収入がないと言い張りましたが、相手方には失業手当が支払われていたため、失業手当分の収入があると主張していきました。また、出産費用については、過去の類似した裁判例をもとに、出産費用から出産一時金を控除すべきだと主張しました。

その結果、最終的に婚姻費用を月額1万5000円以上減額することで調停成立となりました。また、出産費用は、出産一時金を控除したうえでお互いの収入で按分して負担することとなり、全額負担を免れることができました。

婚姻費用の拒否に関するQ&A

Q:

子供との面会交流に応じてもらえないことを理由に、婚姻費用の支払いを拒否できますか?

A:

面会交流に応じるか否かと、婚姻費用の支払いをするか否かとは、別個の問題です。
そのため、子供との面会交流に応じてもらえないことを理由に、婚姻費用の支払いを拒否することはできません。

Q:

生活保護を受給していますが、婚姻費用の支払いは拒否できますか?

A:

婚姻費用を支払わなければならない人が生活保護を受給している場合は、その人には一応収入があることになります。ただ、生活保護は、国が困窮した人に最低限度の生活を保障する制度ですので、生活保護を受給している人は、婚姻費用の支払い義務を負わないと考えられます。そのため、婚姻費用の支払いを拒否することはできるでしょう。

Q:

婚姻費用の合意の際、公正証書の作成を求められました。拒否することはできますか?

A:

話し合いで婚姻費用の合意をしたからといって、公正証書の作成が義務付けられるわけではありません。そのため、公正証書の作成を拒否することはできます。

Q:

別居時に算定表から算出した婚姻費用を支払っているのですが、相手から子供を私立へ進学させるための費用を追加で請求されています。拒否できますか?

A:

算定表から算出された婚姻費用は、公立学校の費用を念頭においていますので、私立学校へ進学させるための費用を追加で請求された場合は拒否することができます。ただ、相手が調停を申し立てた場合は、双方の学歴、収入、社会的地位等から判断して、不合理でない費用の負担を求められることがあります。

婚姻費用の支払いを拒否したいと思ったら……最善の方法を弁護士がご提案いたします。

愛情の薄れた配偶者に対して、婚姻費用の支払いを拒否したい気持ちは山々かと思いますが、支払い義務があるにもかかわらず拒否してしまうと、ご自身が不利な立場になってしまうおそれがあります。

基本的に、離婚していない以上、婚姻費用は支払い続けるしかありません。しかし、事情によってはその負担を少しでも減らせる可能性がありますし、例外的に拒否できる場合もあります。

法律の専門家である弁護士は、個別の事情を詳しく確認して、その人に最も適した対応策を見出すことができるので、婚姻費用を請求されてお困りの際には、ぜひご相談ください。弁護士法人ALGには離婚問題に強い弁護士が集まっており、ご依頼者様に寄り添う姿勢を第一に、高度なリーガルサービスを提供しています。まずは専門のスタッフがご状況を丁寧にお伺いしますので、お気軽にお電話ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事