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婚姻費用の減額請求

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

婚姻費用について取り決めをしたものの、支払いを続けていくうちに自分の生活が苦しくなってきてしまい、困っているというご相談をよくいただきます。一度決めてしまった以上、婚姻費用を減額してもらうことはできないのではないかと、諦めてしまっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ケースによってはそうとも限りません。

このページでは、婚姻費用の減額請求が認められる基準や、減額請求を行う方法等について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

一度決まった婚姻費用を減額することはできるのか

婚姻費用を減額したい理由が、単に支払いが大変だというだけでは、減額請求は認められません。婚姻費用の分担義務は、たとえ最後のパン一切れであっても夫婦で分け合うというレベルで、相手の生活を自分と同水準に保つという「生活保持義務」に基づいているため、多少自分の生活が苦しくなる程度であれば、我慢しなければなりません。

しかし、婚姻費用について取り決めをした時から事情変更が生じている場合は、婚姻費用の変更が認められる可能性があります。つまり、何らかの事情によって自分の収入が減少したような場合に、婚姻費用を減額できる可能性があるということです。

婚姻費用の減額請求が認められるかどうかの判断基準

婚姻費用を変更するには、事情変更があること、およびその事情変更に基づいて婚姻費用を変更することに必要性と相当性があることを裁判所に判断してもらわなければなりません。

なお、事情変更として認められる具体的な要件としては、以下が挙げられます。

  • 取り決めの前提となっていた客観的事情に変更が生じたこと
  • 取り決め時に当事者が予測できないような事情変更であること
  • 事情変更に関して当事者に責任はないこと
  • 取り決めどおりに履行することで著しい不公平が生じること

婚姻費用はどれくらい減額してもらえる?

婚姻費用をどれくらい減額してもらえるかは、実際に自分の収入がどれくらい減少したか(または相手の収入がどれくらい増加したか)によって変わってきます。基本的には、減少(増加)した後の収入を婚姻費用算定表に当てはめて、改めて婚姻費用を算定し直すことになります。

婚姻費用の減額請求が認められやすいケース

それでは、どのような場合に婚姻費用の減額請求は認められる可能性があるのでしょうか。代表的なケースを紹介します。

支払う側(義務者)の収入や資産が減少した場合

婚姻費用を支払う側の配偶者(義務者)の収入や資産が取り決め時より減少した場合、減額請求が認められる可能性があります。ただし、収入が毎年変化するのは当然のことなので、単に減収したというだけでは認められません。義務者の健康状態の悪化や突然のリストラ等で働けなくなったといった、やむを得ない事情があることが前提となります。

受け取る側(権利者)の収入や資産が増加した場合

婚姻費用を受け取る側の配偶者(権利者)の収入や資産が取り決め時より増加した場合も、減額請求が認められる可能性があります。ただし、パート勤務だった権利者が正職員になった等、増収の程度がかなり大きく、取り決め時のままの金額では著しく不公平となるようなケースに限られます。

婚姻費用の減額請求が認められないケース

反対に、婚姻費用の減額請求が認められないケースには、どのようなものがあるのでしょうか。

例えば、義務者の収入や資産が減少した場合であっても、稼ぐ能力があるにもかかわらず、低収入の仕事に転職したり、退職したりしたことが原因であれば、減額請求は認められないでしょう。

また、権利者の収入や資産が増加したとしても、増収分のほとんどを住居費や医療費、教育費等に充てている場合、生活費として自由に使える分は増加していないとして、事情変更とはみなされないことが多いです。さらに、無職だった権利者がパート等の非正規労働を始めた場合も、一時的に留まるケースもあることから、直ちに事情変更があるとは認められないようです。このように、権利者の増収をもって減額請求を認めることに、裁判所は慎重な傾向にあります。

婚姻費用の減額請求に関するお悩みは弁護士へご相談ください

婚姻費用を減額してもらうには、予測不可能な事情変更があり、最初の取り決め内容を変更しなければ著しい不公平が生じることを裁判所に認めてもらう必要があります。代表的な事情変更の内容としては、義務者の減収や権利者の増収がありますが、減額請求が認められるかは個々のケースによって異なるため、自分のケースでも減額できるかを判断するのは難しいかと思われます。

法律の専門家である弁護士は、ご相談いただければ、状況を伺ったうえで、減額請求の際に主張すべきポイントや集めるべき証拠について具体的にアドバイスすることが可能です。婚姻費用でお困りの場合、まずは弁護士にご相談ください。

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婚姻費用の減額請求をする方法

一度決めた婚姻費用であっても、相手が同意しさえすれば、金額や支払い方法等を変更することができます。ただし、減額について話し合いで決めた場合は、新たに取り決めた内容を公正証書に残さない限り法的効力が生じないので、後々トラブルになりかねません。

そこで、調停や審判を申し立てて減額請求することをお勧めします。一般的にはまず調停を申し立て、不成立となった場合に自動的に審判に移行することになります。ここでは、婚姻費用減額請求調停の申立て方法や流れについてご説明します。

婚姻費用減額請求調停の申立て方法と必要書類

<申立先>
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

<必要書類>
・申立書およびその写し1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)  ※3ヶ月以内に発行されたもの
・申立人の収入関係の資料(例:源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)
・過去の婚姻費用に関する取り決めや支払い状況に関する書類(例:過去の調停調書、審判書) 等

<費用>
・収入印紙 1200円分
・連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なるので、詳しくは申立先の家庭裁判所に確認してください。)

婚姻費用減額請求調停の流れ

婚姻費用の減額請求調停は、以下の流れで進めることとなります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

支払う側(義務者)が有責配偶者でも婚姻費用の減額請求は認められる?

浮気やDVといった夫婦関係が悪化する原因を作った方の配偶者を有責配偶者といいます。義務者が有責配偶者にあたる場合であっても、婚姻費用の変更が認められる条件を満たしていれば、減額請求が認められる可能性はあります。有責性については、精神的・肉体的苦痛に対する賠償である慰謝料において考慮すべきであり、婚姻費用で考慮すべきではないと解されているためです。

受け取る側(権利者)が有責配偶者の場合はどうなる?

一方、権利者が有責配偶者にあたる場合に、義務者は婚姻費用の減額請求ができるかどうかですが、この点に関しては、最初に婚姻費用の取り決めをする際に、婚姻費用を減額または全く認めないとすることが一般的です。夫婦関係が悪化する原因を作っておいて婚姻費用を請求することは、身勝手であり権利の濫用だと判断されるためです(ただし、子供の養育費相当分については原則認められます)。

よって、権利者に有責性があると思っているならば取り決め時に主張すべきであり、一度減額しないという内容で合意した以上、後から減額請求を認めてもらうことは容易であるとはいえません。

婚姻費用の減額請求をする際に主張するべきこと

婚姻費用の減額請求をする際には、事情変更の詳しい内容について自分で主張する必要があります。そして、ただ主張するだけでなく、主張を裏付けるような客観的な証拠も一緒に提示しなければなりません。

裁判所は当事者の主張や提示された証拠等を踏まえて、婚姻費用を変更する必要性や相当性があるか判断を下します。具体的に証拠になるものとしては、収入の変化を示すような源泉徴収票や給与明細等が挙げられます。

自分の収入が減少した場合は、さらに、やむを得ない事情があり自分では減収を防ぐことができなかったことがわかる資料(病気で働けなかったのであれば診断書等)も用意しましょう。

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婚姻費用減額請求に関するQ&A

Q:

失業して減額請求が認められた場合、減額が開始されるのは申し立てた時点からでしょうか?それとも失業した時点からでしょうか?

A:

婚姻費用の減額開始時期については、裁判所の裁量で決めることができるため、個別具体的な状況により変わることになります。実務上では、調停の申立て月から減額開始の判断がされるのが通常ですが、特段の事情が存在することが明らかであり、婚姻費用の減額開始を調停の申立て月からにすると不公平または義務者にとって酷な場合は、事情変更があったと客観的にわかる失業した時点を減額の開始時期とすることもあります。

この点、過去の裁判例(東京高等裁判所 平成16年9月7日決定)においても、「事情に変更を生じた過去の時点にさかのぼって」婚姻費用の額を決定できると判断しています。

Q:

別居後、配偶者が浮気相手と同棲しています。支払っている婚姻費用を減額することはできますか?

A:

婚姻費用について協議した際、配偶者が浮気をしていない(浮気相手と同棲しない)前提で婚姻費用の金額を決めたのであれば、十分に減額することができるでしょう。配偶者が浮気相手と同棲しているにもかかわらず婚姻費用を請求することは、権利濫用として婚姻費用の請求が認められない典型的な事案です。

子供の養育費相当分については別途考える必要がありますが、配偶者の生活費相当分については減額できる可能性が十分にあるでしょう。

Q:

未成年の子供が就職した場合、婚姻費用は減額できますか?

A:

婚姻費用には子供を養育するための費用が含まれていますが、たとえ子供が未成年者であっても、就職して自活できるようになれば、婚姻費用の対象から外れます。

ただし、学生や浪人の子供がアルバイトをした程度であれば、婚姻費用の減額はできないでしょう。子供の具体的な収入や生活状況に応じた判断にならざるを得ません。

Q:

転職して収入が減りました。婚姻費用は減額してもらえるのでしょうか?

A:

一度婚姻費用を決めた後であっても、決めた時点では予測できなかったような事情の変更が生じた場合は、婚姻費用の減額や増額が認められることがあります。

支払う側が急なリストラに遭って転職したが、以前より年収がかなり下がったようなケースでは、減額が認められる可能性が高いです。ただし、このようなやむを得ない事情があるわけではないのに転職し、稼ぐ能力があるにもかかわらず低い収入に甘んじているようであれば、減額の必要性や相当性はないものと判断されるでしょう。

Q:

自ら収入を減らした場合でも、一度決まった婚姻費用は減額してもらえますか?

A:

婚姻費用は収入額に応じて決定されますが、働けるにもかかわらず働かない場合や、自らが給与額を左右できる状況で、合理的な理由なく収入を減らした場合には、減額が認められないでしょう。

過去の裁判例(大阪高等裁判所 平成22年3月3日決定)においても、「自らの意思で低い収入に甘んじている」場合に、その所得を婚姻費用を算定するための収入とすることはできない旨、判示しています。

婚姻費用が負担……少しでも減らせないだろうか?弁護士と一緒に最適な方法を考えましょう

婚姻費用の負担が大きすぎて、経済的に困窮しているという方は少なくありません。取り決め時より何らかの事情変更が生じている場合は、まずは弁護士にご相談ください。減額請求の見込みがあるか、検討させていただきます。

事情変更がない場合、原則として一度決めた婚姻費用を減額することは難しいですが、最初の取り決め内容が不当に高額であれば、変更の余地はあるでしょう。弁護士が依頼者に代わって主張・立証活動を行います。また、いつまでも離婚に同意してもらえず、婚姻費用を支払い続けているケースでも、弁護士は離婚に向けたサポートをすることができます。

弁護士法人ALGは、依頼者に寄り添った最適な解決方法を提案し、ご満足いただける結果が得られるよう全力を尽くします。婚姻費用の減額請求でお悩みであれば、ぜひお気軽にご連絡ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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