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婚姻費用はいつからの分をもらえるのか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦には、その家庭が日常を営むうえで必要になる生活費である「婚姻費用」を、お互いの役割に応じて分担する義務があります。しかし、夫婦関係が悪化してしまうと、相手から婚姻費用が支払われないという問題が生じることがあります。この問題は特に夫婦が別居することになった場合に発生することが多いのですが、稼ぎがない、または相手よりも収入が少ない配偶者は、相手に対して婚姻費用を請求することができます。

しかし、婚姻費用を請求できるといっても、一体どのタイミングで請求したら良いのでしょうか?また、請求したとして、具体的にいつからの分を受け取ることができるのでしょうか?このページで確認していきましょう。

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婚姻費用はどのタイミングで請求するべき?

婚姻費用は、同居・別居にかかわらず、相手からの支払いが途絶えた時点で請求することができます。

ただし、別居の場合は、これまでひとつになっていた生計が別居によって必然的に分かれることになるので、自ら請求しない限り、相手が自主的に婚姻費用を支払うことはまずないかと思われます。

そのため、別居を開始したらその時点ですぐに婚姻費用の請求をするべきです。この「すぐに」と言っているのには明確な理由があるのですが、その点については次章で詳しくご説明します。

婚姻費用の請求方法についての詳しい内容は、以下のページで解説しています。ぜひご覧ください。

いつからの分の婚姻費用を請求できる?

いつからの分の婚姻費用を受け取れるかについては、様々な考え方があります。

「権利者(婚姻費用を受け取る側の配偶者)が扶養を要する状態になったときから」「義務者(婚姻費用を支払う側の配偶者)が権利者の要扶養状態を知り得たときから」「別居を開始したときから」といった説もありますが、現在の実務では「婚姻費用を請求したときから」とするのが一般的です。

「請求したとき」として確実に認められるのは、婚姻費用の分担請求調停や審判を申し立てた時点、および内容証明郵便を送った時点になります。

過去の婚姻費用は請求できる?

そもそも婚姻費用は、お互いの合意さえあれば過去に遡って請求することも可能です。しかし、合意が得られない場合、請求時より前の分の婚姻費用については、基本的に認められません。

なぜなら、婚姻費用を請求しなかったという事実は、婚姻費用を請求しなくても生活ができた、つまり婚姻費用を必要としていなかったということの証明になり得てしまうためです。また、過去の婚姻費用をまとめて請求されるのは、義務者(支払う側)にとって酷であるという判断がなされる可能性もあります。

例外として、考慮すべき特別な事情があれば、過去分であっても認められる可能性はありますが、あまり期待はしない方が良いでしょう。

婚姻費用が実際に支払われるのはいつ?

調停や審判で婚姻費用の取り決めをする場合、調停が成立または審判が確定してから、実際に支払いを受けるのが通常でしょう。

しかし、調停や審判が長期化するといつまでも婚姻費用を受け取ることができず、生活が苦しくなることもあるかと思います。その場合、所定の要件を満たせば、調停中や審判中であっても婚姻費用の仮払いを受けることができます。なお、実際には、調停内で相手に対して仮払いの請求を行うというのが多くのケースです。

最終的に婚姻費用の金額が確定したら、仮払いになっていた婚姻費用の過不足分を調整することになりますが、その調整は離婚時の財産分与で行われることも多いです。

婚姻費用がすぐにでもほしいときは

婚姻費用の仮払いを受けるには、調停中や審判中に「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」を申し立て、生活が困窮しており、緊急性が高い状態であることを裁判所に認めてもらう必要があります。

婚姻費用はなるべく早めに請求しましょう。弁護士が適切なサポートをさせていただきます

安心して別居生活を送るためには、早めに婚姻費用を請求することが鍵となります。請求の意思を示した証拠として、メールや通話等の記録が認められることもありますが、伝え方が温和であったり、内容に曖昧さが残ったりするようだと、証拠として不十分とみなされるおそれがあります。そのため、より確実性のある内容証明郵便を送ることをおすすめしますが、やはり金額等の具体的な条件を詳細に記載しておかなければ意味がありません。

弁護士は、その後の調停や審判を見越した内容の内容証明郵便を作成することができますし、実際に調停や審判に発展した場合も、なるべく有利な条件で婚姻費用を受け取れるようサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせのうえ、ご状況をお聞かせください。

婚姻費用に時効はあるのか?

協議ですでに取り決め、書面に残している場合の婚姻費用の請求権は、弁済期(婚姻費用の支払期限)から5年で時効となります。

一方、未請求のままにしていた過去の婚姻費用の時効については、専門家でも意見が分かれるところです。とはいえ、遥か昔の婚姻費用でも請求を認めてしまうと義務者(支払う側)にとって酷なので、財産分与の時効(正確には除斥期間)を類推適用し、「離婚時から2年」とすることがあります。これは、取り決めをしたものの未払いとなっている婚姻費用の清算を、離婚時の財産分与で行うケースがあるためです。

しかし、そもそも請求時より前の分の婚姻費用は受け取れないとすることが一般的なので、未請求の婚姻費用を後から請求することが認められるかというのは、余程特別な事情がない限り難しいところかと思います。

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婚姻費用に関するQ&A

Q:

相手が無職の場合はいつから婚姻費用が請求できるのでしょうか?

A:

相手が無職であり、その状態が長年継続している場合は、婚姻費用を請求しても、認められることはまれでしょう。

他方、相手が退職して無職になった場合は、退職した経緯や退職後の状況に基づいて、相手方の潜在的稼働能力(働こうと思えば働くことができる能力)の有無や程度が判断されます。具体的な判断材料は、過去の就業状況、学歴、経験、年齢等です。

それゆえ、相手が無職になるおそれがあるのでしたら、早めに婚姻費用を請求した方が良いでしょう。

婚姻費用を確実に請求するために弁護士にご相談ください

婚姻費用は、基本的に相手に請求したとき以降の分しか受け取ることができません。いつの時点を「請求したとき」とみなすかについて争いが生じてしまった場合、自分一人で対応するのはなかなか困難です。弁護士に相談して証拠資料を整理し、戦略的にアプローチしていく必要があります。

弁護士は、適正な額の婚姻費用をなるべく早期に受け取れるよう、ご依頼者様の個別の事情に応じて対処することが可能です。万が一、調停や審判が長引いてしまう場合は仮払いの手続きをとる等、ご依頼者様の不利益が最小限になるよう対策を講じます。スムーズに婚姻費用を請求したいという方は、ぜひ弁護士を頼ってみてください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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